村野瀬玲奈の秘書課広報室
社員一人のサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課勤務の村野瀬です。消費税収入は社会保障に使われずに法人税減税に回っただけって知ってました?まるで国民から大企業への利益の直接補てんですね。有権者と政治の距離を縮めるため、国会議員名簿の活用を!
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国籍法「改正」について書いた前の記事、 『「すべて人は、国籍をもつ権利を有する。」(世界人権宣言第15条) (国籍法改正について)』の続きです。前の記事(とそのリンク先)では、なぜ今回の「国籍法改正」がなされようとしているのかについて書きました。また、誰にも「国籍」を持つ権利があることも説明しました。
そこで今回の記事です。この法改正について賛成か反対かの結論を下す前に、内容を理解すべきであることについてはすべての人の同意が得られるでしょう。そして、今現在、何が問題になっているのか、何を改善しようとしているのか、それを理解することが必要です。
そこでまず、国会議員からの説明を聞きましょう。河野太郎議員(自民党)のブログの二つの記事からです。
「未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた子ども」に日本国籍を与えられない事態が2008年6月4日の最高裁判決で違憲とされたことをもう一度思い出してください。両親の婚姻の有無、認知が出生前か出生後かによって日本国籍が与えられたり与えられなかったりすることの不平等さが問題にされているのだと頭において以下をお読みいただければと思います。
(引用ここまで)●衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版
■国籍法に関するQ&A
Posted by 河野 太郎 on 2008/11/14 金曜日
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/946
国籍法の改正について、お問い合わせをいただいております。
Q.なぜ、河野さんは、この国籍法の改正案を国会に提出したのですか。
A.なぜかインターネット上でそう言われているようですが、この国籍法の改正案は、議員が提出した法案ではありません。法務省が作成し、政府が閣議決定した内閣提出の法案です。
私が提出したわけではありません。
今年六月五日、最高裁判所大法廷で、国籍法第三条一項が違憲とされました。
違憲判決の翌日から10月9日までに93件の国籍取得届が出されていますが、法務省はこれを全て留保している状況です。
法務省は、この届けを受理するためには最高裁判決に沿った法改正が必要だと修正案を作成し、閣議決定を経て、内閣提出の国籍法改正案としてこの臨時国会に提出されています。
Q.この法案の国会審議の見込みはどうなっていますか。
A.この改正案は、衆議院では自民、公明、民主等各党が賛成し、来週にも衆議院を通過する見込みです。
Q.最高裁が違憲だといっても、国籍法を改正する必要はないのではないですか。
A.最高裁の違憲判決が出て、国籍法の第三条が違憲であるということが確定した時点で、認知届けが受理された子供の国籍取得届を却下することはできなくなります。
そのため、法改正をして国籍届けを受理する必要があります。もしも、何らかの理由で法改正ができない場合は、そのまま届けを受理せざるをえなくなるかもしれず、法律的に安定しません。政府としては、そういう状況を避けなければなりません。
Q.この改正案が成立すると日本国籍を取るために偽装認知しやすくなりませんか。
外国人女性がホームレスにお金を渡して認知届を出させるだけで、子供が日本国籍を取ることができるようになったりしませんか。
A.ホームレスにお金を渡して届けを出させればといえば、改正前のルールでも、お金を渡して認知届けと婚姻届を出させれば国籍が取れてしまうということになってしまいます。現実には、事情を聞いて認知届けを受け付けるかどうか審査をしていますので、単に誰かに頼んで届を出させただけではそれは認められません。
この改正案が成立しても、認知届けを出せば簡単に日本国籍がとれるわけではありません。
認知届けが真正なものかどうか、父親と母親を別々に呼んでの審査等がありますので、実態がない認知届けによる国籍取得が簡単にできるわけではありません。
Q.偽装認知により国籍を得た後で、認知が偽装だということがわかったらその国籍はどうなりますか。
A.認知が無効であれば、それに伴う国籍取得も無効になります。認知が偽装であったことがわかれば、国籍取得も無効になりますから、国籍はそもそも最初から与えられなかったことになります。
Q.偽装認知による国籍取得の罰則が一年以下の懲役または二十万円以下の罰金というのは軽くないですか。
A.偽装認知により国籍を不正に取得することに対する罰則は、まず認知届を市町村に出すことによって公正証書原本不実記載罪、法務局に国籍取得届を出すことによりこの改正で新設される罰則、子の戸籍を編成するために市町村に国籍取得届を出すことにより、公正証書原本不実記載罪に再び問われ、併合して七年六ヶ月以下の懲役または百二十万円以下の罰金になります。
Q.審査があるといっても完璧ではないので、外国籍の女性の子供を認知する際にはDNA鑑定を必要とするべきではないですか。
A.偽装認知を防ぐためには、DNA鑑定も一つの方法だと思います。
私が自民党の国籍プロジェクトチームに出した私案では、外国籍の女性の子供を認知するときはDNA鑑定を条件とすることを提案しています。
ただし、DNA鑑定を必須とすることには、自民党内でもいろいろな懸念も出されていますので、これからの検討課題です。
Q.この国籍法の改正で、日本も二重国籍を認めることになるのですか。
A.今回の国籍法の改正は、二重国籍とは全く関係ありません。
Q.「二重国籍に関する座長私案」とはなんですか。
A.現在の国籍法では、両親の国際結婚などで重国籍を持つ者が二十二歳になったときにどちらかの国籍を選択しなければならないという国籍法の規定があります。しかし、この規定が有名無実化しているという問題があります。現時点でおそらく六十万人以上の重国籍者が二十二歳での国籍選択をしていないという状況にあります。
国籍選択を厳密に実施するか、重国籍を認めるのかという議論をこの一年続けてきましたが、重国籍を認めるとしたらどう認めるべきかという議論のたたき台を「座長私案」という形で出すことになりました。これをもとに今後、じっくりと重国籍に関する議論を進めていくことになります。
■国籍法改正Q&A その2
Posted by 河野 太郎 on 2008/11/20 木曜日
http://www.taro.org/blog/index.php/archives/950
国籍法の改正に関して、まだ誤解されている方がいらっしゃるようなので、多少、補足します。
こちらも参照してください。( http://www.taro.org/blog/index.php/archives/946 )
まず、この改正案は、最高裁判所の違憲判決を受けて、法務省が改正案を作成し、閣議を経て、内閣が国会に提出した法案です。
私を含め、議員がこの改正案の作成、提出に関わることはありません。
Q.なぜ麻生総理が訪米中でいないときに審議するのか?
A.いくつかの事実誤認があります。内閣提出の法案は閣議決定されますので、総理が閣議決定の場にいらっしゃいます。この改正案の場合も総理主宰の閣議で決定されています。
国籍法は法務委員会に付託され、法務委員会には総理大臣は出席せず、法務大臣が答弁します。
総理が不在でも、法務大臣出席の下、法務委員会で審議は行われますが、この法案が法務委員会で審議された日には総理は日本にいらっしゃいました。
審議日程は自民党内の審議に関しては法務部会長が、国会提出後は各党の国対と与野党の法務委員会理事が責任を持ちます。
Q.なぜこの改正案は、国会議員が知らないうちに党内手続きが進められたのか?
A.この法案の審議は、法務部会、政調審議会、総務会というごく普通の党内手続きで行われました。全ての会議の時間と場所、内容は衆議院公報に載っていますので、全ての議員とスタッフが知っています。自民党の会議の時間と議題は、携帯電話でも見ることができます。
全ての法案が同じような手続きで審査され、この改正案も例外ではありません。
全ての部会は自民党の衆議院議員、参議院議員ならば誰でも出席することができます。
また自民党の一回生議員は全員、国会対策委員会の委員として国会で審議される全ての法案の内容の説明を聞きます。
こんな法案知らなかったというのはサボっていたと同意語です。
Q.なぜこの改正案では、子供を認知する父親に扶養義務を課さないのか?
A.子供を認知すると、当然に扶養義務が発生します。扶養義務は民法で規定されています。国籍法は国籍に関することを定める法律ですので、国籍法では扶養義務に関して定めません。改正前の旧国籍法でも認知した父親には扶養義務が発生します。
Q.なぜ偽装認知による国籍取得の罰則が一年以下の懲役または二十万円以下の罰金と軽いのか?偽装結婚並みに五年以下の懲役または五十万円以下の罰金とするべきではないか?
A.偽装認知による国籍取得は、市町村への認知届けと市町村への国籍届けを出すことによって公正証書原本不実記載罪が併合され、七年半以下の懲役と百二十万円以下の罰金になります。
Q.なぜ認知に際して、DNA鑑定を条件としないのか?
A.法務委員会での付帯決議に基づいて、国籍法プロジェクトチームでもDNA鑑定についても議論していきます。
論点がいくつかあります。
まず、DNA鑑定を取り入れるとなると、国籍取得届けが、届出のままでよいのかなんらかの許可にする必要があるのかということ。
DNA鑑定に関する実務的な問題をどうクリアするのか。どこで行うのか、検体のすり替えをいかに防止するのか、費用負担をどうするのか。
DNA鑑定を必須としたときに、母親や子供から認知を求められた日本人の父親がDNA鑑定に応じなかったときに、強制する手続きをつくるのか。
さらに、今の民法の根本的な考え方をこれによって変えるのかどうか。
例えば、受精卵を代理出産した場合、今の日本の民法では、出産した者が母親となります。DNAよりも出産が家族関係の決め手になっています。
民法七百七十二条の問題でも、妊娠時点で母親と結婚していた者が
父親となります。
自民党のなかでも保守派と呼ばれる人たちは、家族というのは、生物学的なつながり以上のものがあると主張し、家族の問題に、安易にDNA鑑定を導入することには慎重です。
反対にリベラルとよばれる議員はこれまでDNA鑑定の導入にはどちらかというと前向きでした。
認知の問題でDNA鑑定を導入するということは当然、こうした問題にも波及します。議論の中からうまく結論を導き出さなければなりません。
Q.たくさんの外国人の女性が子供を日本人に認知させ、日本国籍をとらせてその母親として来日してしまうのではないか?そういう母親が日本で生活保護をもらうことになったら税金の負担が増えるではないか?
A.それはそう簡単なことではありません。
現在、海外で外国人の母親と暮らす日本国籍を持つ幼児が、母親が来日できない、つまり日本の入管がその母親の在留資格を認めないために、日本にくることができないというケースがかなりあり、そのため世界移住機構(IOM)から、この問題を提起されているぐらいです。
子供を偽装認知させようという母親は、まずその認知について審査され、来日のための在留資格で審査されますので、そう簡単に来日できません。
入管は、日本できちんと生計を営むことができるかを含め審査していますので、偽装認知で子供に日本国籍を取得させ、一緒に来日して生活保護をもらうというのは、無理です。
Q.暴力団の構成員が外国の女性を多数認知して来日させ、売春などをさせることにならないか。
A.多数の外国の女性を認知しようとすれば、それは相当、細かくそれぞれのケースについて審査されることになります。まず最初にそれぞれの女性が生まれた年から逆算した時期にその国への渡航歴がなければ、アウトです。
Q.日本人が外国で、お金をもらってたくさんの子供を妊娠させてしまえば、DNA鑑定をしても、国籍をとることができるようになってしまうのではないか?
A.日本人の子供ですから、日本国籍を得ることになります。父親には扶養義務が発生します。その母親が来日できるかどうか、在留資格を得られるかどうかは上記の通り、厳格な審査の対象となります。
この河野氏のブログには、「改正反対派」の「激しい」質問や差別意識の強いヘイトスピーチが多数寄せられたため、このQ&Aは、よく読まないと問題の中心部が見えにくくなっています。よく読めば、今回の国籍法改正が当事者にとって望ましい方向の政策であることはこの河野氏のブログ記事からわかるのですけど。
しかし、法案の内容をまだよく知らない人は、次に紹介する「自由帳で数学とか物理とか」や「いしけりあそび」や「la_causette」といったブログの記事の方が説明が体系的でわかりやすいかもしれません。そこまで読んでいただければ、今回の改正がケース別の差別的取扱いをなくす趣旨であることがもっとよく理解できると思います。どうか最後までお付き合いください。m(__)m
さて、今回の国籍法「改正」に反対する意見の中では、「不正、偽装認知」の可能性をあげるものが多いようなので、今回はそこにポイントをしぼりましょう。「ホームレスに金を渡して認知させる例が続出してしまう」とか「DNA鑑定を義務付けよ」とかいうような意見です。
では、偽装認知は本当に増える現実的蓋然性があるでしょうか?いろいろ調べてみて、偽装認知が社会的問題となるほど増えるとは思えない、という結論に私はひとまず達しました。今と比べても増えるとは思えない、とも考えます。それをこれから説明します。
まず一般論から申します。たとえどんな罰則を盛り込んだとしても、どんな制度でも「不正に利用」される「可能性」はゼロではないでしょうから、「不正に利用される可能性」が少しでもあればそのような制度は作ってはいけないのであれば、この世のあらゆる制度は作ってはいけないことになってしまいます。そんな馬鹿な理由でこの世の制度にすべて反対しなければいけない、とは思いません。
次に具体論です。この国籍法の場合について現実的に不正が多数生じる「蓋然性」があるのかどうか、今ある法律の運用で悪意ある不正を防げないのかどうかについて、この国籍法改正の全体像の中でていねいに考えた記事をいくつか紹介します。
現実に本当に「偽装認知が増える」のかどうか、現実に即して論理的に考えるべきだと思うからです。
まず、久間知毅さんのブログ「自由帳で数学とか物理とか」から。
(引用ここまで)●自由帳で数学とか物理とか
国籍法改正について動画にしてみた
http://hisamatomoki.blog112.fc2.com/blog-entry-322.html
国籍法の改正案について、いくつかの疑問点が出されています。
まず、「虚偽の生後認知がされるのではないか」という点。
これは、「両親が外国人であるにもかかわらず、日本人を金で釣ったりして認知させ、子供に日本国籍を取得させようとする不届き者が出る」という心配です。
よって、DNA鑑定をして親子関係を明確にすべきとか、偽装発覚時の罰則を強化せよとの主張とのことですが……これは現行法を知らないことによる誤解かと思われます。
現行法(現在の国籍法)では、母親が日本人の場合の生後認知でもDNA鑑定は行われていませんし、胎児での認知でも同様です。
また、罰則についてですが、現行法には仮装認知(偽装認知)への罰則はないことから、この改正で罰則が新設されることにより、むしろ強化になることで説明がつきます。(というかそもそも偽造なので、すでに刑法第157条の公正証書原本不実記載等の罪に問えますが。こちらは5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。改正案が通れば、刑法第47条の加重規定により、改正後は6年以下の懲役または60万円以下の罰金です)
よって、偽装認知によって日本国籍のたたき売りが行われるのならば、すでにそういう世の中になっていなければ説明がつかないのであり、現状がそうでないことと照らし合わせても杞憂であると思われます。
(中略)
どうしてこういう考えになるかと言いますと、「認知」というものを甘く見ている人が多いからでしょう。
「認知」というのは、「この子の親は私です」と法的に宣言することで、親の果たすべき責任や義務を全て引き受けることになりますし、養子縁組や結婚のように、解消することもできません。それっぽい用語を使うなら、相続権付与や養育義務が課されるというところでしょうか。
また、運用上では国籍取得届の段階で認知の真実性が審査され、認知をした男性の渡航歴を調べ上げたり、父母別々に知り合った経緯や交際の状況を聴取されたりするので、実際偽装認知が可能かといわれると、首をひねらざるを得ません。
それに、偽装認知なんかするくらいならば、偽装結婚や偽装養子縁組した方が遥かにリスクが少なく日本国籍を取得できます。
偽装をしてまで日本国籍を取得したい不届き者が、何年もずっと暮らした証拠を出したり、出生証明書を提出したりする必要がある上に解消できない偽装認知と、適法に日本に住んでいるだけで可能であり、用がなくなれば解消できる偽装結婚や偽装養子縁組のどちらを選ぶかは明白です。
以上により、この疑問は的外れとしかいえません。この改正はあくまで「父親が日本人で生後認知した婚外子へ日本国籍を与える」ためだけに行われるものであり、この改正のせいで偽装認知が増えるという根拠はありません。
今紹介した久間知毅さんの記事は、今回の改正のポイントを表現した表が付けられていてわかりやすいので、ぜひリンク先をご覧ください。
もう一つ、ていねいな説明のあるブログです。一部だけ引用しますが、やはり全文読まれることを切に望みます。
(引用ここまで)●いしけりあそび
■○○○!知恵袋 国籍法は改悪なんでしょうか?
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55815187.html
国士の皆さんがご心配されているのは、要するに虚偽の生後認知により子が国籍を取得して、母がそれを滞在の理由にしようとする場合ですから、そこから説明しましょう。
(中略)
さて、立ち上がった議員さんのアレですが、いちおう選良さまの提言なので、プロがチェックしてみましょう。
(一から四までは中略)
五、扶養の義務が無いことで、国内に短期滞在している第三国人女性が「特別在留許可」取得を目的として、「大金」を支払って日本人男性の子供を妊娠する可能性もある。これは「偽装認知」としての犯罪ではないので、「DNA鑑定」しても防ぐことはできない。
これって日本人の実子なんでしょう? なんで日本国籍を取得してはダメなのかわかりませんね。
なお、扶養の義務は民法877条で規定されていますから、これまでも、またこれからも、認知した男性には生じます。いや、条文なんて知らなくていいんですけど、普通に考えて、母が非婚だろうが外国人だろうが、子どもを作っておきながら父に扶養義務がないなんてありえないでしょう。なんだか品格をうたがいますね。
ところで、扶養義務って家族法ですよね。国籍法に扶養義務を規定している国がどっかにあるんですかね?
あと、虚偽届けの罰則がどうしたこうしたいっている人もいますが、認知は戸籍に記載されるので、虚偽認知をすれば、公正証書原本等不実記載罪&行使がついてきます(認知は父、国籍届けは認知した父に親権を認める国以外は母単独ですけど、共犯で併合罪になるでしょう)。こっちは最大で懲役5年ですから(刑法157、158条)マックス7.5年(47条)。虚偽認知をする人は、変なブログをあてにしないで専門家の意見を聞いてくださいね。
この法律の改正で、これまで父母の婚姻という自らには変えようのない事情によって、国籍を取得できない、という差別に苦しんでいた子どもたちが、国籍を取得できるようになります。この改正によって、日本は以前よりもちょびっとだけ人権を大事にする国になります。これはとてもすてきなことです。
■どうしてもDNA鑑定が気になるけど、冷静に、法的な思考をする準備はあるよ、という方へ。
http://blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/55832025.html
出生後認知にもとづく国籍取得届けに際して、DNA鑑定を必須とした場合は、DNA鑑定のないまま認知をした男性に、その意思に反して細胞等のサンプルを提出させるための手続の創設を、まじめに検討しなければならないでしょう。そうした制度がないと、認知をされた子は「認知をした父がDNA鑑定に応じない」という自己の意思ではどうすることもできない事情(子の同意が必要とされる成人の子の認知と異なり、未成年の子の認知は、男性の一方的な意思表示ですから、子が「DNA鑑定をしてから認知をしてください」と要求することもできません。)によって、国籍取得がさまたげられ、これがあらたな差別につながる可能性があるのですから。
最後に、弁護士の小倉秀夫氏のブログ、「la_causette」(ラ・コゼット、フランス語で「ちょっとしたおしゃべり」の意味)です。
(引用ここまで)●la_causette
■国籍法3条1項の改正に反対することはエネルギーの無駄である
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-7b2f.html
すなわち,上記国籍法改正を阻止してみたところで,法務局を困らせることにしか繋がらないのであって,仮にこの反対運動並び右派国会議員等からの圧力に屈してこの種の国籍取得届に対して国籍取得を認めない旨の通知を発する法務局が現れたところで,子供の親と法務局と裁判所に訴訟のための無駄な費用と労力をかけさせるだけに終わるのです(最高裁の大法廷で下された合憲限定解釈に敢えて逆らおうとする下級審というのもあまりいないように思いますし。)。
ある種のゼノフォビアのために,国に無駄な仕事をさせようとする人々を,「愛国者」と呼ぶことに,私は大いなる躊躇を感じます。
■国籍法改正問題とDNA鑑定
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/dna-ee0c.html
例えば,日本国籍を有する男性Xと日本国籍を有しない女性Yが一時同棲状態となり,その間,Yは妊娠し,そのことを告げるやXはYの元から逃げ出していったというありがちな事例を考えてみましょう。YはZを出産し,Zの法定代理人として,Xに対してZを認知せよという訴訟を提起したとします。
現行法上は,所詮民事訴訟にすぎない認知請求事件でDNA鑑定のための細胞採取等を強制する手続はありませんので,XがDNA鑑定を拒んだ場合,Yにはこれをなす手段はありません。
(中略)
で,国籍法第3条第1項による国籍取得においてDNA鑑定を要件とした場合,Zは,同項による国籍取得が適わないということになります。では,そのようないい加減な日本人男性の子供を,日本国は見捨ててもよいのかということが問題となります。そのような事態に憤りを覚えない人を「民族主義者」と呼ぶことを私は憚ってしまいます。
■国籍法3条1項を合憲限定解釈した件の最高裁判決の事例
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-bbc6.html
現実感に乏しい妄想と闘う自分に酔いしれる前に,このような同胞の不始末により生じた子供達の困難を,我が国が,いかにして救えるかということに思いを至らせることができる人間になってもらいたいと思う今日この頃です。
なお,念のため付言すると,今回の国籍法改正に反対される方には敗戦前の日本を高く評価されている方が多いようにお見受けされますが,敗戦前に適用されていた旧国籍法では,日本国民である男性が認知をしたら,出生前認知であろうと出生後認知であろうと,日本国籍を取れるようになっていたわけで,日本国民の血統を継承しない者が日本国籍を取得してしまうことよりも,日本国民の血統を継承する者が日本国籍を取得できなくなることを恐れていたということができます。
■子供が日本国籍なら虐待していいというわけではない。
http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2008/11/post-1b87.html
さらに,城内さんはつぎのように続けます。(城内ブログの引用はここまで)男:「なんやと、わしの家内は日本人やで。二年前に日本国籍とったで。中国人ちゃうで。それにこの8番目と10番目の娘もわしがきちんと国籍法の改正にのっとって認知した子やから、正真正銘の日本人や。どうやまいったか。」
しかしながら,子供が日本国籍であるということは,親が子供を虐待することを正当化する要素たり得ませんので,虐待されている子が「正真正銘の日本人」であることを示されても,警察官は「参る」必要がありません。ある種の人々の間では,日本国籍を有する児童であれば虐待しても構わないと信じられているのでしょうか。なんだかとても自虐的ですね。
小倉秀夫弁護士が言及しているのは、差別意識あらわな元衆議院議員の城内実氏のブログ記事。それについては今回はこれ以上触れないでおきます。
これらを読んでいただければ、今回の「国籍法改正」では「偽装認知の危険」を問題とするにはあたらないことが理解できると思います。では、今回の記事の結びとして、上で引用した小倉秀夫弁護士のフレーズをもう一度引用しましょう。
「そのようないい加減な日本人男性の子供を,日本国は見捨ててもよいのか」
「このような同胞の不始末により生じた子供達の困難を,我が国が,いかにして救えるかということに思いを至らせることができる人間になってもらいたい」
今回の国籍法改正に賛成する理由を探して理解するのではなくて反対する理由「だけ」を探したり強調したりするのに熱心な人の多くは、その熱心さとは裏腹の理解の浅さゆえに、(どんなに良く解釈しても)結果的に「いい加減な日本人男性の子供を見捨てる人」、「日本人の不始末により生じた子供達の困難を日本が救うことを重要だと考えない人」になっています。そのことに気付いてほしいし、できれば冷静に考えを見直してほしいと思うのです。
「日本がアブナイ!」のmewさんが「元厚生次官狙う殺傷テロ?&国籍法に関わるネット言動&文科相の国歌発言はアブナイ!」の記事の中で「偽装認知が増える可能性は否定できないと思う」と心配していたり、弁護士の杉浦ひとみさんが『父の認知届で国籍取得できる「国籍法改正案」はどうか』という記事で心配していらっしゃったりしますが、それらの心配は取り越し苦労だと私は結論しました。
この記事、『国籍法改正の趣旨を理解せず反対の理由だけを探す態度はいただけないと思います。(2)』に続きます。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守ろうと情報を伝えるRolling Beanさんへの応援よろしくお願いします。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2008-10-29 【重要】 豊洲新市場の地質調査捏造の証拠(東京都自身の「平成18年地盤解析報告書」から)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10157581149.html
■2008-11-17 農中・イシハラファンド・ゴールドマンサックスと築地「廃止」(参院財政金融委での大塚耕平議員質問)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10165676041.html
■2008-11-24 土壌汚染対策法「改正」案へのパブコメ募集中(12/13まで)・東京都の構想の連動あり
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10168856322.html
「税制について世界の片隅でニュースを読もう」ミニキャンペーン
■世界の片隅でニュースを読む 「税制」カテゴリー
http://sekakata.exblog.jp/tags/%E7%A8%8E%E5%88%B6/
「消費税と社会保障と国家予算についての知られざる真実を大脇道場で学ぼう」ミニキャンペーン
■NO.540 消費税増税反対関連エントリー集。
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html
「民主党に投書しよう」ミニキャンペーン
■自公政権の退場を望むなら、その代わりに望む政策をどしどし民主党に伝えよう
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-792.html
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http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-50.html
●News for the people in Japan マス・メディア 問い合わせ用 リンク集
http://www.news-pj.net/link/media.html
2件のコメント
[C5420] お久し振りです
- 2008-11-25
- 編集
[C5426]
こんにちは。今日は、参議院法務委員会は参考人質疑でしたっけ。最高裁判決も見ながら、日々思う事もかわるのですが、本来国籍を持つべき子に国籍を持てるようにするとの思いは同じですので、ご理解ください。思ったことは、お玉さんのところにコメントするようにしてます。
今検索で見たところでは、自民、民主の国対委員長は、30日までの会期中は参院での採決を見送ることで一致、会期延長後の来週にも、入管審査の徹底を求める付帯決議とともに成立させる方針とのことです。
- 2008-11-27
- 編集
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[T12291] 国籍法改正案(3)
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[T12281] 城内実に関する覚え書き
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[T12266] 国籍法改正は当たり前の手続
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[T12263] 婚外子国籍確認訴訟(2):国籍取得のためにDNA鑑定を義務づける規定は妥当なのか?〜DNA鑑定自体を取り入れることは大歓迎ですが、本当にいいのですか?
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[T12232] 「国籍法改正反対」をリードする産経新聞
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[T12230] デマに盛り上がる心理〜国籍法改正はきちんと事実を確かめてから怒っているのですか?
- 2008-11-27
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[T12227] 国籍法改正案(2)
- 2008-11-26
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[T12218] 消費税引き上げは、日本国を滅ぼす。消費税廃止、所得の再分配で奇跡の経済復興を!
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私は個人的には「時期尚早」とは思っています。
理由はまだ「海外の方々の労働条件や様々なセーフティネットが整っていない」と感じるからで、これらの社会保障を整えずに法だけが一人歩きすると、今以上の社会的弱者へ不当かつ理不尽な利益の収奪が行われてしまうのでないか、と危惧するからです。
ただ、決まった以上はこれらのセーフティネットや社会保障をきっちり整えていけば良いだけの話ですから喜ばしいことでもあるのですが。
それはさておき、反対派の連中の言動を見ていていつも思うのが、全く現実が見えていない、という一言なのですが。
今の日本で海外留学生の方や海外から労働に従事している方々が全員撤退したら、実際に生産に従事している末端労働の方々が激減し、国内第1次産業及び第2次産業全て壊滅するという事実をわかった上でものを言っているとは到底思えないのですよ。で、既に日本は多国籍社会であり、法が現実との差が非常に大きくなっている以上、このような改正はむしろ絶対に必要であるということがわかっているのでしょうか?