中学生になった気分で私といっしょにフランスの公民科の勉強を続けましょう。^^
この秘書課広報室のどちらかというと熱心な読者の方でも、わかりきったことだと思って読み飛ばしている場合も多いと思います(^^;;が、すでによく知っていると思っていることでも、別の国の思想体系や歴史的背景というフィルターを通して読めば必ず新しい発見があります。民主主義思想の基本にいつも立ち戻ることは大切です。^^
ということで、『
フランスの公民科の教科書を読む 』シリーズ、"Education civique 4e"(Hatier出版社、2002年版)の紹介を続けます。今回は、途中を少し端折って、民主主義を構成する法についての説明のある第二章の4ページ分に進みます。
今回は、参政権の拡大と、労働法制の発展についてです。当たり前のことのように思うかもしれませんが、歴史的見方の光を当ててみましょう。
まず、参政権の拡大について。
■"Education civique 4e"(Hatier出版社、2002年版) 第二章: 民主主義を形作るいろいろな権利 (22~23ページ) 1. 法とは私たちのこと! ■1789年の人権宣言は、人権と市民の権利を認めている。市民であるというのは、一つの国家共同体に所属するということであり、権利と義務の行使によってそこに参加するということである(資料1)。なぜなら、市民権とは、税を払うことあるいは国を守ることのような義務をも含んでいるからである。 ■代表者を指名するための投票権は、最初は富裕層という少数派に制限されていたが、徐々に市民全体に拡大されていった。選挙は普通選挙とする(資料2)。しかし、本当に民主主義となるためには、投票は公平で秘密でなければならない(資料3)。今日では、多くの在仏外国人居住者の存在をきっかけとして、選挙権をめぐる論議は選挙権の拡大に及んでいる。 ■法案を採決する代表者を指名するだけでは足りない。民主主義が将来も生きつづけるためには、民主主義では、できるだけ多くの者が市民生活に社会参加することが求められている(資料4)。
用語 民主主義(民主政): 市民全体あるいは市民の代表者によって実行される統治。
資料1. 権利と義務の平等「第六章 法とは一般意思の表明である。すべての市民は法の制定に直接、あるいはその代表者を通じて参加する権利を有する。(…) 第十四章 市民は自ら、あるいはその代表者を通じて公的貢献の必要性を確認することと、それに自由意志で同意する権利を有する。 (1789年の人権宣言からの抜粋)
■1. ここで定義されているのはどんな権利か? ■2. その結果は何か? 資料2. 普通投票へのあゆみ-1791年 王政 納税額にもとづく男性による選挙 人口2500万人のうち有権者は450万人 -1792年 共和政 男性による普通選挙 人口2800万人のうち有権者は600万人 -1815年 王政 納税額にもとづく男性による選挙 人口3000万人のうち有権者は10万人 -1848年 共和政 男性による普通選挙 人口3300万人のうち有権者は940万人 -1945年 共和政 男女普通選挙 人口4200万人のうち有権者は2500万人 -1975年 共和政 18歳からの普通選挙 人口5000万人のうち有権者は3300万人
■1. 1848年には普通選挙だったか? ■2. 1945年以来、選挙権の拡大はどのようなものであったか? 資料3. 自由投票「1958年フランス共和国憲法第3条によると、選挙は直接選挙、あるいは間接選挙であり、常に普通選挙、平等で秘密でなければならない。」
(→1876年の投票所の絵と、1913年の投票所の写真。) ■1. 1876年と1913年に共通の投票方法は何か? ■2. その主な進歩点は何か? 資料4. 市民的手続き: 結社「第一条 結社とは、利益を分け合う以外の目的で、二人以上の人が恒久的にその知識や活動を共有する協約のことである。 第二条 人々の結社は許可あるいは事前の宣言無しで自由に行なうことができる。」 (1901年法)
加入(会費支払い) (個人的行動) ↓ 集合(総会で) (集団的行動) ↓ 選挙(投票) (個人的行動) ↓ 行動(理事会または事務局のため) (集団的行動) ■1. 条文によれば、結社と企業の違いは何か? ■2. 会費支払いは市民のどの義務に対応しているか? ■3. 政治活動に共通するどの行為によって、ある結社への所属を証明するか?(翻訳引用ここまで)
ここで説かれているのは、国、あるいは法に主権者として積極的にかかわってゆくことの重要性です。その背景にあるのは、性別や財産によって選挙権に制約があった時代から、投票の平等が実現していくまでの歴史的流れです。
また、投票するだけで終わりにしてはいけないということ、そして、外国人参政権を含む参政権の拡大の歴史的流れにも触れられています。
フランスでは、外国人参政権が歴史の流れの中で求められるようになってきていることが公民科の教科書にしっかり書かれています。「外国人に参政権を与えるなキイキイ」という日本とはずいぶん違いますね。
それから、「1901年法」にもとづく結社の自由というのも説明されています。許可やら届出やらいらないという。フランスの市民団体や友人知人の間のサークルなどで、「1901年法にもとづく結社」という但し書きがついているのをよく見ますが、それはこういうところに法的根拠があるわけでした。
では、次は労働法制についての章です。
2. 労働につく権利と労働権 (24~25ページ) ■生活の糧を得るために労働につく権利は1848年に宣言された。この権利は、フランスでは憲法前文の中で認められており、人間の尊厳といっしょに、共同体に各人が参加することを容易にしている。しかし、失業中にはこの権利をどのように適用するのだろうか?(資料1) ■19世紀以来、しばしば激しくなる争いを避け、雇用者と賃金労働者のしばしば相反する利益の間の仲裁をするために、国家が介入した(資料2)。労働法制が整備されていった(資料3)。 ■法によって保障され、組合によって守られ、労働者の権利はしばしば、その適用においてその使用が濫用されていないか、あるいは問題を起こさないか、批判されている。しかし、同時に、労働者の権利をなお拡大するために他の要求事項も表明されている(資料4)。しかし、たとえば、労働時間短縮について、どこまで行き着くのであろうか?
用語 労働法制: 雇用者と賃金労働者の間の関係を定める法律の総体。 組合: 労働者の利益と権利を守る結社。
資料1. 保障することが難しい権利「政府はすべての市民に仕事を保障する務めを持つ。」 (1848年2月25日の法令) 「すべての人間は労働の義務と、雇用を得る権利を有する。」 (1946年憲法の前文)
失業者数 -1975年 就業可能者数 22,372,000名 失業者実数 912,000名 男性失業者 2.9% 女性失業者 6.1% 15~24歳 8.9% 25~49歳 2.9% 50歳以上 2.7% -1995年 就業可能者数 25,590,000名 失業者実数 3,099,000名 男性失業者 10.4% 女性失業者 14.2% 15~24歳 26.3% 25~49歳 11.4% 50歳以上 8.0%
■1. 上の二つのテクストの文面の中の違いは何か? ■2. 失業の上昇がもたらす困難さは何か? ■3. 失業が不平等をさらに重大なものにするということを数値化された例で示しなさい。 資料2. 調停の必要性 1891年5月1日、デモを行なっていた労働者たちに向けて軍隊が発砲した。10名の死者と80名の負傷者が出た。この悲劇により、翌年、雇用者と賃金労働者が国による予防調停を求めることを促進する法の制定が決まった。1884年から、発展する組合によって労働界からの要求の高まりの組織化は改善されるようになった。1913年には、組合加入者が100万人に達し、彼らは投票でも意思表明をした。その間、国家は秩序維持の抑圧的役割から調停の役割へと変わった。1906年には、労働省が設立され、1910年には、現行法を集めた最初の労働法が発表された。 ■1. 労働争議に国家が介入する理由は何か? ■2. 国家はどのように介入するか? 資料3. 労働者の権利のあゆみ1841年 児童を労働から保護するギゾー法。 1848年 一日12時間労働制。 1864年 ストライキ権。 1884年 組合の設立を可能にする結社権。 1898年 労働災害に関する法律。 1906年 週6日労働制。 1919年 一日8時間労働の団体協約。 1936年 週40時間労働制と年12日の有給休暇。労働者代表制度の創設。 1945年 企業内従業者委員会制度。 1950年 最低賃金(SMIG)法制化。 (1973年にSMICに改編) 1968年 企業内組合部の法制化。 1971年 継続的職業研修制度。 1982年 5週間の有給休暇。オルー法。 1998年 2000年に向けて週35時間労働制。
■1. 安全の分野での法制化の進歩は何か?労働時間についての法制化の進歩は何か?労働者の意思表明についての法制化の進歩は何か? ■2. 労働法と自由を関係付けよ。 資料4. 労働権の制約と拡大 A. いくつかの職業では、ストライキ権は他者に及ぼす危険という理由で制約を受ける。たとえば、看護士には、最低限の業務の義務がある。(→看護士が病室で患者を看ている写真) B. 週35時間労働という、労働の権利の拡張を求めるデモ。(→デモの写真。「全員が働き、労働時間を減らそう。35時間労働を」とか「雇用をかちとろう」というスローガンを書いた風船が見える。CGT(共産党系労働組合)のロゴも見える) ■1. なぜ看護士の全面ストライキは不可能なのか? ■2. この写真では、何の分野の労働者の権利が問題になっているか?(翻訳引用ここまで)
労働法制が整備されていても、労働につく権利というのは保障がむずかしいもの。失業者の増大がそれを物語っています。しかし、だからといって法が不要だというわけではありません。失業者が多いから労働につく権利を定めた法が不要であると言い出す人はいないでしょうね?笑
労働争議では国のしかるべき機関が調停するということについても説明されています。長い歴史の中、血を流した末に獲得した権利であり、知恵です。
労働者の権利の拡大の歴史もこうして一覧表にすると圧巻です。百年単位で労働条件が少しずつ改善してきた様子、そして、今も改善を続けている様子がわかります。たとえば、左派連合の人民戦線内閣で1936年に有給休暇の制度がつくられたことは歴史的な快挙だったのです。
このように、政治に主体的にかかわりながら、歴史に学びながら、社会を進歩させ続けたいものです。歴史の退行はごめんです。
日本の民主化のための、『
フランスの公民科の教科書を読む 』シリーズ、さらに続けます。
↑『
たかしズム「ネトウヨ、バカウヨ、ネット右翼、恥さらし、売国奴、日本の恥」を語るための、たかしのブログ 』さん作。税制についての当秘書課の記事は、「
カテゴリ : 税制、税金、財政 」から。
築地市場の豊洲移転に反対 して食の安全を守りたい。●Like a rolling bean (new) 出来事録 ■2010-10-23 イシハラ都知事の築地市場移「決断」発言・農水省の第9次卸売市場整備基本方針審議会傍聴者記録http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10684856147.html ■2010-10-24 実質の果たし状。築地に都の封筒で「豊洲移転に全力を傾けてまいります」の都知事手紙(サイン入り)http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10685862467.html ■2010-10-28 公判後の取材に「原告は言いがかり」と東京都・コアサンプル廃棄(証拠隠滅)差止訴訟の第7回公判記録 http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10689687851.html
身近な一歩が社会を変える きまぐれな日々 の中で
そこに存在する 良き人生と生活 への切実な望みを
民主党 にわからせるために、
低気温のエクスタシー の中の
アブナイ日本 が
壊れる前に 、
生まれてきて良かったと感じられる社会に したいけど
とりあえず どうしたらいいか
kimera れない人の役にたちたくて、
イル・サンジェルマンの散歩道 の
アダージォ な
午後のカフェ の
窓辺でお茶 に
クリーム 入れながら
世界の片隅で税制についてのニュース や
広島瀬戸内新聞 や
虹の日記 や
フランス語の練習帳 や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブ を読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての 『
知られざる真実 』を
1947年教育基本法の理念の 今日行く審議会 と
スーパー小論文ハイスクール と
アジア連帯講座 と
内田樹の研究室 で
超左翼おじさん に学んで、
大脇道場 と
言ノ葉工房 と
内田樹の研究室 と
カナダde日本語 を学んだ後で、
労働組合ってなにするところ だろうとか、どうしたら
戸倉多香子 さんや
保坂展人 さんのために
みんななかよく 団結は力 で
すくらむ 組んで
多世代交流のブログ広場 の
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」 転がるひよこ豆のように 情報流通を促進 できるかとか、
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政治 団体秘書が
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(引用開始)
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