「自民党新憲法草案(2005年10月28日発表)と1946年現憲法を読み比べよう」シリーズ第三回です。
■自民党新憲法草案(2005年10月28日発表)と1946年現憲法を読み比べよう (1)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-706.htmlここでは前文をとりあげました。
■自民党新憲法草案(2005年10月28日発表)と1946年現憲法を読み比べよう (2)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-711.html (...だいぶ前ですね。汗)
ここでは、第12条「国民の責務」をとりあげて、現行憲法の「公共の福祉」という概念を自民党草案でこっそりと「公益及び公の秩序」という概念に変更しようとすることに短く注意をうながしたわけですが、今回、このことにもう一度(というか、何度でも)注意をうながしたいと思います。衆議院選挙も近く、このような国民主権軽視思想が特に強い自民党の新勢力がこれからの「改憲論議」に大きく影響する以上、「公共の福祉」ということについて、主権者である国民は正しく理解しておかなければならないと思うからです。
現行憲法の「公共の福祉」という概念を自民党草案では「公益及び公の秩序」という概念に変更しようとしていますが、その「変更」は第13条にもあります。
■現行日本国憲法 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
■2005年10月28日自民党新憲法草案 第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
(引用ここまで)
「公共の福祉」とは何か、参考になる説明を見ましょう。部分的に引用します。
●法学館憲法研究所
中高生のための憲法教室 第9回 <「公共の福祉」ってなんだろう?>
http://www.jicl.jp/chuukou/backnumber/09.html
皆さんは「公共の福祉によって人権が制限される」と聞くと、どのようなことを思いうかべますか。「社会の秩序や平穏という公共的な価値のために、個人はわがままをいってはいけない」というイメージを持ちませんか。または、「多数の人の利益になるときには、少数の人はガマンすべきだ」という意味だと感じませんか。
実はこれらの理解は、正しいものとはいえないのです。
仮に「社会公共の利益」といった抽象的な価値を根拠に個人の人権を制限できるとすると、「個人よりも社会公共の利益の方が上」ということになってしまいます。これでは「個人が最高だ」とする個人の尊重の理念に反してしまうのです。
個人が最高の価値であるのならば、その個人の人権を制限できるものは別の個人の人権でなければなりません。つまり個人の人権を制限する根拠は、別の個人の人権保障にあるのです。
私たちは憲法によって人権を保障されていますが、当然のことながら、他人に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人の名誉やプライバシーを侵害してまで表現する自由が無制約に認められているわけではないのです。どのような人権であっても、他人に迷惑をかけない限りにおいて認められるという制限を持っています。
私たちが社会の中で生活をしていく以上、ときに、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そしてその衝突の場面においては相手の人権をも保障しなければなりませんから、自分の人権はそのかぎりで一定の制約を受けることになります。
すべての人の人権がバランスよく保障されるように、人権と人権の衝突を調整することを、憲法は「公共の福祉」と呼んだのです。けっして「個人と無関係な社会公共の利益」というようなものではありません。また「多数のために個人が犠牲になること」を意味するのでもありません。
「公共の福祉」による人権制限の問題を考えるときには、対立する利益をつねに具体的に考えなければなりません。「誰のどのような利益を守るために人権を制限するのか」をしっかりと意識しないと、「国益」というような抽象的なものでの制限を許してしまいかねないからです。仮に「国益のため」という理由が語られたときには、その「国益」の中身が具体的にどのようなものなのかを考えてみることが必要です。
(引用ここまで)
●大阪のプロ家庭教師が教える基本的人権総論
http://www5a.biglobe.ne.jp/~keikan/koumin5.html
具体例を出しましょう。
憲法21条で言論の自由というものが保障されています。
これは要するに言いたいことは自由に言えることを保障しているわけですが、本当に何でも言いたいことを言ってもいいと思いますか?
他人を差別する言葉、他人を侮辱(ぶじょく)する言葉、他人の営業を妨害する言葉を自由に言えるとすると、相手側からすると憲法が保障する平等権、名誉権、営業の自由などの基本的人権が侵害されてしまいます。
つまり言論の自由と平等権・名誉権・営業の自由がもろにぶつかるわけです。
この場合に常識の範囲でどちらかががまんしなければなりません。
この例では当然言う方の人(言論の自由)ががまんしなければなりません。
もう1つ例を出しましょう。
国民1人1人には国に対して知る権利が保障されています。(後に触れます)
今、内閣総理大臣の不正疑惑がでたとしましょう。
国のトップである内閣総理大臣の不正ですから国民も関心があり、それがどういうことかを知る権利によって説明しろと言えるわけです。
一方で内閣総理大臣にもプライバシーの権利(私生活のことについて公開されない権利)があるわけです。
知る権利によって関係のある資料を公開せよと請求された時に内閣総理大臣は「私にはプライバシーの権利があるからそれはできない」と拒否できるでしょうか?
するどい人はもうわかりましたよね?
この例ではプライバシーを主張する内閣総理大臣の方ががまんしなければなりません。
総理大臣には不正疑惑に答える説明責任があるからです。
逆に知る権利でこの不正疑惑と全く関係のない資料をみせろと言う場合は今度はみせろという側ががまんすることになります。
不正疑惑を解明するのに全く関係ないですからね。
(引用ここまで)
現行憲法の「公共の福祉」は、「ある個人の人権」と「別の個人の人権」の間の調整をする原理。自民党草案の「公益および公共の秩序」は、「国家」が一方的に個人の人権を制限する原理。
自民党草案の言う「公益および公共の秩序」という「国家側の都合」を国民の「基本的人権」よりも上に置く、というのは、基本的人権の否定をもたすというわけです。つまり、自民党草案が新憲法として成立してしまうと、日本は民主主義を捨てたのと等しくなります。北朝鮮型の国家に変貌することになります。
日本が民主国家であり続けるためには、自民党草案を成立させてはいけないということです。2010年5月18日に「日本国憲法の改正手続に関する法律」、通称「国民投票法」が施行されるまであと1年半あまり。憲法と民主主義についての理解が広まらないと、日本は民主主義を捨てることになりかねません。
「公共の福祉」についての憲法学的な説明としては、こちらがありました。
●nagoyan
「公共の福祉」は、「公益及び公の秩序」か
http://dainagon-end.at.webry.info/200508/article_1.html
一元的内在制約説
宮澤俊義によって説かれ、現在の通説である。
人権制約は人権に内在する限界によってだけ正当化されるというもので、その内在的限界とは、人権相互間の調整にほかならない。「公共の福祉」とは、このような人権相互間の調整的原理をいうものとするのである。
(中略)
しかして、自民党草案にあった「公益及び公の秩序」とは、「公共の福祉」概念として適当でないとして否定された、権利外在的な最高概念そのものであろう。
これは、つまり、60年間の憲法学説、判例の蓄積を一挙に葬ろうとする暴挙である、といわざるを得ないように思われる。
(引用ここまで)
「公共の福祉」や「基本的人権の尊重」の原理が一人でも多くの日本人に理解されてほしいと真剣に思います。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守ろうと情報を伝えるRolling Beanさんへの応援よろしくお願いします。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2008-10-15 食品卸売市場の「民営化」が、コイズミ政権下の農政ですで図られていたように思えます!
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■2008-10-16 豊洲市場移転で中小仲卸の方を排除する構造カイカクのやり口への想像(阻止が必須です)
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■2008-10-18 ついに石原伸晃・衆院議員関連での新銀行情実融資(しかも粉飾決算企業への)が判明
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■2008-10-19 従来型複合利権と投機マネー連合に日本の生鮮品市場を破壊させてはなりません
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■世界の片隅でニュースを読む 「税制」カテゴリー
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■NO.540 消費税増税反対関連エントリー集。
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なるほど、我々日本人の歴史を見ても真の意味での『民主主義の偉人』はいない、もしくは少ないと言っていいでしょう。江戸時代初期のNeutalizer鳥取県の女性差別的婚活パンフ森喜朗は中世欧州からのタイムトラベラーか 6世紀のヨーロッパでは,女に魂があるかどうか投票で決めたそうです。
13世紀にはトマス・アクィナスが「女は神がおつくりになった失敗作である」と言ったそうです。
Takeshi圧政、暴政に抵抗する人は民主主義の偉人である。 ( #ゾフィー・ショル 生誕100年)英雄がいない社会をつくりたい。 反戦ビラをまいただけでギロチンにより処刑されたゾフィー・ショルは,たしかに民主主義の英雄であり,その悲劇的な最期を語り続ける必要があるとは思います。
しかしTakeshi圧政、暴政に抵抗する人は民主主義の偉人である。 ( #ゾフィー・ショル 生誕100年)恥ずかしながらこんにちは。
更新、お待ちしていました。
恥ずかしながら、初めて知りました。
現代の私たちも、抵抗する人でありたいものです。DANGER MELON第二次大戦中の大日本帝国軍による性的な目的の女性の人身売買はひどい人権侵害との立場を米国務省が表明 (+ラムザイヤー論文問題メモ)日本政府及びメディアの対応を予想する。 日本政府高官及びメディアは,アメリカの国務省が言うのであれば何も言わないと思います。「О嬢の物語」(テーマ:完全な幸福は,服従にある)のО嬢か「家畜人ヤプー」みTakeshiフランスの経済学者トマ・ピケティに注目する奴隷制によって栄えたアメリカ トマ・ピケティは,「21世紀の資本」の中で次のように述べています。
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今回のTakeshi従軍慰安婦の存在やその非人道性を無視することは許されません。(「民主党慰安婦問題と南京事件の真相を検証する会」への疑問)従軍看護婦から見た日本軍と解放軍の看護観の違い 人民解放軍の前線で看護活動に従事し,のちに日本に帰国した女性が語りました。
「解放軍はほんとうに患者を大事にするんです。”敵も味方も医療従事者は,患者のためTakeshi死刑FAQ (適宜更新)修復的正義の実例 石原明子・熊本大学大学院人文社会科学研究部准教授が,「福音と世界 2021年3月号」に修復的正義の実例を紹介していました。一部引用してお知らせします。
米国の殺Takeshi従軍慰安婦の存在やその非人道性を無視することは許されません。(「民主党慰安婦問題と南京事件の真相を検証する会」への疑問)従軍看護婦の悲劇と深い苦悩 従軍慰安婦のほかに従軍看護婦という女性がいたことは,あまり話題にあがったことがないように思います。
日赤で教育を受けた甲種看護婦は,教育終了後12年間応召の義Takeshi死刑FAQ (適宜更新)天皇制と死刑 太田昌国さんが,「福音と世界 2021年3月号」に書いていたものを一部引用しながら紹介したいと思います。
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