2010年、子どもの権利条約による対日審査の成績は「不合格」
- 2010/08/04
- 09:00


前回の記事で、子どもの貧困とたたかう埼玉県の大学教員の活動を紹介しましたが、その記事の中で、1994年に日本も批准している子どもの権利条約(「児童の権利に関する条約」)にもとづいた2010年6月の最新の対日審査のことに触れられていました。その補足をします。
まず、子どもの権利条約について。子どもの権利条約に触れた記事をいくつかここでは書いていますが、次の記事で復習(記事のリサイクルとも言います。笑)。
(引用ここまで)■「子どもの権利条約」に立ち返る (教育における管理と厳罰化への疑問)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-222.html
■11月20日は世界こどもの日(「子どもの権利条約」決議18年)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-492.html
(アムネスティ日本のニュースレターから)
『子どもの権利条約』の画期的な点は、児童をただ単に「保護の対象」としてだけでなく「権利の主体」と認めていることです。子どもの意見表明権(12条)ひとつとってもこんなに志の高い国際条約がこれまであったでしょうか。それは子どもの言葉や態度だけでなく、怒り、身体的症状や非行等のすべてを含む欲求の表明を子どもの固有の権利として認め、かつ又、親や教師など身近な大人がこれに誠実に応答することを社会の義務として、「子どもが自らの力で欲求を受容的に受け入れてもらう人間関係」の形成を掲げているのです。
この、子どものための世界人権宣言ともいうべき『子どもの権利条約』の実現に一歩でも近づいていくことで、どれほどわたしたちは世界に希望を見出すことが出来るでしょう。
■「子どもの権利」は日本で本当に守られているか? (「子どもの権利条約」20年に寄せて)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1520.html
条約の理念が本当に理解されているのなら、橋下徹大阪府知事が女子高生を泣かすことは許されないはずですし、橋下徹大阪府知事のその振る舞いについて猛烈な批判が沸き起こるはずでしょう。
条約の理念が本当に理解されているのなら、アミネ・カリルさん一家やカルデロン一家が家族ばらばらにされる処置を受けることもなかったはずですし、その処置への抗議ももっと強かったことでしょう。
条約の理念が本当に理解されているのなら、上の読売新聞の記事にもあるように、「日本は児童・家族関連の社会支出が国内総生産(GDP)比約0.8%にすぎず、欧州諸国の2~3%を大きく下回っている」という事態を日本国民と日本政府がいつまでも続けているはずがありません。
外務省人権人道課は「子どもの問題は家族だけではなく、社会全体で対応すべき問題だという意識が浸透してきた」と言っているそうですが、そうでしょうか?上にあげた具体例を見ると、「子どもの権利条約」の理念は日本では理解されていない、政府も報道機関もその理念を広めようとする気が非常に薄いかほとんどない、と感じます。残念なことです。
そして、条約の理念が本当に理解されているのなら、日本では「子どもの権利条約」20年にあたってもっともっと充実した報道がされていていいはずなのですが、私が見た限りではどうも物足りません。グーグルニュースのトップページでは全く出ていません。グーグル検索してやって出てくるだけです。
ということで、子どもの権利条約は、主体的な存在としての子どもの心身の健やかな発達をうながすための指針が示されているのですが、日本ではそれが尊重されている様子がないようにみえます。しかし、基本的人権の尊重があるまっとうな民主国では理解されて実践されている子どもの権利条約の趣旨を日本でも理解してほしいと私は思うのです。
そこで、子どもの権利条約にもとづいた2010年6月の、国連の子どもの権利委員会(児童の権利委員会)による最新の対日審査についてです。実は、今回も、ほとんど対日審査結果発表については日本のマスコミは報道しませんでした。サッカーのワールドカップなどあったから報道がなかったのかもしれませんが、日本では子どもを主体的存在として発達支援をすることについての関心が薄いことのあらわれと言ったら深読みしすぎでしょうか?
まずはもう一度、前回紹介した「労働組合ってなにするところ?」の後半の記事に戻りましょう。こちら。
●労働組合ってなにするところ?
日弁連人権擁護大会プレシンポジウム「子どもの貧困」・後半
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10600135581.html
ブログ主のみどりさんが報告した内容を箇条書きにばらしてまとめてみます。
▼5年前の前回の審査から全く変化がない。
▼審査において、子どもの貧困についての報告は政府からはなく、NGOによって報告された。
▼委員会の質問では、早期子ども時代の投資の資料がないこと、子どもへの社会的支出が少ないこと、不平等を是正する政策があるのかどうか、日本の子どもに対する予算の割当がわからないことなどが指摘された。
▼厚生労働省はGDP比の子ども予算の少なさは認めた。
▼厚生労働省は、子ども手当が社会全体で子育てを支える目的のものであり、ひとり親世帯への支援も行なっていると説明した。(村野瀬の独り言:現実に、ほんとうかなあ?)
▼委員会の総括所見では、子どもの貧困について2ヶ所で触れられた。
▼「資源配分」については、子どもの権利を実現する締約国の義務を満たせる配分が行なわれるようにするため、次のことが日本に勧告された。
中央および自治体レベルの予算を子どもの権利の観点から徹底的に検討すること。
子どもの権利に関わる優先的課題を反映した戦略的予算科目をさがめること。
子どものための優先的予算科目を資源水準の変化から保護すること。
指標システムに基づいて政策の成果をフォローアップする追跡システムを確立すること。
市民社会および子どもがあらゆるレベルで協議の対象とされることを確保すること。(これは、政策の策定段階で市民や子どもの意見を反映するべきだということ。)
▼さらに、「十分な生活水準に対する権利」として、次のことが日本に勧告された。
子どもの貧困を根絶するための適切な資源配分、発達に対する子どもの権利およびすべての家族(ひとり親家族を含む)に対して確保されるべき生活水準を考慮に入れながら貧困削減戦略を策定すること。
親が労働の規制緩和および流動化のような経済戦略に対処する能力が制約されていることを考慮し、金銭的その他の支援の提供によって、子どものウェルビーイングおよび発達にとって必要な家族生活保障ができているかどうか注意深く監視すること。
▼いずれも強い勧告であり、前回まではなかったものである。(村野瀬の独り言:これって、日本は5年前の宿題をまだやっていない怠け者で言い訳だけは一人前の劣等生みたいなものってこと?)
▼子どもの権利条約は、子どもは成長、発達するものであり、子どもの健やかな成長、発達は国が保障すべきものであるという考え方によるものである。
これだけ明確な課題を与えられているのに具体化ができない日本って大丈夫でしょうか?碧猫さんの「下請け機関らしい」という記事で書いてあるように、国連の児童の権利委員会をイルミナティかなにかのような正体不明の組織であるかのように報道する産経新聞が全国紙として数百万部単位で読まれているようでは、日本は大丈夫じゃないのかもしれません。苦笑
さて、マスコミの報道が存在しないかダメダメなら、社会ブログなどのインターネットメディアで子どもの権利条約にもとづいた2010年6月の最新の対日審査について紹介しているところはないでしょうか?ググってみると、市民が自分のインターネット媒体で訳して紹介しています。これは本来はマスコミの仕事ですよね。重要な情報なので、記録と記憶のためにお持ち帰りさせていただきました。
(転載ここまで)●ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト
http://www26.atwiki.jp/childrights/
日本の報告書審査(子どもの権利委員会)
第3回総括所見(2010年)
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/13.html
http://www26.atwiki.jp/childrights/pages/14.html
子どもの権利員会:総括所見:日本(第3回)〔前編〕
CRC/C/JPN/CO/3
配布:一般
2010年6月11日
原文:英語(Wordファイル)
先行未編集版
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:〔 〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。)
子どもの権利委員会
第54会期
2010年5月25日~6月11日
条約第44条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討
総括所見:日本
1.委員会は、2010年5月27日に開かれた第1509回および第1511回会合(CRC/C/SR.1509およびCRC/C/SR.1511参照)において日本の第3回定期報告書〔PDF〕(CRC/C/JPN/3)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。
A.序
2.委員会は、第3回定期報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/JPN/Q/3/Add.1)に対する文書回答〔PDF〕の提出を歓迎する。委員会は、部門を横断した代表団の出席および有益かつ建設的な対話を歓迎するものである。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書に基づく第1回締約国報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての総括所見(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。
B.締約国によるフォローアップ措置および達成された進展
4.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の批准(2004年8月2日)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書の批准(2005年1月24日)を歓迎する。
5.委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。
(a)2004年および2008年の児童虐待防止法改正。これにより、とくに児童虐待の定義が見直され、国および地方の政府の責任が明確化され、かつ虐待事案の通報義務が拡大された。
(b)2004年および2008年の児童福祉法改正。これにより、とくに、要保護児童対策地域協議会の設置権限が地方政府に与えられた。
(c)2005年6月の刑法改正による人身売買の犯罪化。
(d)子ども・若者育成支援推進法の公布(2010年)。
(e)2010年〔2006年〕の教育基本法改正。
6.委員会はまた、人身取引対策行動計画(2009年12月)、および、自殺率削減のための取り組みの調整を促進する目的で2005年7月に採択された「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」も歓迎する。
C.主要な懸念領域および勧告
1.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項)
委員会の前回の勧告
7.委員会は、締約国の第2回報告書(CRC/C/104/Add.2)の検討を受けて2004年2月に行なわれた懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.231)の一部に対応するため締約国が行なった努力を歓迎するが、その多くが十分に実施されておらず、またはまったく対応されていないことを遺憾に思う。委員会は、この総括所見において、これらの懸念および勧告をあらためて繰り返す。
8. 委員会は、締約国に対し、第2回報告書審査に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないもの(「調整および国家行動計画」に関するパラ12、独立した監視に関するパラ14、「子どもの定義」に関するパラ22、「差別の禁止」に関するパラ24、「名前および国籍」に関するパラ31、「体罰」に関するパラ35、障害に関するパラ43および「若者の自殺」に関するパラ47に掲げられた勧告を含む)に対応し、かつこの総括所見に掲げられた懸念事項に包括的に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。
留保
9.委員会は、締約国が第37条(c)に対する留保を維持していることを遺憾に思う。
10. 委員会は、締約国が、条約の全面的適用の障害となっている条約第37条(c)に対する留保の撤回を検討するよう勧告する。
立法
11.委員会は、子どもの権利の分野において、子どもの生活条件および発達の向上に資するいくつかの法律の公布および改正が行なわれたことに留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者育成支援推進法が条約の適用範囲を完全に網羅しておらず、または子どもの権利を保障するものではないこと、および、包括的な子どもの権利法が制定されていないことを依然として懸念する。委員会はまた、少年司法分野におけるものも含め、国内法の一部の側面が条約の原則および規定にいまなお一致していないことにも留意する。
12. 委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的法律の採択を検討し、かつ、国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。
調整
13.委員会は、子ども・若者育成支援推進本部、教育再生会議および種々の政府審議会など、子どもの権利に関する政策の実施に携わる多くの国家機関が存在することに留意する。しかしながら委員会は、これらの機関間でならびに国、広域行政圏および地方のレベル間で効果的調整を確保するための機構が存在しないことを懸念する。
14. 委員会は、締約国が、子どもの権利を実施する目的で締約国が国、広域行政圏および地方のレベルで行なっているあらゆる活動を効果的に調整するための明確な権限ならびに十分な人的資源および財源を与えられた適切な国家機構を設置するとともに、子どもの権利の実施に携わっている市民社会組織との継続的交流および協力を確立するよう勧告する。
国家行動計画
15.委員会は、子ども・若者育成支援推進法(2010年4月)などの多くの具体的措置がとられてきたことを歓迎するとともに、すべての子どもの成長を支援し、かつ子どもを全面的に尊重するために政府の体制一元化を図ることを目的とした「子ども・子育てビジョン」および「子ども・若者ビジョン」の策定に関心をもって留意する。しかしながら委員会は、条約のすべての分野を網羅し、かつ、とくに子どもたちの間に存在する不平等および格差に対応する、子どものための、権利を基盤とした包括的な国家行動計画が存在しないことを依然として懸念する。
16. 委員会は、締約国が、地方の公的機関、市民社会および子どもを含む関係パートナーと協議および協力しながら、子どものための国家行動計画を採択しかつ実施するよう勧告する。このような行動計画は、中長期的達成目標を掲げ、条約のすべての分野を網羅し、十分な人的資源および財源を提供し、かつ、必要に応じて成果の管理および措置の修正を行なう監視機構を備えたものでなければならない。委員会はとくに、このような行動計画において、所得および生活水準の不平等、ならびに、ジェンダー、障害、民族的出身、および、子どもが発達し、学習し、かつ責任ある生活に向けた準備を進める機会を形成するその他の要因による格差に対応するよう勧告する。委員会は、締約国が、国連子ども特別総会の成果文書「子どもにふさわしい世界」(2002年)およびその中間レビュー(2007年)を考慮するよう勧告する。
独立した監視
17.委員会は、条約の実施を国レベルで監視する独立の機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、5つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限、独立性および職務、効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、(遺憾ながら2002年以来棚上げされている人権擁護法案に基づいて設置予定の)人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。
18. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則(国連総会決議48/134)にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。
(b)次回の報告書において、国家人権委員会および子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。
(c)独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮すること。
資源配分
19.委員会は、締約国の社会支出がOECD平均よりも低いこと、最近の経済危機以前から貧困がすでに増加しており、いまや人口の約15%に達していること、および、子どものウェルビーイングおよび発達のための補助金および諸手当がこれまで一貫したやり方で整備されてこなかったことに、深い懸念を表明する。委員会は、新しい〔子ども〕手当制度および高校無償化法を歓迎するものの、国および自治体の予算における子どものための予算配分額が明確でなく、子どもの生活への影響という観点から投資を追跡しかつ評価できなくなっていることを依然として懸念する。
20. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう、強く勧告する。
(a)子どもの権利を実現する締約国の義務を満たせる配分が行なわれるようにするため、中央および自治体レベルの予算を子どもの権利の観点から徹底的に検討すること。
(b)子どもの権利に関わる優先的課題を反映した戦略的予算科目を定めること。
(c)子どものための優先的予算科目を資源水準の変化から保護すること。
(d)指標システムに基づいて政策の成果をフォローアップする追跡システムを確立すること。
(e)市民社会および子どもがあらゆるレベルで協議の対象とされることを確保すること。
データ収集
21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。
22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。締約国はまた、条約の実施において達成された進展を効果的に監視しかつ評価することおよび子どもの権利の分野における政策の効果を評価することを目的とした指標も開発するべきである。
広報、研修および意識啓発
23.委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家ならびに一般公衆の間で条約に関する意識を促進するために締約国が行なってきた努力には留意するものの、これらの努力が十分ではないこと、または条約の原則および規定を普及するための計画が実行に移されていないことを依然として懸念する。とりわけ、子どもおよびその親に対して情報をより効果的に普及することが緊急に必要である。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家の研修が不十分であることも懸念する。
24. 委員会は、締約国に対し、子どもおよび親の間で条約に関する情報の普及を拡大するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに活動しているすべての者(教職員、裁判官、弁護士、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象とした、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう促す。
市民社会との協力
25.市民社会組織と多くの会合が持たれてきたことに関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どもの権利のための政策およびプログラムの開発、実施および評価のあらゆる段階で重要である継続的協力の慣行がいまなお確立されていないことを懸念する。委員会はまた、市民社会組織が、委員会の前回の総括所見のフォローアップに関与しておらず、または締約国の第3回定期報告書の作成中に意見を述べる十分な機会を与えられなかったことも懸念する。
26. 委員会は、締約国に対し、市民社会との協力を強化するとともに、条約の実施のあらゆる段階(定期報告書の作成を含む)を通じて市民社会組織のより組織的な関与を図るよう奨励する。
子どもの権利と企業セクター
27.委員会は、民間セクターが子どもおよびその家族の生活に甚大な影響を及ぼしていることに留意し、かつ、子どものウェルビーイングおよび発達に関わる企業セクターの社会的および環境的責任について締約国が規制を行なっているのであれば、当該規制に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。
28. 委員会は、締約国に対し、企業の活動から生じるいかなる悪影響からも地域コミュニティ、とくに子どもを保護する目的で、企業セクターが企業の社会的および環境的責任に関する国内外の基準を遵守することを確保するための規制を確立しかつ実施するため、効果的措置をとるよう奨励する。
国際協力
29.委員会は、いまなお相当額にのぼる政府開発援助(ODA)に留意するとともに、2003年の戦略的改定によって貧困削減、持続可能性、安全保障および平和維持措置が優先されるようになったことを歓迎するが、締約国が一貫してODA予算額を削減しており、国内総生産(GDP)の0.7%をODAに支出するという国際合意よりもはるかに低い、対GDP比0.2%という水準であることを懸念する。委員会はとくに、開発途上国における気候変動対策といった特定の目的のために追加的資源の配分を行なうこと、および、アフリカ諸国向けの援助が顕著に増額されること以外には一般的改革は計画されていないと締約国が表明したことを懸念する。
30. 委員会は、締約国が、とくに子どもに利益をもたらすプログラムおよび措置に対して提供される資源を増加させる目的で、ODAに関する国際的達成目標へのコミットメントを再検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見および勧告を考慮するよう提案する。
2.子どもの定義(条約第1条)
31.委員会は、最低婚姻年齢の男女差(男子18歳・女子16歳)を解消するよう求めた前回の総括所見の勧告(CRC/C/15/Add.231、パラ22)にも関わらず、格差が残っていることについて懸念を表明する。
32. 委員会は、締約国がその立場を再検討し、婚姻年齢を引き上げて両性ともに18歳にするよう勧告する。
3.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条)
差別の禁止
33.委員会は、若干の立法措置がとられたにも関わらず、無遺言相続を規律する法律上、婚外子がいまなお婚内子と同一の権利を享受していないことを懸念する。委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第5条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念(CEDAW/C/JPN/CO/6)を繰り返す。
34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。
(b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。
35.委員会は、刑法で女性および女子しか強姦罪および関連の犯罪の被害者として想定されておらず、かつ、そのためこれらの規定に基づく保護が男子には及ばないことに、懸念とともに留意する。
36. 委員会は、男子か女子かを問わず強姦の被害者全員が同一の保護を与えられることを確保するため、締約国が刑法改正を検討するよう勧告する。
子どもの最善の利益
37.子どもの最善の利益は児童福祉法に基づいて考慮されているという締約国の情報は認知しながらも、委員会は、1974〔1947〕年に採択された同法に、子どもの最善の利益の優越性が十分に反映されていないことに懸念とともに留意する。委員会はとくに、そのような優越性が、難民および資格外移住者である子どもを含むすべての子どもの最善の利益を統合する義務的プロセスを通じ、すべての立法に正式にかつ体系的に統合されているわけではないことを懸念する。
38. 委員会は、締約国が、あらゆる法規定において、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定およびプロジェクト、プログラムならびにサービスにおいて、子どもの最善の利益の原則が実施されかつ遵守されることを確保するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。
39.委員会は、子どものケアまたは保護に責任を負う相当数の機関が、とくに職員の数および適格性ならびに監督およびサービスの質に関して適切な基準に合致していないという報告があることに、懸念とともに留意する。
40. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)そのような期間が提供するサービスの質および量を対象とし、かつ公共部門および民間部門の両方に適用されるサービス基準を発展させかつ定義するための効果的措置をとること。
(b)公共部門および民間部門の両方において、そのような基準を一貫して遵守させること。
生命、生存および発達に対する権利
41.「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」などを通じ、子ども、とくに思春期の青少年の間で発生している自殺の問題に対応しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもおよび思春期の青少年が自殺していること、および、自殺および自殺未遂に関連したリスク要因に関する調査研究が行なわれていないことを依然として懸念する。委員会はまた、子どもの施設で起きている事故が、そのような施設で安全に関する最低基準が遵守されていないことと関連している可能性があるという情報にも懸念する。
42. 委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。
子どもの意見の尊重
43.司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、正式な規則では年齢制限が高く定められていること、児童相談所を含む児童福祉サービスが子どもの意見をほとんど重視していないこと、学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。
44. 条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面(学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む)において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。
4.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a))
出生登録
45.委員会は、締約国の多くの規則が、一定の状況下にある親、とくに子どもの出生を登録することのできない、在留資格のない移住者のもとに生まれた子どもの出生登録の可能性を制約する効果を有しているという、前回の総括所見(CRC/C/15/Add.231)に掲げられた懸念をあらためて繰り返す。これらの規則が存在する結果、多くの子どもが登録されず、このような子どもが法律上無国籍となる状況が生み出されている。
46. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)すべての子どもの登録を確保し、かつ子どもを法律上の無国籍状態から保護するため、条約第7条の規定にしたがい、国籍および市民権に関わる法律および規則を改正すること。
(b)無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。
体罰
47.学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた1981年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。
48. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。
(a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。
(b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。
(c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。
子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ
49. 子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究(A/61/299)について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)東アジア・太平洋地域協議(2005年6月14~16日、バンコク)の成果および勧告を考慮しながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとること。
(b)以下の勧告に特段の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に関わる同研究の勧告の実施を優先させること。
(i)子どもに対するあらゆる形態の暴力を禁止すること
(ii)子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての者の能力を増進させること。
(iii)回復および社会的再統合のためのサービスを提供すること。
(iv)アクセスしやすく、子どもにやさしい通報制度およびサービスを創設すること。
(v)説明責任を確保し、かつ責任が問われない状態に終止符を打つこと。
(vi)国レベルの体系的なデータ収集および調査研究を発展させ、かつ実施すること。
(c)すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的および心理的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、市民社会と連携しながら、かつとくに子どもの参加を得ながら、これらの勧告を行動のためのツールとして活用すること。
(d)次回の報告書において、締約国による同研究の勧告の実施に関わる情報を提供すること。
(e)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表と協力し、かつ同代表を支援すること。
子どもの権利員会:総括所見:日本(第3回)〔後編〕
(子どもの権利員会:総括所見:日本(第3回)〔前編〕より続く)
5.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(第1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(第4項)および第39条)
家庭環境
50.日本社会で家族の価値が普及の重要性を獲得していることは承知しつつ、委員会は、親子関係の悪化にともなって子どもの情緒的および心理的ウェルビーイングに否定的影響が生じており、子どもの施設措置という結果さえ生じていることを示す報告があることを懸念する。委員会は、これらの問題が、高齢者と乳幼児のケアとの間で生じる緊張、ならびに、貧困がとくにひとり親世帯に及ぼす影響に加え、学校における競争、仕事と家庭生活の両立不可能性等の要因から生じている可能性があることに留意する。
51. 委員会は、締約国が家族を支援しかつ強化するための措置を導入するよう勧告する。そのための手段としては、子育ての責任を履行する家族の能力を確保する目的で男女双方を対象として仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること、親子関係を強化すること、および、子どもの権利に関する意識啓発を図ることなどがあげられる。委員会はさらに、社会サービス機関が、子どもの施設措置を防止するためにも、不利な立場に置かれた子どもおよび家族に優先的に対応し、かつ適切な金銭的、社会的および心理的支援を提供するよう勧告する。
親のケアを受けていない子ども
52.委員会は、親のケアを受けていない子どもを対象とする、家族を基盤とした代替的養護に関する政策が存在しないこと、家族から引き離されて養護の対象とされる子どもの人数が増えていること、小集団の家庭型養護を提供しようとする努力にも関わらず多くの施設の水準が不十分であること、および、代替的養護施設において子どもの虐待が広く行なわれているという報告があることに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会は、遺憾ながら広く実施はされていないものの、苦情申立て手続が設けられたことに留意する。委員会は、里親が義務的研修を受け、かつ増額された手当を受給していることを歓迎するが、一部類型の里親が金銭的支援を受けていないことを懸念する。
53. 委員会は、第18条に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)子どもの養護を、里親家庭、または居住型養護における小集団編成のような家庭的環境のもとで提供すること。
(b)里親養護を含む代替的養護現場の質を定期的に監視し、かつ、あらゆる養護現場による適切な最低基準の遵守を確保するための措置をとること。
(c)代替的養護現場における児童虐待を調査し、かつその責任者を訴追するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療的ケアその他の適切な回復援助にアクセスできることを確保すること。
(d)金銭的支援がすべての里親に提供されるようにすること。
(e)「子どもの代替的養護に関する国連指針」(2009年11月20日に採択された国連総会決議A/RES/64/142)を考慮すること。
養子縁組
54.委員会は、養親またはその配偶者の直系卑属である子どもの養子縁組が司法機関による監督または家庭裁判所の許可を受けずに行なえることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、国外で養子とされた子どもの登録機関が存在しないことを含め、国際養子縁組が十分に監督されていないことを懸念する。
55. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)すべての養子縁組が司法機関による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれること、および、養子とされたすべての子どもの登録機関が維持されることを確保するための措置をとり、かつこれを効果的に実施すること。
(b)国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ第33号条約(1993年)の批准を検討すること。
児童虐待およびネグレクト
56.委員会は、虐待防止のための機構を定めかつ執行する、児童虐待防止法および児童福祉法の改正等の措置を歓迎する。しかしながら委員会は、民法上の「親権」概念によって「包括的支配」を行なう権利が与えられていることおよび親が過大な期待を持つことにより、子どもが家庭で暴力を受けるおそれが生じていることを依然として懸念する。委員会は、児童虐待の発生件数が増え続けていることに、懸念とともに留意する。
57. 委員会は、締約国が、以下のものを含む措置をとることにより、児童虐待の問題に対応する現在の努力を強化するよう勧告する。
(a)虐待およびネグレクトの否定的影響に関する公衆教育プログラム、ならびに家族発達プログラムを含む防止プログラムを実施し、かつ、積極的な、非暴力的形態のしつけを促進すること。
(b)家庭および学校で虐待の被害を受けた子どもに十分な保護を提供すること。
6.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(第3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(第1~3項))
障害のある子ども
58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。
59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。
(b)障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。
(c)存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。
(d)障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。
(e)障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。
(f)障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。
(g)教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。
(h)これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。
(i)障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。
メンタルヘルス
60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。
61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。
保健サービス
62.委員会は、行動面に関わる学校の期待を満たさない子どもが児童相談所に送致されることに、懸念とともに注目する。委員会は、専門的処遇の水準(意見を聴かれる子どもの権利の実施および子どもの最善の利益の考慮を含む)に関する情報が存在しないことを懸念するとともに、成果の体系的評価が利用されていないことを遺憾に思う。
63. 委員会は、締約国が、児童相談所システムおよびその作業方法に関する独立の調査(リハビリテーションの成果に関する評価も含む)を委託し、かつ、このレビューの結果に関する情報を次回の定期報告書に含めるよう勧告する。
HIV/AIDS
64.委員会は、HIV/AIDSその他の性感染症の感染率が上昇していること、および、これらの健康問題に関する思春期の青少年向けの教育が限定されていることに懸念を表明する。
65. 委員会は、締約国が、学校カリキュラムにリプロダクティブ・ヘルス〔性と生殖に関わる健康〕教育が含まれることを確保し、かつ思春期の青少年に対して自己のリプロダクティブ・ライツ〔性と生殖に関わる権利〕に関する情報(10代の妊娠およびHIV/AIDSを含む性感染症の予防に関するものを含む)を全面的に提供するとともに、思春期の健康および発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮に入れながら、HIV/AIDSその他の性感染症の予防のためのすべてのプログラムに思春期の青少年が容易にアクセスできることを確保するよう勧告する。
十分な生活水準に対する権利
66.対話の際、委員会は、すべての子どもを対象とする改善された子ども手当制度が2010年4月から施行された旨の情報を提供されたが、この新たな措置が、貧困下で暮らしている人口の割合(15%)を、生活保護法およびひとり親家庭(とくに女性が世帯主である世帯)を援助するためのその他の措置のような現在適用されている措置よりも効果的に低下させることにつながるかどうか評価するためのデータは、利用可能とされていない。委員会は、財政政策および経済政策(労働規制緩和および民営化戦略等)が、賃金削減、女性と男性の賃金格差ならびに子どものケアおよび教育のための支出の増加により、親およびとくにシングルマザーに影響を与えている可能性があることを懸念する。
67. 委員会は、締約国が子どもの貧困を根絶するために適切な資源を配分するよう勧告する。そのための手段には、貧困の複雑な決定要因、発達に対する子どもの権利およびすべての家族(ひとり親家族を含む)に対して確保されるべき生活水準を考慮に入れながら、貧困削減戦略を策定することも含まれる。委員会はまた、締約国に対し、親は子育ての責任を負っているために労働の規制緩和および流動化のような経済戦略に対処する能力が制約されていることを考慮に入れるとともに、金銭的その他の支援の提供によって、子どものウェルビーイングおよび発達にとって必要な家族生活を保障することができているかどうか、注意深く監視するよう促す。
子どもの扶養料の回復
68.子どもの扶養料の回復を図ることを目的とした民事執行法の制定(2004年)には留意しつつ、委員会は、別居または離婚した親(出国した者を含む)の多く(ほとんどは父親)が扶養義務を果たしていないこと、および、未払いの扶養料を回復するための現行手続が十分ではないことを懸念する。
69. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)婚姻しているか否かに関わらず、両方の親がその子どもの扶養に公平に貢献すること、および、いずれかの親が義務を履行しない場合に扶養義務が効果的に回復されることを確保する、現行の法律および措置の実施を強化すること。
(b)新たな機構(すなわち、債務不履行の親の扶養義務を履行し、かつ、その後、適切な場合には民事上または刑事上の法律を通じて未払金を回収する国家基金)を設立し、扶養料の支払いがこの機構を通じて回復されることを確保すること。
(c)親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(1996年)を批准すること。
7.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条)
教育(職業訓練および職業指導を含む)
70.委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。
71. 委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。
72.委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。
73. 委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。
74.委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。
75. 委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。
遊び、余暇および文化的活動
76. 委員会は、締約国が休息、余暇および文化的活動に対する子どもの権利を想起するよう求めるとともに、公共の場所、学校、子ども施設および家庭における子どもの遊び時間その他の自主的活動を促進しかつ容易にする取り組みを支援するよう勧告する。
8.特別な保護措置(条約第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)および(d)、第30条ならびに第32~36条)
保護者のいない難民の子ども
77.委員会は、犯罪活動の疑いが存在しない場合でさえ庇護希望者の子どもを収容する慣行が広く行なわれていること、および、保護者のいない庇護希望者の子どもをケアする機構が確立されていないことに懸念を表明する。
78. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)庇護希望者の子どもの収容を防止し、このような子どもの入管収容施設からの即時釈放を確保し、かつ、このような子どもに宿泊所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するため、正式な機構の確立等を通じて即時的措置をとること。
(b)公正かつ子どもに配慮した難民認定手続のもと、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保しながら、保護者のいない子どもの庇護申請の処理を迅速に進めるとともに、後見人および法定代理人を任命し、かつ親その他の近親者の所在を追跡すること。
(c)国連難民高等弁務官(UNHCR)の「子どもの最善の利益の公式な決定に関するガイドライン」および「難民の保護およびケアに関するガイドライン」を考慮しながら、難民保護の分野における国際基準を尊重すること。
人身取引
79.委員会は、人身取引を刑法上の犯罪と定めた刑法改正(2005年7月施行)および2009年の「人身取引対策行動計画」を歓迎する。しかしながら委員会は、同行動計画のために用意された資源、調整および監視のための機関、ならびに、人身取引対策がとくに子どもに与える影響についての情報が存在しないことに留意する。
80. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
(a)とくに子どもの人身取引に対応するための措置の効果的監視を確保すること。
(b)人身取引の被害者に対し、身体的および心理的回復のための援助が提供されることを確保すること。
(c)行動計画の実施に関する情報を提供すること。
(d)国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2000年)を批准すること。
性的搾取
81.委員会は、締約国の第2回定期報告書の審査後にも留意された、買春によるものも含む子どもの性的搾取件数が増えていることに対する懸念をあらためて繰り返す。
82. 委員会は、子どもの性的搾取の事件を捜査しかつ加害者を起訴するとともに、性的搾取の被害者に対してカウンセリングその他の回復援助を提供する努力を締約国が強化するよう勧告する。
少年司法の運営
83.委員会は、2000年の少年法改正においてどちらかといえば懲罰的なアプローチが採用され、罪を犯した少年の権利および司法上の保障が制限されてきた旨の、締約国の第2回報告書(CRC/C/104/Add.2)の検討を受けて2004年2月に表明した前回の懸念(CRC/C/15/Add.231)をあらためて繰り返す。とりわけ、刑事責任年齢〔刑事手続適用年齢〕が16歳から14歳に引き下げられたことにより、教育的措置がとられる可能性が低くなり、14~16歳の多くの子どもが矯正施設への収容の対象とされている。また、重罪を犯した16歳以上の子どもは刑事裁判所に送致される可能性があり、審判前の勾留期間は4週間から8週間に延長され、かつ、非職業裁判官制度である裁判員制度は、罪を犯した子どもを専門の少年裁判所が処遇することの障害となっている。
84.委員会はさらに、成人刑事裁判所に送致される少年の人数が顕著に増加していることを懸念するとともに、法に抵触した子どもに認められている手続的保障(弁護士にアクセスする権利を含む)が制度的に実施されていないため、とくに自白の強要および不法な捜査実務が行なわれていることを遺憾に思う。委員会はまた、少年矯正施設における被収容者への暴力が高い水準で行なわれていること、および、少年が審判前に成人と勾留される可能性があることも懸念する。
85. 委員会は、締約国に対し、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を考慮に入れながら、少年司法制度を条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針を含む少年司法分野のその他の国連基準と全面的に一致させる目的で、少年司法制度の運用を再検討するよう促す。とりわけ委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告する。
(a)子どもが刑事司法制度と接触することにつながる社会的条件を解消するために家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置をとるとともに、その後のスティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。
(b)刑事責任〔刑事手続の適用〕に関する最低年齢との関連で法律を見直し、従前の16歳に引き上げることを検討すること。
(c)刑事責任年齢に達していない子どもが刑法犯として扱われまたは矯正施設に送られないこと、および、法に抵触した子どもが常に少年司法制度において対応され、専門裁判所以外の裁判所で成人として審理されないことを確保するとともに、このような趣旨で裁判員制度を見直すことを検討すること。
(d)現行の法律扶助制度の拡大等により、すべての子どもが手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保すること。
(e)可能な場合には常に、保護観察、調停、地域奉仕命令または自由剥奪刑の執行停止のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。
(f)(審判前および審判後の)自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間で適用されること、および、自由の剥奪がその中止の観点から定期的に再審査されることを確保すること。
(g)自由を奪われた子どもが、審判前勾留の時期も含め、成人とともに収容されず、かつ教育にアクセスできることを確保すること。
(i)〔(h)〕少年司法制度に関わるすべての専門家が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。
マイノリティまたは先住民族の集団に属する子ども
86.アイヌ民族の状況を改善するために締約国がとった措置には留意しながらも、委員会は、アイヌ、コリアン、部落その他のマイノリティの子どもが引き続き社会的および経済的周縁化を経験していることを懸念する。
87. 委員会は、締約国に対し、民族的マイノリティに属する子どもへの差別を生活のあらゆる分野で解消し、かつ、条約に基づいて提供されるすべてのサービスおよび援助に対し、このような子どもが平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置をとるよう促す。
9.フォローアップおよび普及
フォローアップ
88.委員会は、とくに、これらの勧告を高等〔最高〕裁判所、内閣および国会の構成員ならびに適用可能な場合には地方政府に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
総括所見の普及
89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、第3回定期報告書、締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。
次回報告書
90.委員会は、締約国に対し、第4回・第5回統合報告書を2016年5月21日までに提出するように求める。報告書は120ページを超えるべきではなく(CRC/C/118参照)、かつこの総括所見の実施に関する情報が記載されるべきである。
91.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。
さあ、これだけ日本は未来に向けて改善すべき宿題があります。
頑張れ日本! 5年後こそめざせベスト4!!(謎

↑『たかしズム「ネトウヨ、バカウヨ、ネット右翼、恥さらし、売国奴、日本の恥」を語るための、たかしのブログ』さん作。税制についての当秘書課の記事は、「カテゴリ : 税制、税金、財政」から。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2010-08-02
科学誌Natureのブログの和訳(東京都の豊洲新市場予定地汚染実験の非科学性の批判)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10607633356.html
■2010-08-02
イシハラ都政による「土壌汚染除去実験」の目茶苦茶さ<11>(会議の珍妙なやりとり・「米ぬか」?)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10607656528.html
■2010-08-02
東京都の欺瞞と悪意に満ちた第14回技術会議の後の「市場を考える」会記者会見詳報
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10608328148.html
■ 2010-08-03
たったの20分!質疑応答の約束をまた破り強制幕引きをした第14回東京都技術会議(会場の怒りの声)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10608598316.html


身近な一歩が社会を変えるきまぐれな日々の中でそこに存在する良き人生と生活への切実な望みを民主党にわからせるために、低気温のエクスタシーの中のアブナイ日本が壊れる前に、生まれてきて良かったと感じられる社会にしたいけどとりあえずどうしたらいいかkimeraれない人の役にたちたくて、イル・サンジェルマンの散歩道のアダージォな午後のカフェの窓辺でお茶にクリーム入れながら世界の片隅で税制についてのニュースや広島瀬戸内新聞や虹の日記やフランス語の練習帳や「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブを読んで、消費税と社会保障と国家予算についての『知られざる真実』を1947年教育基本法の理念の今日行く審議会とスーパー小論文ハイスクールとアジア連帯講座と内田樹の研究室で超左翼おじさんに学んで、大脇道場と言ノ葉工房と内田樹の研究室とカナダde日本語を学んだ後で、労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら戸倉多香子さんや保坂展人さんのためにみんななかよく団結は力ですくらむ組んで多世代交流のブログ広場の多文化・多民族・多国籍社会で「人として」転がるひよこ豆のように情報流通を促進できるかとか、明日も晴れの空と風と、月と、星のもとで白砂青松の雪裏の梅花やブーゲンビリアや古い寺を多く見て日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書きながら国会議員定数削減・比例削減に反対するInternet Zoneのサイバー政治団体秘書がはげしく学び はげしく遊ぶおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
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■官庁への意見送付先について http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-51.html
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近年日本の教育は、
・教育現場での大日本帝国時代の国旗「日の丸」、国歌「君が代」の押しつけ強制。
・教育基本法の改悪。
・閉口自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵自民党の錬金術 パーティ券の売り上げノルマを超えた分は議員にキックバックされるという自民党の錬金術。安倍晋三が存命であったなら,そのようなことを口すべらす議員はいなかったのでTakeshi橋下徹が「最低賃金廃止」を言い換えたけど、中身は同じ障がい者の最低賃金は低すぎる。 日本における最低賃金は時給1500円であってしかるべきですが,全国的には時給1000円前後となっているようです。障がい者には特に低い賃金が設定されています。私は特別支Takeshi自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵「一億総白痴化」の典型例今日、テレビは「日大アメフト部」云々(でんでん)で騒いで、裏金疑惑問題に対して煙幕をはっている、としか思えない情けなさ…
大学が組織ぐるみで悪事を働いていたというの津木野宇佐儀自民党の裏金疑惑問題をすべて白日のもとにさらさなければならない、日本が本当に民主主義国なら。 #自民党に投票するからこうなる #自民党は国民の敵 情けないのは今回のパー券疑惑を最初に報じたのは赤旗で、しかも1年も前ということです。
これだけではなく数々のスキャンダルも最初に報じたのは週刊誌だとか最近はそ左の人憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。No title安倍晋三が総理大臣になって確実に立憲主義や法の支配、基本的人権の尊重を破壊したことと、その意思が岸田を始めとした自民党全体に乗り移ったと見なすべきです。
学術会アンドリュー・バルトフェルド憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。プチプーチンやることがプーチン容疑者ですね。
ほかにも、大統領と首相の交換を真似て居座った二人もいました。時々拝見憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示す。No title『憲法擁護義務がある内閣総理大臣自民党岸田文雄が自分たちの利益になるように改憲を誘導するのは自民党がすでに日本の民主主義や三権分立を破壊した状態であることを示すewkefc政治やニュースのない生活の後で痛感する日本政治と日本国と日本人の大問題無理せずご自身のペースでの末永いご活躍を時々拝見吉村洋文維新帝国を相手どって法的措置を行使したい。 #維新はタイガースの優勝を利用するな #維新はバファローズの優勝を利用するな #維新は利権と汚職と税金泥棒 #維新は最悪の選択肢 #万博中止♯維新は最悪の選択肢「維新」といえば問題行動、不祥事のオンパレードが代名詞ですが、今月11月はとりわけそれが目に余ります。
・阪神、オリックスの優勝パレードに大阪府職員を無賃で動員、閉口ハマス(ハマース)のイスラエルへの大規模攻撃についてハマスとの一時停戦が実現した一方で忘れてはいけないこと。 アメリカ国防人員データ・センターによると,2020年12月現在,陸軍、海軍,海兵隊,空軍,沿岸警備隊の現役兵士総数は1,371,627人でアメリカ国内で軍務に服する者1,201Takeshi福島県議選、京都府八幡市長選、東京都青梅市長選(2023年11月12日)の結果から思う米沢市長選挙は自公推薦敗れる。 任期満了に伴う米沢市長選は11月26日開票され、国民民主党などが支援する無所属新人の元衆院議員近藤洋介氏(58)が、元市参与伊藤夢人氏(38)=自民・公明推薦Takeshi政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)こういうことでも日本共産党の議員経験者(現職も元職も関係なく)に聞けば、殆どずれたことは言わないんですけどね。
杉村大蔵みたいなのに聞くから盛大にゴールポストがずれるんですよ。アンドリュー・バルトフェルド政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑) 私が献金企業の株主なのであれば取締役全員を特別背任で告発しますね。だってそうでしょう?「献金によって政策は変わらない」と言っているわけですから。
企業献金は左の人自民党で差別扇動を「担当」する杉田水脈は総務政務官を辞したが、差別扇動行為を信念として続けるらしい。事実上の日本政府公認の差別扇動が悲しい。差別は杉田水脈の存在理由である。 日本における名うてのレイシストである杉田水脈の存在理由
(raison d'être)は,差別にあると思います。差別発言を連発しなければ,この女の存在理由はありません。多くTakeshi死刑FAQ (適宜更新)死刑をめぐる微妙な問題 1988年,オランダ(Pays-Bas)でショート事件が起きました。チャールズ・D・ショート二等軍曹(34歳)は,オランダのソーステルベルフ米空軍基地に所属していました。シTakeshi自民党の馳浩は自らが海外の五輪関係要人たちに配った想い出アルバムのことを、自分自身のブログ記事をもとに改めて自白しなさい。 #自民党は利権と汚職と税金泥棒albumでなく…「想い出アルバム」の件その他多くのアベ案件を国会で馳氏を徹底的に問いただして、ぜひとも正式な「国会議事録」という形で永久保存すべきですね。
できることなら、あら津木野宇佐儀世襲議員に相続税がかからないことが日本の政治をさらに貧しくする安倍昭恵が安倍晋三の政治資金を無税で引継ぎ、晋和会の代表に就任したことについて安倍晋三の政治資金を管理する政治団体「晋和会」に、関係する五つの政治団体から計約1億8700万円が移されていたことが判明したとのことです。晋和会の代表は安倍氏から妻Takeshi政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)企業献金は特別背任でしょうか。企業の利益にならないんだから。
それとも、腐りきってて、変わりようがない?
一日一億円の政党助成金の二重取り。時々拝見政治献金でも自民党政治の政策が変わらないと自民党が言うのなら、企業・団体は政治献金を出す必要はないし、自民党だって献金を受け取る必要はない。(笑)日本医師会と処方箋日本では病院で毎回処方箋を発行してもらって薬局へ、という流れが当然のように思われていますが
海外では一枚の処方箋で何度か・も薬局で薬が買えるそうですね。
医療費の津木野宇佐儀プロパガンダにはカネがかかる普通に平和に暮らしたい人々 vs. 欲ボケジジイ・オヤジ>時々拝見さん
いがみ合い、マイノリティ抑圧は宗教を口実にジジイ・オヤジがやる蛮行ですよね
しかもセム的一神教の中では、「宗教」による差別や虐殺は特にヨーロッパ津木野宇佐儀#国立大学法人改正案は徹底審議・廃案を求めます 。自民党政府が大学支配を強めて大学と学問の自治・独立を破壊したら日本の教育と学問、そして知性は衰退する。 (4)誰のための教育・研究か + 愚痴トピズレですが…
誰のための教育・研究か、を軸足に
これまでの(財界(=右)に操られた!)ジミンの「国の教育政策」全般を洗いざらい再検討することを、もういい加減すべき津木野宇佐儀プロパガンダにはカネがかかるあと数年、ユダヤ教が避けたい年諸説ありますが、イエス=キリストの処刑から2000年。
イスラエルはキリスト教、(イエスを預言者の一人と認める)イスラム教との融和を急ぐべきかと。時々拝見プロパガンダにはカネがかかるNo title『プロパガンダにはカネがかかる』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9474.html
>イスラエル政府が自分が行なっているパレスチナ人虐殺を正当ewkefc「自分が日本共産党支持をオープンにしている理由」 ( 「戦い続ける」ザオラルさん【JCP】🌈 (@OneMoreChance99)の発信)私が日本共産党を支持できない理由現在まで「部落差別」問題を「否定」してしまっているのは、日本共産党の大きな問題だと思います。
保守系メディアであるNNNドキュメント(内容は昔から原発に懐疑的な作品津木野宇佐儀強制ではなく任意のはずのマイナ保険証とは、国民一人一人の個人情報を自民党政府と財界とIT業者が自分たちの利益のために強奪するための武器だとしか思えない。 #マイナンバーカード大返納運動 #現行の健康保険証を残してください #保険証廃止はありえない違憲ジミン健康保険料は任意でなしに徴収されるのに
「任意」のはずのナントカカードを持たなければ(将来)保険が受けられないなんて、どう考えてもおかしいですし、そもそも違法・違津木野宇佐儀日本政府からのマスメディアへの圧力についての池上彰氏の証言(メモ)No titleとんだ「お前が言うな」案件ですね。
「池上彰、お前も韓国ヘイトの火元だ」と見なすべきです。
「日本が憲法を変えないのはみっともない」と外国人の口を借りて(本当はアンドリュー・バルトフェルド沖縄県辺野古の軟弱地盤工事を承認した委員への資金提供の発覚(東京新聞報道)と、自民党政府の事実確認拒否No title少なくとも戦前のように独立国家にするべきです
USA・民主党はあなたのオジサンに当たる党派です
あなたが共産主義の元を作ってくれた恩人です
日本政府・財務省+USA国務aozoratenki2#国立大学法人改正案は徹底審議・廃案を求めます 。自民党政府が大学支配を強めて大学と学問の自治・独立を破壊したら日本の教育と学問、そして知性は衰退する。 (3)#国立大学法人改正案の廃案を求めます。終戦により民主主義教育を与えられた日本ですが、GHQの逆コースにより大日本帝国主義者が息を吹き返しました。
その大日本帝国主義者が牛耳る自民党は戦前の大日本帝国閉口沖縄県辺野古の軟弱地盤工事を承認した委員への資金提供の発覚(東京新聞報道)と、自民党政府の事実確認拒否国家犯罪そのもの日本政府の間違った政策である辺野古新基地建設については、すでに県民投票や名護市の市民投票で反対の民意が示されています。
にもかかわらず日本政府は民意を無視してあ閉口