
とにかく人権とは何かを記述している国際的公式文書に触れてもらおうという、人権宣言を転載して紹介するコピペ記事(笑)を的確に補ってくださるあそびたりあんさんの「
人権アンソロジー」という一連の記事の一つを紹介させていただきます。
私のこの件のシリーズ記事の前回分、「
国際人権規約を読む : 社会権規約(A規約)第1条」にいただいた記事のトラックバックを、私自身も繰り返して読みたいので、転載して紹介します。
私がノダシによる衆議院解散宣言の日にぶつけて「
国際人権規約を読む : 社会権規約(A規約)第1条」の記事を出した裏の気持ちまで読み取っていただいて、感謝感激です。
●あそぶログ
違憲選挙により自決権を侵害される日本国民
http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/20121116/1353048729
2012-11-16
憲法違反の野田政権が憲法違反の衆議院解散を行った今日(2012年11月16日)、村野瀬玲奈さんが「国際人権規約を読む」というシリーズを開始された。気づいた読者は少ないかもしれないが、これは単なる偶然ではない。両者の間には重要な関連があるのだ。そのことをこれから説明する。
はじめに、「国際人権規約」について簡単に説明しておこう。これは、1948年に国連総会で採択された世界人権宣言が法的拘束力を持たない総会決議にとどまっていたことから、その内容を詳細に条約化し、法的拘束力を持たせたものである。「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約」という2つの文書から成っており、前者は通常、「社会権規約」または「A規約」と呼ばれ、後者は「自由権規約」または「B規約」と略称されている。どちらも1966年12月16日に国連総会で採択され、社会権規約は1976年1月3日、自由権規約は同年3月23日に発効している。日本は1978年5月30日署名し、79年6月6日の国会承認を経て、同月21日批准書を寄託している。社会権規約は、労働権や社会保障や教育などの社会権的規定を中心に定め、自由権規約は思想・表現・集会結社・移住・居住の自由や人身の自由(刑罰権の制限)や裁判の権利など自由権的規定を中心に定めている。社会権規約については、締約国は法律その他の適当な方法を用い、同規約で定める人権の「漸進的」な実現を図ることを約束しているが(2条1項)、自由権規約については、締約国はその領域内で人権保障を実現するため法律の制定など必要な措置をとることを約束している。ただし、一部の規定について留保や解釈宣言を行うことは認められている。
なお、自由権規約には、締約国の個人が行った通報をこの規約によって設けられた人権委員会が審議する制度について規定した「選択議定書」と、死刑の廃止を謳った「第二選択議定書」があるが、日本政府はこのどちらにも批准していない。
ここまでが国際人権規約に関する基礎知識である。さて、村野瀬さんは「国際人権規約を読む」の第1回目として、社会権規約(A規約)の前文と第1条を紹介しておられます。
実は社会権規約と自由権規約には共通の条文が1カ条だけあるのですが、それが、この第1条なのです。そのため、「国際人権規約共通第1条」と呼ばれることもあります。この共通第1条は自決権を定めています。まずは条文を見てみましょう。
国際人権規約
第1条
1. すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し、並びにその経済的・社会的及び文化的発展を自由に追求する。
2. すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
3. この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。
「人民の同権と自決の原則の尊重」という言葉は実は国連憲章の第1条と第55条にも登場しており、それは国連の目的の一つとされていたのであるが、そこでは、自決の「原則」という言葉が使われていることからも窺えるように、それは政治的原則ないし目標であって権利ではないと思われていた。しかし1960年に国連総会が採択した植民地独立付与宣言では、その第2項で、「すべての人民は自決の権利をもち、この権利によって、その政治的地位を自由に決定し、その経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する」と宣言され、ここに初めて「自決権」という言葉が国際文書に記されたのである。
しかし、自決権の意義については、残念ながら十分に理解されていないのが現状である。というのも、植民地独立付与宣言以後広く使われるようになった自決権という言葉は、もっぱら植民地の独立運動を正当化する文脈で使われることが多かったからである。その自決権が、なぜ人権文書である国際人権規約の第1条に置かれることになったのか。その理由について、国連人権委員会(現在の国連人権理事会の前身)差別防止・少数者保護小委員会のオーレリュー・クリステスク特別報告者が提出した「自決権」に関する報告書の説明を引用しよう。
<引用開始>
220.人民の同権と自決の原則は、人権と基本的自由の仲間の一部である。その承認は、人権を承認することの避けがたい論理的帰結である。それらは切り離すことはできない。政治的自由がなければ、市民的権利は完全には尊重されえず、人間が所属している国家もまた平等であると承認されない限り、すべての人間の法の下の平等も保障され得ない。したがって、人民の自決権は、他の人権と同じ普遍的妥当性を有している。
221.基本的人権のひとつとしての人民の自決権の承認は、人民の人間の尊厳の承認と結び付いている。というのは、人民の同権と自決の原則と、基本的人権と正義の尊重との間には関連があるからだ。自決の原則は個人の自由の原則の自然なコロラリーであり、人民が外国の支配に服従することは基本的人権の否認を構成する。付言すれば、国民の解放においては大きな進歩がもたらされたが、今なお植民地体制下にある地域や、住民がアパルトヘイトのような非人道的慣行に曝されているような地域においては、基本的自由が保護されていないということに留意すべきである。
222.人民の自決権とその他の基本的人権は、人間の尊厳の承認という、同じ基盤を有している。これらの権利を尊重することは、国連の目的――国際の平和と安全の維持、友好関係と国際的協力の発展――の達成に貢献する。これらの権利は、憲章や国際人権規約により、国連の慣習法において相互に関連している。その結果、それらは慣習法においてのみならず、国連のすべての活動においても、顕著な役割を果たしている。
227.一方における人民の同権と自決と、他方における人権と基本的自由の尊重との間には、明白な関係がある。(……)
228.人民の同権と自決権は集団的権利を構成しているが、にもかかわらず、それの剥奪は個人権の喪失をもたらすので、それはすべての個人に関わりがある。人民の自決権は、それがなければ他の権利が十分に享受し得ないような基本的権利なのである。それは原則であるだけでなく、人権の中で最も重要な主観的権利なのである。それはまた、すべての国民とすべての人民が保有する集団的権利である。人民と国民、そしてより一層強い理由から、それらを構成している個人は、もしも自決権を享受していなければ、自由ではありえないだろう。したがって、この権利の享受はすべての個人の権利と自由を行使するための前提条件なのである。そういうわけで、それは、国際人権規約の中で最初の位置を与えられているのである。それゆえ国家は、人種・宗教もしくは肌の色に基づくいかなる差別もなく、その管轄下にある諸人民が自らの政治的地位を自由に選択し、自らの経済的・社会的・文化的発展を自由に追求する権利を尊重する義務を有している。この権利はまた、政府は自らの存在と権限を、その人民の同意に負っているということを意味している。なぜなら、人民の意思が政府の権威の基礎とならなければならないからである。人民の自決権が国際的文書に書き込まれたのは、分離主義的ないし領土回復主義的運動を奨励するためではなく、まさにこうした意図によるものである。この原則により、国家、とりわけ人民の同権と自決の原則を承認し、住民全体を代表する政府を持つ国家の国民的統一と領土保全を侵害する恐れのあるいかなる行為も避けなければならない。
<引用終わり>
このように、人民の自決権の保障は、すべての人権保障の前提条件なのである。そのことは、1993年6月、世界人権宣言45周年を記念してウィーンで開かれた世界人権会議で採択されたウィーン宣言の中でも、「世界人権宣言は、自決の権利の否定を人権の侵害であるとみなし、またこの権利の実効的な実現の重要性を強調する」と述べられている。また、自由権規約に基づいて設置された人権委員会(国連経済社会理事会の下に設けられた人権委員会と区別するため、規約人権委員会と呼ばれることが多い)も、自決権に関する一般的意見12の中で、自決権は「その実現が個人の人権の効果的保障と遵守のために、またそれらの権利の促進と強化のために必要不可欠な条件であるので、とりわけ重要である」と述べている。規約人権委員会はまた、市民の参政権を定めた自由権規約第25条に関する一般的意見25において、「第25条は、(……)人民の同意に基づく民主的政府の核心にある。この権利は人民の自決権と(……)関連している」と述べ、参政権と自決権との関連性を指摘している。その自由権規約第25条とは次のような規定である。
自由権規約
第25条
すべての市民は、第2条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
(a) 直接に、または自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
(b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保証する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
(c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
ところが、下の記事で指摘したように、前回に続き違憲状態で行われる来月の総選挙が「平等の選挙権」や「真正な選挙」に当てはまらず、したがって自由権規約第25条にも、国際人権規約共通第1条にも違反していることは明白であろう。
このことを敷衍するために、国連総会が1990年12月18日に採択した「定期的かつ真正な選挙原則の有効性の強化」と題する総会決議45/150を例に挙げよう。この決議は、「総会は、国連憲章に基づいて、人民の同権と自決の原則の尊重に基づく諸国の友好関係を発展させ、すべての人の人権と基本的自由の尊重を促進し奨励する義務を自覚」するとの前文を受けて次のように宣言しているのである。
「定期的かつ真正な選挙が、被治者の権利と利益を保護しようとする持続的な努力にとって必要かつ不可欠な要素であり、また、……すべての人が自国の政治に参加する権利は、政治的・経済的・社会的・文化的権利を含む他の広範囲にわたる人権や基本的自由を効果的に享受するための決定的な要因である、という確信を強調し」、「人民の意思を確定するためには、自国の憲法および法律に従って、すべての市民が公職に立候補し、あるいは個人的にもしくは他人と協力して自らの政治的見解を提出するための平等な機会を提供するような選挙過程が必要であることを宣言する」。
繰り返すと、違憲状態で行われる総選挙が「自らの政治的見解を提出するための平等な機会を提供」していない以上、その選挙によって構成される議会が「人民に意思」を公正に反映するものではなく、それゆえそのような議会に基づいて選出される内閣は日本国民の自決権を侵害し、正統性を欠いた不真正な政府であると言わざるを得ないのである。
(転載ここまで)
最後の締めの文章をもう一度声を出して読みましょうか。
違憲状態で行われる総選挙が「自らの政治的見解を提出するための平等な機会を提供」していない以上、その選挙によって構成される議会が「人民に意思」を公正に反映するものではなく、それゆえそのような議会に基づいて選出される内閣は日本国民の自決権を侵害し、正統性を欠いた不真正な政府であると言わざるを得ないのである。日本政府、日本の多くの政治家たちは自分たちの行為が合憲か違憲かに全く頓着していないという事実、つまり、日本政府や日本の多くの政治家たちが「憲法」をはじめとしたルールを守る気がないという事実は、日本国は国民に自決権を認めたがらないという日本の政治の欠陥の一端を示しており、日本の政治を良くしようと考える者にとって憂うつなことです。しかし、この日本では「憲法を守る気がない者のやりたがる政治は正統性と正当性への希求がなく、したがって、国民全体を幸福にすることは絶対にない」という法則として、政治家の選択の基準として役立てることができるはずだとと思います。
●国会議員への投書のための「議員名簿」→
http://www.eda-jp.com/link/link1.html●マスメディアへの投書のための「News for the people in Japan」マスメディア問い合わせ用リンク集→
http://www.news-pj.net/link/media.html●他の社会系ブログに行くにはうちの「私的リンク集 (適宜更新)」経由で→
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-136.html
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しかしながら、以前貴ブログで何度か取り上げたはずの、日米FTA、いままさに国会で、衆議院本会議で11月19日にも採決さかせだ勝太日本政府・行政お抱えの広報機関となっている、笑えない吉本興業NHKなど主要マスコミ桜を見る会の報道については、こちらなどではアベチャンネルなどと揶揄されるNHKが意外と頑張っているという見方を見ることがあります。
今、とても大切な押し切れるかもsuterakusoローマ法王が元従軍慰安婦の被害者女性と面会ローマ教皇フランシスコまもなく来日 ローマ教皇フランシスコがまもなく来日するにそなえて,学校法人上智学院は2019年10月26日にマスコミを対象としたミニ講義と質疑応答を上智大学で実施しました。答えたのTakeshi首相になった63歳児ちょっと作ってみました。 ちょっと俳句を作ってみました。、
季語がないのはご容赦ください。
・ 野次言うな こんな人たち 拘束し
・ 野次言うぞ 安倍が手をすり 足をする
・ Takeshi鳥取県の女性差別的婚活パンフヨルダンにおける女性を抑圧する男性後見人制度に関心を持とう。 ヨルダンにおいては,女性が婚外での性交渉や後見人の許可を得ない無断外出をすれば,当局に拘禁されたり「処女テスト」を強要されるおそれがあります。婚外で出産すればTakeshi嫌韓の代償を払う日本「在日韓国・朝鮮人」とは 金村詩恩さん(1991年生まれの日本籍在日コリアン3世)が次のように述べています。
「わたし,『北朝鮮』じゃなくて,『朝鮮』って言ってほしいんですよね」。
民族Takeshi嫌韓の代償を払う日本3・1独立運動100周年をめぐる韓日政府の動き 長尾有起氏(日本基督教団から韓国基督教長老会へ派遣されたミッション・コーワーカー,いわゆる宣教師)は次のように述べています。
この原稿の依頼をいただいた際,Takeshi嫌韓の代償を払う日本「反日」と「嫌韓」 長尾有起氏(日本基督教団から韓国基督教長老会へ派遣されたミッション・ワーカー,いわゆる宣教師)が次のように述べています。
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(GAMTakeshi