
君が代不起立裁判の最高裁判決がありました。
まず報道を二つ記録。報道というのはこんなもの、ということを確認するため。
●毎日jp(毎日新聞)
君が代不起立:「処分は裁量権の範囲内」 最高裁が初判断
http://mainichi.jp/select/today/news/20120116k0000e040181000c.html
2012年1月16日 16時15分 更新:1月16日 17時1分
入学式や卒業式で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱しなかったため懲戒処分を受けた東京都立学校の教職員が処分取り消しを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「職務命令違反に対し、学校の規律や秩序保持の見地から重すぎない範囲で懲戒処分をすることは裁量権の範囲内」との初判断を示し、1度の不起立行為であっても戒告処分は妥当とした。
一方、不起立を繰り返して処分が重くなる点は「給与など直接の不利益が及ぶ減給や停職には、過去の処分歴や態度から慎重な考慮が必要」と判断。戒告を取り消した2件の2審判決を破棄して教職員の逆転敗訴とする一方、停職となった教職員の一部の処分を取り消した。裁判官5人のうち4人の多数意見。宮川光治裁判官は「注意や訓告にとどめるべき」との反対意見を述べた。
大阪府議会では昨年、公立学校教職員に君が代の起立斉唱を義務付ける条例が成立。さらに職務命令違反への分限免職を定める教育基本条例も「大阪維新の会」が提出しており、判決は条例の論議に影響を与えそうだ。
(転載ここまで)
●asahi.com(朝日新聞社)
最高裁「戒告は裁量権の範囲内」 日の丸・君が代訴訟
http://www.asahi.com/national/update/0116/TKY201201160303.html
2012年1月16日16時39分
卒業式などで日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった公立学校の教職員などを停職や減給、戒告とした東京都の懲戒処分をめぐる3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告は基本的に裁量権の範囲内だが、それより重い減給・停職は過去の処分歴などを慎重に考慮する必要がある」との初めての判断を示した。
3件の訴訟を起こしていたのは計171人。うち、戒告処分を受けた168人については処分を取り消した二審判決を破棄して、全員の請求を棄却した。減給処分を受けた1人については、処分を取り消した二審判決を支持した。
停職処分を受けた残る2人のうち、1人の処分は取り消したが、もう1人は過去の処分歴を重視し、違法性はないとした一、二審判決の判断を支持した。
減給・戒告処分を受けた計169人をめぐる2件の訴訟では、昨年3月の東京高裁判決が「教員らの行動は職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯(しんし)な動機によるものだった」などと指摘。「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の乱用だ」と判断していた。
最も重い停職処分を受けた2人の訴訟では、同月の別の東京高裁判決が「元教諭は過去に同様の処分を繰り返し受けており、社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえない」と判断していた。
(転載ここまで)
あとは新聞社説のうち、出来が良いものを記録しておくところでしょうけど、今回は、秋原葉月さんの連作力作記事が素晴らしいので、そのままお持ち帰りさせていただきます。問題を深く理解したうえで、社会思想に新たな地平を切り開く、というのはこういう作業のことをいうのだという見本として。
●Afternoon Cafe
■君が代不起立処分最高裁判決(1)~大阪教育基本条例に関連して
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-850.html
君が代不起立処分訴訟で最高裁判決が出ました。
君が代斉唱を職務命令とすること自体は合憲とするものの、停職、減給処分は重すぎる。裁量権を逸脱しており違法、という判決でした。
判決文全文はこちらです。
•PDF File (Original)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120116162214.pdf
•HTML File
http://kanz.jp/hanrei/data/html/201201/20120116162214.html
判決文全文はちょっと長いので、町村泰貴教授が判決要旨を整理しておいてくださったのをお持ち帰りさせていただきましょう。
◆Matimulog
arret:君が代不起立を理由とする減給処分は違法
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2012/01/arret-b19f.html
(引用開始)
(1) 卒業式の国歌斉唱において、起立せよという職務命令は憲法19条に違反しない。
(2) 公務員に対する懲戒処分は懲戒権者に裁量権があり、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に、違法となる。
(3) 本件不起立行為は職務命令違反であり、式典の秩序や雰囲気を一定程度損ない、生徒にも影響がある。
(4) 他方不起立行為は個人の歴史観や世界観に基づくもので、積極的妨害ではなく式の進行を妨げるものでもない。
(5) 本件職務命令の遵守を確保する必要はあり、重きに失しない範囲での懲戒処分は裁量の範囲内である。
(6) 不起立行為に戒告を超えて、より重い減給以上の処分を選択することは慎重な考慮が必要である。
(7) さらに減給や停職処分を選択できるのは、過去の処分歴や不起立行為前後の態度に鑑み、その相当性を基礎づける具体的な事情が必要である。例えば過去の1回の卒業式で不起立行為による懲戒処分を受けただけでは、その後の不起立行為に減給処分をするのに相当性があるとはいえない。また過去1,2年に不起立行為等の処分歴があるだけでは、その後の不起立行為に停職処分をする相当性を基礎づけるのに足りない。いずれも過去の処分の非違行為の内容や頻度等が規律や秩序を害する程度の相応に大きいものであるなどの事情が必要である。
(中略)
君が代に対する起立斉唱の職務命令に従わなかった場合に、戒告処分は許されるが、減給や停職処分は原則として許されず、不起立行為による懲戒処分が2回目だとしても減給処分は重すぎるし、それ以上に繰り返されても停職処分は重すぎる。積極的に式典等の妨害行為を行なって懲戒処分を受けていた教職員に限っては、不起立行為で停職処分をすることも許される
(引用ここまで)
君が代斉唱を職務命令として命ずるのは憲法19条違反ではないのか、についての考察は、最高裁は今まで同様、思想信条の自由や君が代を拒否することの意味について何ら根本から掘り起こすことをせず、法的思考を展開するのを放棄しています。
それをきちんと積み上げていけば、次のエントリーでご紹介する宮川裁判官の少数意見の結論になるのはずなのですが、多数意見はそこはすっ飛ばし、安易な現状追認を繰り返しているだけです。
尚、この判決が大阪教育基本条例に及ぼす影響が注目されていますが、3回の命令違反で分限免職の対象になるという条項には一定の歯止めにはなるでしょう
◆Everyone says I love you !
最高裁判決によれば橋下維新の会の教育基本条例は「処分は重過ぎて社会観念上著しく妥当性を欠く」となる
でも、条例案全体にはせいぜいかすり傷程度のダメージしかないのではないでしょうか。
免職、停職ができなければパワハラまがいの圧力をかければいいのですし・・・って、早くもその予感。
大阪府教委:君が代起立斉唱の職務命令
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20120117k0000e010188000c.html
教職員に君が代の起立斉唱を義務づけた大阪府条例を受け、府教委は17日、府立学校長を集めた会合で、全教職員約1万3000人に対して起立斉唱を求める教育長名の職務命令を出した。条例施行後初の卒業式を控え、起立を徹底させる狙いがある。
中西正人教育長は「府民の信頼に応えられるよう起立斉唱の完全実施が必要だ」と述べた。また、君が代斉唱をしない教職員の処分を慎重に行うよう求めた16日の最高裁判決について「府教委は違反回数だけで画一的に免職を規定するのは行きすぎだと言ってきた。今後も議論していきたい」と語った。
府教委はこれまで、事前に起立の意思を示さなかった教職員に対してのみ校長が個別に職務命令を出し、違反者を処分してきた。
同条例に罰則規定はないが、大阪維新の会は昨年9月府議会で同じ職務命令に3回違反すれば分限免職など処分基準を明記した「教育基本条例案」を提案。府教委は同条例案に反対の姿勢で、今回の職務命令には指導を強化することで条例案がなくても不起立をなくせることを示す考えがある。
一方、この基本条例案について、橋下徹・大阪市長と松井一郎知事は17日、教職員が違反した場合はその都度、指導研修を義務づけるよう見直す方針を明らかにした。最高裁判決を受けたもので、橋下市長は「すぐさま処分するのではなく、改善されるまでしっかり研修を行う」と語った。
橋下氏は市役所で記者団に「免職の対象とするという規定は変えず、ただ、職務命令に初めて違反した職員への指導と研修を追加する方針」と語ったそうです。
つまり、違反の度にしっかり「研修」を行ったにも関わらずそれでも反省しないのは非常に悪質、研修を行った上での免職ならば櫻井裁判官が指摘した「○回目で免職、というような処分の機械的な適用」ではありませんよ、とでも言うのでしょうか。
さすが、転んでもただでは起きない男・・・と言いたいところですが、さすが法廷からは逃げ回って示談で済ませてきた男。そんな詭弁は示談相手には通じても最高裁には通じません。
なぜなら、最高裁が停職、減給は違法としているのは
『不起立行為は,既に多数意見の中で説示しているように,それぞれの行為
者の歴史観等に起因してやむを得ず行うものであり,その結果式典の進行が遅れる
などの支障を生じさせる態様でもなく,また行為者も式典の妨害を目的にして行う
ものではない。不起立の時間も短く,保護者の一部に違和感,不快感を持つものが
いるとしても,その後の教育活動,学校の秩序維持等に大きく影響しているという
事実が認められているわけではない。
このような行為が繰り返し行われた場合に加重処分をすることは,それが相当性
を欠くものでなければ許容されるもので』はない、というのが理由だからです。
つまり、
不起立行為は重大な秩序違反とは言えず、せいぜい保護者の一部に違和感を感じさせる程度の行為に過ぎないのだから、それを何回繰り返したとしても停職や免職はやり過ぎ(ましてや免職なんて)
と最高裁は言っているのです。
言ってみれば、靴下の色が校則で定めた色と違う程度の軽微な校則違反が何回も繰り返されたとしても、停学はやり過ぎでしょ、というのと同じです。
橋下氏の条例修正案は、「指定された色の靴下をはいてくる度に放課後居残りさせてみっちり反省文を書かせた、なのに何度もはいてくるから悪質。(停学飛ばして)退学にする」と言ってるようなもので、当然通るはずがありません。悪あがきもいいところです。
そんなわけで小手先で条例案をいくらいじってみたところで分限免職規定を盛り込むことは、もう無理です。まともな法律家ならそのくらいの論理はわかるはずです。
でもこの人って教師には職務命令だから従えとうるさいくせに、自分に課せられた「公務員の憲法遵守義務」違反は全くスルーとなんですよね。「朕は国家なり」「朕は法なり」を彷彿とさせます。文科相だった中川氏が「教育基本条例は違法の可能性あり」と言ったとき「バカみたいなコメント」と捨て台詞を吐きましたが、まさに「朕が法なり」という態度でしたものね。
本心はこの最高裁判決なんかほとんど鼻であしらってるのでしょう。でなければ免職規定を据え置くなんてできません。
ですが、もし免職規定を外し、その都度「研修」を義務づける、などという規定に修正されても、それはそれで激しい人権侵害が予想され、難儀なことになりそうです
「すぐさま処分するのではなく、改善されるまでしっかり研修を行う」
これは卒業式でも運動会でも、君が代を拒否する度に「研修」ですさまじい締め上げがまっているということです。うわあ・・しつこそう。
学校版日勤教育のように、起立しなかった先生は見せしめのために廊下に立たされるのでしょうか?すさまじいパワハラが待っているかと思われます。最初の条例案よりかえって過酷かもしれません。
そして「教職員が違反した場合はその都度、指導研修を義務づけるよう見直す」そうですから、些細なことで「違反」のカウントを増やされ「日勤教育」は増えていくかもしれません。
現在鬱病で休職する教師が急増していますが、ますます精神を病む先生が増えるのではないかと心配です。
「日勤教育」から逃れるためには自分を思考停止状態に落として盲従すれば大丈夫です。
しかしそこはもはや人権が保障された自由な世界ではありません、どこか別の異世界です。
そんな世界でどうやって生徒に民主主義教育しろというのでしょう?
あ、民主主義教育なんか要りませんでしたね、だって市長に言わせれば、教育の目的は生き馬の目をくりぬくグローバル市場競争で他者を蹴落として勝ち抜くエリート戦士の養成ですから。
学校はいつのまに企業戦士養成所になったのかしら。
余談ですけど、
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201201170055.html
府教委はこれまで、起立斉唱は思想信条にかかわる事柄でもあることから現場での説得を重視。事前に「起立しない」と表明した教職員だけに職務命令を出していた。こうした対応が橋下徹・前知事に「マネジメントができていない」と批判され、全国初の君が代条例成立につながったことから、今後は一律命令を出して条例順守を求める姿勢を明確にする
って、「組織マネジメント」というフレーズが随分お好きなようですね。でも学校にそもそも「組織マネジメント」なんてものがなじむんでしょうか?先生を全員君が代で立たせることがどうして「組織マネジメント」になるのか、私にはサッパリわかりません。
そんなわけで、この判決も教育基本条例の暴走を食い止める大きな力にはなりえないと思います。
廃案しかありませんね。
■君が代不起立処分最高裁判決(2)~卒業式は誰のもの?
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-851.html
君が代斉唱の職務命令は合憲であるとの判決は不当であることは既に過去記事で述べているので、同じ繰り返しは避けて、ここではこの判決には直接でてこない部分を見てみましょう。
この裁判を起こしたのは東京都立南葛飾高等学校の先生で、この高校には在日外国人の生徒も通っています。
山口元一弁護士が昨年つぶやかれたtogetterを見てみましょう。
http://togetter.com/li/142312より
君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 http://t.asahi.com/2o3i 原告は南葛定時の先生。いわゆる困難高だが東日本でたぶん唯一の部落問題研究会と朝文研がある高校。
私のクライアントもおおぜい世話になった。どういう生徒が南葛に来ているのか、先生が日々どういう思いでこういう子どもたちと接しているのか、先生は何を思って立てなかったのか、報道や判決では分からない。
以前の南葛定時で、どういう卒業式をしていたか、それが君が代でどう変わったか知らないくせに。先生が思想を押しつけだって?先生は、生徒のことを考えたから立たなかったんだよ。翌年に赴任した別の高校ではすべて起立して歌ってる。でも、この一度の処分で不採用になった。
判決には「実際,高校生は,やがて,国の主権者としての権利を行使し社会的責務を負う立場になるのであり,また,自らの生活や人生を国によって規定されることは避けられない。公共の最たるものが国であり,国は何をする存在なのかを知り,国が自分のために何をしてくれるのかを問いかけることも,
自分が国のために何をなし得るのかを問いかけることも,大切なことと思われる。」・・・とある。南葛には主権者にならない生徒もおおぜいいる。自らの生活や人生を国に規定されるなんて経験はとっくにしている生徒もおおぜいいる。
国は何をする存在なのか、国が自分のために何をしてくれるのか・・・日々いろいろ経験しているのに、そのうえ卒業式で君が代歌わせて何を知れと? ・・・とまあそのあたりから察してくれ。
難しい境遇にあるここの外国人生徒を私と先生有志で支援していることがネットにでたとたんに、ある都議に騒がれて、脅迫まがいの電話がかかってきたこともありますよ。気に入らないのでしょう。点数の悪い外人どもが君が代にへへーっとならないのが。
暇な都議会議員多いですよ…まあ学校の始業式などに行ってもくだらない式辞述べる以外に仕事ないのでしょうけど…学生や教師の君が代の歌の声の大きさ監視するなんてよほど暇じゃないとできない「お仕事」です…本当に頭が痛くなります。
ここに出てた。 http://bit.ly/k8WZ31 @GenYamaguchi 以前の南葛定時で、どういう卒業式をしていたか、それが君が代でどう変わったか知らないくせに。
(尚、この一連のツイートは昨年の5/30、31に為されたもので、山口弁護士があげた判決文の一部は東京高裁の判決文です。)
では、君が代が強制される前はどんな卒業式だったか、こちらをお読みください。生徒達の巣立ちを祝福する卒業式とはこういうものだと胸が熱くなります。
◆パワー・トゥ・ザ・ピープル!!
「南葛定卒業式不起立1円裁判・原告陳述書」
(引用開始)
4) そういう南葛の「10.23通達」以前の卒業式は、卒業生を中心にした式であることは言うまでもありませんが、壇上を使わず、フロアーで在校生と向き合い半円形に並ぶ卒業生達の席を校長が周り、一声祝福の言葉をかけて卒業証書を手渡す形をとっていましたが、これは、定員の3倍の応募者が押しかけた時でさえ、過重労働を敢えて引き受け、生徒を選抜せず、全員を受け入れ、入学してきた生徒と真摯に関わることを大切にしてきた南葛に非常にふさわしい形であり、権力的・権威主義的・全体主義的な被告の強制するそれとは対極の位置にあるものでした。
これは、全日制と定時制は校長が同じであり、日常的に定時制生徒とは縁遠い校長が、せめて卒業式では、4年間あるいはそれ以上の時間をかけて様々な困難を乗りこえ、人間的にも見違えるように成長し、新たな明日に向かって、自立した出立の第一歩を印そうとする卒業生に、心から敬意をあらわす形なのです。
実際生徒達は4年間の南葛生活を総括し、そういう内容の答辞を読んで在校生に生きる力を与えていきますので、「卒業式に出て良かった。俺もああいう風になって卒業するよ」と、在校生は応えていくのですが、南葛の伝統はその様にして創造され受け継がれてきていたのです。
(引用ここまで)
次に、どのような経緯で君が代斉唱不起立となったのか。ちょっと長いですが引き続き引用してみましょう。
(引用開始)
Ⅲ.誰のための卒業式か
(1) ところが南葛の卒業式の伝統は被告の職務命令によって無残にも踏みつぶされ、「日の丸・君が代と被告により派遣された監視人付という点で全都一律の式を強制されてしまったのです。
自分達も従来の卒業式をやるんだと当然の如く思っていた生徒達の多くは、被告の「10.23通達」後、何だか様子がおかしいそと段々不安になってきて、二学期末にはHRで自分達の卒業式について議論し考えていくようになりましたが、その場で生徒達は担任の私に対して、様々な質問をぶつけてきました。
例えば、本当に今までの卒業式はできないのか。何故学校独自の式が認められないのか。都教委の言ってるやり方は強制なのか。何故日の丸・君が代が卒業式に必要なのか。何で急に日の丸・君が代と言い出すんだ。日の丸・君が代をやらなかったらどうなるんだ。先生は起立して君が代を歌わないと思うけど、歌わなかったら処分されるのか。先生はどんな処分をうけるのか。もし俺達が起立して歌わなかったら、俺達が処分されるのか、それとも先生が処分されるのか。都教委の考えていることはメチャクチャじゃないのか。都教委にそんな権限があるのか、等々。
総じて生徒逮の質問・意見は、極めて的を射たものであり、都教委は自分達を馬鹿にしている、誰のための卒業式だと思っているんだ!という怒りに貫かれていたと思います。
(2) 卒業試験後授業のなくなった生徒達は、卒業式前日までのおよそ1ヶ月間、毎日登校して4年間の総括討論を夜中まで行っていましたが、卒業式を間近にひかえた段階では何度か卒業式をめぐってHR討論を行い、クラスとしてどう対応するかについて真剣な討論を主体的に組織していました。
担任の私は、在校生の授業がない時は、HRに出て黙って生徒達の議論に耳を傾け、質問が出た時だけ生徒達に話す様にしていました。その中で、日の丸・君が代があるなら卒業式には出ない、日の丸・君が代がなければ卒業式には出ないという、この二つの意見を両極にして様々な意見が飛び交いましたが、日の丸・君が代なんて自分達の卒業式にふさわしくないという多数派の生徒が形成される一方、被告と全く同じ考えの生徒もいて、結局全員が納得できる一つの結論には至らず、クラスとしてはまとまった行動はとれませんでした。そこで最終的には一人ひとりが、自分の判断と責任で行動することになり、自分はどういう参加の仕方をするのか、その態度をみんなの前で鮮明にし、それについて相互批判が行われ、曖昧な態度は客赦なく批判されていました。
その結果、式の初めに歌われる君が代が終わってから参加する人、最初から式場に入り起立せず君が代を歌わない人、起立して歌う人と、様々な態度を見ることができましたが、これは日の丸・君が代に対する多様なとらえ方が現実にある訳ですから、非常に健全な光景だったと思います。
しかし被告は、繰り返し生徒を指導すべきであったにも拘わらず、それを放棄したか、それともできなかったと考え、私を「指導」した訳ですが、被告のやり方は明らかに強制であり、生徒自身がクラスの仲間との率直な議論の中で真剣に考え、たどり着いた大切な意思決定を否定することになり、生徒違の内心の自由を奪う明白な憲法違反となることは言うまでもありません。
しかし、そもそも私自身が君が代君が代を否定的にしか評価していない確固たる思想・信念をもっている訳ですから、被告の期待する「適切な指導」等はできないのです。蛇足ながら、式の進行には些かの混乱もなかったことを付け加えておきます。
(3) ところで、初めは日の丸・君が代について生徒達に特にあらたまって話したことはありませんでしたが、私が外国文化研究会顧問であり、在日外国人生徒達と熱心に関わっていることは良く知っていましたから、担任は起たないだろうと思っていましたし、むしろ処分されるだろうということをとても心配してくれていたのです。また自分達が起たなかったら担任はそのことでも処分されるのではないかと危惧してくれていました。
ですから私は、担任の処分のことは考えなくて良いから、自分達の信ずるところに従って悔いのない行動を取って欲しいと、生徒達には話していました。
(註)一卒業式などで生徒が起立しなかった場合に教師らを厳重注意などにする処置は、自分たちが起立しなければ先生が処分されるという一種の脅しになり、生徒の行動を縛ることにならないか。
「それはちょっと達うんじゃないの。生徒がそれほど先生を尊敬しているかよくわからぬからね。このごろね、先生が罰せられるの、おれたちは大変だというほど、そこまで意識ないんじゃないか」
これは「石原知事発言録」(2004年6月8日付『朝日新聞』)が伝える4日の記者会見でのやり取りですが、知事の貧相な教師観・生徒観が垣間見えて怖くなります。教師をどう見るか、生徒をどう見るかということは、教育を考える上で基本的な問題の筈ですが、この基底的な部分にいかんともし難い歪みが「石原・教育委員会」にはあるのです。
(引用ここまで・続きはリンク先でお読みください。)
こういう経緯を読めば、生徒や先生達の思いを踏みにじり監視までつけて君が代をうたわせ、耐え難い苦痛を味わわせることに一体どんな意義があるのか、全く理解できません。
私も過去にこんな関連記事を書いています。
●君が代を歌わないのがそんなにいけませんか・生徒の心を傷つけないで
●卒業式に国歌ってそもそもミスマッチじゃないでしょうか?
もう一度、ごく当たり前の事を問うて見て欲しいのです。
卒業式は一体誰のものですか?
(3)に続きます。
■君が代不起立処分最高裁判決(3)~君が代を強制されればかえって、自分が主権者たる国民である自覚なんか生まれない
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-856.html
(2)からの続きです。
裁判所は何故君が代斉唱の職務命令を合憲としたのか、何故憲法19条の思想良心の自由に反しないと判断したのか、その根底にある価値観が山口弁護士が取りあげた東京高裁判決の一文によく現れています(もちろんこれは最高裁も同じと思われます)
実際,高校生は,やがて,国の主権者としての権利を行使し社会的責務を負う立場になるのであり,また,自らの生活や人生を国によって規定されることは避けられない。公共の最たるものが国であり,国は何をする存在なのかを知り,国が自分のために何をしてくれるのかを問いかけることも, 自分が国のために何をなし得るのかを問いかけることも,大切なことと思われる。
つまり裁判所は、生徒にそういう問いかけをさせるためには先生に君が代を斉唱させなければならない、そして生徒もできるだけそういう問いかけをしなければならないと考えているわけです。
しかも、前の記事で引用した先生や生徒達の思いを踏みにじっても行わなければならない、とまで考えてることになります。
卒業式に寄せる先生や生徒の切実な思いよりも、卒業式で「国が自分のために何をしてくれるのかを問いかけることも, 自分が国のために何をなし得るのかを問いかけること」の方がよほど大事なのですね。少なくともそれが日本の裁判所の価値観のようです。
そもそも君が代斉唱することでそんな問いかけに思いを馳せるとは思えませんし、卒業生がどういう感慨に浸りどういう思いをはせようが大きなお世話です。
第一、「国が自分のために何をしてくれるのか」だなんて、国民を「国の恩情を受ける客体」扱いしてますし、「自分が国のために何をなし得るのか」なんて国家に忠誠を求める国家主義的なにおいが漂ってきます。
こんな問いかけを何故よりによって卒業式で半ば強制されるのでしょう?
こんな問いかけが何故そんなに大事なんでしょう?
要は、裁判所は「君が代斉唱によって国家の一員であることを自覚しなさい、そのためには一定程度思想良心の自由が制限されるのも我慢しなさい」と考えているから「君が代斉唱を職務として命じてよい、それは合憲である」という結論になるのです。
でもこの「国家の一員」とは、「自由という権利を主張する主権者としての主体的な国民」を指しているとは思えません。だって、そういう意味の国民なら国歌の「強制」を断固拒むことができるのですから。
国歌の強制を受け入れなければならない「国民」
それは「国家に仕える存在としての国民」という意味合いになってくるのです。
ですから、君が代斉唱が「強制」されれば「自分が主体的な主権者としての国民であること」などかえって自覚できないでしょう。
自覚できるのは、自分は国家に組み込まれた客体であることと、一国民に過ぎない自分が「権力」「国家」というものに刃向かうことの怖さです。
君が代斉唱の強制は、「国家に従順であれ。でなければ処罰をうけるぞ」というサブリミナルメッセージを広める役割を果たしていると思います。
憲法はそういう国家主義的な思想を否定しています。そういう憲法の番人であるはずの裁判所にこういう国家主義的な価値観の片鱗が残っているのは、国民の基本的人権にとって不幸なことです。
それからもうひとつ。山口弁護士の
(在日外国人である生徒達が)国は何をする存在なのか、国が自分のために何をしてくれるのか・・・日々いろいろ経験しているのに、そのうえ卒業式で君が代歌わせて何を知れと?
難しい境遇にあるここの外国人生徒を私と先生有志で支援していることがネットにでたとたんに、ある都議に騒がれて、脅迫まがいの電話がかかってきたこともありますよ。気に入らないのでしょう。点数の悪い外人どもが君が代にへへーっとならないのが。
これらのツイートも見逃せません。
10・23通達は石原都政下で出されました。
その石原氏が大変なレイシストであることと君が代強制が大好きであることとは、決して無関係ではないことも付け加えておきましょう。
レイシズム・ゼノフォビアは歪んだ排他的ナショナリズムとコインの裏表です。
この最高裁判決で、処分に一定の制限が設けられたことは進歩と言えば進歩かも知れませんが、あくまでも枝葉末節です。
君が代強制は違憲である、という根本的な部分を最高裁に認めさせなければ、最高裁は憲法の番人の役割を果たしたことにはならないのです。
ましてや大阪教育基本条例に対する強力な縛りになれそうもないことを思うと、とてもこれで喜ぶ気にはなれません。
「何故卒業式に国歌を歌わないければいけないの?意味わかんない。
そんなに嫌がる人がいるなら無理矢理プログラムに入れる必要ないんじゃないの?
それか、プログラムに入れても強制しなければいいのよ、ワールドカップの開会式みたいに。
そもそも世界の民主主義国ではこんな風に国歌斉唱を強制するところなんて無いよ。
聞けば君が代って、戦前の天皇制軍国主義を広めるための道具だったらしいじゃない。
ドイツで言えば国歌の1番(ナチスの歌)みたいなもんでしょ。だから戦後ドイツは1番を封印して3番を国歌にしたんだよ。
そりゃ君が代歌うの嫌だって言う人が出てきてもおかしくないよねえ。」
これが民主主義国では自然な反応だと思います。
君が代強制は国家主義的であり、全体主義的であり、パワハラであり、レイプであり、排他的ナショナリズム・レイシズムと親和性が高く、私たちの憲法が最も大事にしている個人の尊厳とは相容れないのです。
それにしても個人通報制度があればなあ、と思わずにはいられません。
(4)に続きます。
■君が代不起立処分最高裁判決(4)~判決結果と宮川裁判官の少数意見
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-854.html
裁判の結果を記録しておきましょう。
結果は、(1)のエントリーで掲載した処分の基準(引用させていただいたMatimulogの(7)の部分と櫻井裁判官の補足意見)に当てはめて、
・不起立だけだった河原井さんは停職は違法(この部分だけが大阪教育基本条例への若干の歯止めとなる)
・不起立以外の積極的な行動を取ってきた根津さんは停職は適法
という「分断判決」でした。
◆薔薇、または陽だまりの猫
「君が代不起立処分」 3 つの最高裁判決(16日)「一定の歯止め」と「見せしめ」
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/b3247faf7fd104a38f972c296272fb3d
(引用開始)
1時半を過ぎること数分。中から出てきた岩井信弁護士が持っていたのは「逆転勝利判決」ではなく「分断判決弾劾」の旗だった。勝利とばかり思いこんでいたわたしは一瞬旗の意味が理解できなかった。岩井弁護士によれば、河原井純子さんの停職処分は取り消し、しかし根津公子さんの上告は棄却というものだった。同じように生徒を思い「君が代」不起立を続けてきた二人に、なぜ最高裁は、まったく正反対の判決を出したのか。心の中では、最高裁に裏切られたという思いと、早く判決の理由を確かめたいという思いが交錯した。
記者会見(写真上)は午後2時半から始まった。戸田綾美弁護士は、判決理由について「今回の判決は、減給以上の処分には慎重な考慮が必要と述べている。判決は、河原井さんは、不起立を続けただけで行事の妨害もせず、処分回数も多くない。だから停職処分は裁量権の濫用に当たるとした。一方根津さんは過去、再発防止研修でゼッケンをつけたこと、卒業式で国旗の掲揚を妨害したことなどを理由で上告を棄却された。」と語った。つまり、根津さんは「不起立」とは直接関係ない過去の処分歴を問題にされ、上告棄却となったということだ。あまりにもアンフェアーだ。「君が代」不起立のシンボル的存在であり、しかも主体的な抵抗をし続けた根津さんの処分だけは何としても取り消したくないというのが最高裁のホンネではないかと思った。
判決報告会で岩井弁護士は、「今日の判決では、秩序は個性を嫌う、もしくは、秩序は秩序に歯向かうものを嫌う、と感じた。判決は非常に露骨に、学校の規律と秩序の保持の必要性と処分による不利益の内容を較べて処分を決めるべきだと言っている。根津さんが過去にしたことに対する非常な嫌悪感を示している。今回は行為を処罰したのではなく、態度を処罰している。人格を非難している。これは法律的な判断ではなくて非常に政治的な判決だ。」と語った。処分を取り消すといった度量を示しつつ、一方では権力の秩序を乱すものは絶対に許さないというのがこの判決のもう一つの顔だった。
(引用ここまで・強調は私)
不起立行為以上に明確に君が代に反対する意思表示は決して正当な抗議行為と評価されず、許してもらえません。なぜならそれは「秩序を乱すから」
たとえ不起立行為だけでも、君が代斉唱が職務命令として正当とされる以上どうしてもそれは「命令に反したいけない行為である」という評価は免れないです。
しかし不起立行為程度の消極的な行為だったら「秩序を乱すまでに至らないから」お目こぼししてやってもいい、気持ちもわからんでもないし。
だが、お上に楯突くならそのくらいにとどめておけ、それ以上は許さない。
最高裁判決はそう言ってるのだと思います。
次の動画もどうぞ
◆最高裁で3つの「君が代」裁判判決
http://youtu.be/8BLF26S3Bzg
「私は子供達に最高裁は最高の憲法の番人であり人権の砦だと教えてきたのに、それが根底から崩れる思いだ。中学生にどういったらいいのか、頭の中で混乱している」と語った原告の島崎さんの言葉が印象的でした。
先進民主主義国で、憲法の番人たる司法がこんなにも権力寄りに偏っている国ってあるのでしょうか?「憲法の番人」ではなく「権力の番人」と揶揄されるのもごもっとも。
司法は信頼できない、とういのは人権や民主主義を担保する上で致命的です。
◆「君が代」最高裁判決について〜岩井信弁護士のコメント
http://youtu.be/o2JRe3c2RuQ
さて、宮川裁判官は以前も君が代斉唱の職務命令は違憲との少数意見を書かれており、そのときと同じ論旨を展開されております。
詳しくはこちらを。
●大阪の君が代起立強制条例に断固抗議します(3)
今回は宮川裁判官の意見のうち、新たに付け加えられた部分をご紹介しましょう。ちょっと目ウロコものです。
本件では,さらに多数意見が指摘する「地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性」について,私の意見を付加しておくこととする。
第1審原告らは,地方公務員ではあるが,教育公務員であり,一般行政とは異なり,教育の目標に照らし,特別の自由が保障されている。すなわち,教育は,その目的を実現するため,学問の自由を尊重しつつ,幅広い知識と教養を身に付けること,真理を求める態度を養うこと,個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うこと等の目標を達成するよう行われるものであり(教育基本法2条),教育をつかさどる教員には,こうした目標を達成するために,教育の専門性を懸けた責任があるとともに,教育の自由が保障されているというべきである。もっとも,普通教育においては完全な教育の自由を認めることはできないが,公権力によって特別の意見のみを教授することを強制されることがあってはならないのであり,他方,教授の具体的内容及び方法についてある程度自由な裁量が認められることについては自明のことであると思われる(最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照)。上記のような目標を有する教育に携わる教員には,幅広い知識と教養,真理を求め,個人の価値を尊重する姿勢,創造性を希求する自律的精神の持ち主であること等が求められるのであり,上記のような教育の目標を考慮すると,教員における精神の自由は,取り分けて尊重されなければならないと考える。
個々の教員は,教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するという場合,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない。したがって,「日の丸」や「君が代」の歴史や過去に果たした役割について,自由な創意と工夫により教授することができるが,その内容はできるだけ中立的に行うべきである。そして,式典において,教育の一環として,国旗掲揚,国歌斉唱が準備され,遂行される場合に,これを妨害する行為を行うことは許されない。しかし,そこまでであって,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては,自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められることはないというべきである。音楽専科の教員についても,同様である。
このように,私は,第1審原告らは,地方公務員であっても,教育をつかさどる教員であるからこそ,一般行政に携わる者とは異なって,自由が保障されなければならない側面があると考えるのである。
特筆すべきは、今まで一般的に「公立校の教師は公務員だから命令に従え」という風に言われてきましたが、逆に、教師は教師であるが故に一般に行政に携わる他の公務員よりも自由が保障されなくてはいけない、としたことです。
岩井弁護士が報告集会で「秩序に盾をつかない限りでなら許される、というのでは、顔色をうかがった教育しかできなくなる。教師の人格がポッキリ折れてしまうような現場の雰囲気を最高裁判決はそのまま言っている」との発言をされていますが、「顔色をうかがった教育」にさせないために、教員には他の一般公務員より自由が保障されなくてはならないわけですね。
宮川裁判官の意見は判決文の中にありますから、(1)のエントリーでリンクした先で是非全文をお読みください。
最高裁で宮川裁判官の意見が多数意見になって初めて、この国の司法は基本的人権を守る最後の砦としての役割を果たし得るていどに成熟した国家に成長したと言えるのでしょう。
そのときまで先生達のたたかいは止むことはないと思います。
日本の民主主義は、こういう先生達が決して諦めず自ら犠牲を払って戦い続けているからまだ踏みとどまっていられるのだと思うと、頭の下がる思いです。
(転載ここまで)
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2012-01-25
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■2012-01-10
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http://muranoserena.blog91.fc2.ewkefc国会前で #入管法改悪に反対 した5500人(2023年6月5日)No titleでも
5500人の方々が集まってくださったことは、一筋の光明だと思います。
地方在住でパニック発作もあり、なかなかデモには参加できないのですが、地方からもできるだ津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title全くそうですね。
戦後の長年の保守政権、その流れをくむ自民の憲法軽視(アベ以降は憲法無視!)が、戦前からの「拷問及び残虐な刑罰」的体質を矯正するどころか、許し続け津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title もともと入管当局というのは特別高等警察の残滓みたいな組織でした。周知のように特高とは大日本帝国の暗黒面を代表するような組織であり、多くの人々を拷問にかけ痛めつクテシフォンまた核発電所大規模事故を招くもとになる可能性のある原発回帰推進法の自国維公による可決に抗議する原発回帰推進法の可決に強く抗議する選挙で信を問うこともなくGX脱炭素電源法が政府与党とその補完勢力である維国の賛成で可決されました。
GX脱炭素電源法とは名ばかりその実は原発回帰推進法そのもので閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。#改悪入管法の強行採決反対入管法改悪をめぐって政府与党の問題が次々と明るみに出ています。
難民審査「1年半で500件」は可能なのか、不可能なのかについて齋藤法相は答弁を180度転換、ただただ閉口閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。No title立憲は、「てめえを踏みつけている奴らに媚び売ってどうすんだ」というのを何度も思います。
泉が平熱パニックおじさんの番組で飲みながらヘラヘラやっていたし、枝野がプアンドリュー・バルトフェルド津野香奈美著「パワハラ上司を科学する」(ちくま新書)No title日本では「上司」=管理職が何たるものかが理解されずにずっーと来ましたよね。
「仕事ができる=管理職=出世」ではなくて、労務管理能力のある人が管理職なんですけど。津木野宇佐儀デモの精髄を、フランスの年金カイカク反対デモに学ぶ。「もし私たちが私たちの両親の年金のために闘わなかったら、誰が私たち自身の年金のために闘ってくれる?」 (2)No title日本でもかつて「売上税」阻止をデモとメディアの攻勢で廃案に持ち込んだことがありましたよね。
本当は日本でもできた・「できる」ことなのですが…
日本国、否、自民国JAP津木野宇佐儀#入管法改悪反対アクション に取り組む人々の姿が、辛うじて日本国の人権意識の消滅を防いでいる。No title 週刊新潮や産経新聞の記事は、これらのメディアが人権など一顧だにしない事、ひたすら保守政権の後押しをする集団であることを如実に示しています。予想通りの行動を採るクテシフォン国会議員の居眠りについての自民党・河野太郎の言い訳(メモ)自分達の事ばっかり何から何までろくでもない野郎ですね。
主張する事は、常に自分達特権階級の擁護ばっかり。
庶民が、病院でマイナカードの不具合で受診できまいがお構い無しで、不具合隠K.Mina相模原市の障がい者虐殺事件の容疑者が釈放されてニュースキャスター長谷川豊の名でネットメディアで「透析患者を殺してもよい」と言っているのかと思った。精神障害者である自分を肯定する人もいる。 昔は精神分裂病と言われた統合失調症は100人に1人がかかるごく一般的な疾患なのだそうです。日本の人口が1億2000万人であれば120万人が罹患していることになります。発祥Takeshi自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議しますNo title>ブログ主様
>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
私のもとには過去に市役所Takeshi問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します まだまだ使えて誰も不便に思ってない道路をわざわざぶっ壊して新しい道路を作るようなことは東日本大震災の被災地ではよく見る光景です。復興という錦の御旗があれば無駄左の人問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します朝日の劣化ここ数日で「朝日は滅びろ」というのが強くなりました。
成果が疑わしいG7の報道でも「何を食った」とどうでもいいことをやっていて「核軍縮」の退行を流しもしない。
最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
「他人の振り見て我がふり直せをやったら死んじゃう病患者」が余りも多すぎる証左にアンドリュー・バルトフェルド入管法改悪は自民党政府による外国人へのさらなる虐待のようなものです。 #入管法改悪反対No title 立法事実(その法律が必要とされる社会的事実)が存在しない法律は、それだけで憲法違反となるというレベルのものです。内容面でも問題だらけの法律案ですが、それを無理やクテシフォン石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態芸人・加藤浩次の差別発言 5月27日,TBS系の「人生最高レストラン」で,糸満市にある沖縄そば店を紹介した際に,店の様子を紹介する映像が流れ,「11時30分~15時だけの営業」というテロップが表示Takeshi岸田文雄首相の息子で政務担当首相秘書官、岸田翔太郎が辞任へ。こんな幼稚で思慮浅い息子にしか育たなかった岸田文雄首相自身も父親失格だし政治家の器でもないとバレた。息子の更迭を断固拒否したのは首相夫人 岸田翔太郎の首相秘書官更迭を首相が実行しようとしていたところ,裕子夫人が断固反対したのだそうです。それでも翔太郎が,心が折れてもう辞めると言ってきかないので更Takeshi強制ではなく任意のはずのマイナンバーカードについての世論調査に強い異議あり。 #保険証廃止は白紙に戻せ #マスメディアへの不満 #マスメディアへの不信 設問による誘導と言えば、先日の時事通信と毎日新聞がアレでした。
「野党第一党は立憲と維新でどちらがいいか?」という設問ですが、それを自民党や公明党の支持者に左の人死刑FAQ (適宜更新)死刑再開を議論しなかったノルウェーについて思うこと 村野瀬玲奈さん,情報提供ありがとうございました。
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2年ほど前、私の住む街の上空を、オスプレイが2度(3度も?)飛津木野宇佐儀死刑FAQ (適宜更新)Re: ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件Takeshiさん、いつもコメントありがとうございます。当時のことを思い出すために、ここに私の当時のメモを記録します。
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岸田はこの愚行で何を守ろうとしてるんですかね…津木野宇佐儀(「月乃兎」改め)