
秋原葉月さんの記事をお持ち帰り。
●Afternoon Cafe
大阪の君が代起立強制条例に断固抗議します(3)
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-715.html
2011.06.11(Sat)
連続してフリスキーさんの日記から転載です。
大阪の橋下閣下不敬罪条例、君が代起立強制条例の後押しをした最高裁の起立命令合憲判決ですが、九名の裁判官の内、一名の裁判官が反対意見を書いていました。
これこそ司法が人権の砦としての役目を果たす意見でしょう。珠玉の文章です。
フリスキーさんのコメントもまた素晴らしいです。ひとつひとつうなずいてしまいました。
長文になりますが、是非お読みください。
裁判官宮川光治の反対意見は,次のとおりである
http://goo.gl/glOlM
5月30日に最高裁において下された君が代訴訟判決(裁判長、須藤正彦)に続いて、案の定6月6日(白木勇裁判長)もまた職務命令は合憲として原告敗訴が確定した。あほらしくて判決文を読む気がしなかったのだが、前回と違うのは一人の反対意見がついていたことだ。ぽむさんに、宮川光治判事の書いた反対意見の中の抜粋を紹介していただき、眠気が一気に覚めるような思いでそこに綴られた文面に惹かれたのだ。政治家と官僚の走狗と化しているとしか思えない最高裁にもこういう裁判官が一人でもいたのである。少し長くなるけれど、以下、宮川判事による反対意見全文を引用させていただく。
(引用開始)
裁判官宮川光治の反対意見は,次のとおりである。
本件は少数者の思想及び良心の自由に深く関わる問題であると思われる。憲法は個人の多様な思想及び生き方を尊重し,我が国社会が寛容な開かれた社会であることをその理念としている。そして,憲法は少数者の思想及び良心を多数者のそれと等しく尊重し,その思想及び良心の核心に反する行為を行うことを強制することは許容していないと考えられる。このような視点で本件を検討すると,私は多数意見に同意することはできない。まず,1において私の反対意見の要諦を述べ,2以下においてそれを敷衍する。
1 国旗に対する敬礼や国歌を斉唱する行為は,私もその一員であるところの多くの人々にとっては心情から自然に,自発的に行う行為であり,式典における起立斉唱は儀式におけるマナーでもあろう。しかし,そうではない人々が我が国には相当数存在している。それらの人々は「日の丸」や「君が代」を軍国主義や戦前の天皇制絶対主義のシンボルであるとみなし,平和主義や国民主権とは相容れないと考えている。そうした思いはそれらの人々の心に深く在り,人格的アイデンティティをも形成し,思想及び良心として昇華されている。少数ではあっても,そうした人々はともすれば忘れがちな歴史的・根源的問いを社会に投げかけているとみることができる。上告人らが起立斉唱行為を拒否する前提として有している考えについては原審の適法に確定した事実関係の概要中において6点に要約されている。多数意見も,この考えは,「『日の丸』や『君が代』が過去の我が国において果たした役割に関わる上告人ら自身の歴史観ないし世界観及びこれに由来する社会生活上ないし教育上の信念等ということができる」としており,多数意見は上告人らが有している考えが思想及び良心の内容となっていること,ないしこれらと関連するものであることは承認しているものと思われる。
上告人らが起立斉唱しないのは,式典において「日の丸」や「君が代」に関わる自らの歴史観ないし世界観及び教育上の信念を表明しようとする意図からではないであろう。その理由は,第1に,上告人らにとって「日の丸」に向かって起立し「君が代」を斉唱する行為は,慣例上の儀礼的な所作ではなく,上告人ら自身の歴史観ないし世界観等にとって譲れない一線を越える行動であり,上告人らの思想及び良心の核心を動揺させるからであると思われる。第2に,これまで人権の尊重や自主的に思考することの大切さを強調する教育実践を続けてきた教育者として,その魂というべき教育上の信念を否定することになると考えたからであると思われる。そのように真摯なものであれば,本件各職務命令に服することなく起立せず斉唱しないという行為は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるとみることができ,少なくともこれと密接に関連しているとみることができる。
上告人らは東京都立高等学校の教職員であるところ,教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するということもあり得るであろう。その場合は,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない。しかし,それ以上に生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては(式典もその一つであるといえる。),自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められるということはないというべきである。なお,音楽教師が式典において「君が代」斉唱のピアノ伴奏を求められる場合に関しても同様に考えることができる。
国旗及び国歌に関する法律の制定に関しては,国論は分かれていたが,政府の国会答弁では,国旗及び国歌の指導に係る教員の職務上の責務について変更を加えるものではないことが示されており,同法はそのように強制の契機を有しないものとして成立したものといえるであろう。しかしながら,本件通達は,校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとして,都立高等学校の教職員に対し,式典において指定された席で国旗に向かって起立し国歌を斉唱することを求めており,その意図するところは,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制しようとすることにあるとみることができる。本件各職務命令はこうした本件通達に基づいている。
本件各職務命令は,直接には,上告人らに対し前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を持つことを禁止したり,これに反対する思想等を持つことを強制したりするものではないので,一見明白に憲法19条に違反するとはいえない。しかしながら,上告人らの不起立不斉唱という外部的行動は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるか,少なくともこれと密接に関連している可能性があるので,これを許容せず上告人らに起立斉唱行為を命ずる本件各職務命令は憲法審査の対象となる。そして,上告人らの行動が式典において前記歴史観等を積極的に表明する意図を持ってなされたものでない限りは,その審査はいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的になされるべきであると思われる。本件は,原判決を破棄し差し戻すことを相当とする。
2 上告人らの主張の中心は,起立斉唱行為を強制されることは上告人らの有する歴史観ないし世界観及び教育上の信念を否定することと結び付いており,上告人らの思想及び良心を直接に侵害するものであるというにあると理解できるところ,多数意見は,式典において国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではないとしている。多数意見は,式典における起立斉唱行為を,一般的,客観的な視点で,いわば多数者の視点でそのようなものであると評価しているとみることができる。およそ精神的自由権に関する問題を,一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でないと思われる。なお,多数意見が指摘するとおり式典において国旗の掲揚と国歌の斉唱が広く行われていたことは周知の事実であるが,少数者の人権の問題であるという視点からは,そのことは本件合憲性の判断にはいささかも関係しない。前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する者でも,その内面における深さの程度は様々であろう。割り切って起立し斉唱する者もいるであろう。面従腹背する者もいるであろう。起立はするが,声を出して斉唱しないという者もいよう(なお,本件各職務命令では起立と斉唱は一体であり,これを分けて考える意味はない。不起立行為は視覚的に明瞭であるだけに,行為者にとっては
内心の動揺は大きいとみることもできる。他方,職務命令を発する側にとっても斉唱よりもむしろ起立させることが重要であると考えているように思われる。)。しかし,思想及び良心として深く根付き,人格的アイデンティティそのものとなっており,深刻に悩んだ結果として,あるいは信念として,そのように行動することを潔しとしなかった場合,そういった人達の心情や行動を一般的ではないからとして,過小評価することは相当でないと思われる。
3 本件では,上告人らが抱いている歴史観ないし世界観及び教育上の信念が真摯なものであり,思想及び良心として昇華していると評価し得るものであるかについて,また,上告人らの不起立不斉唱行為が上告人らの思想及び良心の核心と少なくとも密接に関連する真摯なものであるかについて(不利益処分を受容する覚悟での行動であることを考えるとおおむね疑問はないと思われるが),本件各職務命令によって上告人らの内面において現実に生じた矛盾,葛藤,精神的苦痛等を踏まえ,まず,審査が行われる必要がある。
こうした真摯性に関する審査が肯定されれば,これを制約する本件各職務命令について,後述のとおりいわゆる厳格な基準によって本件事案の内容に即して具体的に合憲性審査を行うこととなる。
4 平成11年8月に公布,施行された国旗及び国歌に関する法律は僅か2条の定義法にすぎないが,この制定に関しては,国論は分かれた。政府の国会答弁では,繰り返し,国旗の掲揚及び国歌の斉唱に関し義務付けを行うことは考えていないこと,学校行事の式典における不起立不斉唱の自由を否定するものではないこと,国旗及び国歌の指導に係る教員の職務上の責務について変更を加えるものではないこと等が示されており,同法はそのように強制の契機を有しないものとして成立したものといえるであろう。その限りにおいて,同法は,憲法と適合する。これより先,平成11年3月告示の高等学校学習指導要領は,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定しているが,この規定を高等学校の教職員に対し起立斉唱行為を職務命令として強制することの根拠とするのは無理であろう。そもそも,学習指導要領は,教育の機会均等を確保し全国的に一定の水準を維持するという目的のための大綱的基準であり,教師による創造的かつ弾力的な教育や地方ごとの特殊性を反映した個別化の余地が十分にあるものであって(最高裁昭和43年(あ)第1614号同51年5月21日大法廷判決・刑集30巻5号615頁参照),学習指導要領のこのような性格にも照らすと,上記根拠となるものではないことは明白であると思われる。
国旗及び国歌に関する法律施行後,東京都立高等学校において,少なからぬ学校の校長は内心の自由告知(内心の自由を保障し,起立斉唱するかしないかは各教職員の判断に委ねられる旨の告知)を行い,式典は一部の教職員に不起立不斉唱行為があったとしても支障なく進行していた。
こうした事態を,本件通達は一変させた。本件通達が何を企図したものかに関しては記録中の東京都関連の各会議議事録等の証拠によれば歴然としているように思われるが,原判決はこれを認定していない。しかし,原判決認定の事実によっても,都教委は教職員に起立斉唱させるために職務命令についてその出し方を含め細かな指示をしていること,内心の自由を説明しないことを求めていること,形から入り形に心を入れればよい,形式的であっても立てば一歩前進だなどと説明していること,不起立行為を把握するための方法等について入念な指導をしていること,不起立行為等があった場合,速やかに東京都人事部に電話で連絡するとともに事故報告書を提出することを求めていること等の事実が認められるのであり,卒業式等にはそれぞれ職員を派遣し式の状況を監視していることや,その後の戒告処分の状況をみると,本件通達は,式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができると思われる。本件通達は校長に対して発せられたものではあるが,本件各職務命令は本件通達に基づいているのであり,上告人らが,本件各職務命令が上告人らの有する前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念に対し否定的評価をしているものと受け止めるのは自然なことであると思われる。
本件各職務命令の合憲性の判断に当たっては,本件通達やこれに基づく本件各職務命令をめぐる諸事情を的確に把握することが不可欠であると考えられる。
5 本件各職務命令の合憲性の判断に関しては,いわゆる厳格な基準により,本件事案の内容に即して,具体的に,目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ審査することとなる。目的は真にやむを得ない利益であるか,手段は必要最小限度の制限であるか,関係は必要不可欠であるかということをみていくこととなる。結局,具体的目的である「教育上の特に重要な節目となる儀式的行事」における「生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ること」が真にやむを得ない利益といい得るか,不起立不斉唱行為がその目的にとって実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白で,害悪が極めて重大であるか(式典が妨害され,運営上重大な支障をもたらすか)を検討することになる。その上で,本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか,より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等,会場の外における役割を与え,不起立不斉唱行為を回避させることができないか)を検討することとなろう。
6 以上,原判決を破棄し,第1に前記3の真摯性,第2に前記5の本件各職務命令の憲法適合性に関し,改めて検討させるため,本件を原審に差し戻すことを相当とする。』
(引用終了)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110606165018.pdf
私は、国旗国歌への起立斉唱の強制と処罰に絡んで各所で議論したり、日記に駄文を綴りながらこの問題を考えていたのだが、例えば、「もっとも明瞭で根源的なアメリカ精神」「アメリカ史上もっとも偉大な判決」とも称されて、米国において国旗に対する不起立の自由を保障する契機となったバーネット裁判のような、私などから言わせれば、民主主義と自由主義を頂く国家の司法機関としては当たり前の判決を出すことをどうして日本の司法は頑なに拒むのだろうかと強い疑念を抱かざるを得ない。これはどう考えても、日本の民主主義の後進性に帰結せざるを得ない。こんな形で国歌国旗を強制するなど異常なことだ。今まで何度も指摘したとおり、現代の先進諸国においては日本のほかにこんなことを許容している国は無いだろう。日本の司法はその状況にお墨付きを与え続けているのだ。司法、立法、行政の三権分立の確立が近代国家の基本原理である。私は米国が決して好きな国ではないし、かの国の軍事力と強権を背景にした他国への干渉、CIAを駆使した裏工作など怖い国でもある側面は否めない。しかし、その一方で立法や行政が度々暴走することがある米国においても司法が時に憲法のプリンシプルを死守することで、その暴走を食い止めてきた実績があるのだ。いざという時に、民主主義と人権を守る砦としての司法には日本よりもずっと期待できる存在感があるのだと思う。
やはり、日本は司法が圧倒的に遅れていると思う。そして、司法が実質的には立法府と行政府に追従し、保守的な政治家、役人たちのやることなすことに司法サイドからのバックアップをしているだけのようなそんな心象をもっている。司法の独立などこの国には確立などされておらず、この点においては日本は後進国だと思っている。
しかし、今回の宮川光治判事の反対意見は、今回と前回の二つの裁判を合わせて9人の裁判官の中のたった一つのものだけれど、近代立憲主義に連なる国家における司法府の最高機関の法律家として、本来の、当たり前の見識と良心に従った判断をたった一人でも示してくれたということに、日本の民主主義が後退していくさまを前にして暗澹たる想いでいる昨今においては、一条の光を見る想いである。そして、この反対意見で示された見識によって、いつの日か、主文が綴られる時、日本は本当の民主主義国家への道を歩みはじめることが出来るのかもしれない。
(※なお、フリスキーさんの次のコメントを付け加えさせていただきます。)
本当に格調高い反対意見ですね。目頭が熱くなる思いで一気に読みました。そして、もしこれが反対意見などではなくて、主文に対する理由として綴られていたとしたら、これはまさに日本版バーネット裁判であり、日本の司法史上もっとも偉大な判決文と言われていたかもしれませんね。
いや、違う。もしそういう時が来たとしても、偉大だとは思わない。当たり前のことを書くだけなんだと思います。当たり前のことをどうして最高裁は拒み続けるのだろうね。僕は、この反対意見を読んで、目頭が熱くなるのを感じたのですが、しばらくして、これって当たり前のことが書いてあるだけじゃんって気づいて、で、なんで目頭が熱くなったんだろうって自問自答したら、本来こういうことを書くべき裁判官が最高裁にいるわけないと思っていたのに、一人ぐらいはいたんだって感動だったのですが、この程度のことで感動を覚えるという状況自体がおかしいことなんだと思い至りました。
でも、光は光なんですよね。光とは希望のことですよね。
(※太字は私)
ツイッターでもファシモト知事はよく「これは思想信条の問題じゃない、職務命令に従うかどうかの問題だ」「職務命令に従うのは当たり前」といっており、それをコピペしたようなテンプレートコメントをいただくことがありますが、それについても見事に応えていますね。(テンプレコメントに対しての簡単な回答は、また別記事でまとめる予定です)
1.宮川裁判官は起立命令を
職務命令に従わず君が代斉唱時に不起立でいるのは、教育上の信念を否定することになると考えたからであり、思想及び良心の核心の表出少なくともこれと密接に関連しているとみることができる。
ととらえています。
これが判決と一線を画する要です。
判決は『本件職務命令は,公立高等学校の教諭である上告人に対して当該学校の卒業式という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とするもの』であって
『その性質の点から見て,上告人の有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものとはいえず,上告人に対して上記の起立斉唱行為を求める本件職務命令は,上記の歴史観ないし世界観それ自体を否定するものということはできない。』
としています。
すなわち、判決と宮川裁判官の意見は「起立という儀礼的慣行強制は思想信条の自由と密接な関連があると評価するかどうか」が分かれ道なのですが、この違いは重要です。
思想良心の自由と関連するという理由を宮川裁判官はこう述べています。
第1に,上告人らにとって「日の丸」に向かって起立し「君が代」を斉唱する行為は,慣例上の儀礼的な所作ではなく,上告人ら自身の歴史観ないし世界観等にとって譲れない一線を越える行動であり,上告人らの思想及び良心の核心を動揺させるからであると思われる。第2に,これまで人権の尊重や自主的に思考することの大切さを強調する教育実践を続けてきた教育者として,その魂というべき教育上の信念を否定することになると考えたからであると思われる。そのように真摯なものであれば,本件各職務命令に服することなく起立せず斉唱しないという行為は上告人らの思想及び良心の核心の表出であるとみることができ,少なくともこれと密接に関連しているとみることができる。
多数意見は,式典において国旗に向かって起立し国歌を斉唱する行為は慣例上の儀礼的な所作としての性質を有するものであり,その性質の点から見て,上告人らの有する歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではないとしている。多数意見は,式典における起立斉唱行為を,一般的,客観的な視点で,いわば多数者の視点でそのようなものであると評価しているとみることができる。
およそ精神的自由権に関する問題を,一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でないと思われる。
最高裁の判決は、ラフに言ってしまえば「ほんの数十秒立っていればすむ話なんだから、思想良心の自由の侵害なんてそんなに大袈裟な。別に君が代は嫌っていう本心まで変えろと迫ってる訳じゃないんだし」って所でしょう。
これについては観測霊さんのコメントが説得力があります。
表面上だけ従えば良い、内心でどう思ってようと自由なんだから「内心の自由」は侵害されていないとか、本気で言ってるのかな、と。江戸時代の絵踏みと構造は一緒ですよ?古代の奴隷だって、内心で主人に悪態つくくらいはやってたでしょうよ。そんな程度の自由でみんな満足なの?近代以降、自由と権利獲得のために先人たちがしてきた努力ってなんだったのかなと、虚無感に襲われます。
2.突き詰めればこの違いは、「自分とは立場や価値観の違う人やマイノリティに対し、いかに相手を尊重できるか」の違いから生ずるのだと思います。
自分にとっては別にたいしたことではないからといって、相手にとってもそれは軽い意味しかないだろうと決めつけてはいけない。そういうことは私たちがいろんな人と関わって生きていく上で日常的に経験することではないでしょうか。
立って声に出して歌うことが多数の人間にはどうって事なくても、ある人にとっては根源的な歴史観、世界観に反し、非常に苦痛だったり譲れない一線だったり、それに思いをはせられるかどうか。
『そういった人達の心情や行動を一般的ではないからとして,過小評価することは相当でない』のです。
これは例えば、少数民族への差別を差別と自覚できるか、とか、健常者には何でもないことでも障害者にはいかに大変か想像できるか、とか、何気ないクラス全体の態度に一人の子がどれほど傷つくか、とかにも繋がるでしょう。
「その国が幸せな国かどうかは、その国で暮らしてる少数民族をみればわかる」
という言葉がありますが、人権侵害が問題となる場面はマイノリティの人権であることが圧倒的に多いです。
だから、およそ精神的自由権に関する問題を,一般人(多数者)の視点からのみ考えることは相当でないのです。
マイノリティの人権にいかに敏感であるかは、その人の人権感覚がどれだけ鋭いかを示す指標だと言っても過言ではないでしょう。
この場合、より鋭く人権感覚を発揮しているのは言うまでもなく宮川裁判官の反対意見の方です。
鋭い人権感覚と書きましたが、むしろ宮川裁判官の判断は憲法から素直に導かれる解釈だし、先進国ではこれが標準レベルだといっていいでしょう。
もう一度書きますが、人それぞれ価値観が違います。しかし自分とは違う価値観であってもそれを尊重しようというのが思想信条の自由の尊重だし、民主主義の原点なのです。
最高裁の裁判官はただ一人の裁判官を除いてはこの原点の認識が鈍いのだと感じます。
3.だからといって「個人の思想信条に反する職務命令は全て無効である」というような結論に一足飛びに飛ぶわけではありません。
次は「ではその思想信条に抵触するような職務命令には合理性があるのかどうか」という論点に移ることになります。
当たり前ですが、「職務命令が個人の思想信条に反する命令なら全て無視してよい」と言ってるわけではありません。
たとえば『教科教育として生徒に対し国旗及び国歌について教育するということもあり得るであろう。その場合は,教師としての専門的裁量の下で職務を適正に遂行しなければならない』わけです。
すなわち、授業で国旗国歌について教育するときに、君が代は絶対歌うな、あるいは、君が代は必ず起立斉唱しろ、など、教師個人の価値観を押しつけるような教育内容であってはいけません。
授業では教師はある意味「個人の思想信条の表出」を制限されていると言えるわけですが、それが正当な制限であることに異論はないと思います。この場合、客観的事実を教えるという教育本来の目的を優先するのは真にやむを得ない利益といえるからです。
「式典の時に教職員は起立斉唱しろという命令が合憲か違憲か」これについても目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ審査し、その職務命令は真にやむを得ない命令と言えるかどうかを、具体的に見なくてはなりません。
その審査の際に基準となるのが「厳格な基準」と呼ばれる基準です。これは精神的自由権に関して違憲審査を行うときの基準で、違憲審査基準についてはWikipediaにもありますので、こちらを参考にしてください。
4.では、本件事案の内容に即して,目的・手段・目的と手段との関係をそれぞれ見ていき、目的は真にやむを得ない利益であるか,手段は必要最小限度の制限であるか,関係は必要不可欠であるか、をみていくことにしましょう。
【具体的目的である「教育上の特に重要な節目となる儀式的行事」における「生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序を確保して式典の円滑な進行を図ること」が真にやむを得ない利益といい得るか,不起立不斉唱行為がその目的にとって実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白で,害悪が極めて重大であるか(式典が妨害され,運営上重大な支障をもたらすか)】
これについて観測霊さんのコメントを引用します
これ(※不起立は式典の円滑な進行を妨害している)もよく言われているテンプレートのようなお話なんですけども、ただじっと座っていることがどのように式典を「妨害」できるのか、合理的に説明していただけませんか?だって、式典の進行には何の支障もありません。座っている人がいたら、そっとしておけばいいだけです。式典の進行を第一に考えるならそのほうが遥かに合理的です。なのに「立ちなさい」「歌いなさい」と式典の途中であるにもかかわらず、その進行を妨げて場の雰囲気を乱しているのはどちらの側でしょうか?
その理由が、みんなが同じように振る舞い、あるいは同じように感じないといけないからだと仰るなら、そんなものは自由な社会とは言えない、とだけ申し上げておきます。
そもそも国歌斉唱は卒業式に必要不可欠なものかどうかと考えた場合、卒業式は生徒が学校から巣立つことを祝うのが主であるセレモニーであることを思えば、国歌を斉唱することはそれと必然的な関係があるとはいえず、必ずしも卒業式になくてはならないとは言えないでしょう。
※参考記事「卒業式に国歌ってそもそもミスマッチじゃないでしょうか?」
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-210.html
他国でも卒業式に国歌を歌う国は少なく、ましてや国歌斉唱を強制するなど先進諸国では日本以外存在しません。職務命令で卒業式での国歌斉唱を命ずるのは「世界の非常識」といえます。
従って、わざわざ式次第に取り入れる必要性が感じられない君が代の起立斉唱を強制するのは、おかしな事だと言えましょう。
なお、宮川裁判官は、君が代の起立斉唱命令は『式典の円滑な進行を図るという価値中立的な意図で発せられたものではなく,前記歴史観ないし世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き,その歴史観等に対する強い否定的評価を背景に,不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制することにあるとみることができる』と認定しています。
なぜなら、以前は式典は一部の教職員に不起立不斉唱行為があったとしても支障なく進行していたのだから、「式典の円滑な進行を図るため起立を強制する」という理屈は成り立たないはずだからです。
そして意見4.の中で述べられているような東京都教委の通達内容をみれば、まさにこの命令の目的は式典の円滑な進行を図るためというより、個人の歴史観等に反する行為を強制することにあると評価せざるを得ません。
【本件各職務命令がそれを避けるために必要不可欠であるか,より制限的でない他の選び得る手段が存在するか(受付を担当させる等,会場の外における役割を与え,不起立不斉唱行為を回避させることができないか)】
先述したように、もともと卒業式と国歌の関連性は薄く、取り入れる必然性はないのですから、混乱を避けるために国歌斉唱という式次第を取り入れない選択肢もあります。
あるいは、どうしても国歌を取り入れたいなら、歌はテープで流して全員座ったままで聞くとか「より制限的でない他の選びうる手段」は考え得るのですから、そちらの方法をとるべきでしょう。
また、宮川裁判官は『生徒に対し直接に教育するという場を離れた場面においては(式典もその一つであるといえる。),自らの思想及び良心の核心に反する行為を求められるということはないというべきである。』と、卒業式では教師個人の思想信条の自由はより確保されるべきである旨を指摘しています。
以上から、君が代の起立斉唱命令の目的は真にやむを得ない利益とはいえず,手段も必要最小限度の制限とはいえないので、起立を命令することは違憲である、という結論となります。
こちらも是非参考にしてください
◆日弁連HP
・公立学校教職員に君が代斉唱の際に起立・斉唱を強制する大阪府条例案提出に関する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110526.html
・卒業式の国歌斉唱時の不起立を理由とする元都立高校教諭の再雇用拒否を合憲とした最高裁判決に対する会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/110603_2.html
◆自由法曹団HP
「君が代」斉唱時に起立を求める職務命令を合憲と判断した最高裁第1小法廷2011年6月6日判決に抗議すとともに都教委に対して「10・23通達」とこれに基づく処分の撤回を求める
http://www.jlaf.jp/html/menu2/2011/20110608103653_10.pdf
(転載ここまで)
追記、補足。
●虹とモンスーン
最高裁の5.30「日の丸・君が代」強制合憲判決を糾弾する!
http://monsoon.doorblog.jp/archives/52336537.html
2011年06月22日17:08
最高裁の5.30「日の丸・君が代」強制合憲判決を糾弾する!
全国のスクラムによって真正面で対峙し、突破口を切り開いていこう
5月30日、最高裁第2小法廷は、東京都教育委員会の10.23通達(03年「入学式・卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」)に抗議して卒業式の国歌斉唱時に不起立したことを理由とする元都立高校教諭の再雇用を拒否した処分取消を求めた事件で、職務命令は憲法19条に違反しないとする不当判決を出した(申谷雄二さん嘱託採用拒否事件)。
さらに6月6日、最高裁第1小法廷は都立高校教職員13人の嘱託採用拒否撤回裁判でも上告棄却判決。14日の最高裁第3小法廷も東京都内の公立中学校の教諭三人の処分取り消し訴訟の上告を棄却した。いずれも10.23通達合憲判断を次々と強行した。
最高裁第2小法廷5.30嘱託採用拒否事件不当判決は、起立斉唱行為が「国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為」と規定し、「個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行為(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなり、その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる」と述べ、その行為そのものが慣例上の儀礼的な行為であり、国旗国歌法や学習指導要領に規定されており、地方公務員の職務として式典の円滑な進行が求められるなどと列挙して、「総合的に較量して、本件では間接的制約を許容しうる必要性及び合理性が認められる」と認定した。つまり都教委防衛のために個人の思想、良心の自由を「間接的に制約する」ことができると強引な主張を行ったのである。
合憲判断がかなり乱暴であったことの現われが4人の裁判官のうち3人の裁判官が補足意見を付したことだ。
須藤正彦裁判官は、「このような職務命令によって、実は一定の歴史観等を有する者の思想を抑圧することを狙っているというのであるならば、公権力が特定の思想を禁止するものであって、憲法一九条に直接反するものとして許されない」とした。
千葉勝美裁判官は、 「この問題の最終解決としては、国旗及び国歌が、強制的にではなく、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが何よりも重要である」と指摘。
竹内行夫裁判官は、「外部的行動に対する制限について,個人の内心に関わりを持つものとして、思想及び良心の自由についての事実上の影響を最小限にとどめるように慎重な配慮がなされるべきことは当然であろう。その必要性、合理性を審査するに当たっては、具体的な状況を踏まえて、特に慎重に較量した上での総合的判断が求められることはいうまでもない」などと「慎重」に扱えという立場。
三人の補足意見は、いずれも10・23通達の違憲性について「ささやか」に触れながらも、国家権力統治力を防衛しなければならない階級的任務を優先し、その妥協の産物として「間接的制約を許容しうる必要性及び合理性が認められる」などと抽象的文言でまとめあげたにすぎない。なんら具体的中味を提示して証明することもなく、明らかに合憲判決と補足意見が矛盾しているにもかかわらず、あえてそのことを隠そうともしないのである。最高裁多数派のすさまじい決意と階級的判断を現しているのだ。
注目すべき「反対意見」
最高裁第1小法廷6.6採用拒否事件不当判決では、5.30判決をそのままコピーした水準でしかなく、司法の「腐敗」の深化をも現している。5人の裁判官の中で宮川光治裁判官は多数派の合憲判断に対して「反対意見」という形で出してしまうほどだ。
それは10.23通達を「価値中立的ではなく、一部教員の歴史観に反する行為を強制する意図がある」と批判する。だから「真にやむを得ない目的か、他の手段がないかなど、より厳格な基準で検討する必要がある。精神的自由権の問題を多数者の視点から考えるのは相当でない。合憲かどうかを厳格に審査すべきであり、二審に差し戻すべきだ」と強調して批判するほどの判決内容だったのである。
宮川裁判官は、第1小法廷に係属している予防訴訟の裁判長でもある。司法権力に「幻想」を抱くことは危険だが、当たり前の判断をしている「宮川裁判官」を増やしていくために司法権力を包囲していく闘いをさらに重厚に構築していくしかない。
6.14最高裁第3小法廷での処分取消事件でも上告棄却の不当判決だった。しかし5人のうち裁判長である田原睦夫だけが「反対意見」を提示するほどだ。田原は、①多数意見のように「起立斉唱行為」をひとくくりに論ずるのは相当ではない②職務命令の合憲性が肯定される場合でも、職務命令と懲戒処分が裁量権の乱用にあたるかが問題になりうる③違反行為の理由が思想・良心の自由にかかわるものであれば、違反行為の具体的態様だけでなく、違反行為によって校務運営にいかなる支障を来たしたかという結果の重大性がとわれるべきだ……云々と言わなければならないほど具体的菜な検証ぬきで合憲判断をしたことを明らかにしている。
すでに司法権力は、「国歌斉唱義務不存在確認等請求訴訟」(「日の丸・君が代」強制反対 予防訴訟裁判)の一審東京地裁・難波判決において10・23通達を憲法19条が保障する思想・良心の自由を侵害するものであると断定したが、控訴審ではピアノ伴奏強制拒否最高裁合憲判決(07年2月/ピアノ不伴奏教諭の思想・良心に基づくものと認めながらも、ピアノ伴奏強制そのものは憲法一九条違反でないとした)を動員して逆転不当判決(11年1月28日)を出し、国家主義と愛国心教育のバックアップへと踏み出していた。
ところが東京高裁第2民事部(大橋寛明裁判長)は、10・23通達合憲判断を維持しつつ、被処分者167人の懲戒処分を取り消す判決を出し、同日の「君が代」裁判控訴審でも懲戒処分取消判決を言い渡した(3月10日)。判決は、「不起立行為などを理由として懲戒処分を科すことは、社会通念上著しく妥当を欠き、重きに失するとして、懲戒権の範囲を逸脱・濫用するものである」と認定した。10.23通達以降の大量処分乱発にあって初めての処分取消判決だった。
都教委を追い詰める闘いは、被処分者を先頭にして粘り強く取り組まれ、裁判闘争だけでも一進一退の攻防が繰り広げられている。だからこそ最高裁多数派は、3.10高裁大橋判決のように10.23通達裁判をめぐる判断のグラツキを許さず、下級審への統制強化のために五・三〇合憲判決を初めて出したのである。
しかも3・11東日本大震災と福島第一原発事故による民衆の国家統合の危機下、「がんばろう日本」キャンペーンに見られるように新たなナショナリズムが吹き荒れるなかで5.30不当判決の政治効果さえも意図していたと言える。
事実、大阪維新の会(橋下徹大阪府知事が代表)府議団が「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」案を府議会に提出し成立を強行した(6月3日)。橋下は、条例による「君が代」斉唱の一律義務づけ強行にとどまらず、9月の府議会で不起立・斉唱しない教職員を免職処分にするための基準条例さえも制定しようとしている。
橋下は、5.30最高裁判決に対して「きちんとした判断が出た」と賛美した。大原正行・東京都教育長は「都教委の主張が認められたことは当然のことであると認識している。今後も採用選考については適正に実施していく」と述べ、10.23通達処分者の差別・排除を強化していくことを宣言した。都教委による一連の最高裁不当判決を根拠にした「日の丸・君が代」強制反対闘争への敵対強化を許さず、全国のスクラムによって真正面で対峙し、突破口を切り開いていこう。最高裁多数派と少数派の分裂を拡大させていく闘いを作り出し、諸裁判闘争の勝利を勝ち取っていこう。
(Y)
(転載ここまで)
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2011-06-06
ETV特集『続報 放射能汚染地図』(原子炉由来の高沸点核種検出と区域外のホットスポット)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10914508840.html
■2011-06-13
豊洲新市場予定地も:対流で地下のあちこちから汚染物質が流れこむ、汚染地での液状化のメカニズム
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10921782116.html

↑『がけっぷち社長』さん作。また、税制についての当秘書課の記事は、「カテゴリ : 税制、税金、財政」から。
虹とモンスーンの下の
弱い文明の
きまぐれな日々では
身近な一歩が社会を変えるのだからと、
イルコモンズのふたの下の
フォーラム自由幻想の
そこに存在する良き人生と生活への切実な望みを
民主党にわからせるために、
低気温のエクスタシーの中の
アブナイ日本が
壊れる前に、
生まれてきて良かったと感じられる社会にしたいけど
とりあえずどうすべきか
kimeraれない
情報の海の漂流者と一緒に、
イル・サンジェルマンの散歩道の
くろすろーどにある
アダージォな
午後のカフェの
窓辺でお茶に
クリーム入れて
福島老朽原発を考える会(フクロウの会)で
みんななかよく鍋パーティーして、
世界の片隅で税制についてのニュースや
ルンペン放浪記や
ペガサス・ブログ版や
転成仁語や
イラク・ホープ・ダイアリーや
広島瀬戸内新聞や
虹の日記や
vanacoralの日記や
黙然日記や
フランス語の練習帳や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブや
社会科学者の時評や
琉球新報や
沖縄タイムスや
辺野古浜通信や
高江の現状を読んで、
沖縄問題と北アイルランド問題を同じように考えてみようと思って、
消費税と社会保障と国家予算についてのマスコミに載らない海外記事を
1947年教育基本法の理念の今日行く審議会と
スーパー小論文ハイスクールと
アジア連帯講座と
内田樹の研究室で
超左翼おじさんと見て、
大脇道場と
言ノ葉工房と
内田樹の研究室と
アフガン・イラク・北朝鮮と日本と
山口県上関町の祝島と
地元紙で識るオキナワと
海鳴りの島と
知られざる晴天の
カナダで
虹のカヤック隊も一緒に
沖縄・辺野古海上基地の問題を中心にはげしく学び、はげしく遊んだところで、「
どこへ行く、日本。」とか、
労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら
小出裕章先生や
さとうしゅういち(佐藤周一)さんや
湯浅誠さんや
戸倉多香子さんや
保坂展人さんや
テルヤ寛徳(照屋寛徳)さんのために
レイバーネットの
団結は力で
すくらむ組んで
多世代交流のブログ広場の
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」日本ジャーナリスト会議で
転がるひよこ豆のように情報流通を促進できるかとか思いながら、
明日も晴れの
空と風と、月と、星のもとで
白砂青松の
雪裏の梅花や
ブーゲンビリアや
梨の木や
薔薇、または陽だまりの猫や
古い寺を多く見て日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書きながら国会議員定数削減・比例削減に反対するInternet Zoneのサイバー
政治団体秘書が
シジフォスにも負けずに
ウェブにはびこるネトウヨどもを滅多切りして「
Apes! Not Monkeys! 本館」と「
Apes! Not Monkeys! はてな別館」に立ち寄りながら、「
なんくるないさぁ~やってみれ~♪」と
CLick for Anti War 最新メモを
読む・考える・書くおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
■各種国会議員名簿のポータルページ
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-86.html■官庁への意見送付先について
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-51.html■新聞、雑誌 読者の意見を伝える窓口(未整理)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-49.html■テレビ報道番組のご意見窓口(
「わんばらんす」から)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-50.html●News for the people in Japan マスメディア問い合わせ用リンク集
http://www.news-pj.net/link/media.html
- 関連記事
-
スポンサーサイト
>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
私のもとには過去に市役所Takeshi問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します まだまだ使えて誰も不便に思ってない道路をわざわざぶっ壊して新しい道路を作るようなことは東日本大震災の被災地ではよく見る光景です。復興という錦の御旗があれば無駄左の人問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します朝日の劣化ここ数日で「朝日は滅びろ」というのが強くなりました。
成果が疑わしいG7の報道でも「何を食った」とどうでもいいことをやっていて「核軍縮」の退行を流しもしない。
最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
「他人の振り見て我がふり直せをやったら死んじゃう病患者」が余りも多すぎる証左にアンドリュー・バルトフェルド入管法改悪は自民党政府による外国人へのさらなる虐待のようなものです。 #入管法改悪反対No title 立法事実(その法律が必要とされる社会的事実)が存在しない法律は、それだけで憲法違反となるというレベルのものです。内容面でも問題だらけの法律案ですが、それを無理やクテシフォン石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態芸人・加藤浩次の差別発言 5月27日,TBS系の「人生最高レストラン」で,糸満市にある沖縄そば店を紹介した際に,店の様子を紹介する映像が流れ,「11時30分~15時だけの営業」というテロップが表示Takeshi岸田文雄首相の息子で政務担当首相秘書官、岸田翔太郎が辞任へ。こんな幼稚で思慮浅い息子にしか育たなかった岸田文雄首相自身も父親失格だし政治家の器でもないとバレた。息子の更迭を断固拒否したのは首相夫人 岸田翔太郎の首相秘書官更迭を首相が実行しようとしていたところ,裕子夫人が断固反対したのだそうです。それでも翔太郎が,心が折れてもう辞めると言ってきかないので更Takeshi強制ではなく任意のはずのマイナンバーカードについての世論調査に強い異議あり。 #保険証廃止は白紙に戻せ #マスメディアへの不満 #マスメディアへの不信 設問による誘導と言えば、先日の時事通信と毎日新聞がアレでした。
「野党第一党は立憲と維新でどちらがいいか?」という設問ですが、それを自民党や公明党の支持者に左の人死刑FAQ (適宜更新)死刑再開を議論しなかったノルウェーについて思うこと 村野瀬玲奈さん,情報提供ありがとうございました。
私が長野県中野市で起きた,立て籠もり・刺殺銃殺事件で連想したのはひとつはキム・ヒロ事件でした。朝鮮人を差別Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title「脱マスク」(日本は着けるも外すも任意!なのに!)のせいなのか、インフルエンザ、はしか等が流行ってますね津木野宇佐儀石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態No title沖縄だけでなく日本もアメリカの支配下っていうことが多くの「日本人」にはわかっていないのだろうな…
2年ほど前、私の住む街の上空を、オスプレイが2度(3度も?)飛津木野宇佐儀死刑FAQ (適宜更新)Re: ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件Takeshiさん、いつもコメントありがとうございます。当時のことを思い出すために、ここに私の当時のメモを記録します。
テロの犠牲になった悲しみのノルウェーの民主社会村野瀬 玲奈首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎が首相秘書官を辞職 岸田翔太郎が2023年6月1日付けで辞職するとのこと。6月1日付けというのは,ボーナスを全額もらうためでしょうか。岸田首相自分自身は責任をとらないのでしょうか。馬鹿息Takeshi死刑FAQ (適宜更新)戦争と死刑の間にあるもの 人は人を殺してはいけない。
個人が故意をもって他の個人を殺害すれば違法であり,死刑に処せられるというのが過去から現在に至るまでの世界的なルールです。現在は死Takeshi首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎はどこまでウダイに近づくのか。 独裁者の馬鹿息子としてウダイ・サッダーム・フセイン(1964.6.18~2003.7.22)が有名です。サッダームの長男として生まれてから、両親に甘やかされて育てられたと言われTakeshi死刑FAQ (適宜更新)ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件2011年7月22日,アンネシュ・ブレイビクは,、オスロ中心地にある政府庁舎を爆破し8人の命を奪った後,ウトヤ島で労働党の青年部の関係者69人を銃で殺害しました。単独犯行Takeshi立法根拠が無い #入管法改悪反対 。No title事実上難民を受け入れないのは条約違反=憲法98条違反なんですが
岸田はこの愚行で何を守ろうとしてるんですかね…津木野宇佐儀(「月乃兎」改め)石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態沖縄は今も本土の捨て石にされている。 沖縄は大東亜戦争で日本本土の捨て石にされ,莫大な民間人犠牲者を出しました。戦後も裕仁天皇の越権行為により,米軍基地が半永久的に配備されました。選挙で民意を示しTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度No title 日本において高すぎる供託金が立候補の妨げとなり、結果として新しい候補や政治勢力の台頭を阻んでいます。先進民主主義国家と言われる国の中では非常識に高い供託金は、クテシフォン少女時代(소녀시대、Girl's Generation) 「다시 만난 세계」 (Into The New World、また巡り逢えた世界) (不定期連載、「気まぐれK-POPプレイリスト」)これらの曲もいいと思います。 ポーランド・ロックのシンガーソングライターであるKaśka Sochacka(カシカ・ソハッカ)のCiche Dni(静かな日々)とSpaleni Słońcem(太陽に灼かれて)
もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対人権を嫌悪する者が付和雷同し、嫌がらせの言節を放っているのに食傷。 こんばんは。私も村野瀬さんも十数年にわたってSNSの言論の場に身を置いていますが、特に近年、「物事を丁寧に書き示す」より「対象物を手っ取り早くぶん殴れる」言節が伊東 勉広島サミットについての批判的メモサミットとは?そもそもサミットとは?
欧米列強&欧米列強の悪い部分ばかりマネしてそのおこぼれにあずかろうとしている日本が、これまで作り上げた国際秩序と自らの覇権を確保するため閉口首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。前近代的な日本の姿自民党は前近代的な世襲政治家が多い政党です。
岸田文雄も世襲政治家です。
首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。
まるで封建時代の絶対王政の国そのものです。
こういった政治家閉口日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!入管法で改正が必要なのは、今の杜撰すぎる難民認定審査のあり方です。
日本は難民として認定すべき人を難民として認定していません。
それを改正するどころか改悪して難民閉口不祥事で議員辞職する維新議員はほとんどいない。こんな政党を支持・容認したり批判せずにいたりすることは維新の不祥事を支持するようなものだ。 #維新は最悪の選択肢 いわゆる「身体検査」が機能していないのでしょうね。日本共産党や公明党は選挙資金は党が負担するのが大前提です。大切な党のお金を使うのですから、候補者の選定基準も左の人袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。検察の指向性と日本政府の無謬性主義はパラレル 泉田裕彦に裏金を要求した星野伊佐夫元新潟県議が不起訴になりました。女性に強制性交すべく女性に受傷させたプロ野球選手は,不起訴の可能性が高いとも言われています。Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約郵便局の窓口でアパホテルカレーを販売中郵便局に行ったら,窓口にアパホテルの元谷芙美子社長の写真が載ったアパホテルカレーが390円で販売されていました。買いませんでした。アパホテルは自民党に要望し,自民Takeshi