国民から「国民主権」を奪う「秘密保全法」 (メモ) (13)
- 2012/05/30
- 23:00



『国民から「国民主権」を奪う「秘密保全法」 (メモ)』の記事です。
信じられないことに、このメモも13回を数えることになりました。日本って、本当に民主主義を放棄しようとしているんだなと思わずにはいられません。こういう記事をメモとしてあげ続けているのは、少しでも多くの人に気づいてほしいと思うからです。
なぜなら、この「秘密保全法」は、主権者としての国民からの政治・行政へのチェックをほぼ全く無効にし、国民が政治・行政について判断する材料を隠し、政治・行政の誤りを国民の側から修正する機会を奪う制度、つまり、実質的に日本の民主主義を半永久的に葬り去り、廃止する制度であることを少しでも多くの人に知っていただきたいからです。
今回は、弁護士団体の声明を二つ。
弁護士法第一条によると、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」職業です。したがって、その団体から反対と抗議がこのように出るということは、秘密保全法は、「基本的人権を無効にし、社会正義を捨て去ることを使命とする」法律だと言ってもいいということになるのでしょう。
(転載ここまで)●日本弁護士連合会
秘密保全法制に反対する決議
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/assembly_resolution/year/2012/2012_2.html
政府が国会への提出を目指す秘密保全法案は、「特別秘密」という曖昧広範な概念を設定し、それを取り扱う者を管理する適性評価制度を導入すること及び刑罰を強化すること等によってそれを保護しようとするものである。
しかし、同法案を中核とする秘密保全法制が、国民主権、民主主義及び知る権利をはじめとする国民の諸権利に重大かつ深刻な影響を与えることは明らかである。その具体的理由は、以下のとおりである。
まず、秘密保全法制検討のきっかけとなったといわれる尖閣諸島沖漁船衝突映像の流出は、国家秘密の流出というべき事案とは到底いえないものである。また、立法事実とされている他の事案については、発覚直後に原因の解明・分析が行われ、再発防止のための具体的な対策が立てられているため、刑罰強化、適性評価制度等について立法を必要とする理由を欠いているといわざるを得ない。
さらに、「特別秘密」の概念は曖昧広範で、しかも、それを作成・取得した行政機関が「特別秘密」の指定を行うため、特に政府の違法行為、国民への虚偽説明が判明するような情報が「特別秘密」として国民の目から恣意的に隠される危険性が非常に高い。その上、「特別秘密」の概念が不明確であるため、刑罰規定の構成要件も不明確であり、過失、独立教唆、煽動、共謀まで処罰されるのであるから、処罰範囲を想定することは著しく困難であり、罪刑法定主義に反するおそれがある。
一方で、取材及び報道の自由に対する影響も大きく、取材等により「特別秘密」を入手しようとする行為も「特定取得行為」、「漏えい」の教唆として処罰され得る。不明確な「特別秘密」の「漏えい」や取得の処罰規定は、とりわけ内部告発者、報道機関等の取材者に萎縮効果を与え、国民の知る権利を著しく損なう。
また、適性評価制度は、プライバシー等の機微情報を調査するところ、それに見合う効果も期待できず、プライバシーを侵害する可能性が高い。
秘密保全法制は、このように問題を有しており、国民的な議論が必要とされるにもかかわらず、検討過程は録音も議事録もなく、意図的な情報隠しがなされている。その提案過程及び法案検討過程は情報公開を徹底し、当該法制の立法の是非及び内容を誰もが検討し、適宜、的確な意見をいえるようにすべきである。今、我が国において速やかに実現されるべきは、情報公開の一層の推進と情報公開法の早期改正である。秘密保全法制は、あるべき情報公開の流れに反し、我が国の民主主義を著しく後退させるものであることが明らかである。
よって、当連合会は秘密保全法案の国会提出に反対し、ここに決議する。
2012年(平成24年)5月25日
日本弁護士連合会
(提案理由)
第1 これまでの経過
1 概要
2010年12月、政府は、内閣官房長官を委員長、防衛省、外務省、警察庁、公安調査庁の官僚等を委員とする、政府における情報保全に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置した。
検討委員会は、有識者会議を開催することができるとされており、これを受けて、同月から、情報保全システムに関する有識者会議(以下「システム有識者会議」という。)での、2011年1月から、研究者等からなる秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)での検討がそれぞれ開始された。
システム有識者会議は、同年7月1日に「特に機密性の高い情報を取り扱う政府機関の情報保全システムに関し必要と考えられる措置について」(以下「システム報告書」という。)を、有識者会議は、同年8月8日に「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」(以下「報告書」という。)を、それぞれ公表した。システム報告書は情報システムに関する内容である。報告書は、刑罰、適性評価制度等により特別秘密を保全することを内容とする秘密保全法制(以下「秘密保全法制」という。)の速やかな法制化を求めるものである。
同年10月7日、検討委員会は、報告書の内容に沿って今国会へ提出に向けた法案化作業を進めることを決定した。
2 不十分かつ閉ざされた議論しかなされていないこと
当連合会は、2010年1月22日、当時秘密保全法制について検討していた情報保全の在り方に関する有識者会議等に対し、「情報保全の在り方に関する有識者会議の透明化についての要望書」を提出し、秘密保全法制の検討に関わる有識者会議の議事録の作成及び公開を求めていた。
ところが、検討委員会、有識者会議とも議事録が作成されず、録音もされていなかった。これは意図的な情報隠しであり、説明責任の否定である。
報告書の内容は、政府側から提出された事務局案をほぼそのまま受け入れており、検討委員会は、開催時間が1回につき10分から30分間程度というごく短時間のものであり、各論点について深く議論されたとは到底いえない。
このような議論経過は、それ自体が国民主権原理を蔑ろにするものである。
第2 目的の不明確性
立法の目的は個々の条文の解釈指針となるものである。報告書では、「我が国の利益を守り、国民の安全を確保」することが立法の目的とされている。
秘密保全法制の法文にこのように多義的、不明確な目的がそのまま入るとすれば、「特別秘密」等個々の条項がいかようにも解釈され得ることになりかねない。
第3 有識者会議が指摘するような秘密保全法制の立法事実がないこと
秘密保全法制は後記のとおり、知る権利等の人権を侵害する可能性が高いので、これが許容されるためには立法事実の存在が慎重に検討されなければならない。
報告書が掲げる事案では情報の物的な管理の不適切さが情報漏えいの原因となっている。その意味では、情報の物的な管理の適切さこそが重要である。よって、刑罰強化、適性評価をすべき立法事実はない。また、報告書において立法事実とされている各事案(「ボガチョンコフ事件」、「内閣情報調査室職員による情報漏えい事件」等)では発覚直後に原因の解明・分析が行われ、再発防止のための具体的な対策が立てられている。
また、同じく報告書において立法事実とされている「尖閣沖漁船衝突事件に係る情報漏えい事案」については、当事者の中国漁船の船長が既に釈放され帰国しており、日本国内に立ち入らない限り我が国の刑事裁判を受ける可能性がないことから、本件ビデオ映像が刑事訴追のための証拠として使用される可能性もなくなっている。したがって、本件ビデオ映像は、形式的にも秘密扱いされておらず、多くの職員がアクセス可能であった上に報道によって概要が明らかにされた時点で、既に実質的に秘密として保護するに値すると解することが困難となっていた。実際、元海上保安官は、国家公務員法違反により起訴すらされていないが、これは実質的に秘密とするに値しないものであったことが重要な判断要素になっているからであろう。このように、実質的に秘密とするに値せず、そもそも海上保安庁内における適切な情報管理により防止し得た情報の「漏えい」をもって、秘密保全法制を立法する必要性の裏付けとすることはできない。したがって、これらと別に新たに秘密保全法制をつくる必要はない。
よって、秘密保全法制の立法事実は存在しない。
第4 「特別秘密」について
1 「特別秘密」の範囲・定義について
(1) 「特別秘密」の範囲が広範であること
ア 対象事項の拡大
報告書では、秘密保全法制の対象となる「特別秘密」について、①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象とするという。
これは、③が新たな項目として加わっている点を見るだけでも、1985年の国会に提出され、国民世論の反対のため廃案とされた「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」(以下「国家秘密法案」という。)と比較して、秘密の範囲が拡大されている。しかも、国家秘密法案では、外交情報も防衛上秘匿することを要するものだけが適用対象であったが、報告書では外交情報全般に拡大されている。
これは、かつて廃案とされた国家秘密法案よりも、国民に知らせない情報の範囲を拡大し、国民の知る権利を一層制限するものである。
イ 「公共の安全及び秩序の維持」について
報告書で新規に対象とされた「公共の安全及び秩序の維持」は、警察の所掌事務としても規定されてはいるが、警察の所掌する事務全般を越えて、「特別秘密」に指定される可能性をはらんでいる。警察その他の行政機関が不都合であると考えれば何でも「特別秘密」とされるおそれがある。
(2) 「特別秘密」の定義と判断者について
報告書は、「自衛隊法の防衛秘密の仕組みと同様に、特別秘密に該当し得る事項を別表等であらかじめ具体的に列挙した上で、高度の秘匿の必要性が認められる情報に限定する趣旨が法律上読み取れるように規定しておくことが適当」とし、あたかも十分な歯止めがあるかのように述べている。
しかし、自衛隊法別表第四は極めて抽象的な規定の仕方になっており、これをまねるのであれば限定機能はない。
「高度の秘匿の必要性が認められる」との限定要件についても、抽象的で、行政機関が自ら認定するのであるから、有効に機能することは期待できない。行政機関の違法行為や、説明責任に反して主権者に隠蔽している行為等について、恣意的な判断に基づく情報隠しが可能になってしまう。
例えば、沖縄返還についての密約を裏付ける文書を外部に漏らしたとして、文書を授受した記者らが国家公務員法違反により有罪判決を受けたが、政府は一貫して密約の存在を否定し続けた。2002年に密約を裏付ける公文書が発見されても、政府は今なお密約の存在を認めていない。
このように、政府は、政府の違法な活動、国民に対し虚偽の説明をしてきた活動についての情報を、国家公務員法上の「秘密」に該当するとし、国民に隠してきた。秘密保全法制は更なる隠蔽の後ろ盾を与えるものである。
第5 適性評価制度について
1 概要
報告書は、「特別秘密」を、特別秘密を取り扱うにつき適性を有する者に限って取り扱わせることが必要であるとしている。
そのための手段として、報告書は法制度として適性評価制度を導入することを提案している。
適性評価制度は、秘密情報を取り扱わせようとする者(以下「対象者」という。)について、日頃の行いや取り巻く環境を調査し、対象者自身が秘密を漏えいするリスクや、対象者が外部からの漏えいの働きかけに応ずるリスクの程度を評価することにより、秘密情報を取り扱う適性を有するかを判断する制度である。
対象者は、特別秘密を作成・取得する業務、あるいはその作成・取得の趣旨に従い特別秘密の伝達を受ける業務に従事する者等であり、行政機関職員のみならず、独立行政法人、地方公共団体、民間事業者・大学に勤務する者も含まれる。
しかし、適性評価制度は、実効性に疑問がある上、以下に述べるとおり、プライバシー権や思想・信条の自由等の侵害、差別的取扱いの危険性、適正手続との関係で問題がある。
2 実効性の欠如
適性評価制度は、一定項目について個人情報を収集し、これを分析し、適性を判断するというものである。
しかし、報告書に記載された「情報漏えい」事案を見ても、報告書で収集が予定されている情報に係る属性を持った人物が「情報漏えい」をしたものはない。つまり、報告書が適性評価制度において収集すべきとする個人情報を収集しても、「情報漏えい」をするおそれのある者を判別することはできない。適性評価制度にはそもそも実効性がない。
3 プライバシー権、思想・信条の自由、個人情報保護との関係について
(1) 調査事項
本法制では、対象者の適性を評価するための調査事項として、①人定事項(氏名、生年月日、住所歴、国籍(帰化情報を含む。)、本籍、親族等)、②学歴・職歴、③我が国の利益を害する活動(暴力的な政府転覆活動、外国情報機関による情報収集活動、テロリズム等)への関与、④外国への渡航歴、⑤犯罪歴、⑥懲戒処分歴、⑦信用状態、⑧薬物・アルコールの影響、⑨精神の問題に係る通院歴、⑩秘密情報の取扱いに係る非違歴が予定されている。
(2) 調査事項の広範・不明確性
ア 広範なプライバシー情報の収集
前記のとおり、調査事項は広範に及んでおり、信用状態や精神の問題に係る通院歴等のセンシティブ情報も含まれている。
イ 思想調査の危険
調査事項のうち「我が国の利益を害する活動への関与」は、抽象的であり、行政機関の恣意的判断により、個人の政治活動や組合活動、更に思想・信条にまで踏み込んだ調査がなされる危険性がある。
例えば、情報公開請求、内部告発等により警察や外務省等の裏金を追及する活動も、当該行政機関にとっては、いたずらに不安をかき立てる行為として「我が国の利益を害する活動」であると評価されるおそれがある。
(3) 同意は調査を正当化する根拠にならない
本法制は、適性評価のための調査がプライバシーに深く関わる調査となることから、対象者の同意を得た上で調査を行うこととしている。
同意をしても、していなくても処遇が変わらないという保証がなければ、自由な選択とはいえない。適性評価のための調査では、同意しなければマイナス評価を受けることが明らかであるから、同意は事実上強制されている。したがって、調査対象者の同意は、調査の正当化事由たり得ない。
(4) 調査対象者の広範性
本法制は、配偶者のように対象者の身近にあって対象者の行動に影響を与え得る者も調査の対象になるとしている。「対象者の行動に影響を与え得る者」という基準で考えると、調査対象者は無限に広がるおそれがある。
しかも、本法制は、特別秘密取扱者の候補となっている対象者本人のみからの同意しか想定していないため、それ以外の者については同意なくして収集されることになる。これは、プライバシー権や思想・信条の自由の侵害である。
第6 罰則について
1 はじめに
前述したとおり、本法制においては「特別秘密」の要件が過度に広範で不明確である。よって、国民はそもそも如何なる情報が「特別秘密」として漏えい禁止の対象であるかが認識できず、何が処罰されるかについても予測できない。
しかも、本法制では、故意の漏えい行為のみならず、過失による漏えい行為、漏えい行為の未遂や共謀、独立教唆及び煽動、特定取得行為も処罰するとのことである。ただでさえ過度に広範で不明確な処罰範囲の外延を更に不明瞭にするものである。総じて、罪刑法定主義に反するおそれがある。
以下、各別にその不当性を指摘することとする。
2 重罰化が不要であること
報告書が立法事実として掲げる「情報漏えい」事案を見ても、ほとんどの事案において起訴猶予か執行猶予判決となっている。
「ボガチョンコフ事件」では実刑判決が言い渡されているが、国家公務員法の法定刑の上限である懲役1年より短い懲役10か月に処する判決であった。また、「ボガチョンコフ事件」を受け自衛隊法が「改正」され、防衛秘密の漏えいが5年以下の懲役に処せられ得るようになったが、その後、この規定により実刑判決を受けた事例は皆無である。
係る状況において、重罰化を進める必要性は全くない。
3 過失による漏えい行為について
本法制で注意義務の対象となる「特別秘密」は過度に広範かつ不明確である。したがって、国民は、どのような情報が「特別秘密」にあたり、どの情報の漏えいを避けなければならないかを判断することができない。よって、日常生活において普通に話している内容を捉えて、ある日突然「特別秘密」を不注意にも漏えいしたとして処罰されかねない。
4 未遂処罰について
我が国の刑法では、既遂処罰が原則であり、未遂の処罰は例外である。
これは、重大な法益について侵害発生の危険性が高く、未遂処罰を行う必要があるとしても、これを行うに際しては、結果発生を待たないで処罰することによって生ずる不利益、すなわち処罰範囲の曖昧化や刑法の内心への介入を上回る未遂処罰の利益が認められる場合だけ行われるべきだからである。
この点、「特別秘密」の全てが国益を揺るがす重大な国家秘密というべきものかは疑わしい。また、「特別秘密」の外延が過度に広範かつ不明瞭であるということは、国民において、何が処罰の対象であって、本法制における犯罪の実行行為かもよく認識できないままに、犯罪の実行行為たる行為に関与してしまう場合もあり得るということをも意味する。
よって、未遂処罰は許されない。
5 共謀行為・独立教唆及び煽動について
共謀行為・独立教唆及び煽動は、いずれも、実行行為が未だ存在しない段階の行為を処罰するものである。これは内心の意思を処罰するものであり、刑法の基本原則である行為責任主義に反する。
また、独立教唆行為については、その成立に被教唆者たる正犯者の決意は不要との見解もあるが、実行行為どころか犯行に向けた決意すらないことからすると、およそ実害を生じていないのであるから、処罰の必要性には重大な疑問がある。
煽動行為については、独立教唆行為以上に成立範囲が不明確であり、正当な表現行為との境界はより曖昧である。これを処罰することは国民の表現活動を萎縮させるおそれがある。
6 特定取得行為の処罰について
報告書は、①財物の窃取、不正アクセス又は特別秘密の管理場所への侵入等、管理を害する行為を手段として特別秘密を直接取得する場合、②欺罔により適法な伝達と誤信させ、あるいは暴行・脅迫によりその反抗を抑圧して、取扱業務者等から特別秘密を取得する場合に特定取得罪が成立するとしている。
しかし、同時に報告書は、「特定取得行為は、犯罪行為や犯罪に至らないまでも社会通念上是認できない行為を手段とするもの」ともしている。そうすると、実際の条文では、「その他社会通念上是認できない行為を手段として特別秘密を取得する行為」が特定取得罪の構成要件に取り込まれる可能性がある。
その場合、どのような行為が「特定取得罪」に該当するか、判断が著しく困難になる。裁判例(横浜地判昭和32年2月11日、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第6条(合衆国軍隊の機密を侵す罪)違反事件)では、横須賀市内のクリーニング業者が商売上の必要から、知人の米兵から「艦船の入出予定」等の情報を入手した件につき、酒食の提供とクリーニングの無償奉仕等を「特殊の友情関係を利用するという不当な方法」に該当するとして、懲役8か月の刑に処した例がある。こうした「不当な方法」と「社会通念上是認できない行為」とが同じ類型とされるとすれば、通常の交際関係も問題とされ、報道関係者の取材活動等は大きな危険にさらされかねない。
7 曖昧で広範囲な処罰規定のもたらすもの
本法制の下では、国家がその解釈と裁量の下、報道関係者だけでなく、出版関係者、フリーライター、さらにオンブズマン活動や反戦平和運動に関わっているような一般市民もある日突然犯罪者として処罰される可能性がある。
本法制の行き着く先は、「特別秘密」の機密保全を名目とした処罰を背景とする国民の生活全体を監視統制する社会であり、到底是認できない。
第7 秘密保全法制が憲法の保障する人権を侵害すること
1 国民主権と秘密保全法制
秘密保全法制の罰則規定には取材等について前記した萎縮効果があり、国民主権原理から要請される国民の知る権利を侵害する。
2 学問・研究活動の自由、言論・表現の自由、出版の自由と秘密保全法制
報告書は、「秘密の作成又は取得の主体」に、国立の研究所等を含む独立行政法人、民間事業者及び大学を挙げて、これらにも秘密保全法制を適用させるとしている。ところで、科学技術の進歩には、自由な意見交換、情報公開が不可欠であり、学問・研究活動の自由、言論・表現の自由、出版の自由がそれを保障する。
先端科学技術は軍需と民需の両用であり、今やその境界はない。国民の福祉のため、科学技術の進歩は極めて重要であるが、それが軍需に取り込まれることで軍事秘密とされ、その結果、秘密保全法制により学問・研究活動の自由、言論・表現の自由、出版の自由が侵害されることになりかねない。
これは決して杞憂ではない。今国会へ宇宙航空開発機構(JAXA)の設置法の改正法案(内閣府設置法等の一部を改正する法律案)が提出されている。同改正法案では、JAXAの業務を「平和目的に限り」とする従前の規定が改められている。
政府の安全保障政策、軍事政策は国家と国民の平和と安全、繁栄に関わる重要施策であり、国民主権と民主主義を基盤とする我が国では、国民による自由な言論と批判活動が肝要であり、専門家による研究発表の自由も保障されなければならない。
秘密保全法制は、科学技術、安全保障政策、軍事政策に軍事秘密の網を被せて、学問・研究活動の自由、言論・表現の自由、出版の自由を侵害する。
3 思想・信条・良心の自由と秘密保全法制
「特別秘密」を、我が国の国益について政府と異なる立場、良心や信念から、国民に知らせようと内部告発した場合、秘密保全法制で厳しく捜査・処罰され、社会的地位を失うことを覚悟しなければならない。その結果、内部告発が自主規制されることになる。それ自身が思想・信条・良心の自由の侵害である。
4 小括
以上のとおり、報告書が提言する秘密保全法制は、憲法の諸原理と根本的に矛盾抵触するものであり、是認できない。
第8 今なすべきは情報公開の推進である
我が国では、1982年以降、全国の市町村、都道府県に情報公開条例の制定が広がった。これに対し、国レベルでは各省庁の反対が強く、情報公開法の制定は1999年にようやく実現したものの、当初からその不十分さが指摘されていた。2001年4月から施行されたが、全体的に極めて消極的な運用で、不服申立てや情報公開訴訟が相次ぎ、申立人・原告の請求が認められる答申、判決が続出した。このような状況を打開すべく、当連合会は情報公開法の改正を提案し続け、2011年4月、当連合会の意見を部分的に採用した情報公開法改正案が閣議決定され、国会に提出されたが、未だに審議されていない。
情報公開を推進することこそが、日本国内の民主主義と、世界の紛争解決等に貢献するのである。現在なされるべきは、現行法下における積極的な情報公開と、情報公開法の早期改正である。
当連合会は、日本国憲法の諸原理を尊重する立場から、政府が秘密保全法案の国会提出を断念することを求め、本決議案を提案するものである。
(転載ここまで)●新潟県弁護士会
声明・意見書
秘密保全法制定に反対する総会決議
http://www.niigata-bengo.or.jp/about/statement/index.php?id=102
2012-05-21
第1 決議の趣旨
当会は、現在政府がめざしている秘密保全法制に反対であり、秘密保全法案やその関連法案が国会に提出されないよう強く求める。政府は直ちに法案化作業をとりやめるべきである。
第2 決議の理由
1 はじめに
政府は、昨年8月の「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」の「報告書」を受け、「情報保全に関する検討委員会」による法案化作業を経たうえ、国会に秘密保全法制関係法案を提出しようとしている。報告書の提起する法制は、国民の知る権利、取材・報道の自由、思想信条の自由、プライバシー権など憲法の保障する基本的人権を侵害し、国民主権を否定する危険性を有するものである。その一方、法制化の必要性を裏付ける立法事実に関しては、その検証は論外といっていいほど不十分である。
基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体である当会は、このような秘密保全法制そのものに対して反対であり、その国会への上程に強く反対する。
政府が本通常国会への法案提出を断念した旨の報道もあるが、法案化のための作業はまだ継続しているものと推認される。政府は直ちに法案化作業をとりやめ、秘密保全法の制定を断念してこれを公表すべきである。
2 広範囲の重要な情報が国民から隠される危険性
報告書は、「我が国の利益を守り、国民の安全を確保するためには、政府が保有する重要な情報の漏えいを防止する制度を整備する必要がある」といい、秘密とすべき事項の範囲を「①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持」の3分野とし、「特別秘密」として保護すべき情報を指定するのは当該情報の作成・取得主体である各行政機関等であるとしている。
本来国政に関する情報は主権者である国民に対し原則として公開されるべきところ、この法制が成立するとあらゆる分野の情報を対象として行政機関の恣意的な判断によって特別秘密に指定される危険性がある。例えば、福島第一原子力発電所の事故に関する政府や東京電力の情報管理と運用の実態などに照らすと、情報保有者に不都合な情報が国民の目から隠されてしまうことの危険性が、抽象的な杞憂の範疇にとどまらないものであることは明らかである。
3 取材や報道の自由が制約され国民の知る権利が侵害される危険性
報告書は、犯罪行為のみならず「社会通念上是認できない行為」を含む取得行為も「特定取得行為」として処罰の対象としている。また、実際に漏洩行為が行われたか否かにかかわらず、共謀、教唆、煽動行為を独立犯として処罰するとしている。
メディアの取材行為も処罰の対象とされる可能性がある。取材の自由が規制され、自己規制的に取材活動が萎縮することになり、国民に必要な情報がもたらされなくなり、ひいては主権者である国民の知る権利が侵害される危険性がある。
4 「適性評価」の名の下に国民のプライバシー等が侵害される危険性
報告書は、特別秘密を取り扱う予定の者(以下、取扱者という)の適性を判断するため、「適性評価制度」を創設し、取扱者のみならずその家族や交際者等に関するプライバシー情報を行政機関等が収集することを認めている。また、報告書は、適性評価の観点として、「我が国の不利益となる行動をしないこと」を掲げ、調査事項として「我が国の利益を害する活動への関与」等をあげている。
特別秘密が広範囲であるうえ、取扱者の範囲や調査対象の範囲も無限定であり、「適性評価」の名のもとに行われる情報収集活動によるプライバシー侵害が無限に広がる危険性を秘めている。
また、「我が国の利益」は何かについては議論が分かれており、行政機関等が国益に反すると恣意的に判断することにより、思想・信条等を理由とする差別が行われる危険性がある。
5 裁判を受ける権利や弁護人選任権が侵害される危険性
国民には公平な裁判所において迅速かつ公開の裁判を受ける権利が保障されており、被疑者被告人には弁護人を選任する権利が保障されている。
しかし、秘密保全法違反の刑事裁判の場合には、「特別秘密」の立証を、もっぱら外形立証により推認させる方法によることが予想され、被疑者被告人側にとって「実質的に秘密として保護すべき情報といえるのか」という主張立証が極めて困難となり、どのような事実が争点となっているかも明らかにされないまま裁判が進行し、実質的に公開原則違反及び裁判を受ける権利が侵害される。
また、秘密保全法違反の弁護人は、被告人が接した情報が「特別秘密」にあたるのか否か、保護されるべき実質秘なのかを調査するために当該情報の関係者に聴き取りを行う場合も、特別秘密の特定取得行為または漏えいの教唆行為として秘密保全法違反とされてしまう危険性がある。そうすると、弁護人の弁護活動は委縮し、ひいては被疑者・被告人の弁護人選任権や裁判を受ける権利が侵害される危険性がある。
6 立法の必要性は検証されていない
有識者会議は、秘密保全法の立法の必要性を、「国の安全や国民の安全を確保するとともに、政府の秘密保全体制に対する信頼を確保する観点から、政府が保有する特に秘匿を要する情報の漏えいを防止することを目的として、秘密保全法制を早急に整備すべきである」と説明している。
また、政府の検討委員会は、この点に関して、「情報漏えいに関する脅威が高まっている状況及び外国との情報共有を推進していくことの重要性」などといっている。
これらはいずれについても、極めて抽象的な言及にとどまっていてその検証は論外といっていいほど不十分である。秘密保全法制の規制により危殆にさらされようとしているのは、思想良心の自由、表現の自由、プライバシー権といった、国民主権主義の根幹をなす人権である。立法事実の緻密な検証なしにかかる法制が設けられることは、わが国の民主主義と自由主義に対し、深刻な脅威をもたらすことが必至である。
他方、秘密の保全は、現行法においても、国家公務員法、地方公務員法、自衛隊法等の規定により十分に対応が可能であるという事実を想起するなら、秘密保全法制定のための立法事実は十分に検証されておらず、制定の必要性はまったく裏付けられていないことは明らかである。
7 国民が主権者として判断するためには、情報開示の姿勢こそが望まれる
報告書が「特別秘密」とする「①国の安全、②外交、③公共の安全及び秩序の維持」こそ、国民が主権者として判断することが必要な事項である。何が我が国の利益になるか、何が国民の安全になるかについて、国民が判断するためには、政府が保有する情報を広く開示していくことこそが望まれる在り方であり、その統制に向かおうとする姿勢は、方向性をまったく間違えているといわざるをえない。
よって以上のとおり決議する。
2012年5月18日
新潟県弁護士会定期総会
弁護士団体からこれほどまでに反対される政策って、やってはいけないとは思わないんですね、日本のお政府様は。これでは日本のお政府様はゼロ以下のマイナスということになります。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2012-05-28
築地市場移転反対訴訟の先週の報道。また、関連してサンデー毎日の都議会民主党批判記事を
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11262495512.html
↑『がけっぷち社長』さん作。また、税制についての当秘書課の記事は、「カテゴリ : 税制、税金、財政」から。



お花畑めざして遠い家への道のりを生きてることを喜ぶことを罪ではないと信じて歩き始める千里の道の身近な一歩が社会を変えると思うので、橋下市長の大阪都構想を、きちんと考えてみるためにツイッターで大阪から発言する保護者ネットワークの虹とモンスーンの下のイルコモンズのふたの下にある憲法研究者の情報発信の場の市民社会フォーラムのそこに存在する良き人生と生活への切実な望みを弱い文明の民主党にわからせるために、低気温のエクスタシーの中のアブナイ日本が壊れる前に、生まれてきて良かったと感じられる社会にしたいけどとりあえずどうすべきかkimeraれない情報の海の漂流者さんとニュース・ワーカーさんと農家の婿さんと一緒に、ふりかえれば、フランスの日々の記録蔵のイル・サンジェルマンの散歩道の仏・社会党と仏・左派党・左派戦線のくろすろーどにある午後のカフェの窓辺でお茶にクリーム入れて福島老朽原発を考える会(フクロウの会)でみんななかよく鍋パーティーして、サイトで大阪から発言する保護者ネットワークの世界の片隅で税制についてのニュースやopebloや軒づけ日記やkodebuyaの日記やガン闘病記やフリスキーの日記や夏天故事やルンペン放浪記やペガサス・ブログ版や転成仁語やイラク・ホープ・ダイアリーや広島瀬戸内新聞やおこじょの日記やvanacoralの日記や黙然日記やフランス語の練習帳や社会科学者の時評やフランスメディアニュースや琉球新報や沖縄タイムスや辺野古浜通信や高江の現状や月刊イオや日刊イオを読んで、沖縄問題と北アイルランド問題を同じように考えてみようと思って、消費税と社会保障と国家予算についてのマスコミに載らない海外記事を1947年教育基本法の理念の今日行く審議会とスーパー小論文ハイスクールとアジア連帯講座と内田樹の研究室で超左翼おじさんと見て、大脇道場と内田樹の研究室とアフガン・イラク・北朝鮮と日本と山口県上関町の祝島と地元紙で識るオキナワと横板に雨垂れの海鳴りの島と知られざる晴天のカナダで虹のカヤック隊も一緒に沖縄・辺野古海上基地の問題を中心にはげしく学び、はげしく遊んだところで、労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら小出裕章先生や京野きみこさんやさとうしゅういち(佐藤周一)さんや湯浅誠さんや戸倉多香子さんや保坂展人さんやテルヤ寛徳(照屋寛徳)さんやすぐろ奈緒さんや小坂和輝さんや西山千嘉子さんのためにレイバーネットの団結は力ですくらむ組んで多世代交流のブログ広場の多文化・多民族・多国籍社会で「人として」日本ジャーナリスト会議で転がるひよこ豆とグリーンピースのようにブログで大阪から発言する保護者ネットワークで情報流通を促進できるかとか思いながら、明日も晴れの空と風と、月と、星のもとで白砂青松の雪裏の梅花やブーゲンビリアや梨の木やフランスねこや薔薇、または陽だまりの猫や古い寺を多く見て日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書きながら国会議員定数削減・比例削減に反対するInternet Zoneのサイバー政治団体秘書がシジフォスにも負けずに、「Apes! Not Monkeys! 本館」と「Apes! Not Monkeys! はてな別館」に行った後、原発の「今」を考えるために、「フランス西部放射能検査協会」と「放射能研究広報独立委員会」と「フランス放射線防護原子力安全研究所」と「フランス・原子力安全局」と「フランス・脱原発ネットワーク」と「フランス・脱原発ネットワーク・パリ」と「原子力資料情報室」とEX-SKFとEX-SKF-JPと「ピース・フィロソフィー・センター」とたんぽぽ舎に立ち寄って、fukushima 福島第一GenpatsuでonaironaironairされているBeltix Talkを聞きながらアダージォな金子勝先生のツイッターを復唱して詩空間の中の迎春閣之風波での言ノ葉攻防の模型とかキャラ弁とか歴史とかを眺めながら、「ざまあみやがれい!」と言われてもなお「子どもを救え」、「子供を守ろう」、「Everyone says I love you !」、「人々に力を!!」、「民主主義を今!」、「なんくるないさぁ~やってみれ~♪」とエヴァ・ジョリーのEELVとみどりの未来をドイツから学び、CLick for Anti War 最新メモをいろいろたくさん幅広く、んで、楽しく読む・考える・書くきまぐれな日々の、大阪の教育基本条例を撤回せよと堺からアピールするために橋下ワクチンを打ってあそぶログおしごと日誌。
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成果が疑わしいG7の報道でも「何を食った」とどうでもいいことをやっていて「核軍縮」の退行を流しもしない。
最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
「他人の振り見て我がふり直せをやったら死んじゃう病患者」が余りも多すぎる証左にアンドリュー・バルトフェルド入管法改悪は自民党政府による外国人へのさらなる虐待のようなものです。 #入管法改悪反対No title 立法事実(その法律が必要とされる社会的事実)が存在しない法律は、それだけで憲法違反となるというレベルのものです。内容面でも問題だらけの法律案ですが、それを無理やクテシフォン石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態芸人・加藤浩次の差別発言 5月27日,TBS系の「人生最高レストラン」で,糸満市にある沖縄そば店を紹介した際に,店の様子を紹介する映像が流れ,「11時30分~15時だけの営業」というテロップが表示Takeshi岸田文雄首相の息子で政務担当首相秘書官、岸田翔太郎が辞任へ。こんな幼稚で思慮浅い息子にしか育たなかった岸田文雄首相自身も父親失格だし政治家の器でもないとバレた。息子の更迭を断固拒否したのは首相夫人 岸田翔太郎の首相秘書官更迭を首相が実行しようとしていたところ,裕子夫人が断固反対したのだそうです。それでも翔太郎が,心が折れてもう辞めると言ってきかないので更Takeshi強制ではなく任意のはずのマイナンバーカードについての世論調査に強い異議あり。 #保険証廃止は白紙に戻せ #マスメディアへの不満 #マスメディアへの不信 設問による誘導と言えば、先日の時事通信と毎日新聞がアレでした。
「野党第一党は立憲と維新でどちらがいいか?」という設問ですが、それを自民党や公明党の支持者に左の人死刑FAQ (適宜更新)死刑再開を議論しなかったノルウェーについて思うこと 村野瀬玲奈さん,情報提供ありがとうございました。
私が長野県中野市で起きた,立て籠もり・刺殺銃殺事件で連想したのはひとつはキム・ヒロ事件でした。朝鮮人を差別Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title「脱マスク」(日本は着けるも外すも任意!なのに!)のせいなのか、インフルエンザ、はしか等が流行ってますね津木野宇佐儀石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態No title沖縄だけでなく日本もアメリカの支配下っていうことが多くの「日本人」にはわかっていないのだろうな…
2年ほど前、私の住む街の上空を、オスプレイが2度(3度も?)飛津木野宇佐儀死刑FAQ (適宜更新)Re: ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件Takeshiさん、いつもコメントありがとうございます。当時のことを思い出すために、ここに私の当時のメモを記録します。
テロの犠牲になった悲しみのノルウェーの民主社会村野瀬 玲奈首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎が首相秘書官を辞職 岸田翔太郎が2023年6月1日付けで辞職するとのこと。6月1日付けというのは,ボーナスを全額もらうためでしょうか。岸田首相自分自身は責任をとらないのでしょうか。馬鹿息Takeshi死刑FAQ (適宜更新)戦争と死刑の間にあるもの 人は人を殺してはいけない。
個人が故意をもって他の個人を殺害すれば違法であり,死刑に処せられるというのが過去から現在に至るまでの世界的なルールです。現在は死Takeshi首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎はどこまでウダイに近づくのか。 独裁者の馬鹿息子としてウダイ・サッダーム・フセイン(1964.6.18~2003.7.22)が有名です。サッダームの長男として生まれてから、両親に甘やかされて育てられたと言われTakeshi死刑FAQ (適宜更新)ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件2011年7月22日,アンネシュ・ブレイビクは,、オスロ中心地にある政府庁舎を爆破し8人の命を奪った後,ウトヤ島で労働党の青年部の関係者69人を銃で殺害しました。単独犯行Takeshi立法根拠が無い #入管法改悪反対 。No title事実上難民を受け入れないのは条約違反=憲法98条違反なんですが
岸田はこの愚行で何を守ろうとしてるんですかね…津木野宇佐儀(「月乃兎」改め)石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態沖縄は今も本土の捨て石にされている。 沖縄は大東亜戦争で日本本土の捨て石にされ,莫大な民間人犠牲者を出しました。戦後も裕仁天皇の越権行為により,米軍基地が半永久的に配備されました。選挙で民意を示しTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度No title 日本において高すぎる供託金が立候補の妨げとなり、結果として新しい候補や政治勢力の台頭を阻んでいます。先進民主主義国家と言われる国の中では非常識に高い供託金は、クテシフォン少女時代(소녀시대、Girl's Generation) 「다시 만난 세계」 (Into The New World、また巡り逢えた世界) (不定期連載、「気まぐれK-POPプレイリスト」)これらの曲もいいと思います。 ポーランド・ロックのシンガーソングライターであるKaśka Sochacka(カシカ・ソハッカ)のCiche Dni(静かな日々)とSpaleni Słońcem(太陽に灼かれて)
もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対人権を嫌悪する者が付和雷同し、嫌がらせの言節を放っているのに食傷。 こんばんは。私も村野瀬さんも十数年にわたってSNSの言論の場に身を置いていますが、特に近年、「物事を丁寧に書き示す」より「対象物を手っ取り早くぶん殴れる」言節が伊東 勉広島サミットについての批判的メモサミットとは?そもそもサミットとは?
欧米列強&欧米列強の悪い部分ばかりマネしてそのおこぼれにあずかろうとしている日本が、これまで作り上げた国際秩序と自らの覇権を確保するため閉口首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。前近代的な日本の姿自民党は前近代的な世襲政治家が多い政党です。
岸田文雄も世襲政治家です。
首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。
まるで封建時代の絶対王政の国そのものです。
こういった政治家閉口日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!入管法で改正が必要なのは、今の杜撰すぎる難民認定審査のあり方です。
日本は難民として認定すべき人を難民として認定していません。
それを改正するどころか改悪して難民閉口不祥事で議員辞職する維新議員はほとんどいない。こんな政党を支持・容認したり批判せずにいたりすることは維新の不祥事を支持するようなものだ。 #維新は最悪の選択肢 いわゆる「身体検査」が機能していないのでしょうね。日本共産党や公明党は選挙資金は党が負担するのが大前提です。大切な党のお金を使うのですから、候補者の選定基準も左の人袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。検察の指向性と日本政府の無謬性主義はパラレル 泉田裕彦に裏金を要求した星野伊佐夫元新潟県議が不起訴になりました。女性に強制性交すべく女性に受傷させたプロ野球選手は,不起訴の可能性が高いとも言われています。Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約郵便局の窓口でアパホテルカレーを販売中郵便局に行ったら,窓口にアパホテルの元谷芙美子社長の写真が載ったアパホテルカレーが390円で販売されていました。買いませんでした。アパホテルは自民党に要望し,自民Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。>ewkefcさん>自動車事故に遭わないため、遭わせないためには自動車を運転しないことなのね。
「生きているといろいろな問題があって大変です。だから、それらの問題を避けるためには村野瀬 玲奈#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title『#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9123.html
>コロナウィルスに感ewkefc#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。 マスクの効果は偉大ですよ。私のようなブサイクでもマスクをつければ堂々と人混みを歩けます。堂々と女性と会話することもできます(笑)。目の前でふんぞり返っている市左の人