コメント
潜在的犯罪者
>第三に、報道の役割です。一般の人が、被告の悲しさと怒りに寄り添って…
ここは「被告」ではなく「被害者」ではありませんか?でもこの文章のように被告人を自分達と同じ人間として扱う習慣があれば事情は違ってきたのでしょうが…
故意犯であれば被告の立場になって考えにくいのはわかりますが、過失犯、特に業務上過失致傷罪や新設の自動車運転過失致死傷罪であれば、誰もが加害者になり得ます。極端な話、車を使っている人は明日加害者になり一月後には被告人として裁判所で被害者遺族の罵声を浴びていても全くおかしくない訳です。(自動車運転過失致死傷罪も被害者参加の対象になるものと思われます。改正刑事訴訟法316条の33、3号より)
その時もし過失が無く(被害者が飛び出してきたようなケース)それを争おうとした場合でも、弁護士が遺族や社会からの批判を恐れて萎縮してしまい結局有罪になってしまうケースが今後増えるのではないかと心配しています。そうなった場合の責任はまずは当該弁護士以下その事件にかかわった法曹三者が負うべきところですが、そのような風潮を創り上げるのに協力した一般市民も責任を免れるべきではないと思います。刑事裁判のシステムを批判する場合、そのような影響まで考えて批判して欲しいものです。
コメントありがとうございます
コメントありがとうございます。本文で資料の一つとしてあげさせていただきました。
>trilemmaさん
ご指摘ありがとうございます。書き間違いですので、訂正しました。m(__)m
ご意見、おっしゃる通りで、本文でははっきり書きませんでしたが、被害者感情「だけ」が重要なのであれば、極端な話、身内を殺された被害者遺族全員が、殺人の経過や動機が何であれ「死をもって償え」と犯人に命じることができるように、理論的にはなってしまいます。(もちろん、被害者遺族が犯人を憎いと思うのは当然のことであり、その感情自体を持ってはいけないと言うわけではありません。)
「1981年9月17日、フランス国民議会、死刑廃止法案の審議における、法務大臣ロベール・バダンテールの演説全文訳」のエントリーをこのブログに載せたとき、「日本では犯罪被害者への経済的補償もなければ精神的支援もなく、せめてもの意趣返しに死刑を望む人が多いように思います」というコメントがついたことがあります。もし本当にそうであるなら、死刑制度があることによってかえって経済的保証や精神的支援を被害者遺族に提供する施策の確立が遅らされているとすら言えるように思います。
>弁護士が被告の弁護を引き受けるという、刑事裁判のイロハにすら敵意を持つ人が少なくないことを憂慮します
書きたいのに書く事ができぬまま、某巨大人気ブログの記事を読んでおりました。被害者感情にのみ自分の気持ちを投影してしまう事・・普段の暮らしの中でもあり得るかと思います。だとしても、マスコミと同じ論調で煽るように書く事にどうしても、強烈に違和感と恐ろしさを覚えております・・
弁護士は何から誰を守る存在なのか
この事件に限らず最近の報道、特に事件報道からは、「国家権力が恐ろしいものだ」という前提が忘れ去られていると感じます。
確かに加害者と被害者だけを見れば、被害者は圧倒的に弱者ですから、殺した側に20人を超える弁護団がつく事は不平等で抑圧的に見える。
けれど、刑罰はあくまでも国家権力が有罪者を罰するものであって、被害者が加害者に復讐する制度ではありません。そして、国家はほうっておけば、自分の都合だけで過剰な制裁や弾圧を与えかねない。
だからこそ、国家が国民に過剰制裁や不当な弾圧を与えないよう、弁護をはじめとする適正手続きが必要であり、推定無罪が重要です。弁護士は被害者から加害者を守っているのではなく、国家権力が被告人=国民の権利・利益を損なわないよう守っている存在だということが、あまりにも理解されていないのではないでしょうか。
慎重な量刑判断や充分な弁護活動は、「国家」から「(被告人とされた)国民」を守るためのシステムである事を、再認識する必要があるように思います。
また、トラックバックありがとうございました。
テレビの報道では、この事件は少年法や死刑の是非などが問題とされていますが、週刊ポストの記事中の精神科医の見解からしますと、犯行は計画的とは思えないこと(傷害致死の可能性がある)、被告が死というものが無であることを認識しているか、など重要な論点が他にもあるようです。
どういう判決が出るにしろ、そのような点を冷静に客観的に考えることが必要だと思います。そのためにもマスコミの使命は大きいと思いますが、現状では自らその使命を放棄しているようで残念です。
復讐のくだりですが
無期懲役刑は長期化する傾向にある
無期懲役が数年で出られるし、というようなことが報道されていたとのことですが、そのような番組は取材不足か誤解か、下手したらプロパガンダのようなものみたいです。私が資料として示した「A tree at ease」の記事の中にさらに別記事へのリンクがあり、そこで説明されています。下の二つの記事です。よろしければごらんください。
http://luxemburg.exblog.jp/4292241/
http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kaido-muki.html
一般に流布している誤解とは逆に、無期懲役刑は長期化する傾向にある、ということを正確に取材できないマスメディアも含めて私はこの記事で問題にしたつもりなのです。
手続や原則を下支えする精神の公平性
>犯人の犯した犯罪への反省がなければ、たとえ判決が死刑になってもこの裁判は意味がない
という旨の発言をし、これが支持されていますが、これほど不公平な発言はない。犯人が刑に服した中で反省するのではなく、反省した上で刑(しかも死刑!)に服するというのは、犯人の為した反省の価値を全く省みないものです。
いくら反省してもしても償いきれない罪がある、という反論はあるでしょう。しかし、問題はそういうところにあるのではありません。反省を強要した上で死刑にした(しようとしている)人間は、自分たちは反省しなくてよいと暗黙のうちに考えてしまっている点に不公平性があるのです。
かけがえのない者を奪われた遺族がそうした考えに陥ってしまうのは、致し方のないことかもしれません。しかし、公平性を旨とすべきメディアが、精神の公平性を放棄して、被害者の心情に寄り添ってしまったのは非常に危ないことです。公平性を担保する自らへの反省の姿勢を放棄してしまったからです。
無期懲役刑についての情報
→無期懲役刑に関する誤解の蔓延を防止するためのホームページ(http://www.geocities.jp/y_20_06/index.html)
「下手したらプロパガンダ」とのことですが、私などはこれは純然たるプロパガンダだと思っています。「無期懲役」でのgoogle検索のTOP5のうち四つが無期懲役と仮釈放の問題を述べており、wikipediaでもこの問題を取り上げているような状況ですから、「これは気が付きませんで…」が通用する状況ではありません。そもそも真面目なジャーナリストなら「矯正統計年報」くらいは見るでしょうから。
ただそれを指摘しても、彼らは「嘘は言ってない」と突っぱねるでしょう。10年(刑法28条)ないし7年(少年法58条1項)で無期刑の仮釈放が「法律上」可能なのは事実だ、と言うことで。
事実を知りたい
テレビの報道番組でしかこの事件に関しては知りませんし、ブログもあまり読まず偶然この記事を読ませて頂き、少し釈然としないモヤモヤ感から書かせてもらいます。
それは、真実が良く分かっていないのに、メディアや訴訟手続き等の批判が原告への批判になってしまっている様に思えるという事です。
つまり、前提として手続き、審理は適正に行われたとして、被害者遺族もその審理に基づき判断したとして、
被害者遺族の立場で考えれば、どの様な手段を選ぼうと復讐(判断に基づいた刑)をしたいという思いは当然であり、その行動を積極的にとる事に対して批判を加えることはできないなと。
被告に弁護士がいるのと同じ様に、被害者の代理人(厳密には死者の代理人はありえませんが)として考えれば当然ではないでしょうか。私にはそう思えるのです。
この行動に対して、メディアが偏った報道をしようがそれは遺族に向ける批判ではなく、メディアに向けるべきだし、司法が影響されるなら、どの様に影響されるのか見てみたいです。
加害者の行動を考えた場合、殺人を一旦認めておきながら、再審でそれを覆すのは訴訟手続き上は被告側が非難されるべきところ、それよりも訴訟手続き上の疑い(審理が公正に行われたかの疑問)を元に被告の擁護になってしまっており、手続きを重視するのであれば被告弁護人に批判も加える必要があるのではないでしょうか。
真実を被告本人に喋らせ、その真実(罪)に妥当する罰を受けさせるという弁護士本来の職務(勝手に私が思ってるだけですが)から考えれば、弁護人が変更されようが、殺人が傷害致死になりえるはずがなく、
現在の弁護人の主張が正しいのなら、批判されるのは前の弁護人であり、国家権力を批判するのは方向が違う様に思えます。(複雑に絡まってるかも知れませんが、一義的に弁護人が批判の対象と思います)
弁護人は罪を逃れさせるのが職務になってしまい弁護人の評価基準になっているのではないかという事が論点であり、訴訟手続きの問題でしょうか?例え、死刑になるかもしれなくても、真実を喋らせ、それに妥当する罰を受ける事を権力から保障してあげるという弁護人の本来の姿勢を考えるべきではないでしょうか。
長々と書き込んでしまい申し訳ありません。
もともとモヤモヤしている事を書いたので内容もまとまりがなく、すみません。
要は、原告側も被告側も現在許される(手続き上の)範囲で行動しているのであり、
それに対し、制度の問題点を彼らに向けるのは釈然としないと言う事です。
そして、事実が法廷の場に提出され、それに対して審議を尽くすべきというご意見に異論はありません。
ただ、死に関しての認識も疑われるほど幼稚な人間に更生の概念があるのでしょうか?少なくともその様な人間の近くには住みたくないし、その様な人間から家族をどの様に守ったら良いのでしょう?妥当な罰はあるのでしょうか?
再審で死刑判決が出た場合に、被告が、”いつ 生まれ変わらせてもらえる?”と述べた場合、
私も上告を支持したい。
保護されるべき幼児を殺害し、強姦目的でその母親を殺害したとなると、このままでは、死刑は妥当といえます。
刑罰に関しては国民の応報感情を考慮せざる得ないと思います。普通の一般国民を対象とするものですから。
又、現在の刑事裁判で下される判決での刑罰の量刑ではもはや刑法の一般予防の機能は働きにくくなっていると思っています。
刑事司法も社会状況の変化によって変遷するものだと感じています。
そして、今回の事件に関しては、被告側の弁護士の多さに多少の違和感を感じているとおもに、主任の弁護士なのかどうか解りませんが記者会見に臨んでいる弁護士(有名な方みたいですが)の言葉を聴いていると説得力に欠け苦しいなと感じてしまいます、普通一般的にですが。
何れにしても、裁判所の下す判決が所謂真実なのですから、裁判所の認める真実を見てみたいと思います。
無期懲役か死刑か、この差は天と地との差に等しいとおもいますね。二十年の有期懲役はありえないと思います。
私も捜査から逮捕そして取り調べが暗闇の中で行われている事への批判と改善の必要性は感じています更には代用監獄の弊害も感じています。
>本当に普通のオヤジさま
「もともとモヤモヤしている事を書いたので内容もまとまりがなく、すみません」とありますので、誤読または誤解があると思われるところにまずお返事します。
「真実が良く分かっていないのに、メディアや訴訟手続き等の批判が原告への批判になってしまっている様に思える」とのことですが、私があげた5点には被害者遺族への批判は含まれていません。私が被害者遺族への批判を意図していないことはもう一度強調させていただきます。
真実がよくわかっていないからこそ審理は公正になされるべきであり、メディアの姿勢や訴訟手続が公正でなければならない、また、被害者でも加害者でもない第三者は冷静に判断することが強く求められる、ということが私の言いたいことなのです。私の記事の中で、メディアのかたよった報道への批判を被害者に向けているつもりはありません。
繰り返しになりますが、本村さんの心情も理解はできますが、だからといって審理やメディア報道がゆがめられてはいけない、と思うのです。
おっしゃる通り、前任の被告側弁護士の仕事がおざなりだったのかもしれません。そうだとしたら、今からでもそれを修正して公正な審理となるようにしてほしいと思います。
>真実を被告本人に喋らせ、その真実(罪)に妥当する罰を受けさせるという弁護士本来の職務(勝手に私が思ってるだけですが)
ここには誤解があると思います。弁護士のお二人のブログ、「情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士」と「Because It's There」をもう一度熟読することをどうかお願いします。弁護士の職務は「(罪)に妥当する罰を受けさせる」ことではありません。判決(罰)を言い渡すのは、検察側と弁護側のそれぞれの主張や各種の証拠や証言を裁判で検討した裁判官の役割です。それが裁判です。
手軽にウィキペディアで「弁護士」をひくと、「法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行う」と書いてあります。
「事実が法廷の場に提出され、それに対して審議を尽くすべきというご意見に異論はありません」ということですので、私からの補足説明はだいたい以上です。
「死に関しての認識も疑われるほど幼稚な人間に更生の概念があるのでしょうか?」という疑問ですが、これは人間観に属する問いだと思います。それぞれの人が人間性について、犯罪について、教育についてそれぞれの経験からそれぞれの信条を持っているのだと思いますので、複数の人の間でどうしても合意に達することができないことはあるでしょう。私の信条は、資料として紹介しておいたロベール・バダンテールの死刑廃止演説の中にある次の言葉に連なっています。
『死刑廃止とは一つの根源的な選択であり、人間と司法についてのある一つの構想なのです。人を殺す司法を望む人々は、二重の信念に動かされています。一つは、完全に有罪の人間、つまり自分の行為に完全に責任のある人間が存在するという信念。もう一つは、こいつは生きてよい、こいつは死ななければならないと言いうるほどにその無過誤を確信した司法が存在する可能性があるという信念です。私はこの歳になって、この二つの断言はどちらも等しく間違っていると思います。彼らの行為がどれだけ恐ろしくどれだけ憎むべきものであろうとも、完全な有罪性を持っていて永遠に完全な絶望の対象にならなければならない人間はこの地上にはおりません。』
(この一節は最後から三分の一くらいのところにあります。長いですが一度全文に目を通していただければうれしいです。)
更生に関してですが、「完全な有罪性を持っていて永遠に完全な絶望の対象にならなければならない人間はこの地上にはおりません」という言葉のとおり、私はすべての人間(犯罪者)が更生可能であると信じます。「この人間は更生可能である、この人間は更生不可能である」ということを神ならぬ人間が誤り無く断言できるのでしょうか?私にはそうは思えません。実際に更生がむずかしい人間がいるとしても、司法関係者(検察、弁護士、裁判官)、刑務関係者(刑務施設、教護施設職員)はすべての人間(犯罪者)が更生可能であるという前提で職務をおこなうべきだと思っています。(この信念は非道徳的でも反社会的でもないですよね?)
加害者が「幼稚な人間」だとしたらなおさら更生はできるはずだと私は信じます。
>wester様
私が記事本文で述べたことと、「本当に普通のオヤジ」さんに返事した内容についてはどう思われますでしょうか?
「被告は反省の色を見せていない」というのは、マスメディアでの報道のゆがみに影響された判断ではないのか。一番最初からの審理の過程で本当に明らかになっていないことがあるのではないか。こう問いかける必要があるというのが私の考えです。
「反省していない人間に更生の可能性は無いでしょう」とおっしゃるなら、私は「完全な有罪性を持っていて永遠に完全な絶望の対象にならなければならない人間はこの地上にはおりません」と確信を持って申し上げます。「この人間は更生可能である、この人間は更生不可能である」ということを神ならぬ人間が誤り無く断言できるとは思えません。実際に更生がむずかしい人間がいるとしても、司法関係者、刑務関係者はすべての人間(犯罪者)が更生可能であるという前提で職務をおこなうべきだと思います。
私は「責任をとらせる」ことは「死刑にする」ことではないとの確信を持っています。死刑にすることによって事件が解決したと事件の当事者でない人が考えることの危険性を私は考えます。
>ealinngu2000様
>私も捜査から逮捕そして取り調べが暗闇の中で行われている事への批判と改善の必要性は感じています更には代用監獄の弊害も感じています。
まず、文末にお書きのこの点には、私も賛成です。
それに沿って言うなら、こういうことだと思うのです。被告側の弁護士が交代して、裁判書類を精査し、前任の弁護士の弁護の不十分さや事実関係の矛盾とみられる点を見て、事実関係の調査をやり直す。今までの審理で明らかになっていなかった闇の中の事実に光を当てる。そういうことがこの事件の現在の審理には望まれると思うのです。
>刑罰に関しては国民の応報感情を考慮せざる得ないと思います。普通の一般国民を対象とするものですから。
この点については賛成いたしかねます。人類は長い歴史の中で応報的刑罰(制度としてはハムラビ法典が代表です)を少しずつ捨ててきました。その歴史に逆行することに賛成することはできません。
たしかに、人間は感情の動物であり、応報的感情はどうしてもあります。私にもあります。しかし、ealinngu2000様が主張される「国民感情」は第三者です。それを引き合いに出して応報的刑罰に賛成することはできません。
ある殺人事件の被害者遺族が犯人を死刑にしたいと思った時、不特定多数の「国民感情」の合意を多く調達できたら死刑判決を得られる可能性が高まる、って変ではないでしょうか。マスメディアでは報じられない(あるいは小さくしか扱われない)殺人事件もあります。そのような殺人事件の被害者遺族はどうすればいいのでしょうか。不公平ではないでしょうか。
逆に、こんな例はどうでしょう。原田正治さんという方がいます。弟さんを長谷川という人に殺されて、最初は犯人を死刑にしたいほど憎んだが、死刑や死刑制度について考えるうち、犯人を死刑にすることを望まなくなっていった。「犯人を死刑にしないでほしい」という原田さんからの嘆願にもかかわらず最終的にこの犯人は処刑されてしまいました。この原田さんの例は、犯人の死刑を望まない遺族もいる、ということを示すためですが、このように、遺族が死刑を望まなくても、仮に世論が「死刑にせよ」と沸騰したら遺族の意思に反して犯人を死刑にすることが妥当なのか。
「国民感情」を量刑の根拠にすることの矛盾は、「応報的刑罰の否定」という近代刑法の原則以外にも、こんなところにもあると思います。
なお、原田さんの件ですが、「原田正治」でインターネット検索をかければ、参考になる資料がたくさんでてきます。たとえば
http://www.jinken.ne.jp/other/harada/harada2.html
http://letterfromthewind3.cocolog-nifty.com/letter_from_the_wind_3/2006/10/post_1181.html
このあたりは、ぜひお読みいただきたく、伏してお願いいたします。
>又、現在の刑事裁判で下される判決での刑罰の量刑ではもはや刑法の一般予防の機能は働きにくくなっていると思っています。
刑を重くするだけで犯罪予防になる、という考え方を私自身は強く戒めています。犯罪予防はそれだけではないという理由が一つ。そして、重罰化で犯罪が予防されるという考え方がトータルな犯罪予防の施策をにぶらせる、という危惧が一つです。
>そして、今回の事件に関しては、被告側の弁護士の多さに多少の違和感を感じている
被告側の弁護士が少人数であることが望ましい、ということはないと思います。弁護士の役割については、記事本文でも書いたとおりですし、私がその中で引用した「Because it's There」(春霞さん)やヤメ蚊さんのブログでも説明されている通りです。
いずれにしても、母子殺人事件の被告に不十分な審理のままで死刑判決を下すこと、犯人を更生させようとする努力無しで処刑することに私はどうしても賛成できず、私自身がそれを後押しする「国民感情」の一部になることも望んでいないのです。
紹介とTBありがとうございます
>裁判や報道のあり方について五つの点を述べました
的確に集約させていて、大変参考になりました。ありがとうございます。
>弁護士が被告の弁護を引き受けるという、刑事裁判のイロハにすら敵意を持つ人が少なくないことを憂慮します
多くの問題があるなかで、この点が一番問題であると感じています。「刑事裁判のイロハ」を知らないままでは、およそ裁判員制度は機能しないからです。
日本の市民は、「刑事裁判のイロハ」について、学んだことがないということなのでしょうが、自ら調べ学ぶという意欲がないのかとさえ思ってしまいます。ネットで検索さえすれば、「刑事裁判のイロハ」であってもだいたい正しい内容が分かるのですから。
驚いたのは、報道を見聞きしただけで、弁護人を脅迫し、懲戒請求をする者が数百件もあったことです。多くの人が、自分と異なる見解を受け入れるだけの度量を失っていると感じるとともに、「そんなにも暇な人が多いのか……」とも思いました(汗)。
本日(2007年8月23日)死刑が執行されました
本日(2007年8月23日)死刑が執行されました
これについての、アムネスティ日本発(国際アムネスティ=本部のロンドン発ではありません)の、緊急抗議声明を転載します。
(ここから)
抗議声明
死刑の執行に抗議します。
本日、死刑確定者の竹澤一二三さん(東京拘置所)、瀬川光三さん(名古屋拘
置所)、岩本義雄さん(東京拘置所)に対して死刑が執行されました。私たちは
この執行に対して強く抗議します。今回の執行も国会休会中に行われ、国会における議論を避けたと思われます。また、内閣改造が27日に控えているとも聞いています。さらに、法務省自身が死刑執行は慎重な判断が必要と言っているにもかかわらず、今年4月の執行以来、わずか4ヶ月をおいての執行という早急なものでした。
今回の死刑の執行についても、本人や家族を含め誰にも事前の予告はなく、突然に行われました。
アムネスティ・インターナショナルはあらゆる死刑に反対し、死刑制度の廃止を訴えています。世界の死刑廃止の潮流は、政治制度や宗教、文化の差異を超えて広がっています。今年7月、ルワンダで死刑を廃止する法律が発効し、法律上で死刑を廃止した100番目の国となりました。現在、事実上死刑を廃止した国30カ国を含めると、世界の130カ国が死刑を廃止しています。
国際連合でも死刑廃止の論議が今秋、活発化することが予想されます。来る10月、世界規模で死刑の執行停止を求める決議が国連総会に提出される予定です。死刑制度を廃止する国が増え、死刑執行数や死刑判決数が減少している世界的な傾向から考えて、この決議が採択される見通しは明るいとアムネスティは考えています。潘基文(パン・ギムン)国連事務総長も、死刑廃止の世界的な潮流を支持し、推進する考えを示しています。
2006年に死刑を実際に執行した国は、日本を含むわずか25カ国です。欧州評議会(COE)も、今年6月に採択した決議で、世界的な死刑執行停止に向けてCOEが取り組むことを再確認し、COEのオブザーバー国である米国と日本へ執行停止を求める働きかけを引き続き行う意向を表明しています。日本が人権の観点から死刑について議論し、死刑制度という究極の人権侵害を廃止する一歩を、近い将来に踏み出すことをアムネスティは期待しています。
2007年8月23日
社団法人アムネスティ・インターナショナル日本
(ここまで)
性善説は結構ですが。
私は罪を償う気の無い凶悪犯罪者は死を与える事が救いだと思います。
>岡ちゃん様
「全く反省せず、再犯を犯したり死刑にしろと本人が死刑を希望した例」だからこそ、社会はそのような人に対しても反省を促す辛抱強いトータルなはたらきかけを続けることが必要だと思います。社会にそのような姿勢や努力があることは犯罪を減らすことの前提だと思いますので。たとえ反省することが難しそうな犯罪者がいるとしても、社会が犯罪者を更正させる努力を放棄するべきではないと思っております。
「彼らの行為がどれだけ恐ろしくどれだけ憎むべきものであろうとも、完全な有罪性を持っていて永遠に完全な絶望の対象にならなければならない人間はこの地上にはおりません。」(ロベール・バダンテール)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-398.html
(もしまだお読みでなければ↑一度お読みいただけるとうれしいです。)
この言葉は性善説を前提にしていると思いますが、それと同時に、どうすれば社会が犯罪を沈静できるかを示唆する言葉でもあると思います。
うーん
死刑相当だという主張に「感情論」というレッテルを貼りたい本音も透けて見えます。
弁護人に対する批判を刑事司法制度への脅威だと決めつけている意見が目につきますが。アレは弁護人たちが「世間」に説明できない主張を刑事法廷でやっているからでしょうね。
イニシエーションだのどーなの、あんな主張をしていたら常識が疑われます。そして、司法改革で「常識を持った」裁判員が刑事司法に参加する事が予定されている今日。非常識な法廷での主張に厳しい批判が浴びせられるのは時代の流れです。
それを「感情論」で片づけたいのでしょうけれどね・・・・。
質問
光市裁判 ジュリストで最高裁差し戻し判決批判
光市事件についてですが、最高裁差し戻し審判決には法解釈上、重大な疑問が各方面から指摘されています。
ぜひ法律専門雑誌、『ジュリスト』(2007.4.10)重要判例解説No,1332を参考にされることをお勧めします。
この差し戻し判決は、量刑不当を理由にあたかも「特段の事情がない限り死刑を選択するほかない」といわんばかりですが、こんな内容の判旨はこれまでの刑訴法の判例に逸脱する驚くような判例変更といわざるをえません。
『ジュリスト』本号の判例の解説は、同判決がいかに齟齬・矛盾をきたし、わが国刑訴法の根幹を揺るがすものであるかを的確に分析・批判しながら、法律家主流のほぼ中心的な見解をあらわしているといえます。
最高裁が原審の無期懲役を(死刑選択を示唆する方向で)破棄したのはたいへん疑問です。中立・公平で真実の究明をつうじ判断しなければならない筈の司法においてあってはならないことですが、今日の最高裁の姿勢は死刑を叫ぶマスコミ世論の圧力に煽られ、影響を受けていると見られても仕方ありません。
一年半後にはじまる裁判員制度をまえにして、最高裁のこのような異例の転換に危機を感じる法律家たちはたくさんいます。
「全員一致」での評決をめざす諸外国の陪審制とは異なり、「多数決」で判決を下してしまうわが国の裁判員制度では、安易なマスコミ報道に影響された不寛容な判決が乱発されてしまうようになる危険があるでしょう。
この光市裁判に集まった22人の弁護士たちは、死刑廃止運動家でもないしそのために弁護団に集まったのでありません(実際、公判では安田弁護士をはじめ死刑廃止を論じてはいません)。
この光市裁判にみられる重大な司法の危機に手弁当で立ち上がった勇気ある法律家たちです。
最高裁差し戻し審判決の内容からいうと、従来から刑事訴訟で積み重ねられてきた判決の枠組みに対し、判例変更の妥当な手続きもなく死刑基準を変更する大転換ともいうべきものであって、22人でもこの問題に立ち向かうには足りないくらいです。
わたしも『ジュリスト重要判例解説』にこの判決の論評があることを教えられて読んでみたのですが、これが問題とされるのは世間によく知られた裁判だからではなく、この裁判が危険な方にむかって司法・刑事政策の大きな方向転換の契機となる可能性をはらんでいるからだということがよく整理できました。
GX脱炭素電源法とは名ばかりその実は原発回帰推進法そのもので閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。#改悪入管法の強行採決反対入管法改悪をめぐって政府与党の問題が次々と明るみに出ています。
難民審査「1年半で500件」は可能なのか、不可能なのかについて齋藤法相は答弁を180度転換、ただただ閉口閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。No title立憲は、「てめえを踏みつけている奴らに媚び売ってどうすんだ」というのを何度も思います。
泉が平熱パニックおじさんの番組で飲みながらヘラヘラやっていたし、枝野がプアンドリュー・バルトフェルド津野香奈美著「パワハラ上司を科学する」(ちくま新書)No title日本では「上司」=管理職が何たるものかが理解されずにずっーと来ましたよね。
「仕事ができる=管理職=出世」ではなくて、労務管理能力のある人が管理職なんですけど。津木野宇佐儀デモの精髄を、フランスの年金カイカク反対デモに学ぶ。「もし私たちが私たちの両親の年金のために闘わなかったら、誰が私たち自身の年金のために闘ってくれる?」 (2)No title日本でもかつて「売上税」阻止をデモとメディアの攻勢で廃案に持ち込んだことがありましたよね。
本当は日本でもできた・「できる」ことなのですが…
日本国、否、自民国JAP津木野宇佐儀#入管法改悪反対アクション に取り組む人々の姿が、辛うじて日本国の人権意識の消滅を防いでいる。No title 週刊新潮や産経新聞の記事は、これらのメディアが人権など一顧だにしない事、ひたすら保守政権の後押しをする集団であることを如実に示しています。予想通りの行動を採るクテシフォン国会議員の居眠りについての自民党・河野太郎の言い訳(メモ)自分達の事ばっかり何から何までろくでもない野郎ですね。
主張する事は、常に自分達特権階級の擁護ばっかり。
庶民が、病院でマイナカードの不具合で受診できまいがお構い無しで、不具合隠K.Mina相模原市の障がい者虐殺事件の容疑者が釈放されてニュースキャスター長谷川豊の名でネットメディアで「透析患者を殺してもよい」と言っているのかと思った。精神障害者である自分を肯定する人もいる。 昔は精神分裂病と言われた統合失調症は100人に1人がかかるごく一般的な疾患なのだそうです。日本の人口が1億2000万人であれば120万人が罹患していることになります。発祥Takeshi自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議しますNo title>ブログ主様
>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
私のもとには過去に市役所Takeshi問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します まだまだ使えて誰も不便に思ってない道路をわざわざぶっ壊して新しい道路を作るようなことは東日本大震災の被災地ではよく見る光景です。復興という錦の御旗があれば無駄左の人問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します朝日の劣化ここ数日で「朝日は滅びろ」というのが強くなりました。
成果が疑わしいG7の報道でも「何を食った」とどうでもいいことをやっていて「核軍縮」の退行を流しもしない。
最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
「他人の振り見て我がふり直せをやったら死んじゃう病患者」が余りも多すぎる証左にアンドリュー・バルトフェルド入管法改悪は自民党政府による外国人へのさらなる虐待のようなものです。 #入管法改悪反対No title 立法事実(その法律が必要とされる社会的事実)が存在しない法律は、それだけで憲法違反となるというレベルのものです。内容面でも問題だらけの法律案ですが、それを無理やクテシフォン石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態芸人・加藤浩次の差別発言 5月27日,TBS系の「人生最高レストラン」で,糸満市にある沖縄そば店を紹介した際に,店の様子を紹介する映像が流れ,「11時30分~15時だけの営業」というテロップが表示Takeshi岸田文雄首相の息子で政務担当首相秘書官、岸田翔太郎が辞任へ。こんな幼稚で思慮浅い息子にしか育たなかった岸田文雄首相自身も父親失格だし政治家の器でもないとバレた。息子の更迭を断固拒否したのは首相夫人 岸田翔太郎の首相秘書官更迭を首相が実行しようとしていたところ,裕子夫人が断固反対したのだそうです。それでも翔太郎が,心が折れてもう辞めると言ってきかないので更Takeshi強制ではなく任意のはずのマイナンバーカードについての世論調査に強い異議あり。 #保険証廃止は白紙に戻せ #マスメディアへの不満 #マスメディアへの不信 設問による誘導と言えば、先日の時事通信と毎日新聞がアレでした。
「野党第一党は立憲と維新でどちらがいいか?」という設問ですが、それを自民党や公明党の支持者に左の人死刑FAQ (適宜更新)死刑再開を議論しなかったノルウェーについて思うこと 村野瀬玲奈さん,情報提供ありがとうございました。
私が長野県中野市で起きた,立て籠もり・刺殺銃殺事件で連想したのはひとつはキム・ヒロ事件でした。朝鮮人を差別Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title「脱マスク」(日本は着けるも外すも任意!なのに!)のせいなのか、インフルエンザ、はしか等が流行ってますね津木野宇佐儀石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態No title沖縄だけでなく日本もアメリカの支配下っていうことが多くの「日本人」にはわかっていないのだろうな…
2年ほど前、私の住む街の上空を、オスプレイが2度(3度も?)飛津木野宇佐儀死刑FAQ (適宜更新)Re: ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件Takeshiさん、いつもコメントありがとうございます。当時のことを思い出すために、ここに私の当時のメモを記録します。
テロの犠牲になった悲しみのノルウェーの民主社会村野瀬 玲奈首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎が首相秘書官を辞職 岸田翔太郎が2023年6月1日付けで辞職するとのこと。6月1日付けというのは,ボーナスを全額もらうためでしょうか。岸田首相自分自身は責任をとらないのでしょうか。馬鹿息Takeshi死刑FAQ (適宜更新)戦争と死刑の間にあるもの 人は人を殺してはいけない。
個人が故意をもって他の個人を殺害すれば違法であり,死刑に処せられるというのが過去から現在に至るまでの世界的なルールです。現在は死Takeshi首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎はどこまでウダイに近づくのか。 独裁者の馬鹿息子としてウダイ・サッダーム・フセイン(1964.6.18~2003.7.22)が有名です。サッダームの長男として生まれてから、両親に甘やかされて育てられたと言われTakeshi死刑FAQ (適宜更新)ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件2011年7月22日,アンネシュ・ブレイビクは,、オスロ中心地にある政府庁舎を爆破し8人の命を奪った後,ウトヤ島で労働党の青年部の関係者69人を銃で殺害しました。単独犯行Takeshi立法根拠が無い #入管法改悪反対 。No title事実上難民を受け入れないのは条約違反=憲法98条違反なんですが
岸田はこの愚行で何を守ろうとしてるんですかね…津木野宇佐儀(「月乃兎」改め)石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態沖縄は今も本土の捨て石にされている。 沖縄は大東亜戦争で日本本土の捨て石にされ,莫大な民間人犠牲者を出しました。戦後も裕仁天皇の越権行為により,米軍基地が半永久的に配備されました。選挙で民意を示しTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度No title 日本において高すぎる供託金が立候補の妨げとなり、結果として新しい候補や政治勢力の台頭を阻んでいます。先進民主主義国家と言われる国の中では非常識に高い供託金は、クテシフォン少女時代(소녀시대、Girl's Generation) 「다시 만난 세계」 (Into The New World、また巡り逢えた世界) (不定期連載、「気まぐれK-POPプレイリスト」)これらの曲もいいと思います。 ポーランド・ロックのシンガーソングライターであるKaśka Sochacka(カシカ・ソハッカ)のCiche Dni(静かな日々)とSpaleni Słońcem(太陽に灼かれて)
もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人