
憲法記念日です。
日本のお政府様は憲法記念日を祝う公的式典を行ないませんが、本来この憲法記念日は祝うに値する日のはずです。
なぜなら、現在の憲法は1945年の敗戦によって、1945年以前の天皇主権の軍国体制が誤っていたことを前提に成立したからです。その前提を肯定するならば、現在の憲法が示す日本がめざすべき方向や政策の基本哲学は自然に決まってくるものと思います。
しかし、日本のお政府様が憲法記念日を祝う公的式典を行なわないということは、1945年以前の天皇主権の軍国体制が誤っていたことを認めたくないことの現われであり、民主的政治を行なう意思がないことの現われではないかと疑うのです。
現在の憲法にも不十分なところはある(*)ことを認めるにせよ、現憲法は、たとえば
ジミントーが自民党新憲法草案として2005年10月28日に発表したような「自主憲法」を作って根本的に改変しなければならないと考えるほどの不完全なものではありません。
(*) 一つだけ例をあげると、私は個人的に、憲法で死刑が禁止されていないことを現憲法の不十分なところだと思います。そういう意味では、フランスが、法律で決められていた死刑廃止を憲法にも書き込む「改憲」を2007年に行なったように、日本でも死刑の禁止を憲法に書き込む改憲を行なうのであれば、私はその「改憲」を全面的に支持します。ただ、それが本当に日本で実現するためには、刑法の改正も必要ですから、手続き的にも今日明日に実現する話ではないですけど。以上、憲法の条文「だけ」を守ればいいとは考えていないことの例として注記しました。
なによりも、「自主憲法」を主張するような勢力のカイケンのアイデアは、憲法は国民主権の原理にもとづいて国民から国家への命令を明文化したものであるという民主政治のイロハのイはもちろんのこと、基本的人権の尊重、平和主義といった、民主国家の基礎をはずしていたり弱めようとしたりしているものがほとんどです。
また、現憲法を「改正」しないと実現することのできない民主的政策というのはありません。カイケンしたい勢力からは、たとえば「環境権」が書かれていないなどというような言われ方がされることがありますが、「環境権」と呼べるものは、現憲法によって禁じられているわけではないので、どうしても改憲しなければいけないというものとは考えられません。憲法に環境権を書き込めば、沖縄の人々の生活環境は米軍基地によるさまざまな被害から守られるというのであれば別ですけど。
折りしも、一票の平等をめぐる訴訟で、「一票の格差」が最大2倍を超えている現状を違憲とする判決が高裁レベルで相次いでおり、最高裁判決が注目されます。『
一票の格差是正に抵抗する政府は税金を無駄遣いしている。』という最近の記事で書いたとおり、一票の格差を是正しないことによって一票の格差を是正すること以上のはっきりした具体的利益が生まれるわけでもないわけですし、一票の格差を是正しなくてもよい理由として格差是正消極論者があげていることを認めるとしても、それは別のやり方でいくらでも対応できる以上、一票の格差は是正するべきだというのが自然な結論になります。それが憲法第14条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」という要請にこたえる唯一の道です。
たとえば、このような具体的な件の是正に関心を持たない自主憲法制定論者っていったい何の意味があるのだろうと思うわけなのです。
また、国民投票法と一般に呼ばれている「日本国憲法の改正手続に関する法律」がこの5月18日に施行されることになっていますが、この法律を当時の与党(自公チュー政権)が強引に通したときにつけられていたたくさんの付帯決議で示されているこの法律の欠陥や不完全な部分は直されていないままですし、具体的に何をどう改憲するのかが政治課題としてあがっているわけでもありません。日弁連が次のように、憲法改正手続法の施行延期を求める声明を出しているのは当然と言えるでしょう。
●日本弁護士連合会
会長声明集 Subject:2010-4-14
憲法改正手続法の施行延期を求める会長声明
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/100414_3.html
憲法改正手続法は、2007年5月18日に公布され、2010年5月18日施行予定とされており、施行期日が目前に迫っている。
同法は、附則3条において、投票年齢の問題に関し、「この法律が施行されるまでの間に、年齢満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加することができること等となるよう、選挙権を有する者の年齢を定める公職選挙法、成年年齢を定める民法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」とし、附則11条において、公務員の政治的行為に対する制限に関し、「この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見の表明が制限されることとならないよう、公務員の政治的行為の制限について定める国家公務員法、地方公務員法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。しかし、選挙権を有する者の年齢、成年年齢、公務員の政治的行為に対する制限のいずれについても、いまだ必要な措置が講じられていない。
また、同法の成立に際し、参議院日本国憲法に関する調査特別委員会では、18項目にわたる附帯決議がなされた。特に、「成年年齢」、「最低投票率」、「テレビ・ラジオの有料広告規制」の3点については、「本法施行までに必要な検討を加えること」とされている。しかしながら、これらの重要な問題点を含めて、附帯決議がなされた項目について、ほとんど検討がなされていない。
当連合会も、同法成立に至る過程で法案の問題点を指摘する意見書を3度発表し、同法成立後には2009年11月18日付けで、8項目に亘って同法の見直しを求める意見書を採択して、同法の問題点を改めて指摘した。
そもそも、国の基本法たる憲法の改正手続を定める憲法改正手続法は、国民主権原理から、憲法改正に国民の意思が正確に反映されるよう、極めて慎重な配慮が要請される。同法に含まれるこれらの問題点について、附則及び附帯決議が求めている検討がほとんどなされておらず、必要な法制上の措置が講じられていない現状では、同法の施行は延期されるべきである。
2010年(平成22年)4月14日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児
(転載ここまで)
憲法が要請するあらゆる分野での民主的政策の「具体的実現」に関心のない勢力、あるいは関心がないだけならともかく民主的政策に逆行する勢力がめざす「カイケン」には意味がないことを改めて確認しておきます。
それと同時に、憲法が要請するあらゆる分野での民主的政策の「具体的実現」に向けて、具体的な一つ一つの問題について憲法が定める原則に沿った方向で日々努力している人々とともに、憲法記念日を祝います。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2010-04-30 イシハラ都政による「土壌汚染除去実験」の目茶苦茶さ<3>(科学誌Natureの指摘にどう反応?)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10521559325.html
そこに存在する美しい人生と生命と生活を守る切実な要望を
民主党に聞かせるために、
アブナイ日本が
壊れる前にとりあえず何かしたいけどどうしたらいいか
kimeraれない人の役に少しでもたちたくて、
イル・サンジェルマンの散歩道の
午後のカフェで
クリーム味の
革命鍋をいただいて、
虹の日記や
フランス語の練習帳や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブや
世界の片隅で税制についてのニュースを読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての『
知られざる真実』を
大脇道場と
言ノ葉工房と
スーパー小論文ハイスクールと
アジア連帯講座で
1947年教育基本法の理念に賛同して超左翼おじさんや
カナダの日本語の先生から学んだ後で、
労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら
戸倉多香子さんや
保坂展人さんのために
みんななかよくスクラムを組んで
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」情報流通を促進できるかとか、
雪裏の梅花や
古い寺を多く見て生活の中で感じた疑問や思いをあれこれめぐらせて
日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書く、
一寸の虫にも五分の魂で
転がるひよこ豆のように国会議員定数削減・比例削減に反対してきまぐれな日々を過ごすサイバー政治団体秘書のおしごと日誌。
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http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-50.html●News for the people in Japan マスメディア問い合わせ用リンク集
http://www.news-pj.net/link/media.html
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>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
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