「
生活保護について、読むべき最近の記事いくつか 」という記事で、河本準一さんのレアケースをめぐって、生活保護「一般」についてまでも世論が「沸騰」している今、読むべき重要な記事をいくつか集めましたが、ほかにも多くの記事があり、一度だけでは足りませんでした。もっと読まれるべき記事がありますので、再びまとめて紹介したいと思います。
これらの記事を読んで思い出すのは、福島原発事故が起きて数週間か数か月の間、反原発や脱原発の世論が高まってきた頃、「原発をやめると安定した電力供給ができなくなって、たとえば停電が起きて病院が困り、弱者が真っ先に犠牲になるから脱原発はできない」という類の主張が大量に湧いて出たこと。
まさに生活保護はそういう弱者を支援するための制度ですが、今回のような猛烈な生活保護バッシングに対して、その時のような「反・脱原発論」の陣営から生活保護擁護論が強力に出てこないことは実に奇妙ですね。笑
さて、今回は、「すくらむ」と、「生活保護問題対策全国会議のブログ」をどうぞ。「追記を表示」には、河本準一さんの釈明を記憶のために記録します。
●すくらむ ■生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明-餓死者・自殺者の続発招くバッシングやめよhttp://ameblo.jp/kokkoippan/entry-11263251131.html 2012-05-28 23:03:15 ■国家による殺人をさらに強める生活保護バッシングhttp://ameblo.jp/kokkoippan/entry-11263655430.html 2012-05-29 14:56:03 5月25日、生存権裁判を支援する全国連絡会第6回総会で、県立広島大学教授・都留民子さんによる記念講演「日本の貧困と生活保護」が行われました。例によって自分が気に入ったところだけですがその要旨を紹介します。(by文責ノックオン。ツイッターアカウントはanti_poverty) いま芸能人の河本準一さんの母親の生活保護受給問題をめぐって生活保護バッシングが巻き起こっています。しかし、親族に生活保護受給者がいる著名人のスキャンダルなど欧州にはありません。いまの河本さんに関する生活保護バッシングは欧州では不当な人権侵害にあたります。そもそも欧州には家族扶養の責任など存在しません。生活保護の要件は本人世帯の所得だけで本人はもちろん家族の預貯金の調査などもしないのが欧州の常識です。日本は異常で過剰な家族の相互依存関係の状態に落とし込まれ、家族もろとも貧困の淵に沈められる社会にされてしまっている貧困こそ問題とすべきです。河本さんは謝罪する必要などなく私たちは河本さんを全面的に支援しなければいけません。 私は東日本大震災の被災地である東北3県を「福祉特区」にすべきだと思っています。東北3件で160万人。日本の全人口の4.4%です。たとえ東北のすべての人に生活保護を支給しても4.4%ですから、今の日本の生活保護利用率1.6%とあわせてもたった6%に過ぎません。フランスは各種生活保護制度の利用率は9.8%です。フランスは日本の生活保護の6倍以上も支給しているのです。イギリスは24%で日本の15倍です。日本の生活保護の利用率が異常に低いことこそ問題なのです。 フランスは日本の半分の人口・世帯数ですが、フランスの各種生活保護を受給している世帯数は2010年で328万7,910世帯です。日本の生活保護の受給者が209万人を超えたから増えすぎだなどといった生活保護バッシングがありますが、まったくあべこべで生活保護の受給者が少なすぎて、フランスの2倍もの貧困率となっていることこそが大きな社会問題なのです。 生活保護の問題をはじめ、貧困は弱者の問題だというような言説がありますがそうではありません。また、「無縁社会」などと言って、孤立している貧困者へのパーソナルサービスで「絆をつくる」「寄り添い」活動こそ必要と言われたりしますが、貧困問題は寄り添っただけで解決できる問題ではありません。加えて、「自立支援」などと言って就労支援で「まじめに働けば貧困から抜け出せる」かのような幻想がふりまかれています。 いずれも貧困の根本問題を見失ってしまうと「経済給付の役割の軽視」につながり、「前近代的な慈善活動の再来」を招くことになってしまいますから注意が必要です。 貧困とは「勤労者が生み出した富が、不平等に分配・再分配され、人間の尊厳を奪われた生活を余儀なくされた状況」です。貧困とはこのただ一点のみが問題なのです。障がい者や母子世帯、失業者、ホームレスなど、「多様な貧困」があるなどと言われますが、それぞれの階層に、私たち働くものが生み出した富がきちんと分配されていないから、それぞれの階層が貧困状態にされてしまうという一点のみが問題なのです。社会保障は「国からのお恵み」などではなく、私たち働くものが生み出した富をきちんと自分たちのために取り返すというだけの話です。社会保障は「貧民へのお恵み」「貧民救済」などではなく、労働者の「権利」なのです。 人間はそれぞれみんな違った状況に置かれているわけですから、それぞれの貧困の具体的な状況が違うのは当たり前です。しかし本質は「多様な貧困」にあるのではなく、「働くものの大衆的な貧困」にあり、障がい者は「障がい者のある労働者」、高齢者は「高齢期の労働者」、母子世帯の母親は「生活と子育てを一身に担う母親労働者」、失業者は「雇用を剥奪された、あるいは不安定就労を余儀なくされた労働者」、ホームレスの人々は「住宅を喪失した失業者・不安定就業者」なのです。 チャールズ・ブースの調査『ロンドンの労働と生活』などで、貧困が「働くものの大衆的な貧困」であることが分かったのです。 ブースによるこの調査の前は、貧困というのは、能力がないからだとか怠惰で酒飲みだからだとか、浪費をするから貧困になるんだとか、もっぱら働くものの側に何らかの問題があるから貧困になるのだとされていたのです。だから、そうした働くものの側の個別の問題行動に対応しさえすればいい――まさにいまのパーソナルサービスで寄り添えばいいというのと同じです。 しかし、ブースはロンドンの住民の30.7%が貧困状態にあり、その貧困の原因の75%がワーキングプアの問題――労働者個人の怠惰などではなく劣悪で不安定な雇用労働条件にこそ、貧困の原因があったことをつきとめたのです。 そして、ワーキングプアを無くすためには、労働者全体が人間らしく働いて生活できような労働条件を確立しなければなりません。その労働者全体の労働条件を守るためには、すべての働くものの労働力の窮迫販売をストップする必要があるのです。労働力の窮迫販売――ようするに劣悪な労働条件、低賃金でも働く方がいいという状態ですが、この労働力の窮迫販売をストップするためには、劣悪な労働条件や低賃金なら働かなくてもいいという「失業の権利」「劣悪な労働条件で働かなくても食べられる権利」を保障する以外にありません。「社会保障は働かなくても食べられる権利」であり、この社会保障が確立されない限り、労働力の窮迫販売はストップできませんから、ワーキングプアを無くすことはできず、貧困問題を解決することはできないのです。労働力の窮迫販売の阻止――これが社会保障の一番大切な点です。 野放し状態の競争的な労働市場において、劣化した雇用をディーセントワーク(人間らしい労働)に転換させることはできません。貧困に陥り、望んではいない劣悪な仕事でも受け入れざるを得ない不安定労働者たち、失業・半失業の巨大な過剰人口プールが形成されている現状ではディーセントワークへの転換はできません。 ディーセントワークに転換するためには、過剰人口プール自体を縮小することこそ急務で、そのためには、社会保障制度による生活の「社会化」領域を拡大することです。 労働者の生活において、住宅・教育・医療・介護などを賃金から切り離し、社会的公共財として提供する必要があります。労働者の生活の賃金依存を縮小させ、企業内に封じ込められた依存状況から労働者を解き放つ必要があるのです。 社会保障がなければディーセントワークの条件はできません。「雇用か社会保障か」ではなく、「雇用を守るためには社会保障しかない」のです。 たとえば、デンマークでは労働組合が失業手当を運用していて、学校を卒業した若者も4年間、その失業手当を受給することができます。若者が労働力を安売りしてしまうと、すべての労働者が貧困へと向かってしまうことを欧州の労働組合は知っているのです。 私たちの調査では、日本の年齢階層の中で、若年層の貧困がもっともひどい状態になっていることが分かっています。若年層の一人暮らしの6割は貧困で、これはどの年齢階層よりひどいものです。 日本で続発し社会問題にもなっている「孤独死」は、ただ孤独の中で死んでいっているということではありません。生活保護バッシングなどを煽り、貧困を利用して安上がりの労働力を常に確保しようとし続けている「国家による殺人」なのです。 【★あわせて、以前、都留民子さんの講演の一部を紹介した「ハリー・ポッターは日本では生まれない」 もぜひお読みください。】
(転載ここまで)
●生活保護問題対策全国会議のブログ ■生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-33.html 2012.05.28 生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明 生活保護問題対策全国会議 代表幹事 弁護士 尾藤廣喜 全国生活保護裁判連絡会 代表委員 小 川 政 亮 1 人気お笑いタレントの母親が生活保護を受給していることを女性週刊誌が報じたことを契機に生活保護に対する異常なバッシングが続いている。 今回の一連の報道は、あまりに感情的で、実態を十分に踏まえることなく、浮足立った便乗報道合戦になっている。「不正受給が横行している」、「働くより生活保護をもらった方が楽で得」「不良外国人が日本の制度を壊す」、果ては視聴者から自分の知っている生活保護受給者の行状についての「通報」を募る番組まである。一連の報道の特徴は、なぜ扶養が生活保護制度上保護の要件とされていないのかという点についての正確な理解(注1)を欠いたまま、極めてレアケースである高額所得の息子としての道義的問題をすりかえ、あたかも制度全般や制度利用者全般に問題があるかのごとき報道がなされている点にある。 つまり、①本来、生活保護法上、扶養義務者の扶養は、保護利用の要件とはされていないこと、②成人に達した子どもの親に対する扶養義務は、「その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、余裕があれば援助する義務」にすぎないこと、③しかも、その場合の扶養の程度、内容は、あくまでも話し合い合意をもととするものであること、④もし、扶養の程度、内容が、扶養義務の「社会的地位にふさわしい生活を成り立たせ」ることを前提としても、なお著しく少ないと判断される場合には、福祉事務所が、家庭裁判所に扶養義務者の扶養を求める手続きが、生活保護法77条に定められていることなどの扶養の在り方に関する正しい議論がなされないまま、一方的に「不正受給」が行なわれているかのごとき追及と報道がなされているのである。 また、そこでは、①雇用の崩壊と高齢化の進展が深刻であるのに雇用保険や年金等の他の社会保障制度が極めて脆弱であるという社会の構造からして、生活保護利用者が増えるという今日の事態はて当然のことであること、②生活保護制度利用者が増えたといっても利用率は1.6%に過ぎず、先進諸国(ドイツ9.7%、イギリス9.3%、フランス5.7%)に比べてむしろ異常に低いこと,③「不正受給」は、金額ベースで0.4%弱で推移しているのに対して、捕捉率(生活保護利用資格のある人のうち現に利用している人の割合)は2~3割に過ぎず,むしろ必要な人に行きわたっていないこと(漏給)が大きな問題であることなど,生活保護制度利用者増加の原因となる事実が置き去りにされている。(注2) さらに、今回の一連の報道は、厳しい雇用情勢の中での就労努力や病気の治療など、個々が抱えた課題に真摯に向き合っている人、あるいは、苦しい中で、さまざまな事情から親族の援助を受けられず、「孤立」を余儀なくされている高齢の利用者など多くの生活保護利用者の心と名誉を深く傷つけている。 2 ところで、今回のタレントバッシングの中心となった世耕弘成議員と片山さつき議員は、自民党の「生活保護に関するプロジェクトチーム」の座長とメンバーである。 そして、同党が2012年4月9日に発表した生活保護制度に関する政策は、①生活保護給付水準の10%引き下げ、②自治体による医療機関の指定、重複処方の厳格なチェック、ジェネリック薬の使用義務の法制化などによる医療費の抑制、③食費や被服費などの生活扶助、住宅扶助、教育扶助等の現物給付化、④稼働層を対象とした生活保護期間「有期制」の導入などが並び、憲法25条に基づき、住民の生存権を保障する最後のセイフティーネットとしての生活保護制度を確立するという視点を全く欠いた、財政抑制のみが先行した施策となっている。 かつて、小泉政権下においては、毎年2200億円社会保障費を削減するなどの徹底した給付抑制策を推進し、その行きつく先が、「保護行政の優等生」「厚生労働省の直轄地」と言われた北九州市における3年連続の餓死事件の発生であった。今回の自民党の生活保護制度に関する政策には、こうした施策が日本の貧困を拡大させたとして強い批判を招き、政権交代に結びついたことに対する反省のかけらも見られない。 さらに問題なのは、社会保障・税一体改革特別委員会において、自民党の生活保護に関する政策について、現政権の野田首相が「4か3.5くらいは同じ」と述べ、小宮山厚生労働大臣が「自民党の提起も踏まえて、どう引き下げていくのか議論したい」と述べていることである。 そこには、「国民の生活が第一」という政権交代時のスローガンをどう実現していくか、また、「コンクリートから人へ」の視点に基づき、貧困の深刻化の中で、この国の最低生活水準をどう底上げしていくのかという姿勢が全く見られない。 そもそも、生活保護基準については、2011年2月から社会保障審議会の生活保護基準部会において、学識経験者らによる専門的な検討が進められているのであり、小宮山大臣の発言は、同部会に対して外部から露骨な政治的圧力をかけるものであって部会委員らの真摯な努力を冒涜するものと言わなければならない。 そのうえ、小宮山大臣は、「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務」を課すと事実上扶養を生活保護利用の要件とする法改正を検討する考えまで示している。しかし、今回のタレントの例外的な事例を契機に、制度の本来的在り方を検討することなく、法改正を行うということ自体が乱暴極まりない。 また、生活困窮者の中には、DV被害者や虐待経験者も少なくなく、「無縁社会」とも言われる現代社会において、家族との関係が希薄化・悪化・断絶している人がほとんどである。 かつて、札幌市白石区で25年前に発生した母親餓死事件は、まさに、保護申請に際して、この扶養をできない証明を求められたことが原因となって発生した事件であった。 かかる点を直視することなく、法改正を行えば、ただでさえ利用しにくい生活保護制度がほとんど利用できなくなり、「餓死」「孤立死」などの深刻な事態を招くことが明らかである。小宮山大臣は、国民の生活保障に責任をもつ厚生労働大臣として、マスコミに対して冷静な対応を呼びかけるべき立場にありながら、混乱に翻弄されて軽率にも理不尽な法改正にまで言及しており、その職責に反していると言わざるを得ない。 3 今年に入ってから全国で「餓死」「凍死」「孤立死」が相次いでいるが,目下の経済状況下で、雇用や他の社会保障制度の現状を改めることなく、放置したままで生活保護制度のみを切り縮めれば、餓死者・自殺者が続発し、犯罪も増え社会不安を招くことが目に見えている。 今求められているのは、生活保護制度が置かれている客観的な状況を把握し、制度利用者の実態に目を向け、その声に耳を傾けながら、冷静にあるべき方向性を議論することである。 当会は,報道関係各位に対しては、正確な情報に基づく冷静な報道を心掛けていただくようお願いするとともに、民主党政権に対しては、今一度政権交代時の「国民の生活が第一」の原点に戻った政権運営を期待し、自民党に対しては、今回の生活保護制度に関する政策の根本的見直しを求め、本緊急声明を発表する次第である。 ■利用者数の増加ではなく貧困の拡大が問題である~「生活保護利用者過去最多」に当たっての見解~http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-9.html 2011年11月9日 利用者数の増加ではなく貧困の拡大が問題である~「生活保護利用者過去最多」に当たっての見解~ 生活保護問題対策全国会議 、全国生活保護裁判連絡会、全国生活と健康を守る会連合会、近畿生活保護支援法律家ネットワーク、東海生活保護利用支援ネットワーク、生活保護支援ネットワーク静岡、生活保護支援九州ネットワーク、神戸公務員ボランティア、関西合同労働組合、北九州市社会保障推進協議会、福岡生存権裁判弁護団、生存権裁判新潟弁護団、NPO法人青森ヒューマンライトリカバリー、東京借地借家人組合連合会、無年金者同盟、NPO法人多重債務による自死をなくす会コアセンター・コスモス、和歌山あざみの会、くにたち・あみてぃ、反貧困ネットワーク、反貧困ネットワーク栃木、反貧困ネットワーク神奈川、反貧困ネットワーク埼玉、反貧困ネットワークあいち、反貧困ネット北海道、ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合)、京都健康よろずプラザ、兵庫県精神障害者連絡会、NPO法人神戸の冬を支える会、釜ヶ崎医療連絡会議、女性ユニオン東京、女性と貧困ネットワーク、しんぐるまざあず・ふぉーらむ、NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ・福岡、しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄、女性のための街かど相談室 ここ・からサロン、発言するシングルマザーの会、NPO法人自立生活サポートセンター・もやい、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会、全国クレジット・サラ金問題対策協議会、笹島診療所、生活保障支援の会・名古屋、自由と生存の家実行委員会、NPO法人ほっとプラス、ホームレス総合相談ネットワーク、野宿者ネットワーク、みなから相談所、派遣労働ネットワーク・関西、社会保障解体に反対し公的保障を実現させる会、ホームレス法的支援者交流会、大阪いちょうの会(大阪クレジット・サラ金被害者の会)、非正規労働者の権利実現全国会議、全国追い出し屋対策会議、全国公的扶助研究会、夜まわり三鷹、日本アルコール関連問題ソーシャルワーカー協会、首都圏青年ユニオン、労働者福祉中央協議会(中央労福協)、反貧困ネットワークえひめ、NPO法人松山たちばなの会、全国「精神病」者集団(以上60団体) (問合先)〒530-0047 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館7階 ℡06-6363-3310 FAX 06-6363-3320 生活保護問題対策全国会議 弁護士 小久保哲郎 厚労省は、本日、2011年7月の生活保護利用者数が現行生活保護法において過去最多となったと発表した。利用者数に関するこの間の報道は、その増加自体が問題であるかのようなものが多い。しかし、現在の経済不況や震災失業といった未曾有の危機的状況においても多数の国民が飢えることなく生活できているのは、憲法25条で保障された生活保護制度があればこそである。最後のセーフティネットとして機能している生活保護制度そのものの評価を下げるような報道には違和感を覚える。問題とすべきは、貧困そのものの拡大である。その結果として、やむなく生活保護を利用せざるを得ない人が増加しているのが実状である。 当会議は、「生活保護利用者数過去最多」に当たって、以下の見解を公表するものである。 第1 見解の趣旨 第1に、2011年6月の保護利用者数は204万1592人であったが、同年7月の同利用者数が約205万人となったといっても、保護率(保護利用者数の人口比)は約1.6%にとどまり、現行生活保護法において過去最多数の1951年時の保護率2.4%に比してまだ3分の2程度であり、実質的には過去最多とはいえない。 第2に、すべての国民、市民に最低生活を保障するという生活保護の目的からみると、貧困率16%(2009年)に対して、保護率は1.6%にとどまり、やっと10分の1しか捕捉していない。資産要件(貯金)を加味しても3割余りの捕捉にとどまる。 第3に、諸外国との比較においても、日本の生活保護率、捕捉率は際立って低い。よって、生活保護がその役割を十分に果たしているとは到底いえない。 現在求められているのは、貧困の拡大に対して、社会保障制度を拡充し、雇用を立て直すとともに、生活保護制度の迅速な活用によって生活困窮者を漏れなく救済することである。 第2 見解の理由 1 過去最多は過去最大を意味しない ~1951年204万6千人との比較の意味~ (1)利用者数ではなく、保護率で比較するべき 1951年度の保護利用者数は204万6千人であるが、当時の人口は8457万人であるから、保護率は2.4%になる。これに対して、2011年7月の利用者数が約205万人に達したといっても、現在の推計人口は1億2691万人であるから、保護率は1.6%にとどまる。すなわち、現在の保護率は、1951年の3分の2程度である。当時と同等の保護率になるには、保護利用者が現在の約1.5倍の309万人に達する必要がある。 このように、実質的に「過去最高水準」と言えるか否かは、利用者数ではなく保護率で比較すべきである。保護率で見ると、近年増加しているとはいえ、未だ「過去最高水準」には遠く及ばないことに留意すべきである。 (2)当時も膨大な漏給(保護漏れ)状態であった 当時は戦後の混乱期の影響が色濃く残っており、膨大な生活困窮者が存在していたが、生活保護によって救済されていたのは2割にも満たなかった。例えば、やっと戦後が終わったといわれる1955年でも、当時の厚生行政基礎調査(現・国民生活基礎調査)によれば、生活保護世帯の消費水準と同等かそれ以下の水準に留まっている世帯は、204万2千世帯、999万人にも上っていた。これに対して、当時の保護利用者は、66万1千世帯、192万9千人にとどまっていた。したがって、1951年の保護利用者204万6千人といっても、膨大な生活困窮者の中のごく一部分であることに留意すべきである。 (3)当時は社会保障制度が未整備であり、生活保護がワーキングプアを引き受けていた 当時は、戦後の混乱期の影響から、低賃金労働者が広範に存在していたが、社会保障制度が未整備な段階であった(最低賃金法は1959年、国民皆年金皆保険は1961年)。このため、1951年では、世帯主稼働世帯(世帯員のみ稼働除く)55.3%、1958年では稼働世帯(世帯員のみ稼働も含む)57.7%であった。これに対して、2010年11月の稼働世帯は13.4%にとどまる。1951年当時は、現在以上にワーキングプアを生活保護で支えなければならない状況であり、生活保護への負担がかかって当然であった(にもかかわらず、漏給が多かったのは(2)で述べたとおり)から、この点も留意すべきである。 2 先進諸外国に比べて日本の保護率は著しく低い 参考図 にあるように、日本の保護率は異常に低い。諸外国では、スウェーデンを始め、少なくとも日本の3倍以上である。また、捕捉率(収入ベースで、貧困水準未満の世帯中の保護利用世帯)も、イギリスを始め、少なくとも日本の3倍以上である。 3 生活保護利用者増加の背景にある雇用と社会保障制度の不全 (1)なぜ生活保護利用者が増えているのか 近年、稼働年齢層を含む「その他世帯」の比率が増加しているとはいえ13.5%にとどまり、高齢者世帯(44.3%)と傷病・障害者世帯(34.3%)が約8割を占めている(21年度)。すなわち、日本で生活保護利用者が増えているのは、まずもって、年金制度が未成熟で生活保障機能に乏しく、無年金低年金の高齢者や障害者が多数存在することに原因がある。また、非正規雇用の蔓延等によって雇用が不安定化し低賃金の労働者や長期失業者が増えたこと、雇用保険のカバー率が失業者の2割程度と著しく低いこと、子育て世代への支援が乏しく、低所得者に対する住宅セーフティネットもほとんど存在しないことなど、生活保護の手前にある雇用や社会保障制度の手薄さに原因がある。 こうした状況の中で「最後のセーフティネット」と言われる生活保護の利用者数が増えることはむしろ当然のことであり、多くの生活困窮者の生存を支えているという積極的な面にこそ目を向けるべきである。 問題は、「生活保護利用者が増えていること」や「生活保護利用者そのもの」にあるのではなく、そうならざるを得ない雇用やその他の社会保障制度の脆弱性にある。こうした生活保護利用者増加の真の原因を解決しないまま、生活保護制度や制度利用者を問題視することでは解決にならないし、中長期的には却って問題をこじらせることが明らかである。生活保護制度を切り縮めることではなく、低賃金・不安定雇用への規制を強化し、雇用保険、年金、健康保険、児童扶養手当、子ども手当、住宅手当、生活保障付き職業訓練などの中間的セーフティネットを充実することこそが求められている。 (2)すべての市民に最低生活を保障するという生活保護の目的からみてどうか 上記のとおり、貧困が広がる中、生活保護制度が積極的な機能を果たしつつあるものの、未だ十分にその本来の機能を果たし得ているとは言えない状況にある。 すなわち、相対的貧困率(2009年)は過去最高の16%に達している(2011年7月厚労省 )。これに対して、保護率は1.6%にとどまり、生活保護で救済されているのは、やっと1割である。資産要件(貯金)を加味しても3割余りの捕捉にとどまる(2010年4月厚労省)。この要因は、①生活保護水準以下の収入で生活しているにもかかわらず、現行の厳しい受給要件(最低生活費の1か月分以上の預貯金を保有していると保護が開始されない。自動車の保有や使用は原則として認められない。64歳まで稼働能力の活用を求められるなど)を満たさず受給できない世帯、②現行の受給要件を満たしているにもかかわらず、行政の違法な窓口対応(いわゆる「水際作戦」)や違法な指導指示によって保護から排除されている世帯、③行政の広報不足から自らが受給要件を満たしていることを知らない世帯、④世間の偏見、スティグマから申請を思いとどまっている世帯等、膨大な生活困窮者が生活保護から排除されていることにある。 以上のように、1951年当時の人口、生活保護での救済率、生活保護の目的、海外主要国の公的扶助率等から検証すると、日本の生活保護がその機能を十分に果たしているとは到底いえない。 4 「不正受給」は実態に即した冷静な議論と対策が必要 不正受給報道が多いため、生活保護=不正受給というイメージが蔓延している。しかし、「不正受給」の実態を、量的・質的な両側面から冷静に捉えることが必要である。 確かに、不正受給の絶対額は年々増えているが、それは、受給者増に伴い生活保護費の総額が増えていることに伴う当然のことである。発生率で見ると、2009年度では1.54%(発生件数/世帯数)、金額では0.33%にとどまり(別図表 )、大きな変動はない。 また、不正受給とされるケースの内実はさまざまである。北海道滝川市で06年-07年に起きた元暴力団員による巨額の通院移送費不正受給事件のように悪質なものもあるが、これは役所の姿勢の甘さにも根本的な問題がある。一方で、わずかな勤労収入の不申告が不正受給とされることも多い。そこには、高校生のアルバイト収入の扱いなど制度の側を見直すべきものも含まれる。 不正受給を解決するには、「不正受給」の背景や要因を、行政の責任も含めて明確にし、高校生のアルバイト収入等などの収入認定除外などの運用の改善、利用者へ申告義務の徹底、ケースワーカーの基準に従った配置(80利用世帯に対して1名)と専門性の向上などが重要である。 さらに、無料低額宿泊所、「福祉」アパート、悪質医療機関など、いわゆる「貧困ビジネス」といわれる問題についても、当事者が生活保護を受給していることに問題があるわけではない。生活保護受給者を食い物にする業者と、それを容認し、むしろ活用している行政に問題があるのであって、悪質業者に対する規制を強化することによって対応すべき事柄である。 第3 まとめ 現在求められているのは、過去最高の貧困の拡大に対して、雇用を建て直し、雇用保険を始めとする社会保険の充実、第2のセーフティネットなど生活保護に至る前の社会保障制度を拡充して、生活保護制度への負担を軽減することである 。また、それらの社会保障制度から漏れる市民を、生活保護制度の迅速な活用によって漏れなく救済することである。 以 上 (1)保護率・捕捉率の国際比較 1 保護率 ~日本の保護率(利用者/人口)は異常に低い。 (注)アメリカはSNAP(補足的栄養扶助) 2 捕捉率 ~日本の捕捉率(貧困水準未満の世帯中の保護利用世帯)も低い。 (注)日本・スウェーデンは当該国の公的扶助水準比、独・仏・英はEU基準比(所得中央値の60%、英は求職者) (2)相対的貧困率…日本に住む人を、所得の低い人から高い人からへ順番に並べ、まん中にあたる人の所得(中央値)の半分(112万円)に満たない人の割合。収入金額では、単身世帯では月収9万3千円未満、4人世帯では同じく18万6千円未満の世帯に属する人口の割合。結果的には生活保護基準とさほど変わらない。 (3) (4) 雇用状況等のデータ一覧 ○ 完全失業率4.3%、完全失業者数276万人。有効求人倍率0.66倍(パート込み)。正社員は0.39倍。91万人分の仕事が足りない状況(いずれも2011年8月)) ○ 完全失業者に対する失業給付のカバー率は20.9%(2008年)。 ○ 基礎年金のみか旧国民年金受給者数は852万人、年金月額4万8,900円(2009年) ○ 国民健康保険料滞納世帯445万(全加入世帯中20.8%)、短期証交付世帯数120万、資格証世帯31万(いずれも2009年)。資格証の受診率は一般世帯の53分の1。国民年金保険料滞納世帯は4割超 ○ 2011年10月から職業訓練中の生活保障給付制度が法制化され、求職者支援法が施行された。これは一歩前進といえるが、現在実施されている住宅手当制度も支給対象や内容を拡充したうえで、欧米諸国と同様に、より普遍的な家賃補助制度として法制化することが求められる(このままでは2012年3月で終了)。 ■扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のためにhttp://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-36.html 2012(平成24)年5月30日 扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために 第1 はじめに 人気お笑いタレントの母親の生活保護受給を週刊誌が報じたことを契機に,生活保護制度と制度利用者全体に対する大バッシングが起こっている。 そこでは,扶養義務者による扶養が生活保護適用の前提条件であり,タレントの母親が生活保護を受けていたことが不正受給であるかのような論評が見られるが,現行生活保護法上,扶養は保護の要件ではない。息子であるタレントの対応に対する道義的評価については価値観が分かれるところかもしれないが,本件が不正受給の問題でないことは明かである。 また,扶養が保護の要件となっていない現行法を非難する主張に応えて,小宮山厚生労働大臣が,「親族側に扶養が困難な理由を証明する義務を課す」という事実上扶養を生活保護利用の要件とする法改正を検討する考えを示す事態にまで発展している。 しかし,生活保護利用者の息子が人気タレントとなって多額の収入を得るに至るという,極めて例外的な事例を根拠に,現在改正の在り方を関係審議会に諮問中の厚生労働大臣が,法改正にまで言及すること自体,軽率のそしりを免れない。そもそも,扶養が保護の要件とされていないのには理由があるのであり,これは先進諸外国にも共通しているところである。扶養を保護の要件とすることは,救貧法時代の前近代社会に回帰する大「改正」であり,ただでさえ「スティグマ(恥の烙印)」が強くて利用しにくい生活保護制度をほとんど利用できないものとし,餓死・孤立死・自殺の増加を招くことが必至である。 まずは,民法上の扶養義務の範囲と程度はどのようになっているのか,現行生活保護制度における扶養義務の取扱いはどのようになっているのか,先進諸外国の制度はどうなのかについて,正確な理解をした上で,報道や議論をしていただきたく,本書面を発表する次第である。 第2 民法上の扶養義務者の範囲と程度について 1 民法上の扶養義務者の範囲 ~三親等内の親族が扶養義務を負うのは極めて例外的な場合である。 扶養義務の根拠条文である民法752条には「夫婦は同居し,互いに協 力し扶助しなければならない。」,同法877条1項には,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。」,同条2項には「家庭裁判所は,特別の事情があるときは,前項に規定する場合の外,三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定められている。 同法877条1項に定められた直系血族と兄弟姉妹が絶対的扶養義務者と呼ばれているのに対し,同条2項に定められた三親等内の親族は相対的扶養義務者と呼ばれ,家庭裁判所が「特別の事情」があると認めた例外的な場合だけ扶養義務を負うものとされている。 判例上も,三親等内の親族に扶養義務を認めるのは,それを相当とされる程度の経済的対価を得ている場合,高度の道義的恩恵を得ている場合,同居者である場合等に,できる限り限定して解されている(新版注釈民法(25)771頁)。 2 求められる扶養の程度 ~強い扶養義務を負うのは,夫婦と未成熟の子に対する親だけである。 ~兄弟姉妹や成人した子の老親に対する扶養義務は,「義務者がその者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえでなお余裕があれば援助する義務」にとどまる。 ~具体的な扶養の方法程度は,まずは当事者の協議で決める。 ~協議が調わないときは家庭裁判所が決めるが,個別ケースに応じて様々な事情を考慮するので一律機械的にはじき出されるものではない。 求められる扶養の程度について,民法上の通説は次のように解している。 ① 夫婦間及び親の未成熟の子に対する関係…生活保持義務関係 生活保持義務とは,扶養義務者が文化的な最低限度の生活水準を維持した上で余力があれば自身と同程度の生活を保障する義務である。 ② ①を除く直系血族及び兄弟姉妹…生活扶助義務関係 生活扶助義務とは,扶養義務者と同居の家族がその者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上でなお余裕があれば援助する義務である。 つまり,強い扶養義務を負うのは,夫婦と未成熟の子に対する親だけで あり,兄弟姉妹同士,成人した子の老親に対する義務(今回のタレントの事例),親の成人した子に対する義務は,「義務者がその者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせたうえでなお余裕があれば援助する義務」にとどまる。 そして,民法879条は,「扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議することができないときは,扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定める」と規定している。つまり,親族間の援助に関することであるから,具体的な扶養の程度又は方法の決定にあたっては,国家による介入は控え,まずは当事者間の協議に委ねて,その意思を尊重することとしている。 協議が調わない場合には家庭裁判所がこれを定めるが,その場合には,権利者の需要(困窮度),義務者の資力だけでなく,権利者の落ち度,扶養に関する合意(当事者の意思),両者の関係の強弱・濃淡,当該地域の扶養慣行,社会保障制度の利用状況や利用可能性等を総合考慮して決するものとされており,機械的・一律に金額が算定されるようなものではない(前掲796頁)。 3 扶養義務を過度に強調することは現代社会に合わない そもそも,民法が親族扶養を定めていること自体,その根拠は明確でないとされている(新版注釈民法(25)726頁)。 一応,親族共同生活体という観念上の存在が法的に承認され,その限度で生活共同の義務が認められているものと考えられているが,「無縁社会」とまでいわれる現在,この「親族共同生活体」という観念がますます実体を欠くものとなっていることは明らかである。すなわち,そもそも,民法上の扶養義務を強調すること自体,現代社会の実態と合わないともいえる。 「近時,少子化,核家族化とともに兄弟姉妹の数も少なく,これらの者が成人した後隣居生活をすることは稀であり,それぞれ離れて独立の生活を送っている場合には交流も少なくなる」ことから,兄弟姉妹については,三親等内の親族同様,「特別の事情」がある場合に家庭裁判所の審判によって扶養義務を負わせるようにすべきとの見解もある(同前771頁)。 後述のように,先進諸国では,別居の兄弟姉妹はもちろん,別居の成人親子間において扶養義務を課す例はまれであることからしても,立法論としては,兄弟姉妹については扶養義務を廃止することも十分に検討に値する。 また,裁判所職員総合研修所監修のテキストは,「民法の認める親族的扶養の範囲は,近代法に類例をみないほど広範であり,特に現実的共同生活をしない親族にまで扶養義務を課していることを考えると,私的扶養優先の原則の適用に際しては,特に慎重な考慮を払うとともに公的扶助を整備強化することによってその補充性を緩和し,できるだけ私的扶養の機会を少なくすることが望ましい。」(『親族法相続法講義案(6訂補訂版)』195頁)と述べているが,後に述べる先進諸外国の制度との対比からも真っ当な方向性といえる。 第3 扶養義務と生活保護との関係について 1 扶養義務者による扶養は保護の要件ではない 保護の要件について定めた生活保護法4条1項の規定は,「保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆるものを,その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と定めている。これに対し,生活保護法4条2項は,「民法に定める扶養義務者の扶養は保護に優先して行われるものとする」と定め,あえて「要件として」という文言を使っていない。 「扶養が保護に優先する」とは,保護受給者に対して実際に扶養援助(仕送り等)が行われた場合は収入認定して,その援助の金額の分だけ保護費を減額するという意味であり,扶養義務者による扶養は保護の前提条件とはされていない。 この点は,厚生労働省も,自公政権時代の2008年に「扶養が保護の要件であるかのごとく説明を行い,その結果,保護の申請を諦めさせるようなことがあれば,これも申請権の侵害にあたるおそれがあるので留意されたい。」との通知を発出している(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第9の2(『生活保護手帳2011年度版』288頁))。 2 扶養を保護の要件とするのは前近代社会への回帰 ~旧救護法・旧生活保護法は「イエ(家)制度」を守るため扶養を保護の要件としていたが,現行生活保護法は,先進諸国の例にならい,扶養を保護の要件から外した。 1929年制定の救護法では,扶養義務者に扶養能力があるときは,まずは扶養義務者が扶養しなければならないとして,扶養が保護の要件とされていた。その趣旨は,家族制度・隣保制度が前提とされていたので,もし民法の認める扶養義務に対して何ら考慮を払わず,国家,公共団体が救護したとすれば,家制度はたちまち破壊され,救護は濫救となり弊害が続出することにあるとされていた(新版注釈民法(25)756頁)。 そして,1946年制定の旧生活保護法でも,「扶養義務者が扶養をなしうる者」は実際に扶養援助がなされていなくても保護の要件を欠くとされていたが,1950年制定の現行生活保護法ではこの欠格条項は撤廃されたのである。 現行生活保護法制定当時の厚生省保護課長であった小山進次郎は,その趣旨を次のように説明している。 「生活保護法による保護と民法上の扶養との関係については,旧法は,これを保護を受ける資格に関連させて規定したが,新法においては,これを避け,単に民法上の扶養が生活保護に優先して行わるべきだという建前を規定するに止めた。一般に公的扶助と私法的扶養との関係については,これを関係づける方法に三つの型がある。第一の型は,私法的扶養によってカバーされる領域を公的扶助の関与外に置き,前者の履行を刑罰によって担保しようとするものである。第二の型は,私法的扶養によって扶養を受け得る筈の条件のある者に公的扶助を受ける資格を与えないものである。第三の型は,公的扶助に優先して私法的扶養が事実上行われることを期待しつゝも,これを成法上の問題とすることなく,単に事実上扶養が行われたときにこれを被扶助者の収入として取り扱うものである。而して,先進国の制度は,概ねこの配列の順序で段階的に発展してきているが,旧法は第二の類型に,新法は第三の類型に属するものと見ることができるであろう。」(小山進次郎『改訂増補生活保護法の解釈と運用』119頁) すなわち,1950年の段階で,私法的扶養を強調することは封建的で時代錯誤であるから,現行制度のように改めたものを,現代において扶養を生活保護の要件とすることは,60年以上も前の前近代的時代に逆行することになる。 3 扶養義務を果たさない扶養義務者に対する費用徴収 生活保護法77条1項は,「被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは,その義務の範囲内において,保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は,その費用の全部又は一部を,その者から徴収することができる。」と定めている。そして,同条2項は,「前項の場合において,扶養義務者の負担すべき額について,保護の実施機関と扶養義務者の間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,保護の実施機関の申立により家庭裁判所が,これを定める。」と定めている。 このように,生活保護法は,扶養義務者が真に富裕であるにもかかわらず援助しないケースでは,扶養義務者から費用を徴取できるとの規定をおいている。したがって,現行法でも,明らかに多額の収入や資産を有しているが扶養を行わない扶養義務者に対しては,この規定を利用して費用徴収をすることができる。しかし,この規定を一般に広く適用することは,事実上扶養を保護の要件にするのと類似の効果を招き,後に述べる弊害をもたらす危険があるので望ましくない。 報道によれば,今回のお笑いタレントのケースでは,高収入を得るようになってから福祉事務所と協議のうえ仕送り額を決めて仕送りをし,今年に入ってから増額もしたということである。タレントの年収と仕送り額によっては,道義上その金額の妥当性が問題になる可能性はあるが,前述のとおり,成人した子の老親に対する扶養義務は比較的弱い義務であり,具体的な扶養の金額は,当事者の意思も含めた様々な事情を総合考慮して決すべきものなので,額の当否を一概に判断するのは困難である。 いずれにせよ,福祉事務所と協議のうえ仕送り額が決められ,そのとおりの仕送りがなされていたということからすれば,少なくともタレントの母親の生活保護受給が「不正受給」にあたるものでないことは明らかである。 4 生活保護実務上の扶養義務の取り扱い (1)違法な水際作戦の常套手段 ~後を絶たない餓死事件 前述のとおり,本来,扶養は保護の要件ではないが,現場では,保護の要件であるかのように説明して申請を断念させる「水際作戦」の常套手段とされている。 日弁連が2006年に実施した全国一斉生活保護110番の結果では,違法な水際作戦の可能性が高いと判断された118件のうち,「扶養義務者に扶養してもらいなさい」という対応が49件と最も多かった。 古くは,1987年1月,札幌市白石区の3人の子どもを持つ母親が,再三福祉事務所に保護を申請したにもかかわらず,福祉事務所が,「働けば何とか自活できるはず」「離婚した前夫(子の父)の扶養の意思の有無を書面にしてもらえ」などと主張して,保護申請として処理せず,放置した結果,「餓死」したという,余りにも有名な事件がある。 また,「保護行政の優等生」「厚生労働省の直轄地」と言われた北九州市において,2005年から3年連続で生活保護をめぐる餓死事件が発生したが,2007年の餓死事件は,生活保護の辞退を強要された52歳の男性が「おにぎり食べたい」という日記を残して死亡したためマスコミでも大きく報道された。このうち,2005年に北九州市八幡東区で起きた孤独死事件は,生前,生活保護の申請に何度も福祉事務所を訪れた被害者に,福祉事務所の担当者が,兄弟姉妹による扶養の可能性がないか確認してから来るようにと違法に追い返したことが原因であった。また,2006年の北九州市門司区での餓死事件も,福祉事務所の担当者が,子どもに養ってもらうようにとして違法に申請を拒絶したことが原因で起きた。 扶養義務を利用した追い返しは,水際作戦の常套手段となっており,少なくない餓死事件も引き起こしているのである。 (2)扶養照会自体が保護申請上の大きなハードルになっている 現行生活保護実務上,生活保護の申請があると福祉事務所は,直系血族 (親子)と兄弟姉妹に対して,扶養が可能か否かについての照会文書(扶養照会)を送付する。扶養が可能であるとの回答が返ってくれば,具体的に幾らの仕送りが可能であるかの協議を行い,実際に仕送りがされた額を収入認定し,その分の保護費を減額するが,そうでない場合には,当該世帯の最低生活費を支給することになる。 しかし,それでも扶養照会の存在は,保護申請をためらわせる大きなハードルになっている。疎遠になっている親・兄弟姉妹に,生活保護を利用するほど困窮しているという“恥”を知らせたくないというプライドや意地から,生活保護の利用を拒絶し,過酷なホームレス生活を続けている人なども少なくない。 第4 先進諸外国の扶養義務の範囲と生活保護(公的扶助)制度との関係 1 イギリス (1)扶養義務者の範囲 配偶者間(事実婚を含む)及び未成熟子(16歳未満)に対する親。いずれも同居が前提。 (2)扶養義務と公的扶助との関係 上記のとおり同居が前提であるので,世帯の問題として把握されることになり,そもそも「優先」関係すら問題にならない。 成人した子の老親に対する扶養義務もないので,今回のお笑いタレントのようなケースは問題になりえず,イギリス人に説明しても何が問題なのかさえ理解できないであろう。 2 ドイツ (1)扶養義務者の範囲 配偶者間,親子間及びその他家計を同一にする同居者。但し,高齢者,障害者に対する扶養義務は,年10万ユーロ(約1200万円)を超える収入がある親又は子。 高齢者や障害児を持つ世帯の貧困が社会問題となり、2003年に導入された「基本生計保障」制度において子と親の資産を合算した場合の保有限度を10万ユーロと高く設定することによって、事実上扶養義務の範囲を狭め、上記課題の解消を図った。 (2)扶養義務と公的扶助との関係 同居していない扶養義務者から実際に扶養が行われれば収入認定の対象となる。日本と同様,扶養は保護の要件ではなく,優先関係にあると言える。 同居していない扶養義務者が扶養を行わない場合,扶養請求権を実施機関に移転させて償還請求をすることができるが(日本の生活保護法77条と類似の規定),扶養権利者本人(未成年者は除く)が請求を望まない場合は例外とされている。すなわち,扶養を求めるかどうかを一義的には保護申請者に委ねており,実施機関は,当事者の意に反して扶養義務者に対する償還請求をすることはできない。 3 スウェーデン (1)民法上の扶養義務者の範囲 配偶者間(事実婚(Sanbo)含む)及び未成熟子(18歳未満)に対する親。 (2)扶養義務と公的扶助との関係 イギリス同様世帯の問題であり,扶養の優先関係すら問題にならない。 高齢者が,生計援助(生活保護)の申請を行う場合,子ども夫婦と同居している場合であっても,高齢者自身の生活費と家賃(高齢者一人の分)が援助の要否判定の基礎となり,子どもに親の扶養(金銭面・介護面とも)をする義務を課すことはない。ましてや,同居していない子どもに扶養義務を課すことなどあり得ない。 したがって,今回のお笑いタレントのようなケースが問題になることはあり得ない。なお,スウェーデンでは,最低保障年金があり,年金額が低い場合は住宅手当などが加算される仕組みになっているため,高齢者が生計援助(生活保護)を受ける必要性があるケース自体がごく稀である。 4 フランス (1)扶養義務者の範囲 夫婦間と未成年(事実上 25 歳未満)の子どもに対する親 (2)扶養義務と公的扶助の関係 イギリス,スウェーデン同様,優先関係すら問題にならない。 第5 扶養義務の強調は餓死・孤立死を招く 小宮山大臣が言及した「扶養義務者に扶養困難な理由の証明義務を課す」とか,一部で主張されているように福祉事務所の調査権限を強化し,扶養義務者の資産も含めて金融機関に回答義務を課すような法改正がなされれば,どうなるであろうか。 生活に困窮した人が,福祉事務所に生活保護の申請に行くと,親兄弟すべての資産や収入が強制的に明らかにされ,申請者本人が望まなくても,親兄弟は無理な仕送りを迫られることになるであろう。 これはほとんどの場合,親兄弟にとって歓迎せざることであって,親族関係は,むしろ決定的に悪化し破壊されるであろう。 あるいは,福祉事務所の窓口では,25年前の札幌市白石区での餓死事件のように,申請者に対し,「扶養義務者の扶養できない旨の証明書」をもらってくるようにと述べて追い返す水際作戦が横行するであろうが,法改正がなされれば,これは合法として容認され,餓死・孤独死・自殺事件が頻発することになるであろう。 そもそも,生活に困窮している人は,親族もまた困窮していることが多い上,さまざまな葛藤の中で親族間の交際が途絶えていることも多い。先に述べたとおり,現状でさえ,扶養照会の存在を理由に保護申請をためらう人が多数存在するのに,扶養が前提条件とされれば,前記のような親族間での軋轢をおそれて申請を断念する人は飛躍的に増大することは間違いがない。 日本の生活保護利用率は1.6%に過ぎず,現状でも先進諸国の中では異常な低さである (ドイツ9.7%,イギリス9.3%,フランス5.7%)。この状況に加えて,さらに間口を狭める制度改革がなされれば,確実に餓死・孤立死・自殺が増える。 これは,緩慢なる死刑である。しかも,死刑囚ですら糧食を保障されているのに,それさえ奪うという意味では死刑よりも残虐な刑罰である。何人もそのような刑罰を受けるいわれはないし,何人もそのような刑罰を科す権限はない。制度改革を進めた政治家や報道機関は,死者に対してどのような責任がとれるのか,冷静になって慎重に検討することが今,求められている。 かつて,2006年3月4日,大阪市立大学における日独ホームレス問題国際シンポジウムにおいて,前ドイツ連邦副議長であるアイティエ・フォルマー氏は,冒頭「その社会の質は,最も弱き人がどう扱われるかによって決定される」と挨拶され,「貧困者への施策を国政の最も重要な施策として位置づけ,国政を運用してきた」ことを強調された。 日本においても,政治と報道にどのような「貧困政策」を盛り込むのかが,その「質」のあり方とともに問われている。 以上 ■市民生活の岩盤である生活保護基準の引下げに反対する意見書~低きに合わせるのは本末転倒!~http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entry-38.html 2011年7月6日 市民生活の岩盤である生活保護基準の引下げに反対する意見書 ~低きに合わせるのは本末転倒!~ 生活保護問題対策全国会議 代表幹事 弁護士 尾藤 廣喜 〒530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号 西天満パークビル3号館7階 あかり法律事務所 電話06-6363-3310 FAX 06-6363-3320 事務局長 弁護士 小久保 哲郎 第1 意見の趣旨 市民生活の最後の砦である生活保護基準を引き下げることは、以下の理由から、断じて容認できない。 (1)改正最低賃金法の趣旨、低年金者の生存権保障の観点からすれば、「逆転現象」は、最低賃金と年金額の引き上げによって解消すべきである。 (2)生活保護基準は、課税最低限、各種福祉施策に連動するナショナルミニマムとしての重要な機能を担っており、その引き下げは市民生活全般に多大な影響を与えるから、長引く不況に東日本大震災が追い打ちをかけ、生活困窮者が増大する情勢の中、安易に行うべきではない。 (3)捕捉率が20%台しかないもとでは、低所得者の消費水準と比較する手法は、際限ない貧困スパイラル(ナショナルミニマムの底下げ)に陥る。 (4)今般の引き下げ論議は2007年末に政治的に否定された動きの蒸し返しであり、民主党は当時、生活保護基準の引下げに反対した経過や、母子加算復活時の訴訟原告との大臣合意を尊重するべきである。 (5)ナショナルミニマム研究会中間報告(2010年6月)で示された、最低生活費は「社会保障制度等の共通の基準」であること、また生活保護制度は「財政事情等によって保護の認定・運用にばらつきが生じないようにすべき」という認識を前提に検討を進めるべきである。 (6)生活保護基準の検討は、利用者の参加を保障したうえで、健康で文化的な最低生活の需要を測定する方法によって行うべきである。 第2 意見の理由 1 はじめに ~ 生活保護基準部会設置の経過と厚労省の意図 ~ 本年4月19日、社会保障審議会に生活保護基準部会が設置された。部会で配布された資料によれば、今後月1回程度、部会を開催し、「今秋を目途に平成21年度全国消費実態調査の特別集計等のデータがまとまり次第、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているかいなかの検証を開始する」としている。 新聞報道によれば、厚生労働省は、年金・最低賃金との「逆転現象」を解消するため生活保護水準を見直し、1950年以来の制度の抜本改革を図るとともに、保護費の給付総額削減を目指すという(2011年4月20日「毎日新聞」)。さらに露骨に「厚生労働省は社会保障と税の一体改革に関連して、生活保護費を減額する方向で検討に入った」、年金や最低賃金との「逆転現象」を「『このまま放置すれば年金保険料を払い、働いている人たちの意欲をそぎかねない』との批判があるため、制度の改善に乗り出す必要があると判断した」という報道もなされた(2011年4月26日「日経新聞」)。 部会に出席した岡本厚生労働政務官も、「生活保護受給者数が200万人を超える勢いを見せる中、戦後直後と同程度の受給者数になっているという現状、また、生活保護の元手となります税金を納めていただいている納税者の皆様方から見てもご理解いただける制度にしていかなければならない」、「これから増税の議論が出てくるときに耐えられない制度であってはいけない」と述べ、納税者と生活保護受給者を対置させ、増税を納得させるために生活保護基準を引き下げるという意図を露わにしている。 そして、5月12日に明らかになった「税と社会保障の一体改革」に関する厚生労働省意見(「社会保障制度の改革の方向性と具体策」)は、「生活保護制度の見直し」を明言し、生活保護基準については、「低所得の勤労世帯、満額の基礎年金水準等との整合性に関する指摘や、自立の助長を損なうことのない水準、体系になっているかなど様々な意見があることも踏まえ、客観的データに基づく専門的な検証を行う」としている。 このような状況を踏まえると、今回、基準部会を設置した厚生労働省の意図は、単なる5年に1回の定期的検証の枠を超え、増税の布石として、最低賃金と年金額との「逆転現象」を解消するために生活保護基準を引き下げる点にあることが明確である。 しかし、最低賃金額や年金額自体の低さを問題にせずに、市民生活の最後の砦である生活保護基準を引き下げることは、2007年に改正された最低賃金法の趣旨に反するとともに、同じく2007年に生活保護費の引下げを企図した厚労省の目論見が世論に論破され、引下げにストップがかかった経過をまったく無視する暴挙である。 2 最低賃金・年金と生活保護基準の「逆転現象」は、前者の引き上げによって解消すべきである。 (1) 「逆転現象」の意味 生活保護基準と年金、最低賃金の「逆転現象」をいう場合、第1に、就労によって得られる最低賃金は、就労を前提にしない生活保護費を上回るべきであること、第2に、拠出を前提にする年金額は、無拠出である生活保護費を上回るべきであることの2点が前提とされている。 (2) 最低賃金と生活保護基準 このうち、最低賃金との関係は、2007年11月の最低賃金法の改正によって決着済みの問題である。改正最低賃金法9条3項が「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする」とされた趣旨について、政府は、「最低賃金額が生活保護基準額を上回るよう引き上げていく」旨を繰り返し答弁している(例えば、2007年6月6日衆議院厚生労働委員会における、柳澤厚生労働大臣〔当時〕の「最低賃金は生活保護を下回らない水準にするという趣旨」という答弁など)。この考え方にしたがい、2008年以降最低賃金の引上げが、不十分ではあるが進められている。 この経過からすると、最低賃金と生活保護基準の逆転現象は、最低賃金の一層の引き上げによって解消されるべきであって、生活保護基準を引き下げるということにはなり得ない。 (3) 年金と生活保護基準 これまで厚生労働省は、老齢基礎年金は「老後生活の基礎的部分」を保障するものであって最低生活を保障するものではないと繰り返し説明してきている(厚生労働省自身、第1回部会の配布資料の中で「生活保護と公的年金の役割が異なることから、生活保護の基準と公的年金の給付額は単純に比較できるものではないことに留意」と述べている。)。それが、ここに来て、手のひらを返したように、「年金と生活保護基準の逆転現象」を問題にするというのは、一貫しないご都合主義というほかない。 そもそも、現行年金額の低さを考えれば、生活保護基準の引下げによって、逆転現象を解消することは到底困難である。現在、基礎年金額は40年間保険料を納付した満額受給者でも月額65,741円であるが、基礎年金のみか旧国民年金受給者計876万人の実際の受給年金月額は48,507円という低さである(平成20年度厚生年金保険・国民年金事業の概況)。このように年金だけでは生活できない層が広範に存在するため、生活保護利用者のうち高齢者世帯は44.3%を占めている。このような状況のもとで生活保護基準を引き下げれば、生活保護から新たに排除される高齢者が大量に発生することは確実である。 すでに、高齢者の生活保護費は、2006年の老齢加算全廃により、加算満額時に比して約2割削られ、現在75,770円(1級地の1〔大都市部〕、生活扶助)である。このため老齢加算の復活を求める生存権裁判が最高裁や各地で争われている。 年金との逆転を言うならば、受給年金額をせめて高齢者の生活扶助費を上回る額にすべきである。 (4) 小括 以上のように、改正最低賃金法の趣旨と低年金者の生存権保障の観点からすれば、最低賃金・年金と生活保護基準の逆転現象は、最低賃金・年金を引き上げることによって解消すべきであって、生活保護基準を下げるという選択はあり得ない。 3 ナショナルミニマムとしての生活保護基準の引き下げは、市民生活全般に大きな打撃を与える 生活保護基準を引き下げるべきではないのは、生活保護基準が現在でもぎりぎりの水準であることに加え、生活保護基準が各種の低所得施策や最低賃金、課税最低限のボトム(底)として機能していることも大きな理由である。 (1) 保護利用者への影響 生活保護基準が引き下げられると、当然のことながら、現在生活保護を利用している人々に直接の影響がある。 まず、現行基準と引き下げ後の基準の間の収入のある層は、これまで受給できていた生活保護を打ち切られることになる。また、引き下げ後の基準以下の収入しかない層については、保護は継続されるものの支給される保護費の額が減額されることとなる。 これは保護費を操作することによる政策的な「貧困隠し」以外の何物でもない。 (2) 低所得者を中心とする市民生活全般への影響 生活保護基準は、我が国において、「健康で文化的な最低限度の生活」水準を画する「ナショナルミニマム」として、さまざま諸制度に連動している。したがって、生活保護基準が引き下げられると、現に生活保護を利用している層だけでなく、低所得者を中心とする市民生活全般に多大な影響がある。 まず、先に見たとおり、生活保護基準が引き下げられると、最低賃金の引き上げ目標額が下がることになり、引き上げのスピードも落ちる可能性が高い。 また、地方税(住民税)の非課税基準額は、夫婦子2人世帯で、生活保護基準を下回らないように設定することとされているため(地方税法295条3項、施行令第47条の3(2)号、施行規則第9条の4)、生活保護基準が下がると地方税の非課税基準も連動して下がることになる。地方税非課税基準額が下ると、これまでは地方税非課税であった世帯が課税世帯になったり、増税となる世帯が大量に発生する。 地方税非課税基準が下がると、地方税非課税世帯を対象としている各種福祉施策や、地方税の課税額によって利用料や負担金を決めている国民健康保険料や保育料、介護保険料などが上昇し、高額医療費の負担(非課税だと一部負担金限度額が低くて済む)にも影響する。 さらに、各種の低所得者向け施策(現金給付、貸付、各種減免制度など)には、たとえば、「生活保護基準の1.3倍」といった利用条件が設定されているものが広範に存在しているが、生活保護基準が引き下げられると、こうした諸施策を利用できなくなる層が大量に発生する。 (3) 小括 このように、生活保護基準が引き下げられると、最低賃金より若干上のアルバイト、パートで賃金を得ている層の賃金や、地方税の課税額、国民健康保険料、保育料、介護保険料、医療費等ごく普通の市民が利用している福祉サービスの利用料、一部負担金などへ広く影響する。 すなわち、「生活保護水準は全ての最低生活保障を下支えするために、安易に水準を引き下げることができない岩盤であり、最低賃金、最低保障年金などはその上に位置するように設計されるべき」なのである(駒村康平編『最低所得保障』岩波書店、228頁)。 ナショナルミニマムとしての生活保護基準の引き下げは、低所得者を中心とする市民生活全般に多大な影響があることから、不況が続く今日、安易に行うべきではない。 とりわけ、本年3月11日に起こった東日本大震災による多数の被災者や、地震を契機とした企業の倒産などによって、生活保護利用者の増加は避けられないと思われる。こうした時期に、保護から排除される人をさらに増やす生活保護基準の引き下げを行うことは、肝心なときに、最後のセーフティネットの機能不全をもたらし、重大な政策失敗を招くことになると考える。 4 捕捉率20%台のもとで、低所得世帯の消費水準に合わせることは貧困スパイラルを招く 厚生労働省は、基準部会の第1回において、第1・十分位(所得の下位10%)という最も低所得の世帯の平成16年の消費実態よりも生活保護基準額の方が高いという資料を提出し、「今秋を目途に平成21年度全国消費実態調査の特別集計等のデータがまとまり次第・・検証を開始する。」としている。平成21年度の消費実態調査においても、第1・十分位の消費実態よりも生活保護基準の方が高いというデータが出ると予想されることからすると、国は、このデータをテコに生活保護基準引き下げの根拠にしようとしていることが明らかである。 しかし、生活保護を利用する資格のある人のうち現に利用できる人の割合(捕捉率)が20%台(2010年4月の厚労省の資料でも34%〔国民生活基礎調査〕)といわれる中では、低所得層には生活保護基準以下での生活を余儀なくされている人が多く含まれている。そういう層と比較すると保護基準は際限なく下っていき、貧困スパイラル(ナショナルミニマムの底下げの悪循環)に陥っていく。低所得世帯の消費実態と比較するのであれば、ドイツではそのようにしているように、生活保護を現に利用している層や生活保護基準以下の生活を余儀なくされている層についてはデータから除外して行うことが当然である。 我が国は、先進諸国の中でも異常な低捕捉率の状況であり、まずは生活保護利用資格のある世帯には生活保護を100%適用することを目指して、生活保護制度の広報周知、厳しい資産要件の緩和、根強い制限的運用の撤廃等を行なわなければならない。 その上で、生活保護基準は、生活保護法8条にあるように、本来、需要をもとに、健康で文化的な最低限度の生活を測定する方法によって設定すべきである。 5 2007年末に政治的に否定された手法の蒸し返しである~民主党はかつての主張を貫け~ (1) 2007年末、生活保護基準の引き下げは政治的に否定された 国は、2007年10月、国は生活保護基準引下げを狙って、社会・援護局長の下に有識者による生活扶助基準に関する検討会を設置した。 このような動きに対して、事の重大性から市民各層から激しい批判の声が沸き起こった。日弁連、連合、中央労福協などの有力団体や、現在の政権党である民主党も安易な生活保護基準の引き下げに強く反対した。今回の基準部会の会長代理である岩田正美氏も、同年12月に市民団体が開催した「生活保護基準に関するもう一つの検討会」に、生活保護基準引下げの影響が大きいことを懸念し、低所得層との比較という手法に疑問を呈するメッセージを寄せた。また、2007年の生活扶助基準検討会の座長であった樋口美雄氏を含む委員全員が、報告書提出後に「『生活扶助基準に関する検討会報告書』が正しく読まれるために」という連名の意見書を発表し、樋口氏が「引下げは慎重に」と意見を述べるという異例の展開となった。 そして、同年12月、次年度予算編成のギリギリのタイミングで、当時与党の一角を担っていた公明党が自民党に強く働きかけたことによって、生活保護基準引き下げが見送られることとなった。こうして、厚生労働省の生活保護基準引下げの目論見は、理論的にも、社会的・政治的にも完全に否定されたのである。 (2) 2009年末、「国民の生活が第一」を掲げた民主党は母子加算を復活させた さらに、総選挙を控えた2009年6月、民主党の鳩山党首(当時)は、「アニメの殿堂のお金があれば、なんで生活保護の母子加算に戻してあげないんですか。そういう政治をやろうじゃないですか」という言葉で、麻生首相(当時)との党首討論を締めくくった。民主党は、「国民の生活が第一」をキャッチフレーズに総選挙を戦い、マニフェストにも母子加算の復活を明示した。 そして、政権交代後の母子加算の復活に当たり、長妻厚生労働大臣(当時)は、母子加算減額廃止処分を争っていた訴訟の原告・弁護団との間で交わした合意書において、「国は、母子家庭の窮状にかんがみ、子どもの貧困解消のために復活した母子加算については、今後十分な調査を経ることなく、あるいは合理的な根拠もないままに廃止しないことを約束する」と明記した。この合意内容には、2007年に市民が指摘した、生活保護基準引き下げの影響力の大きさを考慮し、低所得層との比較や、最低賃金額・年金額との逆転現象を生活保護基準の引き下げによって解消するという手法に問題があるということが含意されていると考えるべきである。 (3) 小括 以上のとおり、今般の生活保護基準引き下げの動きは、2007年末に低所得層との均衡を理由に目論まれたものの、国民世論の強い反発の中で、政治的にも社会的にも理論的にも完全に否定された動きの「蒸し返し」である。民主党は、当時、引き下げに強く反対し、政権交代後には母子加算を復活させた主張を貫き、母子加算復活訴訟の原告団との間で交わした合意内容を尊重するべきである。 6 ナショナルミニマム研究会の中間報告(2010年6月)を十分踏まえるべきである 2009年12月、日本におけるナショナルミニマムを検討するために厚生労働大臣の下にナショナルミニマム研究会が設置され、2010年6月に中間報告がまとめられた。 同報告では、ナショナルミニマムは「生活保護だけでなくあらゆる社会保障制度や雇用政策の設計の根幹となるべきもの」であり、「最低生活費はその典型である」という認識が示された。また最低生活費は「(最低保障)年金水準の設定や、最低賃金の設定にも活用するなど、「社会保障制度等の共通の基準」であるという重要な指摘がなされている。そうして、生活保護制度は「財政事情等によって保護の認定・運用にばらつきが生じないようにすべき」という財政と生活保護について明確な考え方が示されている。 最低生活費(生活保護基準)を検討するに当たっては、こうしたナショナルミニマム検討会の指摘を十分に踏まえることは当然である。 7 生活保護基準の検討にあたっては、利用者の参加を保障すべきである 今回の基準部会は、学識経験者だけがメンバーとなっている。 しかし、「私たち抜きに私たちのことを決めるな」をキャッチフレーズに、利用者本位の福祉制度の構築が強調される今日、生活保護制度の検討にあたっても、その利用者のニーズ・意向を十分に反映させるべきである。 そのため、生活保護の利用者を部会メンバーに入れるべきである。また、現行の生活保護費での暮らしでは、何が足りて何が足りないかを、利用者から直接意見を聞き、最低生活費を検証すべきである。審議手続でも同様であり、利用者への調査やヒアリングを実施し、検証すべきである。そして、我が国における「健康で文化的な生活」とは何か、その需要を測定する中で、あるべき生活保護基準を探究していくことが求められている。 以上
(転載ここまで)
それから、次のようなところからも、有意義な記事や「参考(笑)になる記事」を見つけ出せます。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.kotono8.com/2012/05/25komotojunichi.html
http://b.hatena.ne.jp/search/tag?q=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7
http://b.hatena.ne.jp/entry/hoshinot.asablo.jp/blog/2012/05/26/6457416
築地市場の豊洲移転に反対 して食の安全を守りたい。●Like a rolling bean (new) 出来事録 ■2012-05-28 築地市場移転反対訴訟の先週の報道。また、関連してサンデー毎日の都議会民主党批判記事をhttp://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11262495512.html ■2012-05-29 【ご注目・展開を!】これでどこが業界団体容認?築地仲卸組合(東卸)土壌汚染WG中間報告http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11263217011.html ■2012-05-30 【築地市場移転問題:傍聴をお願いします!】今日、東京地裁で汚染地購入も住民訴訟公判です http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11264216122.html
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河本準一さん本人の説明を正しく理解するため、記憶のための記録。
●毎日jp(毎日新聞) 河本準一:生活保護問題で「むちゃくちゃ甘い考えだった」と謝罪 返金の意向示す http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200003000c.html http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200003000c2.html 2012年05月25日 お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんが25日、扶養できるだけの高収入でありながら母親が生活保護費を受給していたと取りざたされている問題に関して、吉本興業東京本部(東京都新宿区)で会見を行った。ネットを中心に騒動に発展している今回の件について、福祉事務所から再三、母親への援助の増額を求められ、援助できる額を示したというが、受給を受け続けていたことを明らかにし「今になって考えてみると、むちゃくちゃ甘い考えだったと深く反省しています」と謝罪。これまで受給した額の一部を返金する意向を示した。 河本さんの説明では、母親は病気で仕事ができなくなったことをきっかけに14、15年前から生活保護を受けるようになったといい、その際、駆け出しだった河本さんの年収は100万円に満たず扶養できなかったという。その後、テレビ番組に出演するなど売れっ子となり、「5〜6年前」には、福祉事務所側から母親の援助ができないか打診があり、援助を始めたが、生活保護が必要となくなるほどの額ではなかった。今年1月には援助増額の打診があり、増額することになったがこの時も受給が不要になるほどではなかったといい、受給を止めたのは今年4月。吉本側の説明では、「報道を受けて、お母さんが非常に悩まれて、本人とも相談の上で」決めたという。 また、返金する額については「自分がテレビに出だして収入があるようになってから(受給した額を)きちんと返したい」と約5、6年前からの受給額を想定しているという。時期について吉本側は「本人とも相談し、行政と調整しているところなので、明確に決まっていない状況ですが、本人の準備が整い、行政の準備も整えばすぐにでも」とした。 一部週刊誌の報道に端を発した今回の問題は、ネットを中心に物議をかもし、自民党の片山さつき、世耕弘成の両参院議員が問題を取り上げるなど騒動が拡大。河本さんは、騒動が広がる中で、自身のツイッターのプロフィル欄を更新し、「人の嫌なことを生きがいにしてる人たちがどうかなくなりますようになぁ。」などとつづっていたが、意図を問われると、「子を持つ親でありながら、ストレスを抱えてしまい、うやむやな気持ちで軽率な投稿を書いたことを深くおわび申し上げます」と謝罪した。 この日の会見は、河本さんのほか、よしもとクリエイティブ・エージェンシーの竹中功専務、吉本興業の渡邉宙志・法務本部長も同席して行われた。河本さんは、今後も芸能活動は継続するといい、地元・岡山に対しても、何らかのかたちで貢献したいとしている。(毎日新聞デジタル) ■河本準一さん:母親、生活保護受給 「認識甘かった」一部返納へ http://mainichi.jp/enta/news/20120525dde041040022000c.html http://mainichi.jp/enta/news/20120525dde041040022000c2.html 毎日新聞 2012年05月25日 東京夕刊 ◇お笑いコンビ「次長課長」 人気お笑いコンビ、「次長課長」の河本準一さん(37)が25日、東京都新宿区の吉本興業東京本部で会見し、母親の生活保護受給について適切でなかったと明らかにし「むちゃくちゃ甘い考えだった。5、6年前の分から返納したい」と謝罪した。 河本さんによると岡山市在住の母親は14、15年前、病気で仕事を辞め、生活保護受給を申請。河本さんは福祉事務所から、面倒を見られないかと問い合わせがあったことを明らかにし、「2、3年前に芸人になったばかりで当時の年収は100万円を切っていた。できないと書いて送り返した」と説明。テレビ出演などの仕事が増えた5、6年前からは「福祉事務所と相談して母への援助額を増やし、問題ないと思っていた。来年の保証もない不安定な仕事だが、それでも親の面倒を見ておられる人はたくさんいる。収入が増えてからも受給を続けたことは考えが甘かった」と認めた。仕送り額や受給額については一切明らかにしなかった。返還方法は弁護士と相談して決めるという。母親は今年4月、受給を辞退している。 河本さんの母親の生活保護受給については先月、週刊誌「女性セブン」が「高収入の売れっ子芸人が母親の扶養義務を果たしていない」などと匿名で報じた。今月に入って、片山さつき参議院議員がブログで実名をあげ、厚生労働省に確認を依頼したと明かした。 所属事務所のよしもとクリエイティブ・エージェンシーは16日、見解を発表。過去の受給を認めた一方、「そしりを受けるような違法行為は存在しない。プライバシーが報道されていること自体、重大な人権侵害」などと反論していた。【木村光則】 ============== ■ことば ◇生活保護の受給資格 1カ月以上の生活費を超える預金や現金を持っていないことが目安。居住自治体は、申請者が利用している可能性のある金融機関に預金照会し、親族にも扶養できるか確認する。民法は親族による扶養義務を定めているが、生活保護法は原則として本人の困窮状況を要件とし、たとえ親族が高収入を得ていても支給の妨げにはならない。 ■河本準一:受給は「すべて福祉の方と相談して決めた」 会見詳報<1/3> http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200017000c.html http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200017000c2.html 2012年05月25日 母親の生活保護費受給問題について25日、吉本興業東京本部(東京都新宿区)で会見したお笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんは受給の事実を認め、謝罪した。グレーのスーツにネクタイを締めた河本さんは、よしもとクリエイティブ・エージェンシーの竹中功専務、吉本興業の渡邉宙志・法務本部長とともに会見場に姿を見せ、報道陣に向かって深々と一礼し、席に着く際にも一礼。「今回のいろいろな騒動の件、大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした」と長々と頭を下げた。 ◇河本さんからの説明 母親が生活保護を受給していたかどうかという報道がありましたが、それは事実でございます。生活保護を受給した時期でございますが、まだ芸人としてまったく仕事がない時期でございまして、母親がスーパーの鮮魚コーナーで働いていました。そのころに母親が病気にかかり、ドクターストップがかかり、生活保護を母親が自分で決めてきました。その頃の自分の年収が100万円に満たず、福祉の方に「申し訳ないが扶養できない」と一筆書きました。そこから生活保護の受給が始まりました。 自分が、東京に出てきてテレビに出るまでにかなりの時間がかかってしまいまして、その間、環境も変わり、結婚もしまして、自分の家族もできました。東京に出てからも自分のバイトをし、奥さんにもバイトをしてもらって生計を立てるようになりました。そこから数年がたったころようやく全国のテレビ番組に出させていただくことができまして、福祉事務所から母親の援助はできないか打診がありました。福祉の方に「援助できます」「精いっぱいの援助しかできませんがよろしいでしょうか」とお返事して書類を返しました。それから数年がたち、再度、福祉事務所から援助の増額をしてもらえないかという話をもらい、改めて家族と話し、増額の援助を、毎月送れる金額を提示して、書類を返しました。 これまですべて福祉の方と相談して決めたことですし、このことに何か問題があるのかと思っていましたが、今になって考えてみると、むちゃくちゃ甘い考えだったと深く反省しています。申し訳ありませんでした(深々と一礼)。 今もずっと病気を患っている母親の治療費のこととか自分の生活のこととか、自分がダメになってしまうと、すべてがダメになってしまうのではないかという不安で、福祉の方と相談して決めさせていただきました。ただ、母親は一人で僕と姉を育ててきまして、大変お世話になったのに、今度は自分がおかんを……(涙で声を詰まらせる)、おかんの面倒を見なくてはならないということに対して……、自分の考えが非常に甘かったという認識があります。 本来は自分がやらなければならないことを、岡山の福祉の方にお願いして、大変お世話になりましたので、助けていただいた分のお金をきちんとお返ししたいと思います。お金をきちんとお返しした上で、岡山の、岡山に対して、いろんなことで貢献できればと考えています。これから早急に、いろいろな事に役立っていければなと思っています。今回の件は本当にいろいろ深く考えさせられました。 もっと自分がしっかりしていれば、母親に嫌な思いをさせることもなかったでしょうし、税金を負担してくださってるみなさまに大変申し訳なく思っています(涙声)。自営業の方々でもごく当たり前のように親の面倒を見る、そういう方も全国のみなさんみんなされているにもかかわらず、自分の仕事が不安定というだけで、甘くなってしまったことに申し訳なく思っています。そういう方にも改めておわび申し上げたいと思います。申し訳ありませんでした(深々と頭を下げる)。 ■河本準一:不正受給は否定「ずっと正しいと思ってきた」 会見詳報<2/3> http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200018000c.html http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200018000c2.html 2012年05月25日 母親の生活保護費受給を認め、謝罪したお笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんが25日、吉本興業東京本部(東京都新宿区)で行った会見の詳報<2/3>は以下の通り。(毎日新聞デジタル) −−最初に生活保護を受けた時期、最初に援助できると返事した時期、増額の時期は? 僕が芸人になって2、3年ぐらいたってからですので、14、15年くらい前だという認識です。最初の第1回の援助が5〜6年くらい前だったと思います。(増額は)今年に入ってから、今年の1月ぐらいだったと思います。現在は生活保護を受けておりません。 −−生活保護受給はいつやめたのか? 私がしたことではなくて、母親が、ぼくに対してもそうなんでしょうけど、これ以上迷惑はかけられないという思いがあったのか、母親から生活保護を打ち切りたいという話がありました。3月か4月頃だったと思います(正確には4月)。 −−これまでの生活保護は正しかったと思っているか? はい。 −−途中からは正しくはなかった? いえ、ずっと正しいと思っていましたが、ただ、自分の認識の甘さといいますか、福祉の方ときっちりご相談した上で、ぼくが何もかもを無視して勝手に毎月送っていたわけではございませんし、「最低限いまできる金額はこちらですがよろしいですか」というような内容をきっちり話して、納得していただいた上でやらせていただいたので、そこに問題があるとは私はまったく気づきませんでしたし。ただ、いろんなご指摘がありまして、改めて自分の甘さに、人としてですが、人間として自分だけが甘えているんじゃないかというように思いました。すみませんでした。 −−不正受給とは違うと? はい。 −−正しい分も返還するのか? 正しい分と言いますか、それまでは、自分の年収が、自分の家族が養える分だけの収入をもらえていませんでしたので、生活保護を受けざるを得ないという状況となった時期に、福祉の方にお世話になったので、生活保護を受給されているということは、普通に問題がないと思いますが、自分がテレビに出だして収入がたくさんあるにもかかわらず、その時点で生活保護を受けていたという、その事実。その部分に関しましては、自分の認識の甘さがかなりありましたので、おそらくその辺からは、すべてきちんとお返ししたいと思っています。(いつからのものを返す?)だいたい5〜6年前からだと思います。 (吉本興業・渡邉宙志法務本部長)行政と話をして決めさせていただいているところです −−毎日、テレビに出ている中で母親が生活保護を受けている、どんな気持ちだったか? 正直なところ、情けなくて恥ずかしい気持ちです。自分の母親が生活保護を受けているということは正直誰にも知られたくなかったし、そういうことも世間の人には分からなく、明るく振る舞うことが自分の仕事だと思っていましたし、生活保護を受けてる中で仕事をしてきましたが、早く抜けさせてあげなくてはというような思いで仕事をしてきました。 −−援助を始めたという5〜6年前は、十分に面倒を見ることはできなかったのか? かなり自分の認識が甘かったんだと思います。その時期に(面倒を)見られただろうというご指摘もたくさんありましたけれど、これは自分一人だけではないんですが、来年の仕事の保証はまったくございませんし、自分ごとではございますが、その間にも数回、長期的に休まなければならない病気も患ってしまいまして、その分すべて自分の負担になりますし、芸人保険というものもございませんので、パニックになったのはいまの正直な気持ちです。 ■河本準一:「軽率な投稿」とツイッターへの書き込みも謝罪 会見詳報<3/3> http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200019000c.html http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200019000c2.html http://mainichi.jp/mantan/news/20120525dyo00m200019000c3.html 2012年05月25日 母親の生活保護費受給を認め、謝罪したお笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんが25日、吉本興業東京本部(東京都新宿区)で行った会見の詳報<3/3>は以下の通り。(毎日新聞デジタル) −−母親が申し出るまで受給打ち切りは考えなかったのか? 半年くらい前から話し合いはずっと進めさせていただいていました。生活保護を受けている方だとご理解いただけると思うのですが、特に大病を患っている家族がいる場合ですと、急に莫大(ばくだい)なお金がかかったりと、いろんなことがございますので、定期的に自分の方でも、お金の蓄えもしていかなければなりませんし、なおかつ、自分の家族の生活もありましたし、その分、福祉の方々に自分の気持ちが甘かったのか、半年くらい前からお話しさせていただくようになりました。 −−河本さんから援助額以外にお小遣いのような支援はしていたか? 基本的にはありません。長年会っていないという状況もありましたし、岡山と東京ということで、自分の仕事も忙しくなってきまして、仕事がない時には電話もできるタイミングもあったんですが、深夜に収録が終わることも多いので、なかなか話をすることもできなかったですし、その辺が今回の件を招いたんだと思います。もっと母親のケアがもっとできればなと思っています。 −−虚偽申告をしていたとか、母親に実際は資産があったとかではない? (吉本興業・渡邊法務本部長) 純粋に法的なことを申し上げると、我々の方では、そういった、いわゆる不正受給といわれるような、虚偽の申告をして生活保護を受けるというような行為はなかったと認識しています。そこのところは問題ないと思いますが、今回、道義的な部分でというところでお話しさせていただいているという認識です。 −−認識が甘いとは、援助額が少なかったということか? 少なかったというようなお話よりも、収入が多いにもかかわらず、生活保護を受けているのは道義的にどうなのかという指摘に対して、自分の認識が甘かったというようなことでございます。 −−以前は道義的に問題を感じていなかった? 感じていなかったといいますか、たしかに甘い部分はあったのかなと今は思ってます。情けなく思っています。 −−今回の件が大きく報道されたが、その間、母親とやりとりは? 実家には帰ったか? 今日の会見に至るまで、ずっと仕事をしていまして、岡山の実家に帰ることはできませんでしたが、今日も母親と電話をしまして、「しっかりしゃべって来い」と言われました。 −−今回の件を一部国会議員が問題視したが? 今、私の立場から何も言えることはございません。 −−議員は自身の言葉で説明してほしいということだったが、少し時間がかかったのでは? (渡邊法務本部長) 私の方で議員とお話はさせていただいているが、いただいた話を吟味したり、改めていろんな方にお話を聞いたりしていたので、時間がかかったというご批判があれば、それは申し訳なかった。議員の方などとも、これからも真摯(しんし)にお話しさせていただきたいと思っています。 −−芸人でなく一般のサラリーマンだったら今回の事態をどう考えたと思うか? 最初の時点で生活保護を受けなければならなくなった理由の一つとして、年収が100万円にも満たなかった時代が数年にわたって続くというような事態が、サラリーマンでは起きないと思います。安定した収入があり、もし仮に、そのような事態が起きたら、その時点で早急に対応できたと思いますが、それを言うならば、収入が高くなった時点で自分で面倒見られなかったのかというご指摘になりますので、すべて自分の認識の甘さ、申し訳なく思ってますし、道義的に、人として甘かったなと実感しています。すみませんでした。 −−ツイッターのプロフィル更新の意図は? 子を持つ親でありながら、いろいろなストレスを抱えてしまいまして、うやむやな気持ちで軽率な投稿を書いたことを深くおわび申し上げます。すみませんでした。 改めまして、大変お騒がせしたことをおわび申し上げます。申し訳ありませんでした。 =会見終了
(転載ここまで)
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岸田はこの愚行で何を守ろうとしてるんですかね…津木野宇佐儀(「月乃兎」改め)石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態沖縄は今も本土の捨て石にされている。 沖縄は大東亜戦争で日本本土の捨て石にされ,莫大な民間人犠牲者を出しました。戦後も裕仁天皇の越権行為により,米軍基地が半永久的に配備されました。選挙で民意を示しTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度No title 日本において高すぎる供託金が立候補の妨げとなり、結果として新しい候補や政治勢力の台頭を阻んでいます。先進民主主義国家と言われる国の中では非常識に高い供託金は、クテシフォン少女時代(소녀시대、Girl's Generation) 「다시 만난 세계」 (Into The New World、また巡り逢えた世界) (不定期連載、「気まぐれK-POPプレイリスト」)これらの曲もいいと思います。 ポーランド・ロックのシンガーソングライターであるKaśka Sochacka(カシカ・ソハッカ)のCiche Dni(静かな日々)とSpaleni Słońcem(太陽に灼かれて)
もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対人権を嫌悪する者が付和雷同し、嫌がらせの言節を放っているのに食傷。 こんばんは。私も村野瀬さんも十数年にわたってSNSの言論の場に身を置いていますが、特に近年、「物事を丁寧に書き示す」より「対象物を手っ取り早くぶん殴れる」言節が伊東 勉広島サミットについての批判的メモサミットとは?そもそもサミットとは?
欧米列強&欧米列強の悪い部分ばかりマネしてそのおこぼれにあずかろうとしている日本が、これまで作り上げた国際秩序と自らの覇権を確保するため閉口首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。前近代的な日本の姿自民党は前近代的な世襲政治家が多い政党です。
岸田文雄も世襲政治家です。
首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。
まるで封建時代の絶対王政の国そのものです。
こういった政治家閉口日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!入管法で改正が必要なのは、今の杜撰すぎる難民認定審査のあり方です。
日本は難民として認定すべき人を難民として認定していません。
それを改正するどころか改悪して難民閉口不祥事で議員辞職する維新議員はほとんどいない。こんな政党を支持・容認したり批判せずにいたりすることは維新の不祥事を支持するようなものだ。 #維新は最悪の選択肢 いわゆる「身体検査」が機能していないのでしょうね。日本共産党や公明党は選挙資金は党が負担するのが大前提です。大切な党のお金を使うのですから、候補者の選定基準も左の人袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。検察の指向性と日本政府の無謬性主義はパラレル 泉田裕彦に裏金を要求した星野伊佐夫元新潟県議が不起訴になりました。女性に強制性交すべく女性に受傷させたプロ野球選手は,不起訴の可能性が高いとも言われています。Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約郵便局の窓口でアパホテルカレーを販売中郵便局に行ったら,窓口にアパホテルの元谷芙美子社長の写真が載ったアパホテルカレーが390円で販売されていました。買いませんでした。アパホテルは自民党に要望し,自民Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。>ewkefcさん>自動車事故に遭わないため、遭わせないためには自動車を運転しないことなのね。
「生きているといろいろな問題があって大変です。だから、それらの問題を避けるためには村野瀬 玲奈#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title『#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9123.html
>コロナウィルスに感ewkefc#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。 マスクの効果は偉大ですよ。私のようなブサイクでもマスクをつければ堂々と人混みを歩けます。堂々と女性と会話することもできます(笑)。目の前でふんぞり返っている市左の人自民党のおかげで日本のGDPはG7最下位になった。 もっともっと貧しくなるでしょうね。
新自由主義をやめないからです。何でもかんでも非効率だとこの30年間国内の産業を空洞化させてきました。曰くこれからは金融だエ左の人の死刑FAQ (適宜更新)この世はダブル・スタンダードにあふれている。 差別はいけないと多くの人が言います。ところが自分の息子や娘が死刑囚の子と結婚するとなったら猛反対して必ず結婚をつぶすでしょう。「お前が結婚するということは,殺Takeshi#はだしのゲン を隠そうと大日本帝国主義勢力が広島はじめ各地で裏で動いていることが、この戦争漫画が戦争推進者の本質を突いていると証明している。 #はだしのゲンを無くすことに抗議します教育行政の犯罪・不当行為(広島県) 2003年3月に広島県尾道市立高須小学校で就任1年の民間人校長の慶徳和宏さん(56)が校舎正面1階の壁面に体をさらして自殺しました。2年半後,遺族の請求に対し,地方公務Takeshi大阪府 #堺市長選挙 では、維新の利益よりも市民全体の利益が重要。維新の利益は市民の利益を削ったところで生まれる。だから維新現職から野村ともあき氏へと #堺市長を変えよう 維新=犯罪組織「あなたが維新も自民も支持しないとしても、維新首長はどんどん落選させるべきです。そうでないとつけあがりますから。」
野村氏の言うとおり。
入管による「殺人」の被害boof同意の無い性行為を性的暴行として処罰するスペインの法改正性暴力を受けた苦しみは一生続く。yaping20 野田正彰さんは,海南島リー族の元従軍慰安婦の精神鑑定を求められ,現地に赴いたそうです。
〇〇さん(79歳)は14歳のとき,村に押し入った日本兵に拉致され,駐屯地Takeshi「東電の電気を使っている人は原発を支持していることになる」という勘違いああいえばこう言うの典型ですね「反体制も無謬性を訴えている訳ではありませんが、何か?」とこのツィに言い返しても問題はありませんよ。
こんなのを聞いていたら、自分が間違えた時に引き返せなくて周アンドリュー・バルトフェルド自民党のおかげで日本のGDPはG7最下位になった。No title『自民党のおかげで日本のGDPはG7最下位になった。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9120.html
>自民党は日本を経済的に貧しくすることにewkefc軍拡(防衛)財源確保特措法案が通ると、日本を完全な戦争国家に固定してしまい、国民生活への良い影響は一つもないと予測される。永山則夫死刑囚の予言は的中するのか。 永山則夫死刑囚は,ノート8(1970.5.25~6.27)の中で次のように述べています。
一言的に表現すれば,帝国主義国家であるかぎり,人間精神は五十歩百歩で進歩しないTakeshi軍拡(防衛)財源確保特措法案が通ると、日本を完全な戦争国家に固定してしまい、国民生活への良い影響は一つもないと予測される。No title『軍拡(防衛)財源確保特措法案が通ると、日本を完全な戦争国家に固定してしまい、国民生活への良い影響は一つもないと予測される。』に対する意見
http://muranoserena.bewkefc広島サミットについての批判的メモ閉口させられるG7の姿勢核抑止として自国の核兵器は許し、それでいて自国の気に入らない国の核兵器は非難する(こんなふざけた暴論がまかり通るはずはありません)。
広島ビジョンはあらゆる核の閉口死刑FAQ (適宜更新)若い刑務官に気遣いを見せた死刑囚2005年12月25日に死刑を執行された藤波芳夫死刑囚(75)は敬虔なキリスト教徒でした。処刑日には車椅子で笑顔を浮かべながら礼拝所に入ってきたそうです。歩行不能の病人で高Takeshi死刑FAQ (適宜更新)永山則夫「無知の涙」 永山則夫死刑囚が起こした事件は「動機なき,理由なき殺人」と一般に言われています。本人はノート5(1969.12.12~1970.3.4)の中で「この事件は一種の自殺法なのです。Takeshi広島サミットについての批判的メモ岸田が本気で核兵器廃絶をG7として取りまとめる気があるのであれば、半日以上かけて本館の展示をじっくり見るべきでした。もちろん、バイデンもスナクも同様です。黙して語左の人維新の「身を切る改革」とは、「維新だけが得をする改革」のこと。 #維新に騙されるなNo titleいまだに日本はTV「水戸黄門」を視て溜飲を下げている、そんな感じですかね…(この方面では日本は最先端!…(溜息)
現実では「英雄」はいらない、害悪かと思うのですが。月乃兎1980年5月18日の韓国・光州事件での民主化運動弾圧の最高責任者の全斗煥大統領(当時)の孫が祖父の「重罪」について被害者遺族の前で謝罪No title光州事件もそうですが済州島・4.3事件など「韓国現代史のタブー」に対して韓国は、民主化後に政治だけでなく映画等の芸術・文化面でも歴史の現実に向き合ってきたという月乃兎