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■共謀罪にふたたび、常に警戒を
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-849.html
2008-09-01
●自由法曹団
「共謀罪」の創設に反対する
http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030730.html
2003年7月
自由法曹団
1 共謀罪の創設
(1)法案の提出
(2)組織的な犯罪の共謀罪
2 条約上、純粋な共謀罪の創設は義務づけられていない
(1)優先する「国内法の基本原則」
(2)政府も無理を承知
(3)条約5条の射程
3 国内に立法事実が存在しない
4 法案は条約の趣旨に反し、不当に処罰を拡大している
(1)「国際的な犯罪性」の要件
(2)「組織的な犯罪集団性」の要件
(3)「別件」横行の危険
5 思想の処罰にいきつく「共謀罪」
(1)「予防主義」の悲劇
(2)処罰されるべきは「行為」
(3)「共謀共同正犯」も「行為」を処罰
(4)「共謀罪」は「内心の状態」そのものを処罰する
6 「心」を探る「盗聴」・「監視」・「潜入」
(1)「心」を探る捜査手段
(2)あらゆる団体の活動が監視される
7 共謀罪の創設に反対する
--------------------------
1 共謀罪の創設
(1)法案の提出
2002年9月3日、森山法務大臣は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」(国連国際組織犯罪条約)批准に伴う国内法整備を名目に、法制審議会に「共謀罪」「証人買収罪」の新設などを諮問した。これを受けて法制審議会刑事法(国連国際組織犯罪条約関係)部会において、2002年9月18日から審議が開始され、12月18日、5回の審議を経て要綱(骨子)が決定された。2003年2月5日に答申が出され、今国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」として提出されている。
(2)組織的な犯罪の共謀罪
組織的な犯罪の共謀罪は、死刑または無期もしくは長期4年以上の懲役もしくは禁錮の刑が定められている「罪に当たる行為で、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行を共謀した者」を処罰するとしている(法案第6条の2)。対象犯罪の罪名は、実に550を超える。この共謀罪の創設については、以下のとおりいくつもの重大な疑義がある。
2 条約上、純粋な共謀罪の創設は義務づけられていない
(1)優先する「国内法の基本原則」
条約第34条1項は、「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基本原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置を含む。)をとる。」と規定している。わが国の刑法は法益を侵害するまたは侵害する危険性のある行為を処罰する行為主義を原則としており、法益侵害の意思が存在するだけでは処罰することとしていない。とすれば、条約に基づいて必要な措置をとる場合にも、「法益侵害の意思だけでは処罰しない」という「国内法の基本原則」にしたがうことが要請される。すなわち条約はわが国に対して、国内法の基本原則に反して意思を処罰する「共謀罪」の新設を義務づけてはいないのである。
(2)政府も無理を承知
聞くところによれば、そもそも条約審議の冒頭に日本政府が提出したペーパーには、「すべての重大犯罪の共謀と準備の行為を犯罪化することは我々の法原則と両立しない。さらに、我々の法制度は具体的な犯罪への関与と無関係に、一定の犯罪集団への参加そのものを犯罪化する如何なる規定も持っていない。」と記されていた。とするならば、政府は日本の法制度の基本原則から、共謀罪の新設は不可能であると考えていたことになる。
このような立場に立って、日本政府は「その者の参加が犯罪の成就に貢献するであろうことを知って、重大犯罪を犯すことを目的とした組織的犯罪集団に参加すること」(条約5条のaのii)の犯罪化を提案していたという。
(3)条約5条の射程
法案の共謀罪は、単に共謀があっただけで処罰の対象とし、英米法上共謀罪の要件とされている「顕示・助長行為」すら必要としていない。わが国刑法の行為主義を完全に逸脱するものである。
条約第5条は、共謀罪立法化の際の国内法上の条件として、「合意の内容を推進するための行為を伴い」または「組織的な犯罪集団が関与するもの」のいずれかを付することを許容している。さらに条約は、この2つの要件を両方つけることも禁止していない。法制審議会でも、「それぞれの要件の趣旨が異なりますので、一方をとると他方が排斥されるという関係にはないと、そういう意味では論理的には両方付けることはできるとは考えます。」「解釈としては、両方をとったら条約違反になるかといったら、必ずしもならないのではないかとは考えております。」と説明されている(平成14年10月9日付、第2回議事録)。
仮に条約第5条1項(a)(i)を選択する立場をとっても、国内法の基本原則にしたがい、単なる共謀だけでは足りず、法益侵害という結果の実現に向けた行為を必要とすると解するべきである。英米法の「顕示・助長行為」の要件も、もともと処罰の対象とされていた共謀罪の処罰範囲があまりに広範になり、人権侵害が過ぎるのを規制するために設けられたという歴史的経緯がある。あえて純粋な共謀だけで処罰の対象とする必要はなく、「その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴」うことを要件とするべきである。
(4)
以上のように、犯罪を行なう意思だけでは処罰の対象としないというわが国刑法の大原則に反してまで、条約で義務づけられているわけでもない「共謀罪」をあえて創設するには、それだけの立法事実が存在しなければなるまい。
3 国内に立法事実が存在しない
法務省は、法案提出理由について、「国連国際組織犯罪条約批准のためであって、国内にこのような処罰規定を必要とする状況=立法事実はない」としている。法制審議会の中でも、委員の「国際的な要求というのがいくつか出されているのですが、国内的な立法事実といいますか、今回の立法が必要であるというものがあまり指摘されなかったというふうに思いますが、そういう意味でもやむなく今回提案したというような形のものだと理解していいのですか。」との質問に対し、「国内的にそのニーズに応えるという形はとっておりませんで、条約締結のために必要な犯罪化等を図っていきたいということを基本に考えているわけでございます。」と答弁している(平成14年10月9日付第2回議事録)。
4 法案は条約の趣旨に反し、不当に処罰を拡大している
このように国内に立法事実が存在しないにもかかわらず、刑法の大原則を踏み越えて、国際条約の要請を理由に提出された法案であるが、この法案は条約の趣旨に反し、その範囲をも超えて、不当に処罰を拡大するものとなっている。
条約第3条1項には、条約の適用範囲として、「性質上国際的(越境的)なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するもの」と明記されている。しかし、この度の法律案にある共謀罪においては、「国際的な犯罪」という要件は全くはめられていないし、「組織的な犯罪集団」という限定もない。
(1)「国際的な犯罪性」の要件
条約第34条2項は、「第5条(組織的な犯罪集団への参加の犯罪化)・・・の規定に基づいて定められる犯罪については、各締約国の国内法において、第3条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。ただし、第5条の規定により組織的犯罪集団の関与が要求される場合はこの限りでない。」と規定している。
法務省は、これにつき、共謀罪については国際的な性質(越境性)の要件と無関係に立法しなければならない、条約を批准する以上他の選択肢はない、という解釈意見を述べている。
しかし、本件条約は、そもそも越境性のある組織犯罪を防止するための条約である。条約の適用範囲を画する越境性と組織犯罪性の要件と無関係に国内法を制定する義務を課することはあり得ない。条約の「公的記録のための解釈的注」にも、34条2項は、「条約の適用範囲を変更したものではなく、越境性と組織犯罪の関与が国内法化の本質的な要素ではないことを明確化したものである」とされており、両者を国内法に含む必要がないことを示しているだけなのである(共謀罪については越境性の要素のみ)。国内法化に当たって、条約の趣旨に沿うように越境性と組織犯罪性を規定することは条約上何の問題もない。
(2)「組織的な犯罪集団性」の要件
条約第34条2項を法務省のように解釈したとしても、共謀罪に関しては「組織的な犯罪集団の関与」を要件としなければならない。
「組織的な犯罪集団」とは、条約第2条(a)で「一定の期間存在し、かつ、金銭的利益その他の物質的利益を直接又は間接に得るため・・・重大な犯罪又はこの条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう」と定義されている。英文では、条約第5条1項(a)(i)に「an organized criminal group」と表現されている。
しかし法案の共謀罪では、「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行なわれるものの遂行」と規定されているだけであり、「犯罪を行うことを目的として・・・行動するもの」という「犯罪集団性」の指標が完全に抜け落ちている。これでは「組織的な犯罪集団の関与」を要件としているとは到底言い得ない。
法案によれば、団体が犯罪目的のものであることは必要とされないから、労働組合、市民団体、宗教団体などが犯罪行為の共謀を行なった場合も処罰の対象とされてしまう。例えば労働組合が組合会議でピケットを計画した場合、会議参加者を「組織的な威力業務妨害共謀罪」によって処罰することが可能になる。団体交渉に臨むに当たり、妥結に至るまで社長を帰さないで交渉しようと意思統一すれば「組織的な監禁共謀罪」に該当する。また、公害裁判の原告団や支援する会が企業に対する抗議行動を計画したとき、これも「組織的な威力業務妨害共謀罪」とされるおそれすらある。
これは明らかに、条約の範囲を超える立法化である。
(3)「別件」横行の危険
共謀罪の対象犯罪は550を超える。対象犯罪とされる中には、不同意堕胎罪、偽りその他不正の行為による市町村民税の免脱罪など、どうみても「性質上国際的」でなく、「組織的な犯罪集団が関与」することもあり得ないと考えられるものが多数含まれている。個々の犯罪の性質によって対象犯罪を限定する考慮を全く欠いており、国際性も組織的犯罪集団性も無視して現行の法定刑のみをもって一律に「重大犯罪」と位置づけるのは、明らかに条約の範囲を超えた処罰の拡大である。
この対象犯罪の広さは、なにかの「犯罪」の「共謀」を口実に、特定の集団をねらいうちに検挙することを広く可能とする仕掛けである。このことは捜査機関に大きな予防的権限を与えることを意味する。
5 思想の処罰にいきつく「共謀罪」
(1)「予防主義」の悲劇
戦前・戦中、治安維持法が数十万に及ぶ人々を弾圧し、多くの生命を奪った。治安維持法は、「国体の変革」と「私有財産制の否認」を目的とする結社の組織、加入とその協議、宣伝などを処罰した。やがて「目的遂行罪」が新設され、本人に明確な意思がなくとも、治安当局からみて「結社の目的遂行の為にする」ものとみなされた者は逮捕され、有罪となった。
行為よりも「行為者」を、事実よりも「思想」を処罰する予防主義への傾斜は、国民に過酷な辛苦をもたらした。
この反省にたち、日本国憲法は、19条において人の内心の絶対的な自由を保障し、思想・意思そのものを処罰する法は廃止された。
(2)処罰されるべきは「行為」
近代刑法(日本の現行刑法もその中のひとつ)は、例えば人を銃で撃つ、宝石店に侵入し、ショーケースに手を伸ばすなどの犯罪の「実行の着手」が行われ、そのことにより(「因果関係」)、人が死ぬ、宝石が盗まれるなどの「結果の発生」があってはじめて国家が人を処罰するのを原則とした。もっとも殺人罪・窃盗罪などの重大な犯罪については、たまたま結果が発生しなかった場合(弾が逸れた、店主に発見された)でも、結果発生の切迫した危険性のある行為をしたとき(「実行の着手」がなされたとき)も「未遂罪」として処罰することとした。さらに重大な犯罪については、「実行の着手」がなされなくとも、その計画がなされその計画を実現するための準備行為(殺人罪であれば銃や弾丸を入手し、殺害現場を視察する等)が行われたことにより「予備罪」として処罰される場合がある。未遂罪・予備罪を処罰する場合はあくまで例外である。それらが処罰される場合には構成要件ごとにその旨規定されている。
したがって近代刑法は人を、その内心の状態のみを理由として処罰することを許していない。例えば、「Aに死んで欲しい。」と内心願いそのことを日記に書いたりしても、それだけで人を処罰することは出来ない。もっとも戦前は治安維持法により、「国体の変革」や「私有財産制度の廃止」などの思想そのもの、すなわち内心そのものが処罰の対象とされた。しかし現行日本国憲法19条は人の内心の絶対的な自由を保障し、意思そのものが処罰されることはなくなった。
(3)「共謀共同正犯」も「行為」を処罰
2人以上の人が意思を連絡し、行為を分担して犯罪行為を行うとき、いずれもが共犯として処罰される。わが国の判例は「共謀共同正犯」を認めている。「共謀共同正犯」とは、例えば暴力団員のA、B、Cが対立抗争する暴力団の幹部Xの殺害を「共謀」して、B・C(子分)がXを射殺した場合、殺害行為を分担していないA(幹部)も「共同正犯」として処罰する考え方である。「共謀共同正犯」においても、B・Cが殺人の実行に着手したときにはじめてAは処罰される。Aはピストルを発射したわけではない。しかしAは、B・Cに影響力をおよぼし、B・Cがピストルを発射した。Aは「結果の発生」に寄与したからこそ処罰される。B・Cが実行をしなかった場合、Aは処罰されない。それはひとりで犯罪を犯すつもりになったが、その人が結局は思いとどまった場合と何ら変わりがない。
(4)「共謀罪」は「内心の状態」そのものを処罰する
法案の「共謀罪」は、2人以上の人が「共謀」しただけで、犯罪の「実行の着手」はもちろん、準備行為すらなくとも、処罰するものである。現行刑法において合意の成立だけで処罰されるのは、内乱罪・外患罪(「外国と通謀して日本国に武力を行使させた者」等)の陰謀罪(刑法78条、88条)だけであって例外中の例外である。
「共謀罪」は「長期4年以上の刑」が定められている550を超える犯罪構成要件につき定められるから、刑法の総則規定を改正して、「共謀」だけで人を処罰することとしたのと同様の効果を持つ。これは近代刑法の原則の根底的な変更といってよい。
もちろん「共謀罪」が成立するには、2人以上の人間の「意思の連絡」が必要であり、そのためには意思を外部に表明しなければならないから、全く内心にとどまる場合が処罰されるわけではない。しかしそれは限りなく、意思そのものを処罰することに近づく。しかも「共謀」したのか、相談を受けただけなのか、当事者以外にはわからないから、相談を受けただけで「共謀」したこととされかねない。戦前・戦中は、風呂屋で戦争が早く終わってほしいなどとつぶやいた客がいたとして、その話を聞いていた人も、治安維持法違反で連行されかねなかったときくが、これと同様の事態が生じうる。
6 「心」を探る「盗聴」・「監視」・「潜入」
(1)「心」を探る捜査手段
「共謀罪」は「意思の連絡」そのものを処罰するものであるから、「意思の連絡」の手段方法が捜査の対象ということになる。すなわち室内会話、電話、携帯電話、FAX、電子メールなどが捜査の対象となり、どのような「意思の連絡」がなされたのかが調べられる。捜査方法は盗聴によらざるを得ない。必ずや警察当局により盗聴法の拡大が要請されるであろう。
(2)あらゆる団体の活動が監視される
とくに「団体の活動」がマークされ、公安による政党、労働組合、市民団体、NGOなどの活動の日常的な監視が著しく強化されることとなろう。国連条約第20条には、国内法の基本原則によって認められる場合には「監視付移転」・「電子的その他の形態の監視」・「潜入」などの「特別な捜査方法」が利用できるよう必要な措置を取ると規定されている。
「監視付移転」とは例えばNシステムのように、特定の車両の場所をつねに把握しているようなシステムの利用であり、ターゲットとされた団体のメンバーの移動はつねに監視されることとなる。
「電子的その他の形態の監視」の「電子的その他の形態」とは電子的な盗聴などの手段方法を指す。「監視」とは、特定の被疑事実に対して令状を発布して行う捜査をはるかに超えた、日常的な「監視」を指す。あらゆる「団体」に対し、盗聴などの方法により「監視」することが正当化される。
「潜入」とは、「団体」に潜り込む公安のスパイのことである。例えば環境NGOが森林伐採に反対するため、樹木に身体をくくりつけるなどして抵抗することを計画したとすれば、それは「潜入」していたスパイによって威力業務妨害罪の共謀罪として摘発されることとなるだろうし、環境NGOのメンバーや活動はすべて公安により把握されることとなる。
7 共謀罪の創設に反対する
国境を越えて展開される犯罪(犯罪者が越境的に移動する場合も含む)については、他国に逃亡した犯人を逮捕して引渡してもらうために、犯罪人引渡条約が結ばれる。大抵の場合、引渡しの条件として、その行為が引渡国においても犯罪であること(双罰性)が要件とされている。したがって、越境的犯罪については、各国の刑法にある犯罪カタログを統一しておくことが取り締まりの立場からは都合がよい。
しかし他方でこれに際しては、各国の法体系や人権保障体系を考慮した慎重な検討がなされなければならない。人権救済機関が充分に機能していない国において、ただ刑罰規定を強化・拡大するときは、それが公権力によって濫用された場合、人権侵害に直結するからである。
条約は、人権NGOの参加のないまま、各国の法執行機関のみの参加による会合で作られた。そこでは人権保障の観点からの意見の反映が乏しく、法執行機関の都合に大きく傾斜した内容となっている。
わが国では、警察官の犯罪・不祥事が相次ぎ、一応の「改革」が行われたものの、なお抜本的な改革とはなっていないとの批判が強い。引き続き警備公安部門が組織の中核に位置し、警察権限の濫用を防止するシステム、人権侵害を迅速に救済するシステムが十全とはとうていいえない。
この警察に、「共謀」という「意思」を処罰する規定を新設して、その捜査権限を付与することはきわめて危険である。
2003年7月
編 集 自由法曹団「共謀罪」対策プロジェクト
発 行 自 由 法 曹 団
〒112-0002 東京都文京区小石川2-3-28
DIKマンション小石川201号
Tel 03(3814)3971 Fax 03(3814)2623
URL http://www.jlaf.jp/
(転載ここまで)●産経新聞 - Yahoo!ニュース
「共謀罪」を国際公約…法相・民主に慎重論 5月創設に難航必至
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120104-00000040-san-pol
産経新聞 2012年1月4日(水)7時55分配信
国際テロなど組織犯罪を防止するため、政府が5月末までに「共謀罪」を創設する方針を国際機関などに伝達したことが3日、分かった。中国によるサイバー攻撃やアルカーイダなどテロリスト集団の重大犯罪の実行前に、共謀段階で処罰するのが狙い。だが、民主党内には共謀罪に対する慎重・反対論が根強く、国内での調整難航は必至だ。
共謀罪の創設は、平成12年11月に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」が求める法整備の一環。15年9月に発効した条約は「長期4年以上の自由を剥奪する刑またはこれより重い刑を科すことができる犯罪」を共謀罪の対象犯罪とするよう義務付けている。
日本は12年に条約に署名したが共謀罪を創設していないため主要国(G8)で唯一、条約を締結できていない。
政府が法整備を急ぐのは、米国や英国など34カ国・地域と欧州委員会など2国際機関でテロ対策を検討している政府間機関「金融活動作業部会」(FATF)から昨年春、「早期改善」を要求されたためだ。FATFは資金洗浄・テロ資金供与対策に協力しない国を「非協力国」として公表しており、日本にはテロ組織などに対する拠点・物資の提供といった「現物供与」の罰則規定や共謀罪の創設を要求している。
このため、政府は具体的な法整備として、12年に施行された組織犯罪処罰法を改正し「組織的な犯罪の共謀行為」の処罰規定を設ける方針。昨年秋には5月末までに必要な法整備を終え、条約の早期締結を目指す考えを米国や国際機関に伝達している。
政府は、条約に基づき「死刑または無期、長期4年以上の懲役または禁錮の刑に当たる罪」を共謀罪適用の対象にすることを想定している。法改正が実現すれば、国際テロ組織などが犯行を計画し、実際には実行されなくても謀議に加担した段階で罪に問われる。
だが、民主党内には共謀罪への慎重論が根強い。組織犯罪処罰法改正案は15年3月と16年2月、17年10月に国会に提出されたが、当時野党だった民主党は「拡大適用の恐れがある」などと反対し、いずれも廃案となった経緯がある。
特に法務行政トップとなった平岡秀夫法相は、17年10月31日提出の質問主意書で、共謀罪に関し「未遂や予備にいたらない共謀をより広範に犯罪の対象とすることは刑事法の体系として矛盾している」と指摘。18年11月22日の質問主意書では「国民の自由、権利を著しく狭め、侵害する懸念がある」との持論を展開している。
現在も「共謀罪創設には法相が反対している」(政府高官)とされ、政府が無理に法案作成を急げば、閣内不一致の事態に陥る可能性もある。
加えて、24日召集予定の通常国会は野田佳彦首相が強い意欲を示す消費税増税関連法案など重要法案が山積しており、国会日程上も5月末までの「国際公約」実現は困難視されている。
【用語解説】共謀罪
国際テロなど重大犯罪の実行を目的とする犯罪集団による役割分担や凶器の入手といった犯罪の計画・準備を構成要件とする犯罪。平成12年に国連総会で採択された「国際組織犯罪防止条約」は、犯罪の実行行為がなくても、その謀議に加わるだけで処罰を可能とする国内法整備を義務付けている。7年3月に起きたオウム真理教(当時)による地下鉄サリン事件なども謀議段階で摘発が可能になるが、適用対象となる団体や組織が厳格化されなければ、捜査当局による拡大解釈が可能との指摘もある。
最終更新:1月4日(水)8時26分
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
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■2011-12-31
【続きます!】築地市場移転証拠隠滅差止を東京地裁が棄却。ただ汚染認定&移転確定的でないと明言
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11122243351.html
■2012-01-10
【1月25日締切りです】署名と送付をお願いします!「築地市場移転予定地の取得に関する監査請求」
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-11131637999.html
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Author:村野瀬 玲奈
日本の民主主義化運動のため、国会議員、行政機関、マスメディアに主権者、納税者、生活者の声を届けるお手伝いをするサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書。公約はこちら(笑)。
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「貧困は妊娠から墓場まで,人の一生のあらゆる局面において破壊的な影響を及ぼしている。それは最Takeshi自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵自民党ほかの右派政党及び高級公務員(検察官を含む)は自己批判できない。 ヴィスワヴァ・シンボルスカの「自己批判の勧め」という詩があります。
ノスリは決して自分を非難したりしない。
黒豹にとって躊躇うなどということは全くありえなTakeshi世界人権宣言を読む (第22条)世界人権宣言は「サンタクロースへの手紙」なのか。ロナルド・レーガン政権時に米国連大使を務めたジーン・カークパトリック(1926~2006)は,新保守主義者・反共主義者でしたが,世界人権宣言について「これらの権利は『サTakeshi#国立大学法人改正案は徹底審議・廃案を求めます 。自民党政府が大学支配を強めて大学と学問の自治・独立を破壊したら日本の教育と学問、そして知性は衰退する。 (6) #国立大学法人法改正案に反対します#国立大学法人法改正案に反対します早速オンライン署名させていただきました。
近年日本の教育は、
・教育現場での大日本帝国時代の国旗「日の丸」、国歌「君が代」の押しつけ強制。
・教育基本法の改悪。
・閉口自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵自民党の錬金術 パーティ券の売り上げノルマを超えた分は議員にキックバックされるという自民党の錬金術。安倍晋三が存命であったなら,そのようなことを口すべらす議員はいなかったのでTakeshi橋下徹が「最低賃金廃止」を言い換えたけど、中身は同じ障がい者の最低賃金は低すぎる。 日本における最低賃金は時給1500円であってしかるべきですが,全国的には時給1000円前後となっているようです。障がい者には特に低い賃金が設定されています。私は特別支Takeshi自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵「一億総白痴化」の典型例今日、テレビは「日大アメフト部」云々(でんでん)で騒いで、裏金疑惑問題に対して煙幕をはっている、としか思えない情けなさ…
大学が組織ぐるみで悪事を働いていたというの津木野宇佐儀自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵 情けないのは今回のパー券疑惑を最初に報じたのは赤旗で、しかも1年も前ということです。
これだけではなく数々のスキャンダルも最初に報じたのは週刊誌だとか最近はそ左の人憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。No title安倍晋三が総理大臣になって確実に立憲主義や法の支配、基本的人権の尊重を破壊したことと、その意思が岸田を始めとした自民党全体に乗り移ったと見なすべきです。
学術会アンドリュー・バルトフェルド憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。プチプーチンやることがプーチン容疑者ですね。
ほかにも、大統領と首相の交換を真似て居座った二人もいました。時々拝見憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。No title『憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示すewkefc政治やニュースのない生活の後で痛感する日本政治と日本国と日本人の大問題無理せずご自身のペースでの末永いご活躍を時々拝見吉村洋文維新帝国を相手どって法的措置を行使したい。 #維新はタイガースの優勝を利用するな #維新はバファローズの優勝を利用するな #維新は利権と汚職と税金泥棒 #維新は最悪の選択肢 #万博中止♯維新は最悪の選択肢「維新」といえば問題行動、不祥事のオンパレードが代名詞ですが、今月11月はとりわけそれが目に余ります。
・阪神、オリックスの優勝パレードに大阪府職員を無賃で動員、閉口ハマス(ハマース)のイスラエルへの大規模攻撃についてハマスとの一時停戦が実現した一方で忘れてはいけないこと。 アメリカ国防人員データ・センターによると,2020年12月現在,陸軍、海軍,海兵隊,空軍,沿岸警備隊の現役兵士総数は1,371,627人でアメリカ国内で軍務に服する者1,201Takeshi福島県議選、京都府八幡市長選、東京都青梅市長選(2023年11月12日)の結果から思う米沢市長選挙は自公推薦敗れる。 任期満了に伴う米沢市長選は11月26日開票され、国民民主党などが支援する無所属新人の元衆院議員近藤洋介氏(58)が、元市参与伊藤夢人氏(38)=自民・公明推薦Takeshi政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)こういうことでも日本共産党の議員経験者(現職も元職も関係なく)に聞けば、殆どずれたことは言わないんですけどね。
杉村大蔵みたいなのに聞くから盛大にゴールポストがずれるんですよ。アンドリュー・バルトフェルド政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑) 私が献金企業の株主なのであれば取締役全員を特別背任で告発しますね。だってそうでしょう?「献金によって政策は変わらない」と言っているわけですから。
企業献金は左の人自民党で差別扇動を「担当」する杉田水脈は総務政務官を辞したが、差別扇動行為を信念として続けるらしい。事実上の日本政府公認の差別扇動が悲しい。差別は杉田水脈の存在理由である。 日本における名うてのレイシストである杉田水脈の存在理由
(raison d'être)は,差別にあると思います。差別発言を連発しなければ,この女の存在理由はありません。多くTakeshi死刑FAQ (適宜更新)死刑をめぐる微妙な問題 1988年,オランダ(Pays-Bas)でショート事件が起きました。チャールズ・D・ショート二等軍曹(34歳)は,オランダのソーステルベルフ米空軍基地に所属していました。シTakeshi自民党の馳浩は自らが海外の五輪関係要人たちに配った想い出アルバムのことを、自分自身のブログ記事をもとに改めて自白しなさい。 #自民党は利権と汚職と税金泥棒albumでなく…「想い出アルバム」の件その他多くのアベ案件を国会で馳氏を徹底的に問いただして、ぜひとも正式な「国会議事録」という形で永久保存すべきですね。
できることなら、あら津木野宇佐儀世襲議員に相続税がかからないことが日本の政治をさらに貧しくする安倍昭恵が安倍晋三の政治資金を無税で引継ぎ、晋和会の代表に就任したことについて安倍晋三の政治資金を管理する政治団体「晋和会」に、関係する五つの政治団体から計約1億8700万円が移されていたことが判明したとのことです。晋和会の代表は安倍氏から妻Takeshi政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)企業献金は特別背任でしょうか。企業の利益にならないんだから。
それとも、腐りきってて、変わりようがない?
一日一億円の政党助成金の二重取り。時々拝見政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)日本医師会と処方箋日本では病院で毎回処方箋を発行してもらって薬局へ、という流れが当然のように思われていますが
海外では一枚の処方箋で何度か・も薬局で薬が買えるそうですね。
医療費の津木野宇佐儀プロパガンダにはカネがかかる普通に平和に暮らしたい人々 vs. 欲ボケジジイ・オヤジ>時々拝見さん
いがみ合い、マイノリティ抑圧は宗教を口実にジジイ・オヤジがやる蛮行ですよね
しかもセム的一神教の中では、「宗教」による差別や虐殺は特にヨーロッパ津木野宇佐儀#国立大学法人改正案は徹底審議・廃案を求めます 。自民党政府が大学支配を強めて大学と学問の自治・独立を破壊したら日本の教育と学問、そして知性は衰退する。 (4)誰のための教育・研究か + 愚痴トピズレですが…
誰のための教育・研究か、を軸足に
これまでの(財界(=右)に操られた!)ジミンの「国の教育政策」全般を洗いざらい再検討することを、もういい加減すべき津木野宇佐儀プロパガンダにはカネがかかるあと数年、ユダヤ教が避けたい年諸説ありますが、イエス=キリストの処刑から2000年。
イスラエルはキリスト教、(イエスを預言者の一人と認める)イスラム教との融和を急ぐべきかと。時々拝見プロパガンダにはカネがかかるNo title『プロパガンダにはカネがかかる』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9474.html
>イスラエル政府が自分が行なっているパレスチナ人虐殺を正当ewkefc「自分が日本共産党支持をオープンにしている理由」 ( 「戦い続ける」ザオラルさん【JCP】🌈 (@OneMoreChance99)の発信)私が日本共産党を支持できない理由現在まで「部落差別」問題を「否定」してしまっているのは、日本共産党の大きな問題だと思います。
保守系メディアであるNNNドキュメント(内容は昔から原発に懐疑的な作品津木野宇佐儀強制ではなく任意のはずのマイナ保険証とは、国民一人一人の個人情報を自民党政府と財界とIT業者が自分たちの利益のために強奪するための武器だとしか思えない。 #マイナンバーカード大返納運動 #現行の健康保険証を残してください #保険証廃止はありえない違憲ジミン健康保険料は任意でなしに徴収されるのに
「任意」のはずのナントカカードを持たなければ(将来)保険が受けられないなんて、どう考えてもおかしいですし、そもそも違法・違津木野宇佐儀日本政府からのマスメディアへの圧力についての池上彰氏の証言(メモ)No titleとんだ「お前が言うな」案件ですね。
「池上彰、お前も韓国ヘイトの火元だ」と見なすべきです。
「日本が憲法を変えないのはみっともない」と外国人の口を借りて(本当はアンドリュー・バルトフェルド