コメント
日弁連よ…
違憲なら、弁護士らしく訴訟しろよ…
政府に撤回を求めるって、阿部首相の良心頼みか?無理だろ。
>23912番のコメントの郭公さん
あなたはずいぶん前からうちのブログを訪問し、時々書き込みをしています。
ということはうちの記事をずいぶん読んでいるはずです。あるいは、私の紹介してきた他の人の解説や記事もいくつかは読んだはずです。
それでいてそのような初歩的というかベーシックな疑問を持つのであれば、憲法とは何かということをもう一度うちのブログなりほかの情報ソースなりであたって記憶するまで読んだうえで、「長年の解釈」の重みについて考え、現憲法原文と長年積み上げられてきた解釈と安倍の正反対の解釈の三者を見比べて、それでもわからなければ、あなたがどこまで理解していて、そのうえで、あなたが使っているポイントとなる用語をあなたがどのように理解しているかを明記したうえで、何がどのように理解できないのかを具体的に詳しく述べてください。
私はあなたが何を理解していて何を理解していないのかがよくわかりませんので、時間をかけて返事しても無駄になるという気がして返事する意欲がわきません。公開して返事せずに放置するよりもこういう対応の方があなたの理解のためになるのではないかと考えて、このようにお返事します。
村野瀬さま
ポイントは簡単で、『「長年の解釈」の重み』についてです。
私には以下の3点から『長年積み上げられてきた解釈』を重視し過ぎているように思います。
第一に、長年やってきたことにはそれなりの価値はあると思いますが、長年やってきたからという理由で堅持する保守的な思想には賛同できません。
憲法解釈も含めて一般的な話ですが、長年やってきたことであっても、時代の変化に応じて不合理だと判断できる場合は変えるべきだと思います。
第二に、『長年積み上げられてきた解釈』に重きを置くのであれば、最初にある憲法解釈をした為政者が長期間政権を握っていた場合、それの解釈を変更できなくなってしまいます。
これでは解釈の変更が実質的な改憲となってしまい、解釈と改憲のそれぞれの価値がなくなってしまうように思います。
最後に、国の固有の権利を憲法で制限しても良いのかということです。
個人で考えた場合、自然権でもなんでもよいので、個人の固有の権利があるとします。この固有の権利を制限するような法律ないし法律の解釈は変更すべきだと思います。
これを単純に国のレベルまでに拡大して、国の固有の権利を制限する法律やその解釈は変更すべきだと思います。
個人と個人の集団で、固有の権利を行使する可否に差が出るのであればその理由は何でしょう?
固有の権利については「法律などで定められていなくても、あるものが存在したときから持っている権利」であると理解しています。
その他の用語に関しては日常生活で使う程度の意味です。
ブログを拝見しているとはいえ、法律に関する知識は村野瀬さまの方がお持ちだと思います。
以上の3点についてすでにどこかで議論されているとすれば、参考文献などをご紹介いただければ幸いです。
>郭公さん
一つの法文が「正反対の二種類の意味に解釈される」ということにあなたは何の違和感も矛盾も感じないのですか?
村野瀬さま
『一つの法文が「正反対の二種類の意味に解釈される」ということ』は法文に欠陥があり、ただちに修正すべきだと思います。
しかし、修正がなされず、解釈が論理的に間違っていなければ、正反対2つの解釈のどちらをとったとしても問題はないと思います。
村野瀬さまはどのようにお考えでしょうか?
『「長年の解釈」の重み』ということで先に存在した解釈を優先されますか?
それとも、今回の安倍の解釈に論理的な間違いがあるとお考えですか?
ところで、『公開して返事せずに放置』といえば、
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-5630.html
の私のコメントもそうです。
私のコメントが放置されるのはどうでも良いのですが、記事のタイトルが間違っている可能性があるため、お時間がありましたらご確認ください。
>23929番の郭公さん
> 『一つの法文が「正反対の二種類の意味に解釈される」ということ』は法文に欠陥があり、ただちに修正すべきだと思います。
あなたに質問。なぜ「解釈に欠陥があり」とはしないのですか?
> しかし、修正がなされず、解釈が論理的に間違っていなければ、正反対2つの解釈のどちらをとったとしても問題はないと思います。
あなたの固執する解釈が論理的に正しいことを示すのはあなたの側。私は、安倍の解釈や閣議決定のプロセスがあらゆる意味で間違っていることを記事にし続けています。参考になる記事もたくさん紹介しています。まずは、安倍の解釈が論理的に正しいことを具体的にあなたが示してください。
> 村野瀬さまはどのようにお考えでしょうか?
私のたくさんの過去記事に書いてありますが。とりあえず、あなたは私の過去記事のどれを読んだのか、リンク先のどれを読んだのかを答えてください。
これらの質問に意味のある答えがないなら、あなたには対話の能力、読解の能力、それ以前に読解の意思がないと判断せざるをえません。
村野瀬さま
最初の質問に答えさせていただくと、23922番で述べたようなリスクがあるにもかかわらず、なぜ『長年積み上げられてきた解釈』をこれほど重視するのかについて具体的な記述が見受けられないからです。
私の探し方が悪いようなので、『長年積み上げられてきた解釈』をリスクがあるにもかかわらず重視する理由、もしくはリスクが存在しないことについてお書きになったページへのリンクを直接お書きいただければ非常に助かります。
いくつか参照した記事についてこのコメントの末尾に示しますが、そもそも解釈を変更すること自体が悪いことであるとしてなぜ悪いかが書かれていない、従来の解釈どおりに個別的自由権を認めるのであれば主張が明確でなくなるなどの不備があるようにお思います。
>なぜ「解釈に欠陥があり」とはしないのですか?
解釈に欠陥があるのであれば、その解釈は間違いです。
間違った解釈は十分な論拠により否定され、存在できないと思います。
『「正反対の二種類の意味に解釈される」』のであれば、二種類の解釈が存在し、存在できるのであれば解釈に間違いがないと判断したため、『「解釈に欠陥があり」』とはしませんでした。
>安倍の解釈が論理的に正しいことを具体的にあなたが示してください。
安倍の解釈に論理的に間違いが見受けられないため、逆説的に論理的に正しいと判断しました。
また、この記事中の村越の声明では、安倍の解釈が『長年にわたって繰り返し確認されてきたこと』と異なること、『恣意的な解釈がされる危険性』、集団的自衛権を行使することのリスクは書かれていますが、論理的な間違いについては述べていません。加えて、『集団的自衛権の行使等を容認する本閣議決定は、立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である。』としていますが、なぜ『長年にわたって繰り返し確認されてきたこと』は認めて今回は『立憲主義と恒久平和主義に反し、違憲である』とするかの根拠は全く書かれてていません。
もし、論理的な間違いがあるのであれば、最初にそれを指摘すると思います。それがなされていないということは安倍の解釈が論理的に正しいことの傍証になるのではないでしょうか。
>あなたは私の過去記事のどれを読んだのか、リンク先のどれを読んだのかを答えてください。
参照した記事およびリンク先の一部(URL先頭のhttp:は削ってある)
//muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-5762.html
の
//blogos.com/article/89413/ および http://akiko-kamei.home-p.info/2014/06/29/ciaeueaeaaaocieeiaaaaiiuauaniuoyyeyocna/
に関して。
1.については23922番の1、2より。
2.について
a. 安部の主張とはいえ、国民の避難を艦船に限る必要性がない。
b.『日本が攻撃された場合に反撃する専守防衛が憲法9条で読めるギリギリのラインであり、日本が攻撃されていないのに武力行使をする、つまり他国と戦争を始めることは憲法9条ではどうやっても読めない』の根拠が示されていない。
『日本が攻撃された場合に反撃する』行為は、反撃という武力的手段を用いた時点で戦争になる。『日本が攻撃された場合に反撃する専守防衛が憲法9条で読めるギリギリのライン』であれば、戦争を始めることが可能であり、以降の文とは矛盾する。
また、同様の仮定をおくのであれば、従来の解釈ですでに戦争を始めることが可能であり、『集団的自衛権の行使は国の根本的なあり方を変える行為』とは思えない。
c.徴兵制に関しては、国外の紛争地域で死者を出している欧米でも廃止の傾向にあり、根拠が不十分だと思う。
3.は憲法解釈変更の不必要性を述べており、解釈自体は述べていない。
//muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-5754.html
の
//blog.goo.ne.jp/shirakabatakesen/e/40768d2be233f251b6ff75903613f0db
に関しては憲法解釈のリスクなどは論じているが、解釈自体には言及していない。
//muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-5742.htmlに関しては、防衛省は従来の解釈を述べているのであり、集団的自衛権を認めていないと述べるのは当然。
//muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-5723.html
の
//www.news-pj.net/news/3001
に関して。
(1)は軍の問題点をあげており、憲法解釈の話題ではない。
(2)(3)は憲法解釈のリスクなどは論じているが、解釈自体には言及していない。
(4)の前半は憲法解釈のリスク。憲法97条、99条に関して個別的自衛権の行使を認めるのであれば、憲法解釈によって問題となるとは思えない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51776894.html
に関して。
『「一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、近代立憲主義の根本を破壊する暴挙であり、断じて認めることはできない」』とあるが、個別的自衛権の時点で憲法を解釈することはすでに行っている。もし、個別的自衛権を認めるのであれば、これに反対する理由が不明。
リンク先で解釈に関係がありそうなものをいくつか
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51772265.html
では憲法改正草案をもとに解釈を批判しているが、そもそも草案は草案であり、憲法ではないため批判の材料にするのは間違い。
また、異なる『論理的整合性』が集団的自衛権の行使を目的としていることが十分に示されていないため、『自民党「日本国憲法改正草案」は、日本国憲法とは全く違う論理的整合性をもって構想されてい』ることから、『日本が集団的自衛権を行使しアメリカなどの戦争に参戦し、あるいはまた、多国籍軍の戦争に参戦することを「合憲」にしようとすると、日本国憲法の関連条項を削除したり、新たに追加したりしなければならない』ことが類推できない。ここでは、「自民党「日本国憲法改正草案」に従えば集団的自衛権の行使が容認される」以上のことは述べられておらず、これは現行の憲法で集団的自衛権の行使が否定されることは意味しない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51772506.html
では解釈へいたる方法が不適切であると述べている。しかし、『勝手にルールを変えるようなものです』『八百長のような卑怯な手段』などと言っている割には具体的にどの法律に抵触しているかが述べられていない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51772791.html
過去の記事などの紹介であり、解釈自体には言及していない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51773501.html
『"慣行"破り』であることで批判することは上記1より賛同できない。また、解釈自体には言及していない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51773611.html
『9条があるのに集団的自衛権行使が「合憲」とは「解釈」できるはずがありません』とあるが、そもそも9条をそのまま読めば武力の行使や交戦は認められず、個別的自衛権は認められない。にもかかわらず、従来の立場に従い個別自衛権を「合憲」と「解釈」できるのであれば、『9条があるのに集団的自衛権行使が「合憲」とは「解釈」できるはずがありません』とする理由が不明。そのため、憲法尊重擁護義務違反が妥当かどうかも不明。
個別自衛権を違憲とするのであれば問題ないが、『従来、日本政府もそのような立場を堅持してきました』とあるように個別自衛権を違憲と考えているとは思えない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51773986.html
『憲法改正が、既存の憲法を前提としている』根拠が不明。通説であるにはそれなりの根拠が必要であり、通説であることは根拠にはならない。
また、個別自衛権を「合憲」と「解釈」するのであれば、集団的自衛権の行使が『決して許さるものではありません』とは思えない。
閣議決定最終案を載せているが、論理的な間違いの指摘はない。
また、
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51774009.html
はジャーナリズムのあり方について。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51775097.html
憲法違反判決は従来の解釈に基づいたものであり、解釈変更の妨げになるとはいえない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51776611.html
徴兵制と集団的自衛権の間には直接的なつながりはない。つながると主張するのであれば、国外の紛争地域で死者を出している欧米でも徴兵制が廃止の傾向にあることを踏まえ、日本独特の要因を説明すべき。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51776791.html
集団的自衛権の行使が義務になることと解釈が違憲であることとの間には関連がない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51776563.html
拡大解釈の危険性はあるが、それは集団的自衛権を行使することのリスクであり、解釈の妥当性とは関係がない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51776759.html
『集団的自衛権行使は、自国を守るのではなく、他国を守るための武力行使であり、他国の戦争に参戦するものであり、個別的自衛権行使とは、異質のものです。』はそのとおりだが、解釈の妥当性に関する議論ではない。
//blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51773869.html
この強弁は従来の憲法解釈の通り。
//article9.jp/wordpress/?p=2903について
集団的自衛権を行使することのリスクであり、解釈の妥当性とは関係がない。
また、『「安倍政権の解釈改憲は司法審査に耐えられるはずがない」』の根拠が示されていないのが残念。
『法律家として、集団的自衛権行使を合憲という者はよもやあるまい』の根拠は不明確だが、合憲であるという声を挙げ難くする可能性があるため書くべきではない。
>郭公さん
さらに付け加えるなら、私が紹介するもの以外に、NPJのサイトからも有益なリンクがはられています。
http://www.news-pj.net/
ある程度は書き込みに返事しようと私が思うとしても、私には私の生活があり、ブログにさける時間には限度があります。
専守防衛を超えて侵略的・攻撃的な運用を日本政府が行なう危険性が大である集団的自衛権を必要だとなぜ考えるのですか?
他国への侵略的・攻撃的な運用をしないための歯止めは安倍政権のいったいどこにありますか?
今までの憲法解釈で多くの国民を納得させてきました。私には不満がないではありませんが、それは一つの落としどころではありました。それを正反対の方向に変えようというのですから、変えようという側がその理由を説明すべきです。そして、変えようという側(安倍政権)の説明はとてもではありませんがまともなものではありません。説明の内容も、母子をアメリカの艦船に乗せて避難させるなどのでたらめを繰り出すやり方も。
では、何が必要か。
個別的自衛権と常日頃の基本的な外交、そして、アジア諸国に警戒感をいだかせないために日本側で大日本帝国史観擁護の歴史観を放棄して戦争責任についての真摯な反省以外に何が必要ですか?
それらの基本をおろそかにしているところが日本の大問題なのです。
話しても無駄
そんな政治権力による勝手な憲法解釈が許されるのだとすれば、たとえば、
「衆議院が解散された場合、一般国民の投票による総選挙を実施せずに、解散時の最大会派が指名した者をもって直ちに新しい衆議院議員とすることも、日本国憲法第47条で定められた選挙の方法ということができ、同法第15条第1項および第3項、第44条等に反するものではない。選挙の都度政権党が入れ替わるようでは、政情不安定避けられず、景気に悪影響が出る。長年積み上げられた解釈に拘泥して経済に悪影響を及ぼしてはいけない。」
とかいう閣議決定だって許容されることになってしまう。まあ、誰かさんはそれでいいのでしょうがね。
村野瀬さま、Sha Wujingさま
ご返信いただきありがとうございます。
>私はあなたの先生あるいは指導教授ですか?
いいえ。
> 私がなんか言えば納得しますか?
納得というよりは、意見をうかがいたいだけです。
今回の解釈が違憲である理由として『「長年の解釈」の重み』をあげる理由が私にはわからないのでその理由。
また、集団的自衛権は行使できないが権利は有しているという従来の解釈は、行使できない権利であったもその権利を有していることにしていますが、これに疑問を感じないのか?
についてうかがえれば十分です。
>専守防衛を超えて侵略的・攻撃的な運用を日本政府が行なう危険性が大である集団的自衛権を必要だとなぜ考えるのですか?
この質問自体に関してまず2点。
1.『日本政府が行なう危険性が大である』と考える理由はなんでしょうか?私には少なくとも以下の理由のためにそのようには思えません。
a. 現代の戦争は儲からない
b. 大義なくそのような運用を行なえば国民の支持が得られず政権を維持するのが難しくなる
c.自衛隊の士気が低下し、相手からの反撃の被害が大きくなる
d. 侵略的・攻撃的な運用を行なう必要がある相手がいない
e. 国連で『侵略的・攻撃的な運用』と認められれば制裁を受ける可能性がある
2. よく言われるように、集団的自衛権を行使できれば戦争に巻き込まれる可能性が増加するため、日本だけの短期的な利益を考えた場合には必要だとは思いません。しかし、私は集団的自衛権を行使できることは日本にとって有用だと思います。
集団的自衛権を行使できることが有用だと考える理由は
a. 外交などに使える選択肢が増える
b. 集団的自衛権が行使できることは、以下の2点により9条の『国際平和を誠実に希求し』という文言に適う。個別的自衛権だけの場合よりも、国際平和に対して多くの貢献ができると考える。
b-1. 集団的自衛権が行使できれば集団安全保障における制裁の方法が増え、制裁の程度の上限をあげることができる。これにより、各国が戦争を起こす経済学的な誘因をより大きく低下させることができる
b-2. 日本が集団的自衛権を行使できる対象となる国は、より少ない軍事費で現状と同程度の防衛力を持つことができる。浮いた軍事費は経済発展や社会福祉などに使うことが可能である
c. 集団的自衛権が行使できるほど密接な関係のある国の発展は、貿易、人的交流を通して間接的に日本の利益になる
>他国への侵略的・攻撃的な運用をしないための歯止めは安倍政権のいったいどこにありますか?
上で挙げた、『侵略的・攻撃的な運用を日本政府が行なう危険性が大である』とは私が思わない理由が一つの歯止めになると思います。
しかし、この懸念に関しては集団的自衛権では少し幅が広がるだけで、個別的自衛権と本質的な違いはないと思います。
村野瀬さま個人に対してではありませんが、反対の理由として言われていることでいくつかは納得できません。
例えば、長年の解釈と異なるから、徴兵制によって反対することついては上のコメントで述べた通りです。
また、『母子をアメリカの艦船に乗せて避難させるなどのでたらめ』とおっしゃいますが、これはそもそもの説明が悪かったとは思いますが、なぜ対象を艦船に限定するのかがわかりません。航空機であれば個別的自衛権で対処できるのでしょうか?
>『個別的自衛権と常日頃の基本的な外交、そして、アジア諸国に警戒感をいだかせないために日本側で大日本帝国史観擁護の歴史観を放棄して戦争責任についての真摯な反省』
は集団的自衛権の行使容認と同時に達成できるものだと思います。
例えば、ドイツはNATOに参加していますが、真摯な反省をしていると認識されているのではないでしょうか。
また、『アジア諸国に警戒感』についてもあまり賛同できません。中国と韓国が警戒感を示しているのは知っていますが、他の国の雰囲気はどのようなのでしょうか。中国は個別的自衛権に対しても警戒感を見せていました。さらに、韓国についてはなぜ警戒感を抱くのかがまったく理解できません。朝鮮半島を併合した当時も武力はほとんど使っていませんし、同盟国であるアメリカを日本が助けることになれば間接的に韓国も利益を得ることができるはずです。
私は『歴史観の放棄』が何かの役に立つとは思えません。『大日本帝国史観擁護の歴史観』をもっていたとしても、行動次第でいくらでも友好な関係を築けると思います。個人で考えた場合、対立した宗教観をもっていたとしても、それに触れずに互いに適切な距離を保ちながら交流すれば友情もうまれるのではないでしょうか。
Sha Wujingさま
総選挙を実施しないことは公職選挙法第31条『衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。』に違反すると思います。
>郭公さん
質問その2。立憲主義とは何ですか。あなた個人がどう考えるかということではなくて、立憲主義とは一般に共通の認識として何であると定義されていますか。
質問その3。「法の支配」とは何ですか。あなた個人がどう考えるかということではなくて、法の支配とは一般に共通の認識として何であると定義されていますか。
質問その4。「奴隷制を導入すれば政治に使える選択肢が増えるので、民主主義を制限して奴隷制を導入する」と政府が決定したら、あなたは賛成しますか。反対しますか。そして、その理由はなんですか。
質問その5。"「総選挙を実施しないことは公職選挙法第31条『衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。』に違反すると思」うと郭公氏は言うが、本内閣はそのような場合も問題ないと閣議決定する、なぜならそう決定すれば政治に使える選択肢が増えるし、首相が最高責任者であり首相が責任をもって何でも決めるからである"と首相が言ったら、あなたは賛成しますか。反対しますか。そして、その理由はなんですか。
憲法第47条は「選挙の方法は法律で定める」としか書かれていません。
要は選挙を施行しさえすればいいのだから、公選法を停止し、Sha Wujingさんの言うような手法を採ることも極論ながら合法合憲です。
村野瀬さま、ASさま
ご質問いただき、ありがとうございます。
1について、ここで言及されている文脈を考えれば、憲法とは『国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規』(デジタル大辞泉 7月16日閲覧)でしょうか。
2について、立憲主義とは『憲法によって支配者の恣意(しい)的な権力を制限しようとする思想および制度。』(デジタル大辞泉 7月16日閲覧)
3について、『法の支配は,統治される者だけでなく統治する者も〈法〉に従うべきであるということ』(コトバンク 世界代百科事典 第2版の解説 7月16日閲覧より抜粋)
4について、賛成反対を述べるのであれば、奴隷制導入によるメリットでメリットを考慮しなければいけませんので、何ができるようになるかが重要です。
奴隷制を導入することで、どのような選択が可能になるかを述べていただければお答えできます。
5について、まず『衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行』いつつ、『総選挙を実施しないこと』が可能でなければ反対です。
もし可能であればその手法が他の法律に反しないかどうかによって判断します。
どのような手法をとれば、「総選挙を行ないつつ総選挙を実施しないこと」ができるでしょうか?
前回のコメントで質問したつもりでいましたが見落とされていらっしゃったようなので、改めて書かせていただきます。
質問その1。集団的自衛権の行使容認に対して、中国、韓国以外の『他の国の雰囲気はどのようなのでしょうか』?
質問その2。なぜ避難させる手段を『艦船に限定するのかがわかりません。航空機であれば個別的自衛権で対処できるのでしょうか?』
ASさま
ご返信いただきありがとうございます。
おっしゃることは概ねその通りだお思います。
しかし、Sha Wujingさまのコメントでは公選法を停止するとは述べられていませんので、公選法を停止するという新たな前提は付け加えませんでした。
どのようにして公選法を停止するか、新しい選挙の方法をどのように認めさせるかについて述べられていれば、Sha Wujingさまのコメントも現実味が増すと思います。
>郭公さん
あなたは「他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規」に相反する二つの解釈があるという前提で、現在の解釈を正反対に変更することに共感しています。あなたはこのおかしさに気づかないということですね。
あなたの二つの質問の意味が不明です。
「他の国」とは何を意味するのか。「好戦的な他の国の政府」か、「戦争を否定する他の国の政府」か、「集団的自衛権の問題点を理解している他の国の国民」か、「他の国の無関心な国民」か、全く不明であり、回答不能です。
「アメリカの艦船で避難する母子」という米軍にすらそんなことはありえないと否定されている無意味な例を出して集団的自衛権をごり押ししているのが安倍です。それについてあなたが何を言おうとしているのか理解できないので回答不能です。
> 2について、立憲主義とは『憲法によって支配者の恣意(しい)的な権力を制限しようとする思想および制度。』(デジタル大辞泉 7月16日閲覧)
> 3について、『法の支配は,統治される者だけでなく統治する者も〈法〉に従うべきであるということ』(コトバンク 世界代百科事典 第2版の解説 7月16日閲覧より抜粋)
その恣意的な権力行使を容認するのがあなたの立場。法の支配と立憲主義を破壊して無法の国に日本をしようというのがあなたの思想の行きつく先です。
> 4について、賛成反対を述べるのであれば、奴隷制導入によるメリットでメリットを考慮しなければいけませんので、何ができるようになるかが重要です。
> 奴隷制を導入することで、どのような選択が可能になるかを述べていただければお答えできます。
「奴隷制導入によるメリット」ですって?
「メリット」があれば奴隷制を導入できるとあなたは本当に考えているのですか?
村野瀬さま
ご返信いただき、ありがとうございます。
>あなたは「他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規」に相反する二つの解釈があるという前提で、現在の解釈を正反対に変更することに共感しています
今回行われたのは解釈の変更であり、憲法の変更ではありません。
解釈の変更のどこに「他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規」との関係があるのか説明できますでしょうか?
>あなたの二つの質問の意味が不明です。
>「他の国」とは何を意味するのか。
日本、中国、韓国以外の村野瀬さまがご存知のどの国でもかまいません。
また、その国の政府でも国民でもかまいません。
たとえば、大日本帝国時代に植民地であった、ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドなどの政府は日本の集団的自衛権の行使容認にどのように反応しているのでしょうか?
>「アメリカの艦船で避難する母子」という米軍にすらそんなことはありえないと否定されている無意味な例を出して集団的自衛権をごり押ししているのが安倍です。それについてあなたが何を言おうとしているのか理解できないので回答不能です。
アメリカの艦船で避難することがなかったとしても、アメリカの航空機で避難することはあるかもしれません。
そのときに、その航空機を狙うミサイルや戦闘機を個別的自衛権の範囲で撃墜、もしくは撃退できるのかというのが質問です。
>その恣意的な権力行使を容認するのがあなたの立場
とおっしゃいますが、憲法の解釈は昔から行われてきたことです。
これまでの憲法解釈を認めるのであれば、今回の解釈のどの点がこれまでと異なり、『法の支配と立憲主義を破壊』することになるのでしょうか?
私は今回の解釈はこれまでの憲法解釈に比べて、それほど恣意性が強いとは思えません。
恣意的といえば、村越の声明の中の『長年にわたって繰り返し確認されてきたことである。』における『長年』という単語の使い方も、具体的な年数が書かれていない点で恣意的ですね。
>「メリット」があれば奴隷制を導入できるとあなたは本当に考えているのですか?
『「奴隷制を導入すれば政治に使える選択肢が増えるので、民主主義を制限して奴隷制を導入する」と政府が決定したら』という仮定をおっしゃったのは村野瀬さまです。
そもそも奴隷制を導入できないのであれば、『民主主義を制限して奴隷制を導入する』ことはできませんので、仮定に矛盾しまいます。
村野瀬さまが奴隷制は導入できないと考えているのであれば、何らかの手法を使えば奴隷制を導入することができるような仮定をおいたのはなぜでしょうか?
もっとも、歴史を見れば明らかなように奴隷制が物理的に不可能なわけではありません。
現代の多くの国で奴隷制が事実上不可能なのは、奴隷制を導入すれば国際社会から非常に強い非難を浴びるという大きなデメリットあることが一因だと私は考えます。
このデメリットにより奴隷制を導入する経済学的な誘因が非常に小さくなっているため、奴隷制を導入するのは事実上不可能だとは思います。
>郭公さん
一つだけ指摘しましょう。
> >「メリット」があれば奴隷制を導入できるとあなたは本当に考えているのですか?
> 『「奴隷制を導入すれば政治に使える選択肢が増えるので、民主主義を制限して奴隷制を導入する」と政府が決定したら』という仮定をおっしゃったのは村野瀬さまです。
> そもそも奴隷制を導入できないのであれば、『民主主義を制限して奴隷制を導入する』ことはできませんので、仮定に矛盾しまいます。
「あなたの主張」を奴隷制にあてはめるとこういうことになる、ということを示したのに、それが読解できない人と意味ある議論はできないと感じます。
「xxxすれば政治に使える選択肢が増える」ということをもともと言い出したのは郭公さん、あなたです。だから、そのあなた自身のロジックによって、「政治に使える選択肢が増えるなら制限なく何をしてもいいのか」とあなたが問われていることが理解できないなら、あなたと議論する意味はありません。あなたは自分の欲望だけ(あるいは安倍の欲望だけ)を全開にしているだけだということなので。
あなたが答えるかどうかは自由ですが、一つ質問をしてみましょう。あなたの「理論」あるいは「主張」にしたがうと、あなた(あるいは安倍)がやりたいことは解釈改憲でもあるいはほかの口実でも、憲法とも過去の政策とも何の関係も制約もなくすべて正当化されることになるでしょう。では、あなた(あるいは安倍)がやりたい政策の法的限界、あるいは歯止めは何でしょうか。(たとえば、「奴隷制」は導入できるかという問題はその基準の一つになるでしょう。)根拠とともにお答えください。答える気があるのなら、でけっこうです。
村野瀬さま
ご返信いただきありがとうございます。
私に質問がありましたら、もちろんお答えします。
>「政治に使える選択肢が増えるなら制限なく何をしてもいいのか」とあなたが問われている
私が読み間違いまして申し訳ありません。
しかし、『あなたは賛成しますか。反対しますか。そして、その理由はなんですか。 』では、奴隷制の導入に賛成か反対かを尋ねているようにも思えます。
導入の可否などを尋ねたいのであれば、「これを合憲だと考えますか。」などの書き方の方が適切だと思います。
賛成反対(選択肢が増えるから賛成など)は可否(憲法に反するので不可能など)の次の段階です。
次がありましたら、お気をつけ下さい。
改めて答えさせていただくと、現状の日本国憲法では第18条で『何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。』とされています。
「奴隷的拘束をせずに奴隷を用いること」は語義として矛盾があるので、憲法を変えずに奴隷制を導入することは不可能だと思います。
>あなた(あるいは安倍)がやりたいことは解釈改憲でもあるいはほかの口実でも、憲法とも過去の政策とも何の関係も制約もなくすべて正当化されることになるでしょう。
コメント23961でも23981でも総選挙を解釈で廃止することに反対しているのに、なぜこのように思われたのか不思議です。
このコメントで奴隷制についても意見しているように、私はある解釈などが現状の法律に反する場合には反対します。
これまでの解釈が法律に反していなかったとすれば、今回の安倍の解釈で法律に反する部分が私には見受けられません。
もし反する部分があれば、私がやったように、村越の声明や村野瀬さまの記事で具体的にどの条文に反しているかが指摘されると思います。
しかし、そのような指摘は無く、長年の解釈と異なるために集団的自衛権の行使は容認できないということ、もしくは容認することはデメリットがあるため反対であるということが主な主張になっています。
そして、長年の解釈であることを理由に解釈の変更を許さないということが『法の支配と立憲主義を破壊して無法の国に日本をしよう』としていることに無頓着であることも問題です。
>では、あなた(あるいは安倍)がやりたい政策の法的限界、あるいは歯止めは何でしょうか。
安倍の場合は存じ上げませんが、私の場合は法律の条文が法的な歯止めです。上でも述べているように、条文に反する政策は私は認めません。
私も2つ質問に答えましたし、これは村野瀬さまにしか分からないことなので、1つ質問させてください。
アメリカ軍によって日本人の避難がなされる場合を艦船に固執して、私が航空機の話題を出しても航空機の話題を避けるのはなぜでしょうか?
航空機による避難を想定すると『米軍にすらそんなことはありえないと否定されている無意味な例』ではなくなってしまい、航空機を守ろうとすれば集団的自衛権が必要になってしまうからだと私は推測しますが、いかがでしょうか。
横から失礼します
お二人のやりとりを全て理解しているわけではありませんが、以下の点だけコメントさせていただきます。
>アメリカ軍によって日本人の避難がなされる場合を艦船に固執して、私が航空機の話題を出しても航空機の話題を避けるのはなぜでしょうか?
>航空機による避難を想定すると『米軍にすらそんなことはありえないと否定されている無意味な例』ではなくなってしまい、航空機を守ろうとすれば集団的自衛権が必要になってしまうからだと私は推測しますが、いかがでしょうか。
航空機での避難の場合、集団的自衛権が出て来る幕は、さらにありません。
艦船の場合は、米軍の船への攻撃がアメリカへの侵攻とみなせるから、その攻撃を排除することがアメリカを守るという意味での集団的自衛権の行使となると言う理屈です。
ただしそれは、敵国がその米軍の船を攻撃する意図をもっていることが認識できて、かつ日本の自衛隊が何らかの形でその攻撃を排除できる前提があればこそ。
では、航空機の場合はどうか。
まず、その航空機への攻撃がアメリカへの侵攻とみなせるかが疑問。例えば、先日マレーシア航空機がウクライナの親ロシア派によって撃墜されたようですが、撃墜されたのが仮にウクライナからの避難民を乗せた米軍機だったとして、撃墜したのが親ロシア派を支援するロシア軍だったとして、それでアメリカはロシアに侵攻された、だから即、自衛権を行使して反撃する、なんて言えますか?
言えるわけがない。
通常は、まずその攻撃が偶発的なもの、今回のように「誤射」であるとの解釈で、事態の沈静化を図ります。艦船の場合は、そこにアメリカの領域が存在するという状況が明白ですが、航空機の場合には目視で確認して攻撃をかけるわけではないので、攻撃されたから、それだけでアメリカへの侵攻の意志ありなんて、断定するのは無茶です。
また、艦船の場合は、攻撃を受けたから集団的自衛権を行使してそれを排除し、日本人の命を守った、というシチュエーションは起こり得ますが、航空機の場合にはそれは無い。
だって、攻撃が成功してしまったら、それでもう日本人の命は失われてしまうんですから。となると、日本人の命を守る為には、日本人が乗ったその米軍機を最初から自衛隊機が「護衛」する、あるいは地対空ミサイルがありそうなところを予め爆撃しておく、そんなことしかできません。
そして、そういうことをするためには、その紛争地域に航空自衛隊の戦闘機や攻撃機が武力行使ができるような形で予め進出しておかなければならない。さて、米軍への攻撃が未だない段階で、「集団的自衛権行使」の名の下にそんなことができますか?
できるわけがない。だって、アメリカ自身が自衛権を行使するとまだ言えないんですから。
では、既に米軍が攻撃を受け、アメリカが自衛権を行使すると宣言していたら?
その状況で米軍機に日本人を乗せることが間違い。日本が戦争に加担するために日本人の命を利用したということになり、それが「集団的自衛権行使」だなんて言えません。
だいたい、そんな戦闘機だの攻撃機だのを送れるくらいなら、自衛隊の輸送機や政府専用機を送って日本人を避難させることができない理由がありません。
ということで、「航空機を守ろうとすれば集団的自衛権が必要になってしまう」などという状況は、日本政府が戦争加担の口実に日本人の命を能動的に危険にさらそうとしない限り、起こり得ません。
なお、ネット上では、
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「アメリカ軍が日本人を紛争地から救出した事例は複数あります」
開米 瑞浩
http://blogs.bizmakoto.jp/kaimai_mizuhiro/entry/20464.html
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こういうことを書かれている方もいらっしゃいますが、残念なことに、そこに書かれている「事例」の中に、仮にその航空機が攻撃されても、それが自衛権行使の対象となるようなものは一つもありません。
まあ、書いている人はわかっていてミスリードを狙っているんでしょうけど。
では。
その輸送艦が戦地の領海を出る前に、雷撃なり戦闘機の爆撃なりを受けて沈められた場合の民間人の犠牲に関する責任、誰が取ってくれるのでしょう? 私はこれが疑問でならない。
百田尚樹ではないが「攻撃を止めよ!この船には外国の民間人が乗っているんだぞ!」なんて通用するんでしょうか?それこそ体のいい“人間の盾”だ。
検察の起訴した事件の有罪率が99%、本当に99%が有罪なのか?
そんなことは閉口日中国交正常化50年に寄せて中国とホンジュラスの国交樹立を歓迎するアメリカの裏庭といわれた中南米のホンジュラスが3月26日アメリカの圧力、妨害をはねのけ新中国との国交樹立を発表しました。
心より歓迎したいと思います。
アメリカの閉口孤独の中で援助もなく死産した技能実習生のベトナム人女性は何も罪を犯していない。リンさんへの逆転無罪判決を歓迎2023年3月24日,最高裁は死体遺棄罪に問われていたレー・ティ・トゥイ・リンさんに逆転無罪判決を下しました。これでリンさんの無罪が確定しました。たまには最高裁もまとTakeshi袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。冤罪と死刑 過去にトンデモ発言をした萱野稔人・津田塾大学教授ですが,死刑についてはまともな議論をしていると思います。「死刑 その哲学的考察」(萱野稔人/ちくま新書)から一Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約他人を出汁にする人間前コメントの未来さんのおっしゃる様に、誰かを嫌な気持ちにさせてやりたい攻撃性がある人ばかりが、目立ちます。
最近、そうなったのか、あるいは以前からそうだったのかK.Minaイギリスでは嘘の答弁をしたら議員失職になる可能性があるそうです。日本の自民党政府も、そうあるべきです。自民党議員が半分そんな事が日本でも適用されたら、自民党議員は半分になってしまいますね(爆笑)
忘れてました…維新もです(爆笑)
どちらも大将から嘘つきですから。K.Mina日本国と日本人が大日本帝国軍性奴隷制度(従軍慰安婦制度)という蛮行の史実を記憶して二度と繰り返さないために反省しないなら、日本人以外の人々がかつての日本の蛮行を記憶する。カッセル大学で「平和の少女像」が撤去された。ドイツ中部の州立大学、カッセル大のキャンパスにあった「平和の少女像」が2023年3月9日,突然撤去されました。旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する少女像は昨年7月,同大学Takeshi袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。冤罪による処刑阻止のために死刑廃止が絶対に必要。「冤罪袴田事件 検察庁は再審開始を認めた東京高裁決定に対して特別抗告をしないでください」のアクションに賛同した私は,電子署名を行いました。先日,弁護団の戸舘圭之Takeshi袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。No title今回の袴田さんの再審決定の件を、メディア(特にTV)がWBCで過剰に騒いでかき消しているように見えてならないです。
冤罪を生み続ける警察・検察を徹底的に批判して、今後月乃兎袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。No title>検察を起訴し検察を有罪にすべきだとすら思います。
全く同感です。yoshi袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。No title『袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blogewkefc自民党の城内実・衆議院議員から国連人権弁務官への攻撃発言がひどすぎるNo title杉田水脈を総務政務官に任命したのも絶句でしたが、よりによってこいつにLGBT特命委員会事務局長をやらせる岸田文雄の思考法が全く理解できない
自民党LGBT特命委員会事務名乗るほど者ではありませんが差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約日本は永遠に「差別主義者が幅を利かす国」なんだろうな。これはWBCでの一幕なのですが、旭日旗を振り回して悦に入る日本人……
旭日旗がどのようなものなのか理解していればこんなことには、とも以前は思っていたのですが、どうも最未来バイデン米大統領は「未来永劫謝罪する義務を未来の世代に課してはならない」とは言わずに、今年も第二次大戦中の日系アメリカ人強制収用と公民権剥奪について反省と謝罪を新たにした。 #国家としての謝罪決して謝罪しないアメリカが謝罪した希少例ヒトラー・ナチスの手本は、米国の黒人差別法と先住民の強制収容所だった。
http://tmmethod.blog.fc2.com/blog-entry-1123.html
優生学の親玉アメリカ問題は、それを巨大檜原転石ヘイト批判記事を書いた神奈川新聞の石橋学記者を「名誉棄損」として一部敗訴させた横浜地裁判決はおかしい。石橋記者の話を聞きます石橋記者を講師にオンライン講演会をします。
詳しくは
https://jcjkikansh.exblog.jp/32922330/ywatari4障害者自立支援法訴訟、和解へ重度の障がいを持って生まれた子の養子縁組 NPO法人みぎわは,障がいを持って生まれてくる赤ちゃんの特別養子縁組をあっせんする日本で唯一の施設です。中絶は年間20万件ほどあるそうです。協力病院の産婦人科医師Takeshi死刑FAQ (適宜更新)袴田巌さんの一刻も早い無罪を切望する。 2023年3月13日, 東京高裁は「無実の死刑囚・袴田巌さん」の再審開始を決定しました。決定で注目すべきは、決定理由中に,「捜査機関が証拠を捏造した可能性が極めて高いTakeshi自民党政府の作る行政文書は、自民党幹部世耕弘成氏によれば、真正・真実であるとは限らないらしい #自民党に投票するからこうなる#自民党に投票するからこうなる安倍チルドレンの高市氏は、総務大臣だった当時「行政指導に従わない放送局は電波停止にする」という恫喝発言で大炎上を巻き起こしました。
今回の文書の内容はこの恫喝発閉口強制ではなく任意であるはずの #マイナンバーカードの義務化に反対します #保険証廃止はありえない #保険証廃止の閣議決定に抗議します (2)自民党の十八番自民党の十八番
当初は任意であるといっておきながらいざ決定となると強制にしてしまうのが自民党のやり方です。
思い出されるのは1999年に成立した国旗国歌法、大日本閉口WHO(世界保健機関)が日本人事務局長を人種差別的言動を理由に解任人種差別発言あれこれ 葛西健の人種差別発言とは,
フィリピンにある事務局での地元フィリピン人スタッフに詰問。
「太平洋地域の人々を何人殺してきたんだ?そして,さらに何人殺したいんTakeshi強制ではなく任意であるはずの #マイナンバーカードの義務化に反対します #保険証廃止はありえない #保険証廃止の閣議決定に抗議します (2)No title 現在、市町村でマイナンバーカードを交付する際には、裏面のマイナンバー、性別、臓器提供の意思表示部分を隠すためのビニールのカバーを一緒につけています。ところが、クテシフォン議員定数を減らすと真っ先に被害を受けるのは誠実な政治を行なう政治家や政党である (大阪の例)No title「議員定数」…地方でも身分・収入が保証されれば「土建屋」だけでなくシングルマザーの方などの参政権も平等なる、否、弱者こそが政治に物申す制度を構築していかなければ月乃兎건곤감리 乾坤坎離 (独立運動記念日)/ 다이아 (DIA ダイア) (不定期連載「気まぐれK-POPプレイリスト」)韓国における過去の歴史の再検討 KPOPの話題からは外れますが,韓国における過去の歴史を再検討する16の法令が施行されていることを紹介したいと思います。
【日本の植民地支配関連】
東学農民革命Takeshi強制ではなく任意であるはずの #マイナンバーカードの義務化に反対します #保険証廃止はありえない #保険証廃止の閣議決定に抗議します (2)税申告書先日、所得税確定申告を済ませました。税理士にお願いしました。申告書にはマイナンバー記入欄がありますが、毎年記入していません。それによるお咎め、例えば税務署からの苗とともに国際女性デー (追記あり)今年の国際女性デー近辺のできごと3月8日は国際女性デーですが,その近辺で日本で起きたことは。
3月7日,高市早苗に捏造呼ばわりされた放送法にかかる文書が公文書であることを自民党政府が認めた。
Takeshi自民党政府の作る行政文書は、自民党幹部世耕弘成氏によれば、真正・真実であるとは限らないらしい #自民党に投票するからこうなる自民党が言っていることは支離滅裂 高市早苗も世耕弘成も公文書として外形は真性だが、自分に関する記述はウソだと言いだしました。いったい官僚が内容虚偽の文書を作って何の実益があるのでしょうか。公務Takeshi議員定数を減らすと真っ先に被害を受けるのは誠実な政治を行なう政治家や政党である (大阪の例)No title『議員定数を減らすと真っ先に被害を受けるのは誠実な政治を行なう政治家や政党である (大阪の例)』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9016.ewkefc自民党政府の作る行政文書は、自民党幹部世耕弘成氏によれば、真正・真実であるとは限らないらしい #自民党に投票するからこうなる自民に政権担当能力もガバナンスもない「小西議員は捏造でないことを証明しろ」と高市が喚いていますね。
予想の範囲内とされている「ゴールポストの移動」を盛大にやって「何が楽しいんだ」と怒りが湧きます。アンドリュー・バルトフェルド強制ではなく任意であるはずの #マイナンバーカードの義務化に反対します #保険証廃止はありえない #保険証廃止の閣議決定に抗議しますNo titleポイントで釣って、今度はアニメのキャラクターで押し売りする姿勢に呆れます。
引っ越しだ何だと便利だからと言って「一生のうちにどれだけ必要なんだ」、「手続きの為にアンドリュー・バルトフェルド維新の嘘の例。維新の悪政を漂白して維新ロンダリングをする不甲斐ない報道業者。 #維新に騙されるな #マスメディアへの不満 #マスメディアへの不信No title教育の無償化をはじめこれ程維新が嘘をついてるとは思いませんでした。yoshi