村野瀬玲奈の秘書課広報室
社員一人のサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課勤務の村野瀬です。消費税収入は社会保障に使われずに法人税減税に回っただけって知ってました?まるで国民から大企業への利益の直接補てんですね。有権者と政治の距離を縮めるため、国会議員名簿の活用を!
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市民の運動では教育や法律の専門家と連帯することが重要という趣旨です。
(以下転載)
2006年12月20日
『2006年版教育基本法の、法体系上の整合性を問います。』
私も気になっていた「法律としての整合性」。
(私が巡回した範囲内では)碧猫さんの「13日の水曜日」で適切にまとめてあります。
今回の教育基本法「改定」採決は、日本国憲法に違反の性質が強い。また、法律よりも優先すべき条約である「子どもの権利条約」との整合性もチェックしていない。それどころか、整合性をチェックしたのはまだ法律でもなんでもない自民党の新憲法草案だそうです。知っていたこととはいえ、もう一度脱力です。
下位法(この場合、法律である「2006年版教育基本法」)は上位法(この場合、条約や憲法)に違反してはいけないはずなのです。
法的に、こんなめちゃくちゃが許されるのでしょうか?
おまけに、とくらBlogさんのコメント欄をみると、信濃のアブマガさんという方が
>9月21日の東京地裁の判決をさせていたのは旧教育基本法であり、現日本国憲法です。新教育基本法が誕生して、二つの支えのうちの一方が消滅しました。このままでは上級審で地裁判決が反故にされるのは確実ではないでしょうか。
と憂えていらっしゃいます。
冗談ではありませんよね。
今回の採決、違憲裁判や行政差し止め訴訟などを起こせないのでしょうか?日弁連は先頭に立って反対運動を起こせないのでしょうか?それが可能なら、私もぜひ支援したいです。
ご存知の弁護士にきいてみませんか?また、日本弁護士連合会や自由法曹団に問い合わせてみませんか?
日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/
https://w3.nichibenren.or.jp/goiken/index.cgi
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL: 03-3580-9841(代)
FAX: 03-3580-2866
全国の弁護士会はこちらから調べられます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html
自由法曹団
東京都文京区小石川2-3-28DIKマンション201号
http://www.jlaf.jp/
TEL: 03-3814-3971
FAX: 03-3814-2623
各都道府県支部の連絡先はこちらから調べられます。
http://www.jlaf.jp/sibu/index.html
追記 「ツァラトゥストラはこう言っている?」さんからTBをいただいた後、加筆しました。
2006年12月21日
『法律家との連帯、教育学者との連帯。(2006年版教育基本法に反対。これ以上の教育行政改悪に反対。教育行政を国民の手に取り戻しましょう。)』
「2006年版教育基本法の、法体系上の整合性を問います。」という記事を昨日書いて、私がブログ界で知り合うことのできた弁護士さんを含む何人かの方にTBしたところ、津久井先生が私の疑問にTBで答えてくださいました。津久井先生の記事全文はこちら。
一部引用します。
******引用開始******
「教育基本法の改正は憲法に反しているから裁判に訴えることはできないのですか?」 という質問がいくつも寄せられました。
残念ながら現時点での答えはNoです。
なぜかというと、日本の裁判所では具体的な紛争処理を通じて、法律の違憲性を審査するシステムになっているからです。もう少し分かりやすく言うと、「具体的な事件」が起きないと、差止めも含め、訴えること自体ができないからです。 つまり「この法律が憲法に反しているかどうかを審理してください」という手続きは用意されていないのです。
ですから、たとえば先般の東京都の日の丸君が代違憲判決も、教員の処分という具体的な事件を前提にして、裁判が展開されていたわけです。 今回の改正教基法についても、裁判所で違憲性が問われるのは、この法律に基づいて具体的な処分がなされたり、事件が起きたとき、ということになります。
(中略)
今回の改正の意図は憲法の精神に反するものだし、目指そうとしている方向性は憲法の趣旨とは矛盾していたと言えるでしょう。
また、国内法の上位にある国連子どもの権利条約にも反していることは明らかです。
(中略)
その解釈の仕方によって、合憲になったり、違憲になったりするわけです。
あるいは、使い方(適用の仕方)によって、合憲か違憲かが分かれてくると言ってもよいでしょう。
教基法が改正されてしまった今、やらなければならないことは、この批判的精神と憲法の精神にのっとって、この法律の正しい解釈をいち早く打ち立てることでしょう。
そのように解釈の努力をしても、どうしても無理な部分があったら、それは「間違っている」のだから、理論的にも自信をもって、堂々と大きな声を上げ、改正運動を興せばよいのです。
“目の前には猛毒のフグがあるけれども、毒を抜いて、上手に料理すれば、美味しく召し上がっていただけるのではないか”、っちゅうような例え話はいかがでしょうか(ちょっと外したか?)。
******引用終了******
ということで、「フグの毒抜き」のために、法律家、弁護士、法学者という専門家と市民の連帯が必要になってくるのではないでしょうか。どのような運動、連帯ができるか、法律家の方々の意見をおうかがいできれば幸いなのですが...。
さて、専門家といえば、もう一つが教育学の専門家です。
国会審議中も、教育学者が次のような大規模な署名活動を展開し、そこに市民が連帯を表明するという運動もありました。
日本教育学会歴代会長「教育基本法改正継続審議に向けての見解と要望」に対する教育学研究者賛同署名
教育学者がこのように立ち上がったことは、私たち市民に勇気を与えてくれ、そのおかげで市民運動もさらに盛り上がりがあったのだと思います。
市民と教育学者のこのような連帯はなお必要なのではないでしょうか。
ちょうど、今日手に取ったアエラ誌には、日本大学文理学部の広田照幸教授(教育社会学)の談話が載っていました。学者としての研究活動だけ考えていたのだが、今回は気がついたら運動に加わっていたというような話(うろ覚えですみません)をされていました。
また、佐藤学・東京大学大学院教授(日本教育学会会長)は国会審議中に毎日新聞のインタビューで1947年版教育基本法の改正に反対することを明言していました。
専門家のこのような言葉は私たちを力づけてくれます。
このような教育学者と市民がさらに連帯する手段を見つけられるはずだと思います。
教育基本法は理念法ですから、下位法としての具体的な政策を定める「学校教育法」などの「改正」が次の国会で取り上げられるでしょう。そこで非民主的な下位法制定をどのように阻むことができるか、今回の「教育基本法」での敗北を糧に考え出すことはできないでしょうか。法律の専門家と、教育学の専門家と、市民とで。
その連帯をもって与野党にはたらきかけをすることを考えられないでしょうか。
とりあえず、広田先生と佐藤先生の所属大学の連絡先を調べました。また、お二人が所属する日本教育学会、そして、それ以外の教育学関係の学会の事務局の連絡先も調べました。
この先生方や学会事務局に手紙を書くとしたら、たとえば、以下のような内容かなと考えます。
-教育基本法「改定」に反対して多くの教育学者が立ち上がったことへのお礼
-教育行政の改悪に反対する闘いはまだ続くこと
-より大勢の教育学者とより大勢の市民の連帯をさらに具体的にすすめるにはどうしたらいいか、知恵をかしてほしいということ
ただし、学会事務局は、学術論文掲載の学会誌の編集事務や会員情報の管理などの場所なので、教育学者がいつもつどっているわけではないということは頭に入れて手紙を書くことを提案します。日常業務のじゃまになっても悪いでしょうし。
手紙に書く具体的な提案を思いつかなければ、教育基本法「改定」に反対する輪に加わったことへのお礼だけでもいいと思います。
では、お二人の先生の所属先と、教育関係のいくつかの学会の連絡先を紹介しておきます。
広田 照幸 教授 日本大学文理学部(教育社会学) 日本教育学会理事
日本大学文理学部教育学研究室
〒156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40
TEL: 03-5317-9714
FAX: 03-5317-9425
佐藤学・東京大学大学院教授 日本教育学会会長
東京大学 教育学部 ・ 大学院 教育学研究科
〒113 東京都文京区本郷 7-3-1
お二人が所属する日本教育学会はこちら。
日本教育学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsse4/
事務局
113-0033 東京都文京区本郷2−29−3 U.K’S ビル 3階
TEL: 03-3818-2505
FAX: 03-3816-6898
会長 佐藤 学(東京大学大学院教育学研究科)
それから、教育基本法「改定」反対声明を出していて、その全文を公開しているのが日本教育法学会。
日本教育法学会
http://kyokiho.org/
会長 伊藤進・駿河台大学法科大学院教授
こちらに手紙を出せば届くでしょう。
駿河台大学 法科大学院
http://www.surugadai.ac.jp/houka/
住所: 〒101-0062 千代田区神田駿河台2-9-8
TEL: 03-5259-3377
FAX: 03-5259-3379
E-Mail: law@surugadai.ac.jp
あと、いくつかの教育関係の学会。
日本教育行政学会
事務局
〒236-0027 横浜市金沢区瀬戸22-2
横浜市立大学 国際総合科学部人間学コース 高橋寛人研究室
TEL&FAX: 045-787-2294
日本教育社会学会
事務局
〒170-0004 東京都豊島区北大塚3-21-10 アーバン大塚3F
ガリレオ学会業務情報化センター内 日本教育社会学会
TEL: 03-5907-3750
FAX: 03-5907-6364
事務局電子メール g003jses-mng@(←@を半角にしてください)ml.galileo.co.jp
日本教育社会学会 役員へのメール jses-mng@(←@を半角にしてください)ml.galileo.co.jp
日本教育心理学会
事務局
〒113-0033 東京都文京区本郷 2-11-7 第1谷口ビル5F
Tel: 03-3818-1534
Fax: 03-3818-1575
教育史学会
事務局
〒112−8610 東京都文京区大塚2−1−1
お茶の水女子大学文教育学部教育史研究室
e-mail: jseh@yahoogroups.jp (全文字半角に変えてください)
それから、ブログ界にも教育学者や研究者が、情報や意見の発信や、研究者同士の意見交換をしているところが多いので、そういうところにも知恵を借りられればいいのですが。
私が読んだことがあるのは、たとえば、こんなところです。
ONO-Masa Homepage はてな出張所(annntonioさん)
今日行く審議会@はてな
長くなりました。専門家と市民との連帯をさらに広げられないかと、こんなことを考えてみました。ご意見などありましたらコメント欄にお願いいたします。
(転載終了)
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3件のコメント
[C464] >BLOG BLUESさん
- 2007-05-28
- 編集
[C465] 決して忘れちゃいけない
教育学も法学も、世の中を良い方向に導くための知恵であるという点で、共通していると思うのですが、村野瀬さんがご指摘されているように、確かに連帯ができていない盲点です。
教育基本法の精神は、法律が変えられたとしても、決してうしなわれていないと思います。それが人類の真実だと思うからです。
なんとか連帯をして、この考え方を忘れずに、再び盛り返さないといけないと思っているのですが・・・・
(それにしても次から次に悪政が・・・)
- 2007-05-28
- 編集
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