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世界人権宣言を読もう。そして、日本の政治・社会の現実と比べよう。



人権週間だそうです。法務省のサイトでも言っています。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken03.html

国際連合は,昭和23年(1948年)第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し,昭和25年(1950年)第5回総会において,世界人権宣言が採択された12月10日を人権デーと定めるとともに,すべての加盟国にこれを記念する行事を実施するよう呼びかけています。法務省と全国人権擁護委員連合会は,世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間を人権週間と定め,人権尊重思想の普及高揚のための啓発活動を全国的に展開しています。


強調事項がこれ↓だそうです。

○「育てよう 一人一人の 人権意識」

 ―思いやりの心・かけがえのない命を大切に―
 国民一人一人が,命の尊さ・大切さや,自己がかけがえのない存在であると同時に他人もかけがえのない存在であることを真に実感し,お互いの人権を尊重し合うとともに,「思いやりの心」と「かけがえのない命」を大切にすることが,今まさに求められています。

○「女性の人権を守ろう」

 「男は仕事,女は家庭」というように,男女の役割を固定的にとらえる意識などから生ずる種々の男女差別は,家庭や職場で依然として根強く残っています。また,女性に対する暴力の解消も,重要な課題です。少子化や高齢化が進むこれからの社会を担うためには,女性と男性が対等の立場で協力し,責任も分かち合うことが大切です。

○「子どもの人権を守ろう」

 陰湿で執拗な「いじめ」,教師による体罰,親による虐待,国内外での児童買春や児童ポルノのはん濫など,子どもの人権をめぐる問題は深刻な状況にあります。子どもも一人の人間として最大限に尊重されなければならないということを,大人自身が自覚しなければなりません。

○「高齢者を大切にする心を育てよう」

 我が国における高齢化の現状は,平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として,5人に1人が高齢者となっています。高齢者が自立した一個人として生きがいの持てる生活ができるように接していくことが重要です。

○「障害のある人の完全参加と平等を実現しよう」

 障害のある人に対する人々の理解や配慮はいまだ不十分であり,車椅子での乗車を拒否されたり,アパートへの入居を拒否されるなどの様々な人権問題が発生しています。我が国は,「ノーマライゼーション」(等しく生きる社会の実現)を基本理念の一つとしています。障害のある人と障害のない人とが対等に生活し活動できる社会にしていくことが大切です。

○「部落差別をなくそう」

 部落差別は,日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分差別に基づくもので,今なお結婚を妨げられたり,就職で不公平に扱われたりするなど,差別事案が後を絶ちません。国民の一人一人がこの問題について一層理解を深め,自らの意識を見つめ直すとともに,自らを啓発していくことが必要です。

○「アイヌの人々に対する理解を深めよう」

 アイヌの人々には独自の豊かな文化がありますが,近世以降のいわゆる同化政策や文化の伝承者の高齢化に伴い,文化の保存や伝承の重要な基盤が失われつつあります。また,アイヌの人々に対する理解不足から,就職や結婚などにおける偏見や差別が依然として存在しています。アイヌの人々に対する理解と認識を深め,その文化を維持し,その尊厳を尊重することが大切です。

○「外国人の人権を尊重しよう」

 国際化時代を迎え,我が国に生活する外国人は急増していますが,言語,宗教,生活習慣等の違いから,アパートやマンションへの入居拒否,公衆浴場での入浴拒否など様々な人権問題が発生しています。人権に国境はありません。今後ますます国際化が進む中で,外国人のもつ文化や多様性を受け容れ,尊重することが,国際社会の一員として望まれます。

○「HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう」

 現在,我が国においては,エイズ,ハンセン病を始め,感染症に対する正しい知識と理解の不足から,感染症にかかった人々に対して,日常生活,職場,医療現場における差別やプライバシー侵害などの問題が起きています。問題を真っ向から見つめ,正しい知識や認識を持つ必要があります。

○「刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう」

 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見には根強いものがあり,就職差別や住居等の確保の困難などの問題が起きています。刑を終えて出所した人が更生するためには,本人の強い意欲とともに,周囲の人々の理解と協力が必要です。

○「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」

 犯罪被害者とその家族に対する人権問題としては,直接的な被害のほかに,興味本位のうわさや心ない中傷などにより名誉が傷付けられたり,私生活の平穏が侵害されたりすることなどが発生しています。犯罪被害者とその家族の人権問題への社会的関心が高まる中,一層の理解と配慮が望まれます。

○「インターネットを悪用した人権侵害は止めよう」

 インターネットの普及により,個人の名誉を侵害したり,差別を助長する表現の掲載など,その匿名性,情報発信の容易さを悪用した,人権にかかわる様々な問題が起きています。インターネットを利用する人は,個人の名誉を始めとする人権に関する正しい理解を深めることが必要です。

○「性的指向を理由とする差別をなくそう」

 同性愛者など,少数派の性的指向の人に対する偏見は根強く,社会生活の様々な場面で人権問題が発生しています。性的指向による差別は不当であるという認識を持ち,偏見・差別を解消することが求められます。
 性的指向・・・性的意識の対象が異性,同性又は両性のいずれに向かうかを示す概念のことで,異性愛,同性愛,両性愛を指します。

○「ホームレスに対する偏見をなくそう」

 ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方,ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件などの人権問題も発生しています。ホームレス及び近隣住民の人権に配慮しつつ,ホームレスの自立の支援をしていくことが必要です。

○「性同一性障害を理由とする差別をなくそう」

 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が施行され,性同一性障害であって一定の条件を満たすものについては,性別の取扱いの変更について審判を受けることができるようになりましたが,一方で性同一性障害者に対する偏見や差別があります。性同一性障害に関する正しい理解を深め,偏見・差別をなくすことが必要です。
 性同一性障害・・・生物学的な性(からだの性)と性の自己意識(こころの性)が一致しないため,社会生活に支障を来たす状態をいいます。

○「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」

 北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに,国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し,その抑止を図ることを目的として,平成18年6月に,「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され,国及び地方公共団体の責務等が定められました。
 我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中,この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。


これって、gegengaお笑い道場の門下生のみなさまの格好のツッコミの材料にあふれていると思ったりします。ここで言っていることと政府与党がやっていることが全然違っている例とか、「人の振り見て我が振り直せ」の例とか。

世界人権宣言を全文読んで、日本の政府与党が政策として行っていることや、人権を邪魔者扱いしている日本の政治家の生態をじっくり観察して、もう一度上に引用したものを読んでみると...

「人権メタボ」の大臣は言うまでもなく。

国籍差別を助長する(した)文部科学省の大学受験資格差別。

外国人家族を引き裂いて平然としている法務大臣。

「刑を終えて出所した人」どころか、犯罪に縁がない外国人の生体情報まで強制的に収集して外国人は潜在的テロリスト・犯罪者だという偏見を育てて平然としている日本政府の感覚。

生活保護を切り捨てて生存権を平然と踏みにじる日本政府。

高齢者からさらに医療費をとり生きにくくする政策をとる日本政府。

障害者から受益者負担という口実で施設利用料をとる政策をとる日本政府。

ホームレスを迫害する関市長時代の大阪市。

親の信条を理由に子どもの権利を侵害する裁判所。

人権をいちばんわかっていないのは日本国だと思わざるをえないほど、いくらでも例が尽きないのが悲しい。

人権とは何か理解するためのベーシックなテキストは、日本の法務省のホームページよりもまず、世界人権宣言です。けちけちせずにもう一度転載しておきます。ご存じない方は、ぜひ読んでいただきたいです。これを読んでもなお「人権メタボ」などと言う政治家は民主主義に対するテロリストだと言っても過言ではないでしょう。

世界人権宣言
1948年12月10日に国際連合第三回総会で採択

前文
人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、
人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじつた野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、
人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によつて人権を保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、
国際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、
加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもつとも重要であるので、
よつて、ここに、国際連合総会は、
社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によつて促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によつて確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもつて行動しなければならない。

第二条
1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条
すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条
すべて人は、憲法又は法律によつて与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条
何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条
すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当つて、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

第十一条
1 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従つて有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
2 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかつた作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条
1 すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
2 すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条
1 すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
2 この権利は、もつぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第十五条
1 すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
2 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条
1 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
2 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によつてのみ成立する。
3 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であつて、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条
1 すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
2 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条
すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によつて宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条
すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条
1 すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
2 何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条
1 すべての人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
3 人民の意思は、統治の権力の基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によつて表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によつて行われなければならない。

第二十二条
すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条
1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によつて補充を受けることができる。
4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条
すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条
1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条
1 すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
2 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
3 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条
1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第二十八条
すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第二十九条
1 すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあつてのみ可能である社会に対して義務を負う。
2 すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当つては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもつぱら目的として法律によつて定められた制限にのみ服する。
3 これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第三十条
この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

[出典] 外務省条約局,主要条約集(平成十年版)下巻,823−830頁.




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3件のコメント

[C1813] 簡単な理屈なのですよね

権利は私の手で守られねばならない。
アメリカ人なら「私の銃で」と言うところでしょうが。

国が、会社が、私の権利を守ってくれるなどということは、金輪際ありえない。
私は何も期待しない。

この手でもって彼らを縛り、私の権利を守らせなければならない。
生存競争ですね。
  • 2007-12-06
  • 投稿者 : 人生アウト
  • URL
  • 編集

[C1814] ほど遠い現実

世界人権宣言は何回も読んだことがありますが、現在の日本の社会は、この宣言の理想とは余りにもかけ離れています。
日本だけではないですね。思わず閉口。
今の日本の社会では世界人権宣言などを口にしようものなら「そんなものは理想じゃないか」「きれいごとで生きていけるか」などと罵声をあびせられそうですが、理想を失ってしまっては、真実を求めることを止めてしまってはおしまいです。
少しでも世界人権宣言の目指す理想に近づけるように日々頑張らないと。
  • 2007-12-06
  • 投稿者 : 閉口
  • URL
  • 編集

[C1816]

人権週間っていつだ?と思って法務省のサイトを見たら、「毎年12月10日の人権デーを最終日とする1週間」なんだそうですね。
こういうのこそ、新聞やテレビ・ラジオは報道すべきですよね。
せめて、最終日の人権デーに取り上げるように各社へリクエストしませんか??>ご覧の皆さま
  • 2007-12-07
  • 投稿者 : すずめ
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まず、死刑制度についての記事で http://www.mypress.jp/v

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[T6631] 「外国人の人権を尊重しよう」と「日本にいる外国人を煮て喰おうと焼いて喰おうと勝手」

2007.12.7.12:40ころ 第59回 人権週間だそうです。 その内容はと

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  • 2007-12-07
  • 発信元 : 政治

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年が変われば総選挙で、ということは予想される今度の総選挙では、電子投票が行われる可能性が高くなった、というより自公民が合意したというのですから、ほとんど電子投票に決まり、ということ。最後の関門は総務省と自治体。 

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【TBが不調で、お返しが遅れがち&不能なところがあります。すみません。「何度でも」しつこくお願いしちゃいますけど。どうかもっと政治に関心を持ってもらって、本当の民主主義の国にならえるように。どうか当ブログ&リベ平ブログへのアクセス&ご支援、PRをよろしく

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プロフィール

村野瀬 玲奈

Author:村野瀬 玲奈
日本の民主主義化運動のために、国会議員、行政機関、マスメディアに主権者、納税者、市民の声を届けるお手伝いをするサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書。護憲派アマゾネス軍団労働組合所属(笑)。派遣秘書としてこちらにも勤務(笑)。
この秘書課広報室備え付けの国会議員の政党別・委員会別・都道府県別などの名簿の一覧と使い方はこちら。たとえば、民主主義的の原則からして正当で透明度の高い政策や立法を行なうように民主党幹部に要望の投書をするなど、自由にご活用ください。名簿の最終更新日は2008年1月23日。
現在、コメントは「管理人承認制」、トラックバックは「承認なしでの表示、事後の承認または削除」としています。詳しくはこちらをご覧ください
なお、このブログ上のコンテンツは個人的あるいは教育的目的などの非商業的理由で製作・使用されるものであり、商業的目的を持つものではありません。

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「世界愛人主義同盟」(笑)は死刑に反対です

『司法の現実の中では、死刑とは何でしょうか。12人の男女の陪審員。2日間の審問。事件にまつわることがらの奥底まで触れることは不可能。そして、数十分、時には数分で罪悪性についての非常にむずかしい問題に断定的に判断をくだす。それ以上に、ほかの人の生死を決定するという恐ろしい権利もしくは義務。12人の人が、ある民主主義国で、次のようなことを言う権利があるというわけです。「こいつは生きていてよい、こいつは死ななければならない!」と。私ははっきり申します。この司法の構想は、自由の国のそれではありえません。まさに、そこに含まれる全体主義的な意味のゆえにそう言えるのです。』

1981年9月17日、フランス国民議会、死刑廃止法案の審議における、法務大臣ロベール・バダンテール Robert Badinter の演説から引用)

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