村野瀬玲奈の秘書課広報室
社員ひとりのサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課の村野瀬玲奈のおしごと日誌。国会議員名簿や民主主義運動の言論と資料をのせます。スローガンは「政権交代は、あらゆる改革につながる本丸。」
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まず、前置きとして日米安保条約と関連法規の簡単なリンク集を作ってみました。(この記事のキモは日米安保条約の条文そのものですので、時間がない方はこのリンクは飛ばして読んでいただいてもかまいません。)
●日米安全保障条約 全文
日本文 http://www.mod.go.jp/j/defense/policy/anpo/
ウィキソースにも全文あり。→こちら。
英文 http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html
●Wikipedia 「日米安保条約」 (中立的観点に疑問があるので、読むときには批判的観点を忘れないようにすることが望ましいようです。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B1%B3%E5%AE%89%E4%BF%9D%E6%9D%A1%E7%B4%84
●日米地位協定 (Agreement Under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States of America and Japan, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan)
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/2.html
●有事法制
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E4%BA%8B%E6%B3%95%E5%88%B6
●日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (周辺事態法)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%A8%E8%BE%BA%E4%BA%8B%E6%85%8B%E6%B3%95
●国土交通省所管法令等一覧 (「に」の欄に日米安全保障条約の法令集があります)
http://www.mlit.go.jp/hourei/na.html
さて、ここからが本論です。日米安保条約の条文を全部見てみましょう。ウィキペディアの解説は「中立的観点に疑問がある」となっておりますので、まずは条文そのものを素直に読んでみます。
http://www.mod.go.jp/j/library/treaty/anpo/anpo.html
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
昭和三十五年六月二十三日
条約第六号
日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。
第一条
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
第二条
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
第三条
締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
第四条
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
第五条
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
第七条
この条約は、国際連合憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
第八条
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。
第九条
一九五一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
第十条
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
なんだか複雑な気分です。
これを素直に読むと、現在起きている現実や、「日米同盟」なる日米の軍事的一体化から生じている現実的結果は日本の憲法からだけではなく、日米安保条約からすら逸脱していると感じます。
日米安保条約の条文にはこんなことが書かれているのですから。
-「民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望」
-「経済的安定及び福祉の条件を助長」
-「国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認」
-「締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する」
-「自国の憲法上の規定及び手続に従って」
これらの条文がむなしく響くような日米関係と米軍の日本内外での行為という現実があるわけです。日本国内の米軍の行状(ぎょうじょう)、日本国外での米軍の作戦展開、アメリカが日本に要求する数々の金銭的、政策的恩恵。日本が福祉を削りながら、米軍には「思いやり」を示している事実。それらすべてによって生ずる日本国内のさまざまな苦しみ。
そして、アメリカがアフガニスタンやイラクを攻撃し、その場所に日本の自衛隊が(今のところは当事国への直接の攻撃のためではないにせよ)進出したり、日本がインド洋で中近東に展開するアメリカ軍に無料給油をしたり、さらには、アメリカが自衛隊を米軍の一部として組み込んで使おうとすること、米軍基地や米軍人によって日本が戦闘機訓練の騒音や有害物質汚染などの環境被害、事故被害、米軍人による強姦や強盗などの犯罪被害などが当たり前のように(実質的に)「放置」されていたり。
沖縄、岩国、厚木をはじめとして、米軍基地がある自治体がアメとムチで苦しめられている実態は、この日米安保条約から導かれる当然の「報い」なのでしょうか?それとも、現実は日米安保条約すら逸脱していると考えるべきなのでしょうか?
世界の多くの国ではアメリカのイラク攻撃は批判的、否定的に総括されています。ネガティブな結果を一方的に負わされつつ日本がこのようにアメリカに軍事的に追従するということは、日本の「国際貢献」が本当の国際貢献ではないことを示していると思います。あるいは、アメリカの意向におびえる日本政府が日本国民を無視して日本政府自身のために行っていることを示唆していると思えます。
アメリカと日本がこの日米安保条約、少なくとも、ここに書かれた精神を遵守するだけでも、米軍基地のある日本の自治体の苦しみのある程度の部分は減ると思われます。とはいえ、この日米安保条約は「日米同盟」の矛盾の起点でもあるわけなのですが。
「日米同盟」という軍事共同体は日米安保条約にすら違反しているのではないかという認識で現実を見てみましょう。
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