
安倍自民党政権がめざす最初の改憲は「緊急事態条項」です。
実際、過去には自民党からのこんな発言もあります。
●東京新聞_(TOKYO Web)
「9条改憲の本音を言わず着手」 古屋・自民本部長代理
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/201510/CK2015100102000124.html
2015年10月1日 朝刊
自民党の古屋圭司憲法改正推進本部長代理は三十日、東京都内での会合で改憲に関し、大災害や他国からの武力攻撃の際、首相の権限を強化する緊急事態条項新設から着手したいとの意向を示した。「本音は九条(改憲)だが、リスクも考えないといけない。緊急性が高く、国民の支持も得やすいのは緊急事態条項だ。本音を言わずにスタートしたい」と述べた。
各党が賛同しやすい項目から改憲を目指す自民党方針をめぐり、野党などから「お試し改憲」だとする批判が出ていることについて「お試し改憲でいけないのか。問題ない。世界各国は時代の変遷に応じて改憲している」と反論した。
安全保障関連法の成立後、安倍晋三首相が記者会見で経済優先の姿勢を示したことに関し「改憲を放棄したとの見方は全く間違いだ。戦略的にどうしたらいいか考えている。首相とも話をしている」と説明した。
同時に「安倍内閣のときが最大のチャンスだ。絶対に失敗しない取り組みをしないといけない」と強調した。
(転載ここまで)
ここで、三人の法律家の方々の記事をご紹介し、自民党政権がめざす民主主義廃止、自民党独裁体制の完成を阻止するための知識を一人でも多くの日本人に得てほしいと思います。読んだ方は自分のできる範囲で周りの人に伝えてほしいとも思います。
簡単に要約すると、
『「政治空白の回避策」のために改憲する必要はない、改憲の立法事実はない』ということ。そして、
「緊急事態条項」とは、「政府の思惑で国民の自由や基本的人権を思いのままに制約できる、自民党独裁国家の完成」であるということ。
●弁護士 猪野 亨のブログ
憲法に緊急事態条項は全く必要なし 恐ろしい人権侵害国家が誕生する
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-1735.html
2016/01/05 01:41
(前略)
困りましたね。このような大震災のときに国会議員選挙ができない、だからそれに合わせて憲法で緊急事態条項を策定しなければならないとは詭弁もいいところです。
それだけだったら、国会議員の任期規定のところに「例外」を規定すれば済む話ではないですか。
むしろ、憲法を改正しなかったとしても、選挙の時期がちょっと「延期」されたからといって、それだけをもって憲法違反だとはいいません。明らかに遅延させているような場合は別ですが、そうでなければ、それ自体で違憲性を持つことにはなり得ません。
そればかりか、この場合に憲法の規定に反するって、安部自民党が言うのであればあまりに人を馬鹿にしています。
昨年、野党が臨時国会を要求したのに、憲法の規定に違反して臨時国会を召集しなかったのが安倍内閣です。緊急事態でも何でもないのにです。この安倍氏が、よくも恥ずかしげもなく、このような提起ができたものです。
これは、安倍氏ら改憲派の狙いが、国会の任期という狭いところにあるのではないということを端的に物語っています。緊急事態条項の狙いは、人権制限を伴う緊急事態条項です。自民党憲法草案にあるものです。
(中略)
「ならば緊急事態のときはどうするんだ!」という詭弁にも欺されてはいけません。
想定しなければならないような事態そのものがないからです。一般的抽象的に「緊急事態」というだけです。
先の戦争法案審議のときもそうでしたが、安倍氏らは、明らかに想定し得ないようなものを持ち出してごり押しするでしょうが、すべてが詭弁です。
議員の任期だけなら当然のこと、そうでなくても緊急事態条項の議論自体がナンセンスということを自覚する必要があります。
(後略)
(引用ここまで)
●Everyone says I love you !
フランスの非常事態宣言より100倍ヤバい、人権停止がエンドレスの自民党改憲草案「緊急事態条項」。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d79fbe96cb6c8d15762dede4c3721522
2016年01月04日
(前略)
ところが、日本の緊急事態条項はいきなり憲法に規定を設けるので、それに基づいてあとから作る法律は、憲法上の根拠に基づくものということで憲法違反という主張を全くできないことになりかねません。
さらに、困ったことには、自民党の憲法草案の規定では、緊急事態条項が発令できる場合が、戦争、災害、秩序の混乱、その他となっていて、総花的ですから、パリのような警察権の強化だけでなく、国民の財産権や表現の自由・知る権利・通信の自由の制限まで考えられます。
たとえば、自衛隊が出動して勝手に庭が使われてしまうとか、食料などが徴収されるとか(財産権の制限)、混乱防止のために携帯・スマホやネットの利用が制限されるとか(通信の自由の制限)、報道が規制されるとかです(表現の自由、知る権利の制限)。
しかも、内閣総理大臣は国会が作る法律と同じ効力を持つ緊急政令を出せることになっているので、緊急事態前に法律がなくても、バンバン政令を発布して人権を制限することができます。
そして、フランスの非常事態宣言よりもっともっと恐ろしいのは、日本の自民党の緊急事態条項がもっともっと恐ろしいのは、いつ終わるか期限がなくてエンドレスなところです。
フランスでは、12日間の期限を延長するために法改正をして3か月に期限を延長しているわけですが、これをさらに延長しようと思うとまた新法を制定しないといけません。
ところが、自民党の改憲草案ではこうなっています。
第99条第4項
緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。
期間制限は法律に委ねられていて、憲法上は白紙です(100日を超えるたびに国会承認が必要とだけ規定されている)。
おまけに、議員の任期を特例で延長を伸ばすことができて、さらに緊急事態宣言が出されていると衆議院は解散がない、つまり総選挙がないので、緊急事態宣言を承認した国会議員を選挙で落とすことができませんし、緊急事態にした内閣も変えられないのです。
これ、酷くないですか?政府はやりたい放題ですよね。これが日本の緊急事態条項が世界に誇る?恐怖の制度の実態です。
(後略)
(引用ここまで)
●澤藤統一郎の憲法日記
アベ政権の「緊急事態条項」は、ナチスの「全権委任法」にそっくりではないか
http://article9.jp/wordpress/?p=6154
Published in 日曜日, 1月 3rd, 2016, at 23:20
(前略)
毎日新聞の記事は、「安倍政権は、大規模災害を想定した『緊急事態条項』の追加を憲法改正の出発点にする方針を固めた。」「安倍晋三首相は今年夏の参院選の結果、参院で改憲勢力の議席が3分の2を超えることを前提に、2018年9月までの任期中に改憲の実現を目指す」と、断定調。おそらくそのとおりなのだろう。
(中略)
毎日の報道は、「自民党の改憲推進派は『最初の改憲で失敗すれば、二度と改憲に着手できなくなる』と懸念しており、首相も国会の議論を見極めながら、改憲を提起するタイミングを慎重に計るとみられる」というもの。これは、誇張ではない常識的な情勢の見方だが、このような情勢判断を含む毎日の記事全体が、政権の観測記事であろうということ。産経や読売ではなく、毎日へのリークであることに意味がある。おそらく、政権はこのような記事への世間の反応を見ているのだろう。
毎日の記事では、緊急事態の内容を《「政治空白の回避策」(緊急事態における国会議員の任期延長》と《「一時的な私権の制限」》とに二分し、前者であれば人畜無害の「お試し改憲」、後者なら「実質的な人権制約改憲」としている。
「政治空白の回避策」とは、衆院が解散後総選挙を経ての国会召集までの間に緊急事態が生じた場合、空っぽの衆院が緊急事態に対応できないではないか、という問題提起への対応策。なに、たいしたことではない。半数ずつ改選の参院が空っぽになることはない。二院制の存在理由の一つはここにある。憲法54条2項但し書きの「内閣は、国に緊急の必要あるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」を活用すればよいだけのこと。こんなテーマで、ことさら憲法改正の必要があるわけはない。
憲法は、硬く安定しているところに値打ちがある。現行の規定のままでは耐えがたい不都合が生じており、どうしても条文を変更しなければ不都合を解消できない場合以外には、軽々に変更をすべきではない。東日本大震災においても、事態への対応に憲法が桎梏となった事実はなかった。仮にあの事故が解散中のものであったとしても、事情は変わらない。「54条だけでは大規模災害時の国会対応が不十分になる」という立論は、ためにするものとしか考えられない。要するに、改憲の立法事実が存在しないのだ。
自民党改憲の狙いは、もっと実質的な人権制約にある。「自民党改憲草案」(2012年4月)は、現行憲法にはない「第9章 緊急事態」を設けようと具体的な提案をしている。
そのさわりは、以下のとおりである。
「第98条(緊急事態の宣言)1項 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
第99条(緊急事態の宣言の効果)1項 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
3項 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、…国その他公の機関の指示に従わなければならない。」
法は「要件」と「効果」で書かれている。緊急事態の要件は、戦争・内乱・政府批判の大行動・自然災害…だけではない。国会で議席の過半数を占めた与党が、「法律の定めるところ」としてどこまでも広げる可能性を残しているのだ。そして、緊急事態の効果。政府の思惑で国民の人権を制約できるのだ。政権にとって、こんなステキな魅力的な魔法のカードはない。
悪名高いヒトラー・ナチスの全権委任法(授権法)は、国会放火事件を口実とする「民族と国家防衛のための緊急大統領令」に続いて登場した、緊急事態に備えての時限立法であった。その第1条「ドイツ国の法律は、憲法に規定されている手続き以外に、ドイツ政府によっても制定されうる」と、アベ・自民党の「内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる」の近似性に驚かざるを得ない。
(後略)
(引用ここまで)
それから、歴史家の山崎雅弘さんの指摘も重要です。
これらをまとめると、記事タイトルにもしたように、
『「緊急事態条項」による「改憲」はそれだけで民主主義廃止・自民党独裁体制の完成、そして日本国民の奴隷化、日本の地獄化を意味する』ということになります。
上に記録した自民党の古屋圭司憲法改正推進本部長代理の2015年9月30日の発言は、詐欺師がこれから詐欺をはたらこうという時にその手口を公開するようなものです。カモとしての日本国民は自民党によってとことんバカにされているというわけです。
そのような自民党を「以前の内閣よりまし」と言って「支持」する日本人の精神構造は政治学や社会学の研究対象にしてもいいくらいです。日本の民主主義の崩壊を心から心配する良心ある報道機関は、一般人や研究者にインタビューしたり緻密な世論調査を実施したりしてこのような日本人の不可解な心の闇を解明する記事を毎日のようにうってほしいと思うのですが...。
自民党のめざす改憲の具体的内容について知るためにおすすめなのは、たとえば「
自民党憲法草案の条文解説」というようなサイトであり、条文ごとに現行民主憲法と民主主義廃止の自民党草案とを比較した「
++ ヤバすぎだ、と話題に・・・自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 ++」(前篇)、そして、「
++ ヤバすぎだ、と話題に・・・自民党 日本国憲法改正草案対照表 2012版 (ページの後半)++」(後半)といったサイトです。(これらのサイトには、現在サイドカラムのかなり上の方でリンクをはっていますので、みなさんそれぞれリンク先をお読みください。
●国会議員への投書のための「議員一覧ポータルサイト」 (1)→
国会議員いちらんリスト - 政治家(衆議院議員475名 & 参議院議員242名)に声を届けたい人のためのサイト ; (2)→
http://publistella.jp/●メディア一覧 - 私たちの声を国会へ→
http://rpj-action.jimdo.com/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E4%B8%80%E8%A6%A7/●他の社会系ブログに行くにはうちの「私的リンク集 (適宜更新)」経由で→
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-136.html
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