コンピュータ監視法への警戒をうながす記事を記録します。
●法と常識の狭間で考えよう コンピュータ監視法の先にあるものは何かhttp://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2011/03/post-4e70.html 2011.03.01 法務省は、「情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」(以下「コンピュータ監視法案」という)を提出すべく、民主党に対して働きかけていたが、2011年2月26日の民主党法務部門会議において了承され、早ければ3月4日にも閣議決定されて国会に上程される予定である。 この法案は、何度も上程されては廃案となった悪名高い共謀罪法案から、国連越境犯罪防止条約の国内法化である共謀罪、マネーロンダリング罪の前提犯罪の拡大、証人等買収罪などの部分を除外して提出しようとするものである。 今回、法務省は、事前に日弁連の意見を聞き、従前提出していた法案に一部修正を施した上で法案提出する意向を民主党に伝え、これが了承されたものである。 この法案の中心部分は、サイバー犯罪条約の国内法化のためのものである。先月号でも述べたが、サイバー犯罪条約(Convention on Cybercrime)は、欧州評議会(Council of Europe)において2001年11月に採択された条約であり、日本もオブザーバーとして参加して署名し、2004年4月21日に、この条約を承認する旨の国会決議がなされているから、国内法化する法律が成立したら、直ちに批准する運びとなっている。 しかしながら、サイバー犯罪条約は、国民のプライバシーや通信の秘密に対する重大な制約となる危険性が大きい内容の条約であり、コンピュータが使われた犯罪(現代ではほとんどの犯罪がそうである)について、強大な権限を捜査機関に与えることを意図したものである。 これまで提出されてきたコンピュータ監視法案は、その一部について最低限、国内法化するためのものであり、今回の法案が成立したとしても、サイバー犯罪条約が要請する全ての内容が実現される訳ではない。 例えば、今回、通信履歴の保全要請制度が新設されようとしているが、その対象は通信履歴にとどまり、通信内容、すなわち、電子メールの内容には及ばないから、時間の経過により電子メールの内容が失われて、後から差し押えようとしても差し押えができない可能性がある。ところが、サイバー犯罪条約16条は、通信履歴と通信内容を区別することなく「コンピュータ・データ」として保全することを求めており、日本がサイバー犯罪条約を批准したら、通信内容についても保全要請できる制度に改正することが求められることになる。特に、サイバー犯罪条約においては、この保全要請を、別の締約国に対して求めることができることが予定されていることから(サイバー犯罪条約29条1項)、その整備が強く求められることが予想されるものである。 また、サイバー犯罪条約20条は、通信履歴については、全ての犯罪について、リアルタイムに収集・記録することができる制度を創設することを求めている。これは、サイバー犯罪条約が、通信履歴が通信の秘密によって保護されていないことを前提として作られていることによる。しかしながら、我が国においては、通信履歴であっても憲法21条2項の通信の秘密の内容をなすとするのが一般的な解釈であり、その前提が大きく異なっている。現行の犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「通信傍受法」という)は、薬物犯罪、銃器犯罪、集団密航関係の罪、組織的殺人の罪の4種類についてしか通信傍受を認めていないから、サイバー犯罪条約が批准されたら、少なくとも通信履歴については全ての犯罪について通信傍受を可能にする制度に改正する必要があることになる。しかしながら、我が国においては通信履歴についても憲法21条2項が保障する通信の秘密の内容をなすものであるから、このように広く通信履歴のリアルタイム収集・記録を認める制度を創設することは憲法違反の疑いがあることになる。このような矛盾をどのように解決するつもりなのだろうか。 今回提出される法案は、一部修正されたからと言って、全ての懸念が排除された訳ではない。特に、保全要請制度のように、通信の秘密の保障を危うくすることが懸念されるものについては、捜査機関による運用状況を見ないとどうなるか予想がつかない。 法務省は、今回の法案については何としても成立させるという強い覚悟をもって臨んでいることが窺える。それは、まず、この法案を通さないと、この法案から分離した共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法の改正案を提出し、採決することもできないと考えているからであることは明らかである。 しかしながら、法務省はそれだけでなく、サイバー犯罪条約を批准したことを理由に、保全要請制度の対象を通信内容にも広げるとともに、通信傍受法の対象について、全ての犯罪について通信履歴は傍受できる内容に「改正」することを意図していると考えなければならない。 今回の法案にはそれ自体として懸念はあるが、あえて、その先にある通信の秘密を侵害することに繋がる部分は出さないで、「小さく産んで大きく育てる」ことを意図していると考えられるのである。 その意味からも、今回の法案を成立させることは、その先にある共謀罪法案や通信傍受法の「改正」を促進することに繋がるものとして、私たちは強く反対していく必要がある。
(転載ここまで)
●Afternoon Cafe 監視国家への道?ー表現の自由を萎縮させ通信の秘密を脅かしプライバシーを侵害する恐ろしいコンピューター監視法http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-582.html 2011-02-04 puyonyanさん経由で、コンピューター監視法、ウィルス作成罪の存在を知りました。 これは、表現の自由、表現の事前抑制禁止、通信の秘密、罪刑法定主義、令状主義などなど、憲法、刑法、刑訴法上の原則を破り、監視国家への道を開く悪法です。 この国はどうして性懲りもなく人権侵害を促進し民主主義から後退するような法ばかり作りたがるのでしょうか。人権後進国に退行したがるのは自民党から民主党に移行しても何も変わりませんね。 ウィルス作成罪の実際の条文はこちら
第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
この法には、こんなにも重大な問題点が・・・以下、こちらのサイトを参考にまとめてみました(一部そのまま抜粋しています) ◆盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 【声明】コンピュータ監視法に対する疑問http://www.anti-tochoho.org/ut/gg20101214.html ◆PortSideStation横浜市民放送局 【録画配信中】私たちのインターネット通信を監視する「コンピュータ監視法」とは何か1/24(月)http://portside-station.net/2011/01/23/6859/ ●ウィルス作成罪の構成要件「その意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」という定義は抽象的で曖昧です。未完成のワクチンやプログラムのバグでパソコンが誤作動しても「不正な指令」として処罰の対象となる可能性も否定できず、捜査当局による恣意的な捜査が行われる危険があります。 何を作れば処罰対象になるのかがはっきりしなければ、市民の自由な表現行為は萎縮せざるをえないことになるでしょう。 ●ウィルス作成罪は使用を罰するだけでなく、作った段階で罰しようというのが特徴です。 作っただけでは何の法益の侵害もないのに何故処罰しようとするのでしょうか。しかも予備罪と使用罪の刑罰の重さが同じなのは理解しがたいことです。 予備はまだ犯罪の実行に着手する前ですから、実際予備罪が設けられている犯罪でも、実行した後の法定刑に比べてかなり軽いのです。(ex.殺人罪は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役なのに対し、殺人予備罪は1月以上2年以下の懲役)予備行為と実行行為が同じ量刑なのは他に例がありません。 ここにこの法案の隠れた意図があるのではないかと懸念されています。 つまり、それだけ予備罪を重い罪としておけば、作成の段階で強い捜査権限を持てるようになります。予備の段階で捜査協力を要請しやすし逮捕捜索に躊躇無く踏みこみやすくなるのです。これでは捜査当局が容易に日常的監視を行えるようになってしまいます。 ●ウィルス(「不正な指令」)がつくられたことをどうやって調査・立証するのでしょうか。 作成行為を罰しようとするなら作成段階でウイルスを差し押さえてこれがウィルスだと言うしかありません。従ってかなり早い段階から被疑者を監視して逮捕することになります。 ウィルスをつくってるだろうという見込みをもって怪しいとさえ言えば、いつでも誰でも警察の監視対象にできるのです。 ●差し押さえは刑訴法にのっとって行われることになりますが、法は「有体物の差し押さえ」を前提としていて電子データの場合を想定していません。電子データは有体物と異なり、ネットワークで芋づる式に全てを掌握できてしまいます。プライバシーもへったくれもありません。市民は安心してコンピュータを使うことはできなくなるでしょう。 これはいままでの有体物の捜索・差し押さえでは想定されていない事態です。有体物の差し押さえを対象とする現行の刑訴法で電子データの差し押えもできるとすることには無理があります。 ●捜査当局の要請によって、プロバイダは最長90日間通信履歴を保存せねばなりません。これは市民の通信の自由、プライバシー権を明確に侵害するもので、多くの問題をはらんでいます。 これで当局は通信履歴で対象者の交友関係、思想、信条、趣味などを把握できます。しかも繰り返し保全要請をすることも可能です。そうなれば通信履歴の保存要請で盗聴法並み、いやそれ以上の効果をあげることができます。盗聴法は対象犯罪が限定されており、また盗聴には裁判所の令状も必要されていることを考えると、捜査当局による通信履歴の保全要請が使いやすさゆえに乱発される恐れがあります。 『もしもこの法改正が進めば、インターネットや携帯電話による市民の情報通信は常に監視されることになるだろう。警察による通信履歴の検閲や、コンピューター上でのプログラミングすらも、ウィルス作成罪にあたるとして取り締まることが可能になる』 『可決を契機に、現在日本は批准していない国際的なテロ防止と称して情報通信を監視する「サイバー犯罪条約」に批准することが考えられ、さらに批准を契機に盗聴法改正まで行われるのではないかという見解がある』 とジャーナリストの岩上安身さんは指摘しています。 サイバー犯罪条約についてはこちらをどうぞ ◆日弁連ーサイバー犯罪に関する条約の批准に関する意見書http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/2004_23.html ◆日弁連ーサイバー犯罪条約とその国内法化に関するQ&Ahttp://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/kokusai_keiji/kokusai_keiji_a.html このコンピューター監視法は元々共謀罪とセットで出てきましたが、評判の悪い共謀罪は切り離してこれだけ先に通してしまいたいという思惑があるようです。しかし、この法は共謀罪同様、テロ対策を口実にしてそのじつ国民監視に流用できる人権侵害法であると言わざるを得ません。 この通常国会に提出予定です。 国民一人一人の情報を国家が掌握し管理する言えば、昨年末、国民総背番号制の導入がコソーリ決定されています。 塵も積もれば山となる。こういう一つ一つの法が積み重なってやがて気づいたときにはがんじがらめ、人権を守る憲法が改正無しに骨抜きにされる監視社会になってしまうのは歴史が教えるところです。 ニーメラーの警句をここでも今一度思い起こし、一つ一つ確実に批判し潰していかなくてはならないと思います。監視国家への道を開かないために。 盗聴法廃止の賛同のお願いはこちらからです。http://www.anti-tochoho.org/ut/ss20100201.html (転載ここまで)
国民の健康を金儲けのために選別しもてあそび、貧困層を医療を受ける機会から遠ざけて緩やかな病気による殺人を容認するかのような日本のお政府様がこのような法律で国民のコンピュータを監視する。お政府様は国民をなんだと思っているんでしょうか。
続きの「
コンピュータ監視法への警戒 (2) 」に続きます。
築地市場の豊洲移転に反対 して食の安全を守りたい。●Like a rolling bean (new) 出来事録 ■2011-02-28 築地東卸理事長選4度目同数で3/4検討へ(重要新刊『貧困都政――日本一豊かな自治体の現実』)http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10815586430.html ■2011-03-02 都知事選候補松沢氏の築地市場問題見解、もう見る限りイシハラ路線踏襲(他の振替輸送候補にも警戒)http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10817689100.html
↑『がけっぷち社長 』さん作。また、税制についての当秘書課の記事は、「カテゴリ : 税制、税金、財政 」から。
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もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対人権を嫌悪する者が付和雷同し、嫌がらせの言節を放っているのに食傷。 こんばんは。私も村野瀬さんも十数年にわたってSNSの言論の場に身を置いていますが、特に近年、「物事を丁寧に書き示す」より「対象物を手っ取り早くぶん殴れる」言節が伊東 勉広島サミットについての批判的メモサミットとは?そもそもサミットとは?
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首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。
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こういった政治家閉口日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!入管法で改正が必要なのは、今の杜撰すぎる難民認定審査のあり方です。
日本は難民として認定すべき人を難民として認定していません。
それを改正するどころか改悪して難民閉口不祥事で議員辞職する維新議員はほとんどいない。こんな政党を支持・容認したり批判せずにいたりすることは維新の不祥事を支持するようなものだ。 #維新は最悪の選択肢 いわゆる「身体検査」が機能していないのでしょうね。日本共産党や公明党は選挙資金は党が負担するのが大前提です。大切な党のお金を使うのですから、候補者の選定基準も左の人袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。検察の指向性と日本政府の無謬性主義はパラレル 泉田裕彦に裏金を要求した星野伊佐夫元新潟県議が不起訴になりました。女性に強制性交すべく女性に受傷させたプロ野球選手は,不起訴の可能性が高いとも言われています。Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約郵便局の窓口でアパホテルカレーを販売中郵便局に行ったら,窓口にアパホテルの元谷芙美子社長の写真が載ったアパホテルカレーが390円で販売されていました。買いませんでした。アパホテルは自民党に要望し,自民Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。>ewkefcさん>自動車事故に遭わないため、遭わせないためには自動車を運転しないことなのね。
「生きているといろいろな問題があって大変です。だから、それらの問題を避けるためには村野瀬 玲奈#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title『#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9123.html
>コロナウィルスに感ewkefc#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。 マスクの効果は偉大ですよ。私のようなブサイクでもマスクをつければ堂々と人混みを歩けます。堂々と女性と会話することもできます(笑)。目の前でふんぞり返っている市左の人