村野瀬玲奈の秘書課広報室
社員一人のサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課勤務の村野瀬です。消費税収入は社会保障に使われずに法人税減税に回っただけって知ってました?まるで国民から大企業への利益の直接補てんですね。有権者と政治の距離を縮めるため、国会議員名簿の活用を!
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光市母子殺人事件の裁判について(3) : マスメディアが取り上げない、光市母子殺人事件の弁護団の今枝仁弁護士からの、事件と裁判と弁護団についての事実説明
政治ブログ界の人間国宝、「言ノ葉工房」の名匠るか親方が光市母子殺人事件の裁判について、重要な資料をまとめてくれました。この裁判に関心を持つ人は必読です。いえ、怪しい裏情報ではありません。この裁判について公正に判断するために必要な、今までにあまり目立つ形では伝えられてこなかった情報です。
この事件について発言しようという方は、そこに集められた資料を読まなければもぐり、というくらいのとても充実した内容です。この事件の裁判について発言する人には、少しでも正確に裁判の内容、特に、事実や弁護活動をめぐるさまざまなことについて、マスメディアや橋下氏などのコメンテーターを通さずにありのまま知る努力が望まれると思います。
●言ノ葉工房
勇気を出して光市の事件のこと (弁護団の今枝弁護士のコメントなど)
http://hizjihizji.blog85.fc2.com/blog-entry-339.html
また、護憲アマゾネス軍団が誇る3オクターブ半の超音波ボーカリスト、水葉団長のTomorrow is another happyにも別の充実した資料集がまとまっています。前にも紹介したものです。
■死刑関係資料まとめ
http://aqualeafree.blog70.fc2.com/blog-entry-698.html
しばらく前から、法曹関係のブログを中心に弁護団の説明が正確に伝えられ、法曹の立場から正確にコメントされるようになっています。一般政治ブロガーの秘書である私も微力ながら関係者の誠実な努力を後押ししたいと思います。
マスメディアで言われていることや橋下氏やテレビコメンテーターの言葉にしか触れる機会がなかった方はぜひ、ぜひ、冷静に読んでくださるようお願いします。事件の真実はマスメディアやテレビコメンテーターの言うことの中にはないのかもしれないのです。
特に、るかさんも紹介していますが、少しでもこの事件について正確に知るために、少しでも多くの人に読んでいただくために、弁護団の今枝弁護士の説明をここにも転載しておきます。すでに読まれた方も多いと思いますが、まだ読んでいない方でるかさんや水葉さんのブログの詳しい資料まで足をのばす暇が今はない方はこれだけでも読んでください。m(__)m これを読んで、この裁判と弁護団についての疑問が解けた、ということをおっしゃる方を徐々に見かけるようになっています。
ここでは、「津久井進の弁護士ノート」に掲載されたものを、今枝弁護士の許可を得て転載します。(というか、無断転載大歓迎だそうです。)各章の番号の直後の1、2行の短い説明は津久井先生によるものです。
(転載開始)
1 まず,最初に今枝さんがブログ「超初級革命講座」に投稿した記事を紹介する。
ここでの議論はかなり有意義と思いますので投稿します。
昨日橋下弁護士に訴訟を提起した原告の今枝です。
光市弁護団は、全員が死刑廃止論者ではありません。私は元検察官ですし、現行法を前提に弁護活動をなすのが正当と思ってます。弁護団の中には死刑廃止論者が何人かいるようですが、そのような議論は弁護団の活動の中でなされていません。もちろん、弁護活動に死刑廃止運動のために事件を利用しようという意図もありません。誰が言い始めたのか、そういうレッテルを世間が鵜呑みにしただけです。
弁護団は(というより他の人の思いは分からないので少なくとも私は)、今までなされた事実認定に疑問を持ち、真相をより解明し適正な量刑を果たされるために弁護活動をしています。
現在の被告人の発言は、弁護人が指示したり教唆したものではありません。被告人は旧1・2審では、訴訟記録の差し入れもしてもらっていなかったので、記憶喚起も曖昧であり、検察官の主張に違和感を唱えても弁護人に「下手に争って死刑のリスクを高めるより、反省の情を示し無期懲役を確実にする方が得策」と示唆を受けたと述べます。最高裁段階で証拠の差し入れを受け、記憶が整理され、今の主張に至っています。
また、家裁での調査記録に「戸別訪問は孤独感が背景」「予想外に部屋に入れられ不安が増大した」「被害者に実母を投影している」「退行した精神状態で進展している」「死者が生き返るとの原始的恐怖心に突き動かされている」「発達程度は4、5歳レベル」などと書かれています。いずれも今までの認定と矛盾し、今の主張と整合しています。また家裁記録には「劇画化して認識することで自己防御する」とあります。そうすると「ドラえもんが」や「魔界天性」等も、そういう被告人の性癖が露呈されただけとも言えます。
さらに1審の被告人質問では殺意を否認する供述をし、強姦の計画性は刑事や検事に押しつけられた、と否認しています。現在の供述の片鱗は、すでに随所に現れていたと言えます。なお被告人質問は1審で2回、2審で4回ほど行われていますが、犯行態様について聞かれたのはわずか20〜30分間、全体の10分の1以下の時間に過ぎません。
現在は、被害者の遺体の法医学鑑定も大きな争点です。弥生さんについて「両手で体重をかけて締めた」とされていますが、片手のみの跡が残っており、舌骨骨折もないから疑問を提起しています。夕夏ちゃんについて「頭上から後頭部を下に叩きつけた」とされていますが、頭蓋骨骨折も脳内出血も無いことから疑問を提起しています。被告人は「弥生さんは片手で押さえた」「夕夏ちゃんを叩きつけたというのはない」と述べており、現供述の方が客観証拠と整合します。
これらについては、すでに5月に陳述し、マスコミにも配布した「更新意見書」に書かれています。ですから守秘義務違反も生じないし、これらの内容がきちんと報道されていない実態に疑問を感じます。橋下弁護士も、大阪の集会でこれを読んで以降は、「弁護団の主張自体はもう批判しない。1・2審であれば自分も同じ主張をしたかもしれない」としています。
さらに被告人が「午後からタンクトップのラフな格好で出廷した」と避難されていますが、その実態は、昼休みに護送車に乗った際、他の被告人の汚物が服に付き、着替えが無かったためです。弁護団は即日マスコミに説明しましたが、まったく報道されていません。
また本村さんを睨んだとされましたが、被告人は斜視で(家裁記録にも「斜視であり、脳器質の異常が疑われる」とあります)、目が視線とは別の方を向いています。つまり実際に目があったときには、どこかほかのところを見ているかのように見えるのです。そのことも記者会見で説明しています。
そういう状況ですから、マスコミ報道だけを鵜呑みにして評価するのはちょっと待っていただきたいと思います。
徐々にですが、弁護団の説明が伝わっていきつつあります。
「説明義務違反が懲戒理由」という橋本弁護士の主張には賛同できませんが、もっと積極的に説明を尽くすべきという指摘には被告人の利益のために考えていくべきことと認識しています。
裁判員制度を迎えるいま、刑事裁判の本質が正しく国民に理解されなければなりません。中でも刑事弁護人の役割は、なかなか理解されにくいものがあります。刑事弁護人は、たとえ全世界が被告人に唾棄しても、被告人を擁護し、被告人が述べるところに従って(議論はするとしても最終的には従い)弁護すべき立場にあります。だからといって、裁判所が受け入れる余地もない荒唐無稽な主張をしても被告人のために意味はありません。
光市事件では、被告人の成熟度、強姦の計画性、殺意の有無・程度・殺害態様などを証拠に基づき争っており、報道過程で荒唐無稽で中身の無いもののようにされているにすぎません。視聴者が飛びつきやすいセンセーショナルな枝葉を拡大され表面に膜を張られ、根幹が見えなくされています。
裁判所は鑑定書や証人を採用し、検察官も法医学者の証人尋問を申請しました。このように、弁護人の主張はスルーされるわけでもなく、法廷では事実が証拠に基づき主張が激突しているのです。その本質を理解された上で、感情でなく論理的に批判を受けるのであれば、私たちも反省をしなければならないかもしれません。
2 次に,今枝さんが,その経歴を指摘されたコメントを受けて,自らの経歴とても率直にを語ったコメントである。
広島屈指の刑事弁護人か、橋下弁護士以上に世間の風を吸っているか、その評価はともかく、それ以外の経歴についての記載はおおむね事実です。ただしマサチューセッツ工科大学に留学というのは誇張で、夏休みに4週間語学留学したにすぎません。生徒は全員日本人でした。
私の経歴としては、高校を中退して大検を取得して22歳でようやく法学部に入学した、水商売をやっていた、東京地方裁判所刑事部の職員をしながら働きながら勉強して司法試験に合格した、検察官をやっていた、事務所を(おそらくヤクザに)銃撃された、ということでたまにとりあげられることがありました。
このように私はエリートではなく、「弁護士はみな法律オタクのエリートで世間知らず」という橋下弁護士の論調自体、視野が狭いものと言うべきではないかと思います。
検察を辞めた理由は、体調を崩したのと、父親が60歳前に退職し長男だから広島に帰ろうと思ったのと、18歳の女子高生が飲酒運転の車にはねられ顔を複雑骨折したというせい惨な事件の公判立ち会いで泣いてしまったことから検察官として失格と思ったこと等です。
私が刑事事件に力を入れるのは、上述のように社会の底辺をさまよっていた経緯で、自分も多くの過ちを犯した自覚もあり、人間が失敗することと人生に再チャレンジすることへの思い入れからくるのかもしれません。
なお、事務所を銃撃されたときの犯人はまだ逮捕されていません。その目的も分かりません。目的次第によってはいつ何をされるか分かりません。事件のあと数ヶ月間は「今日1日生きられるか」という緊張感で頭が狂いそうでした。家族らに加害される心配で仕事も手に付きませんでした。銃撃にまで至らなくても、なんらかの加害行為はいつどういう態様でやってくるか分かりません。今もその心配はぬぐえません。
このように、私も、犯罪被害者としての苦悩を、本村さんの何百分の1かもしれませんが、少しは実感しているつもりです。
3 弁護団に向けられた批判に対して,弁護団の考えを説明したコメントである。
ここで示されている疑問について、説明致します。
<私が弁護団に加わった理由と経緯について>
正直に言いますと、端的に言えば、足立修一弁護士との友情関係からです。
最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話になったときに、多くの弁護士は断りましたが、私は他人事として放置することができませんでした。
しかしそのときは、私もそれまでの報道の影響を受けており、この事件におよそ救いというものはないだろうし、本村さんの発言にもある程度共感をしていましたので、死刑判決という結果になる過程でやるだけのことをやって弁護人の役割をこなせばよい程度の認識を出ていませんでした。
その後、被告人と接見し、記録を読み込んでいるうちに、本件については看過できない事実誤認が生じており、これをそのまま維持されて量刑も死刑に変わるということになると、もはや刑事司法における正義には絶望せざるを得ないとも言える状況にあることが理解でき、証拠を吟味し、被告人の言い分に耳を傾け、その内容の合理性を考えながら、今のような訴訟活動をなすに至りました。
主張の根幹は、被告人の精神的未熟性、生育歴と家庭環境の本件発生への影響、個別訪問の目的は強姦対象の物色でなかったこと、弥生さんに抱きついた時点では強姦の意図まではなく抵抗を受けてパニック状態で死に至らしめたこと、殺害態様として認定されているような行為態様ではなく確定的殺意の認定は不合理であること、夕夏ちゃんへの無惨な殺害行為は客観的証拠と矛盾し被告人の捜査段階の自白しかなくことさら凶悪に創作されていること、姦淫行為は純粋な性行為と言うよりは自殺した母親に甘えたいという抑圧された愛欲の面も窺えること、等です。
確かに、その文章における表現方法において、マスコミに揚げ足をとられるようなデフォルメ的な表現があったことは、より慎重に検討すればよかったと今となっては反省する面もあります。根幹の主張に力が入っていましたが、枝葉をここまで拡張されて報道されることを予想すれば、枝葉のディテールをもっと慎重に描写すればよかったという反省です。
<被告人の斜視について>
被告人は、片目の視線を見たい対象に合わせ、その際他方の目は外側を向きます。
だいたいにおいて、左目で相手を見、そのとき右目はかなり外側を向いています。
退廷するときも、被告人から見て右側が傍聴席ですから、被告人が前を見ていても、右目は斜め右前、つまり本村さんの方向を向いていた可能性はあります。
その右目を、本村さんが、睨んだと感じたとしても不自然ではありません。
その際、その右目は、何も見ていないので、感情のない、冷たい、不気味な目のように感じられるかもしれません。
<被告人の未成熟性の主張について>
家裁の記録は、「発達レベルは4、5歳程度」という部分だけではなく、随所において、被告人の精神的未熟性と、退行的心理状態を認定しています。
家裁記録には、鑑別所技官の意見と、家裁調査官の意見の2通りあり、それぞれ複数の担当者が共同調査を行っていますが、いずれの意見においても、被告人の未熟性が認定されています。
これに加え、あらたに鑑定を依頼した心理学者、精神科医のいずれも、その分析方法は異なるものの、結論においては被告人の精神的未熟性を認定します。父親の虐待から守りあつ母親と母子未分離の精神状態にあるなかで母親の自殺死体を目撃したことがトラウマとなり、発達は停止し、「ゲームなど虚構の世界に逃避し、その後退行状態に逃避する。その2重構造は容易に崩せない」等と評されています。
これまでの刑事記録における被告人の供述内容にも随所に上記の評価を得心させるような発言があり、弁護人が接見した際の被告人の言動からも上記の評価は納得できるものであり、これらを総合して、主張の根拠としました。
「不謹慎な手紙」の、「7年でひょっこり地上に芽を出す」という表現から、「普通の人がおよそ知らないような法制度まで熟知しており、ずる賢い上に能力も高いはず」と批判されますが、被告人によれば、本村さんの「天国からのラブレター」に、「少年であれば無期懲役になっても7年で釈放されうる」という記述で知ったそうです。仮にこれが事実ならば、遺族の著述で加害者が知識を得、それが不謹慎な手紙に記載され、しかも相手と検察官により暴露された、という不幸な連鎖ではないでしょうか。
この言い分については、本村さんを傷つける可能性があるため、これまで伏せていました。
しかし次回の被告人質問で出てしまうため、これが「枝葉」として拡張されすぎることを回避するため、被告人のためにあえて書きました。
4 今枝弁護士が繰り返している「枝葉」の話と「根幹」の話の違いについてて,端的に指摘したコメントである。
なんども繰り返すようですが、弁護団の主張がどういうものであるかは、報道を見ただけの感想で評価するのではなく、全体として評価していただきたいと思います。
これについては、今、更新意見書等の資料をアップする作業を進めています。なお、最高裁段階の主張は、すでに「光市裁判」という書籍が発売されています。
弁護団の主張の内容を検討して、なお「おかしい。納得がいかない。」と批判されるのであれば、我々も自己批判の検討材料とすることができますが、現在までの報道のほとんどは、枝葉だけを取り上げて根幹は紹介せず、「枝葉が腐っているから木ごと切り倒せ」というようなものと認識しています。
私も、もし、外部から今の報道だけを見て判断したら、こういう荒唐無稽な主張をすることは被告人のためにならないばかりではなく、裁判制度を侮辱しているのではないかと感じるかもしれません。しかし、報道のされかた自体の問題が介入していることを理解していただき、主張を全体として評価して頂ければ、その中での枝葉の位置づけ(なぜそういう枝葉がそこにあるか)がより理解されるのではないかと思います
5 弁護団の情報提供と,報道内容のズレがどうして生じているのかを説明したコメントであり,被害者に対する配慮も介在していたことが語られている。
情報提供についてですが、これまで弁護活動上の情報開示としては、弁論要旨や更新意見書等の書面を配布して記者会見をする程度が一般的であり、かつ、それで十分とされていました。
光市事件弁護団も、通例に従ってそのような努力をなしていました。
現在、重要資料を冊子にして配布し始めたほか、それらをインターネット上で開示することを準備中ですが、これまでそこまでやっていなかったことをもって説明義務違反になるというご批判でしょうか。
確かに、誤った前提による誤報道については、もっと早く対応をすればよかったかもしれません。
たとえば「21人全員死刑廃止論者だから、死刑廃止のプロパガンダのために事件を利用している」などという誤認については、放置してしまったがために誤解が固定してしまったかもしれません。しかし遺族である本村さんがそれをおっしゃっている場合にそれに反論することが、遺族攻撃と批判される可能性もあり、それを自粛したという面もあります。
なお、そのような一例を挙げると、「不謹慎な手紙」の中の「7年でひょっこり地上に芽を出す」という記載について、元検察官のコメンテーターが、「こういうことは普通知らない。そういう悪知恵がついているということは、相当な知能犯」みたいなコメントをしているのをテレビで見たことがあります。しかし、被告人によると(守秘義務は解除されています)、本村さんの「天国からのラブレター」を読んだときに、「少年だと無期懲役と言っても7年で出所してしまう」と書いてあったことで知ったとのことです。仮にこれが本当だとすると、遺族の書籍が被告人に知識を与え、不謹慎な手紙に影響してしまった可能性、という不幸な連鎖の可能性があります。これまでこのことは「遺族批判」と批判されるおそれがあるので伏せてきました。しかし次回の被告人質問で明らかになるし、そのときにまたこのことが「枝葉」として拡大され全体像をぼかすおそれもあるので、思い切って書きました。
こういうふうに、一つ一つあげればきりがないほどですが、報道で言われていることというのは、ふたを開けてみれば意外な理由や状況であったりすることが多いのが、生の事件というものです。
報道で分かるのは、実像の1パーセントにも至りません。
言うなら「事件は報道より奇なり」です。
橋下弁護士ら弁護士であるコメンテーターは、そのようなことが十分に分かっていてしかるべき経験を有しているはずではないか、と思います。
6 被告人が出した「不謹慎な手紙」をめぐる受け止め方のコメント。「一つの言葉」を大きく捉える最近の世論の風潮からすると,批判はあるかもしれない。
2審の段階で取りざたされた、被告人の「不謹慎な手紙」が今なおマスコミで取り上げられ、被告人が反省していないという根拠とされます。
これについては、旧2審判決で、「しかしながら、被告人の上記手紙の内容には、相手から来たふざけた内容の手紙に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる(少年記録中では、被告人が、「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」とも指摘されている)とともに、本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり」とし、被告人なりに一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価しています。
つまり、手紙の一部ですから、全体の中の流れ・文脈や、その手紙を書く動機となった相手からの手紙の内容等を総合して評価すべきであり、枝葉を取り上げてのみ評価すべきではないとの価値判断をされたものと思います。
確かに不謹慎な内容の手紙であることは否定できませんし、上記判決の評価に加えこれを擁護する説得力ある論拠もなかなか現時点で見あたりませんが、判決でこのように評価されていることを踏まえ、報道されるのが正しいあり方ではないでしょうか。
7 被告人の精神発達レベルに関する批判についてのコメント。これは,世論的には受け入れにくいかも知れないが,事実の真相に迫る上ではとても重要な事柄だと思う。
それから、弁護団は、「被告人の発達レベルが4、5歳程度」という主張はしていません。
これは、「家裁の記録にはそう書かれている」、という指摘です。弁護団ではなく家裁調査官が言ったことです。
弁護団としては、「4、5歳というのはあまりに言い過ぎだが、状況的に見て、事件当時は11〜12歳レベルの発達だったのではないか」と主張していいます。
逮捕後の被告人の写真を見ても、中学1〜2年生かと思うような幼稚な風貌です。
皆さんは、非行を繰り返した挙げ句の凶悪少年をイメージしておられるでしょう。私もこの事件に入るまではそうでした。
そうすると、これを前提に類推すると、「不謹慎な手紙」を書いたころの発達レベルは、14〜15歳前後レベルという推測になるでしょうか。
そうすると、手紙の内容と発達レベルがおおむね合致してくるのではないでしょうか。
「4〜5歳レベルであの手紙を書いたというのか」という批判が論理的でないことは理解頂けましたでしょうか。
なお、精神鑑定医は、「被告人は、父親の暴力から互いを守り合う母親との母子の精神的分離が未熟だった上、13歳のときに母親が自殺しそれを目撃したショック等で発達が停滞していた」とし,通常の18歳の少年と同等の責任を問うのは厳しい、と鑑定しています。
8 最高裁弁論期日への欠席問題についての釈明。ここはむしろ書籍「光市事件」を読むべきところだろう。
○○○さんのように、最高裁段階の弁護団と、現在の弁護団を混合して批判されることには戸惑いを禁じ得ません。
橋下弁護士が懲戒請求を扇動し、懲戒請求を受けている1人である私は、最高裁段階で弁護人ではなく、よって欠席などもしておりません。
それなのに、なぜ、その後弁護団に入ったということで、最高裁で欠席したことの批判を受けなければならないのでしょうか。
批判されている弁護団に後から入ったら、自分が参加する前に自分が関与していない行為についても懲戒請求できる、という論拠はどこにあるのでしょうか。
9 「被害者・遺族の気持ちをどう受け止めているのか」という問題である。ここが最も重要な部分だと思うし,また,今枝弁護士が最も苦悩している部分だと思う。もとより,本村さんの思いと比較するべきものではないが,少なくとも,こういう気持ちを内面に留保しながら,刑事裁判というものが進められていることを,市民の方々は知っておいた方がいいと思う。まもなく,裁判員制度が始まれば,自分自身の問題として捉える必要があるのだから。
被害者・遺族の気持ちを考えていない、という批判に対し、誤解され得ることを承知で、正直に気持ちを述べます。
私は、前述のように自分自身事務所を拳銃で銃撃するという被害に遭いましたし、裁判所刑事部事務官、検察官、刑事弁護人の職務を通じ、何十・何百という被害者の方と話をし、その法廷供述を目の当たりにし、何百・何千という供述調書を読んできました。
不謹慎に思われるかもしれませんが、仕事がら死体の発見状況、解剖状況を見ることも多く、ご遺族のやるせない気持ちに触れることもたくさんありました。
その課程で、図らずも不覚ながら涙を流したことは数えきれません。
本件も特にそうですが、それ以外にも、松本サリン事件の現場記録には胸がつぶれる思いをしました。
普通の生活の課程で、突如サリンによる攻撃を受けた人は、何が起こっているか分からない状況で苦しまれ死に至っており、その状況からそれがはっきりと分かりました。
通常の事件では、被害に遭った方が亡くなっている状況だけですが、その現場付近は、ありとあらゆるすべての生き物が、死んでいました。 池の魚は浮き、鳥は地に落ち、アリは隊列のまま死に、まさに地獄絵図とはこういうものか、と感じました。
そして、亡くなった方々の生前の写真、友人らの追悼の寄せ書き、それらの資料からは、突如として亡くなった方々の無念や、ご遺族・知人らの残念な思い、怒りは、想像を絶するものと思われました。
私は、日常の生活とは無関係なところで起きている事件の、マスコミ報道を見て怒っている方々の多くよりはきっと、職務経験的に、被害者やご遺族らのお気持ちを、もちろん十分理解したとまでは言えないかもしれないものの、少なくとも触れて目の当たりにし体験しています。その壮絶さは、ときには肌を突き刺す感覚で身を震わせます。
職務の過程で、もし自分や家族がこういう被害に遭ったらどう思うだろうか、同じような被害に遭って果たして加害者の死刑を求めないだろうか、という自問自答は、それこそ毎日のように私の心を襲います。そしてときには苦しみ、ときには悩み、日々の職務を遂行してきました。正直に言いますが、自責の念にとらわれて煩悶することも、ありました。
しかし、対立当事者間の主張・立証を戦わせて裁判官が判断する当事者主義訴訟構造の中での刑事弁護人の役割は、被告人の利益を擁護することが絶対の最優先です。
むやみやたらに被害者・遺族を傷つけるような行為は自粛すべきものの、被告人の権利を擁護する結果、被害者・ご遺族に申し訳ない訴訟活動となることは、ときには避けられません。
そういう衝突状況で、被害者・ご遺族を傷つけることを回避しようとするばかりに、もしも被告人に不利益が生じた場合は、刑事弁護人の職責は果たしていないことになってしまいます。
被害者・ご遺族の立場を代弁し、擁護するのは検察官の役割とされています。それが当事者主義の枠組みです。
典型的な例は、被害者が死亡しているのが明らかな場合に、被告人が「自分は犯人でない」と主張し、それに従って弁護するときです。
ご遺族からすると、検察官が起訴した以上その被告人が犯人であり、犯人が言い逃れをするのは許し難く、被害感情を傷つけることになります。
しかし弁護人は、被告人が「自分が犯人でない」と主張する以上は、その言い分に従い(証拠構造上その言い分が通るのが困難であればそれを説明し議論した上で最終的には従い)、被告人が犯人ではないという主張・立証を尽くさなければなりません。
その場合、職務に誠実であればあるほどご遺族を傷つける可能性もありますが、それをおそれて被告人の利益を擁護することに手をゆるめてはならない立場にあります。
そして、被告人の弁護をなす課程で、「被害者・遺族の気持ちをまったく理解しようとしない。」という批判を受けます。
人間ですから被害者・ご遺族の立場に最大限配慮しているかのような態度をとって、批判をかわしたい気持ちもありますが、そのような自分の都合で被告人の権利擁護の手をゆるめることはできません。
このような刑事弁護人の苦悩は、経験のない一般の方に理解していただくのは困難かもしれません。なにも見下しているわけではなく、実際に体験してみないと分からないことはほかにもたくさんあります。
私も体験したわけではないので適切な例でないかもしれませんが、会社で例えると、従業員をリストラせざるを得ない上司の立場に似ているでしょうか。
リストラされる従業員の苦悩を、その上司は経験上痛いほど自分なりに感じて苦悩していることも多いでしょう。
そして第三者は、「リストラされる者や家族らの気持ちを考えているのか。」「考えていないから平気でリストラができるんだろう。」と批判するかもしれません。
おそらく、「そのような一般論はいいけれど、光市事件差し戻し審の主張内容からすると、被害者の尊厳やご遺族の気持ちを考えていないのではないかと批判されても仕方ないだろう。それに被告人の利益にもなっていないではないか。」とのご指摘があろうかとは思います。
しかし、これだけの凄惨な事件の弁護活動を職務とし、毎日のように記録(もちろん本村さんの「天国からのラブレター」も)に触れ、世間から激しいバッシングを受けている過程で、被害者・ご遺族の気持ちにおよそ思いを馳せないというような人間が存在し得るでしょうか。
自分の家族が同じような被害に遭ったら、という自問自答は、数え切れないほど繰り返し、何度夢に見たことでしょう。
こういうバッシングを受けたり脅迫行為も受けている状況ですから、他の大勢の方々とは異なり、私たちには現実に起こりうる危惧です。
「主張内容からみる限り、被害者・ご遺族の気持ちをまったく理解しようともしていない」「被告人の利益にもなっていない」とのご批判についても、マスコミ報道から受けた印象だけではなく、私のつたない文章(すべての思いがとうてい筆舌に尽くせぬことにもどかしさを感じます)や、もうすぐ広まりわたるだろう弁護団の主張全部やその根拠となった鑑定書等を検討した上で、ご再考いただきたいと思います。
すべてを書き尽くすことは到底できませんが、家裁記録に「孤立感と時間つぶしのため、会社のPRと称して個別訪問した」「部屋の中に招き入れられて、不安が高まっている」という記載は「個別訪問は強姦相手の物色行為ではなかった」との主張に結びつき、「被害者に実母を投影している」「非常に退行した精神状態で進展している」という記載は「甘えようとする気持ちで弥生さんに抱きついた」という主張に結びつくなど、従前の記録中の証拠にも、現在の主張の根拠は多数あったことを紹介しておきます。
私たちは専門家としての刑事弁護人ですから、なんら証拠に基づかない主張の組み立ては行っていません。
あの「ドラえもん」ですら、捜査段階の供述調書に出てきます。
10 今枝弁護士の一応の区切りのコメントである。弁護人が「世間」に説明をすること自体の難しさや気遣いを御理解いただければと思う。
私の個人プレーが暴走しすぎて、光市事件弁護団のほかの弁護人らや、懲戒扇動被害弁護団の代理人となってくださった先生方、そしてなによりも被告人やご遺族にご迷惑がかかってはならないので、このブログを利用させていただいての私からの説明は、いったん終了させていただきます。
再度このブログを利用させていただくときには、管理人の先生ときちんと合意をなしてからにします。
なお、今後しばらくは、もし必要を感じたときには、「弁護士のため息」上にて投稿します。管理人の先生とブログ管理上の合意ができそうですので。
また、もしも光市事件弁護団や、懲戒扇動被害弁護団、私個人のブログを立ち上げたときには、そちらで意見表明等することにします。
必ずブログ管理者と「なりすまし投稿防止」など管理上の合意をして投稿するようにしたいと思いますので、それら以外のブログ等で私の名前で投稿された場合、私ではないとお考えください。
このブログ上で有意義なご意見をくださった皆様、管理人の先生、ありがとうございました。
私も自分の考えが絶対に正しいと思っているわけではなく、自己反省をするような機会にも恵まれました。
(転載終了)
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3件のコメント
[C1105]
- 2007-09-11
- 編集
[C1107] マスメディアの報道姿勢
事件を冷静に分析しないでただただ「殺してしまえ」「死刑にしろ」の大合唱。事件当時まだ18歳1ヵ月だった元少年、この事件の弁護人に対して激しいバッシングをあびせています。またそれに洗脳されたお茶の間。
何か中世の魔女狩り裁判を見ているようで大変危険なものを感じます。
- 2007-09-11
- 編集
[C1152] 難しい裁判だと思います
- 2007-09-21
- 編集
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- 2007-09-11
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[T5025] 最後のオチは「陰謀論」だった『お金(マネー)の歴史全書』
- 2007-09-11
- 発信元 : 晴耕雨読
[T5024] 勇気を出して光市の事件のこと (弁護団の今枝弁護士のコメントなど)
- 2007-09-11
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- 2007-09-11
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[T5018] 『シッコ』で描く医療の現実(下)
- 2007-09-11
- 発信元 : 関係性
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ビー玉をダイヤモンドというようなものですな(^^ゞ
もち、冗談なのは承知のすけ(#^.^#)♪
弁護団はもっと世間にコメした方が良いのがこれでわかったよね。じゃないと弁護団はもちろんのこと、被告のためにもならないし。