村野瀬玲奈の秘書課広報室
社員ひとりのサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課の村野瀬玲奈のおしごと日誌。国会議員名簿や民主主義運動の言論と資料をのせます。スローガンは「政権交代は、あらゆる改革につながる本丸。」一部の人に好評の旧テンプレートでご挨拶。どうぞよろしく〜
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「自民党新憲法草案(2005年10月28日発表)と1946年現憲法を読み比べよう (1)」の続きです。現憲法と自民党の「新憲法草案」とを読み比べて感想を書く作業を続けます。現憲法を自民党の意向に沿って変える必要があるのか、今のうちからできるだけ多くの人たちが考えておく必要があると思うからです。
当秘書課広報室では、自民党草案を参照しやすいように、松山大学が自民党草案を載せているサイトにサイドカラムでリンクを張っています。よろしければご利用ください。
では、第二回は、第12条「国民の責務」です。
まずは現憲法から。
(引用ここまで)現日本国憲法 (1946年)
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
次に自民党の草案。
(引用ここまで)自民党「新憲法」草案 (2005年10月28日)
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
読み比べた感想を適当に書いてみます。
ポイントは、現行憲法の
「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」
という文章が、
自民党草案では
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う」となっているところにあります。
現行憲法の「公共の福祉」は、個々人の「自由」がぶつかったときの調整原理として出される概念だときいたのですが、自民党草案は明らかに国家を国民の上においており、「国民の権利はいつでも国家が制限できる。権利は行使してはいけない。」という意味に読めるのです。
ちょっとした違いのようでたいへんに重大なちがいです。
最後にもう一度現行憲法の第12条を読んでみましょう。
(引用ここまで)現日本国憲法 (1946年)
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
現行憲法で国民に無制限の放逸が奨励されているわけではないのです。現行憲法でなにか問題があるでしょうか?
また勉強してこの条文についてはまた書くでしょう。
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2件のコメント
[C3436] 自民党の意向
そういうと戦前の大日本帝国憲法が一応権利は認めながら、国家にとって都合が悪いときは、いつでも制限できるようになっていました。
ビラ配り〜逮捕〜起訴〜有罪の事件が自民党の改憲案を先取りしているように思います。
(原則的にビラ配りは認める。しかし政府の政策に反対するビラ配りは認めない)
- 2008-05-08
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