
共産党機関紙を配布した社会保険庁(当時)職員が逮捕されたいわゆる堀越事件の高裁控訴審で無罪判決が出たことを、発展途上の日本の民主主義のささやかな前進の一歩と感じます。
地裁で出た有罪判決を批判した私の過去記事はこちらです。
■「公務員が休日に支持政党のビラ配りをすること」と「公務員の中立性」
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-899.htmlそれにしても、こんなことを「事件」扱いにして警察・司法関係の公務員や各機関のエネルギーと人件費を注ぎ込むことをやっているから、冤罪事件で無実の人の人生をめちゃめちゃにしながら真犯人を取り逃がす失態を演じ続け、日本国の予算も赤字になるのではないでしょうか。笑...えませんね。
犯罪扱いする件ではないのに有罪にしようと必死に「警察や検察が無駄な仕事をする」、こういうことこそが税金の「無駄遣い」と呼ばれるべきです。「事業仕分け」よりも、こういう誤った仕事を公務員にさせないことこそが重要だと思います。
仮に、私生活で公務員としての業務と全く関係なく行なう政治活動を広く犯罪扱いするのであれば、
公明新聞を配布する公明党員の公務員だっておおぜいいるだろうし、ジミントーの党員でもある公務員が「自由新報」を読んでくれと私生活の中で知人に話している場合だってあるだろうし、支持する政治家の支援集会か何かに私生活で個人として行っている公務員の人だっているだろうし、それらすべて犯罪として立件するべきだったのです。笑
公務員であれなんであれ、共産党のビラだけこういう差別的扱い、犯罪扱いをしてきたことがそもそもおかしいのです。私が「
共産党差別」と呼ぶゆえんです。
いずれにせよ、今回の判決で、「思想信条の自由」についての理解が広がることを希望します。
以下、資料として、いろいろな新聞報道を記録し、「追記を表示」の方に入れます。この職員を有罪にしたくてたまらない反民主主義論調のものも含めて。(笑)
さらに、この件で刑法学者の中山研一先生が書いている記事のいくつかにも以下にリンクしておきます。
また、最後に、「公務員」という文脈ではありませんが、ビラポスティングを有罪にすべきではないことを説明した私の過去記事のリンクも参考までにはっておきます。
刑法学者の中山研一先生の記事はこちら。深く理解したい方はぜひご参照をお願いします。
●中山研一の刑法学ブログ■白地刑法について
http://knakayam.exblog.jp/947939/■国家公務員と地方公務員との差別
http://knakayam.exblog.jp/998532/■総司令部に押し付けられた国公法の改正と憲法
http://knakayam.exblog.jp/1075984/■昭和25年の地公法制定時の国会の良識
http://knakayam.exblog.jp/1114030/■公務員の服務規律違反と犯罪行為
http://knakayam.exblog.jp/1266054/■堀越事件2審無罪判決
http://knakayam.exblog.jp/14057241/当秘書課広報室の関連記事は以下に。
■ビラのポスティングを有罪と考える人に説明。 (立川反戦ビラ入れ裁判をめぐって)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-534.html■「迷惑」と「刑事罰」の整合性と、「私的自治」の法的有効性・無効性 (葛飾政党ビラポスティング裁判・東京高裁逆転有罪判決をめぐって)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-529.html■「感情」を根拠にした法律論や社会論や国家論はこのうえなく危うい
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-550.html■言論・表現の自由を制約する日本の政治・行政・司法権力の姿 (立川自衛隊官舎反戦ビラ入れ事件最高裁判決に思う)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-690.html■集合ポストへのポスティングを理由に共産党市議を書類送検したことに理はない (1)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-784.html■集合ポストへのポスティングを理由に共産党市議を書類送検したことに理はない (2)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-788.html■「公務員が休日に支持政党のビラ配りをすること」と「公務員の中立性」
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-899.html■立川ビラポスティング最高裁判決の英訳を外国人に読ませてみよう
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1296.html■東京・葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁上告審判決を前にして
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1526.html■「東京・葛飾ビラ配布弾圧事件」最高裁不当判決。国連・自由権規約委員会の勧告に照らしてもひどい。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1534.html■公務員の政党機関紙配布(堀越事件)への高裁控訴審無罪判決は、発展途上国日本のささやかな前進。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1707.html築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2010-03-31 都議会予算成立:分断目的の報道に惑わされず、都議会への脅しのありようを記した記事にご注目を!
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10495704608.html
■2010-04-01 「豊洲新市場予定地購入についての損害賠償を求める住民監査請求」(約160億円)が提出されました!
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10496582893.html
■2010-04-02 160億円損害賠償請求の要旨:「豊洲新市場予定地購入についての損害賠償を求める住民監査請求」
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10497505688.html
そこに存在する美しい人生と生命と生活を守る切実な要望を
民主党に聞かせるために、
アブナイ日本が
壊れる前にとりあえず何かしたいけどどうしたらいいか
kimeraれない人の役に少しでもたちたくて、
イル・サンジェルマンの散歩道の
午後のカフェで
クリーム味の
革命鍋をいただいて、
虹の日記や
フランス語の練習帳や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブや
世界の片隅で税制についてのニュースを読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての『
知られざる真実』を
大脇道場と
言ノ葉工房と
スーパー小論文ハイスクールと
アジア連帯講座で
1947年教育基本法の理念に賛同して超左翼おじさんや
カナダの日本語の先生から学んだ後で、
労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら
戸倉多香子さんや
保坂展人さんのために
みんななかよくスクラムを組んで
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」情報流通を促進できるかとか、
雪裏の梅花や
古い寺を多く見て生活の中で感じた疑問や思いをあれこれめぐらせて
日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書く、
一寸の虫にも五分の魂で
転がるひよこ豆のように国会議員定数削減・比例削減に反対してきまぐれな日々を過ごすサイバー政治団体秘書のおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
■各種国会議員名簿のポータルページ
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-86.html■官庁への意見送付先について
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-51.html■新聞、雑誌 読者の意見を伝える窓口(未整理)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-49.html■テレビ報道番組のご意見窓口(
「わんばらんす」から)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-50.html●News for the people in Japan マスメディア問い合わせ用リンク集
http://www.news-pj.net/link/media.html
参考として、各紙の報道を記録。
●毎日jp(毎日新聞)
政党機関紙配布:旧社保庁職員に逆転無罪 東京高裁判決
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100329k0000e040039000c.html
03年11月の衆院選前に共産党機関紙などを配布したとして国家公務員法(政治的行為の制限)違反に問われた社会保険庁職員(現・日本年金機構准職員)、堀越(ほりこし)明男被告(56)の控訴審判決で、東京高裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年とした東京地裁判決(06年6月)を破棄し、逆転無罪を言い渡した。中山隆夫裁判長は「罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法に違反する」と違憲判断を示した。
判決はまず、国家公務員法と人事院規則の規定自体の合憲性を検討。「(一律に政治的活動を禁じている点で)問題がないわけではないが、それらは一部にとどまり、具体的適用の場面で対応できる」とし、合憲判断を示した最高裁判決(74年)と結論としては同じ判断を示した。
そのうえで今回の刑罰適用に関する判断に進んだ。(1)被告の職務は社会保険事務所でデータを基に年金相談に応じるもので裁量の余地がなく管理職でもない(2)休日だった(3)公務員であることを告げず無言で配布した--などを列挙し「職務とかかわりなく政党機関紙を配布しても行政の中立的運営や国民の信頼確保を侵害する行為ではない」と指摘。罰則適用は表現の自由を定めた憲法21条や「法律に定める手続きによらなければ刑罰を科されない」とする同31条(罪刑法定主義)に違反すると結論づけた。
さらに過去の最高裁判決が、勤務時間の内外や職種を限定していない点について「国民は表現の自由が重要な権利という認識を深めており、禁止される具体的行為が不必要に広すぎる」と指摘した。また「西欧先進国に比べ禁止範囲が非常に広い。法体系から見てもさまざまな矛盾がある。刑事罰の当否について世界標準という視点で、改めてこの問題は考えられるべきだ」と踏み込んだ。
起訴状などによると、堀越被告は衆院選直前だった03年10~11月、東京都中央区のマンションなどのオートロック内外の郵便受け計126カ所に「しんぶん赤旗号外」などを入れ、人事院規則が禁止する政治的行為をしたとされる。堀越被告は04年3月3日、警視庁に逮捕され、同5日に釈放されたものの在宅起訴された。検察側は執行猶予付きの1審判決について量刑を不当として、弁護側は無罪を求めそれぞれ控訴していた。【伊藤直孝】
毎日新聞 2010年3月29日 11時41分(最終更新 3月29日 13時31分)
(転載ここまで)
●中日新聞 (CHUNICHI Web)
赤旗配布で逆転無罪 公務員の政治活動「全面禁止は違憲」
2010年3月29日 夕刊
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2010032902000191.html
2003年の衆院選前に共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法(政治的行為の制限)違反の罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は「配布行為で国民が行政の中立性に疑問を抱くとは考えがたく、罰則規定の適用は(表現の自由を定めた)憲法21条に違反する」として、罰金10万円、執行猶予2年の有罪とした1審判決を破棄し、堀越被告に逆転無罪を言い渡した。
中山裁判長は判決で、公務員の政治的行為を禁じた国家公務員法自体は合憲としたが、「公務員の職種や勤務時間内か時間外かなどを問わず、全面的に政治活動を禁止するのは範囲が広すぎる」と指摘した。
同法の罰則規定の適用基準については「行政の中立的運営や国民の信頼という保護法益が損なわれる程度の危険が想定されることが必要」と判断。堀越被告については、休日に自宅周辺で、公務員の身分を明かさずに配布していた点などから「危険性を肯定するのは困難」とした。
さらに、公務員の政治的行為について「相当許容的になっている。刑事罰の対象範囲などを再検討すべき時代が到来している」と異例の付言をした。
弁護側は、公務員の政治的行為を一律に禁止する同法は、表現の自由を保障する憲法に違反するなどと主張していた。
1審東京地裁判決は「行政の中立的運営と国民の信頼の確保には、公務員の政治的中立性が必要」とした1974年の最高裁判決を踏襲し、堀越被告の行為は「公務員の政治的中立性を著しく損なった」と指摘した。
判決によると、堀越被告は目黒社会保険事務所の年金審査官だった03年10~11月、東京都中央区内のマンションなど計126世帯の郵便受けに「しんぶん赤旗」号外などを配布した。
【公務員の政治的行為の制限】国家公務員法102条1項は、投票を除き、国家公務員が政党や政治的目的のために政治的行為をすることを禁じている。具体的な禁止行為は人事院規則で定められ、政党・政治団体の機関紙発行や配布、署名運動などを挙げている。違反した場合は懲役3年以下または罰金100万円以下。北海道猿払村で郵政事務官が旧社会党の選挙ポスターを配るなどした「猿払事件」で最高裁は1974年11月、「公務員の政治的行為の禁止は、合理的で、必要やむを得ない場合に限り憲法上許される」との判断を示した。
(転載ここまで)
●47NEWS(よんななニュース)
堀越被告「最大の喜び」 逆転無罪受け会見
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032901000743.html
公務員の身分で共産党機関紙「しんぶん赤旗」を近所に配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為)の罪に問われ、東京高裁で逆転無罪となった堀越明男被告(56)は29日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し「これほど明確に、裁判官から何ら犯罪に値しないと認められたのは、最大の喜び」と述べた。
2004年の逮捕以来、一貫して無罪を主張してきた被告は「ほっとしたという気持ちが百二十パーセントぐらい」と、心情を吐露。
判決について「日本は民主主義の分野で後れを取っていたが、日本の歴史が変わったと思う」と評価した。
2010/03/29 17:57
(転載ここまで)
●日本経済新聞
政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁判決
2010/3/29 13:09
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0EBE2E3838DE0EBE2E1E0E2E3E29191E2E2E2E2;at=ALL
共産党機関紙「しんぶん赤旗」を東京都内のマンションに配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁であった。中山隆夫裁判長は「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を保障した憲法21条に違反する」と指摘。罰金10万円、執行猶予2年とした一審・東京地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
国家公務員の政治的行為を禁じた同法が、適用の仕方次第では表現の自由を保障する憲法に違反するとした司法判断は、影響が広がりそうだ。
中山裁判長は判決理由で、国家公務員の政治活動を禁じる同法そのものは合憲としつつも、一律に適用すれば、表現の自由と抵触する可能性があると指摘。同法の適用の判断基準として(1)職種や職務権限(2)勤務時間中か否か(3)個人的か集団的か――などを提示した。
そのうえで堀越被告が行った機関紙の配布行為について検討。被告が管理職ではなく、配布が休日で配布場所も職場から離れていることや、単独行為だったことを指摘し「行政の中立的運営に対する国民の信頼を損なう危険性があったということは、常識的にはいえない」として、処罰は違憲と結論づけた。
弁護側は控訴審で、政治的行為を制限する国家公務員法の規定が、表現の自由を保障する憲法に違反すると主張。検察側は「罰金刑を猶予するのは量刑が軽すぎる」と主張していた。
一審・東京地裁判決は「公務員の政治的中立性を損なう恐れの高い行為」として同罪の成立を認定。ただ、休日に職場から離れた場所での行為であることを考慮し、罰金刑としては異例の執行猶予を付けた。
堀越被告は衆院選を控えた2003年10~11月、東京都中央区のマンションなど計126世帯に「しんぶん赤旗」を配布する政治的行為をしたとして、起訴された。
(転載ここまで)
●時事ドットコム
元社保庁職員に逆転無罪=「機関紙配布、処罰は違憲」-国公法違反事件・東京高裁
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2010032900166
2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。
中山裁判長は、国家公務員法の政治活動の制限そのものは合憲と判断した。
一方で、同種事件の処罰を合憲と判断した1974年の最高裁判例以降、国民の意識は変化し、表現の自由が特に重要だという認識が深まっていると指摘。勤務時間外まで全面的に政治活動を禁止するのは、規制が不必要に広すぎるとの疑問があるとした。
その上で、被告が行った機関紙配布行為は、休日に職務と無関係に、公務員であることを明かさずに行ったにすぎないとして、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と結論付けた。
さらに、「わが国の国家公務員への政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっている。グローバル化が進む中で、世界標準の視点などからも再検討される時代が到来している」とした、異例の付言をした。(2010/03/29-12:37)
(転載ここまで)
●asahi.com(朝日新聞社)
政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁
2010年3月29日10時17分
http://www.asahi.com/national/update/0329/TKY201003290075.html
休日に政党の機関紙を配布したとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた旧社会保険庁(現日本年金機構)の年金審査官だった堀越明男被告(56)の控訴審で、東京高裁は29日、罰金10万円、執行猶予2年とした一審・東京地裁判決を破棄し、無罪とする判決を言い渡した。中山隆夫裁判長は「このような配布に同法の罰則規定を適用するのは国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、表現の自由を保障した憲法に反する」との判断を示した。
堀越元審査官は2003年の衆院選前に共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の号外などを自宅近くのマンションで配ったとして起訴された。国家公務員が同法違反の罪で起訴されたのは、社会党(当時)のポスターを掲示・配布した郵便局職員が1974年の最高裁大法廷判決で有罪(一、二審は無罪)となった「猿払(さるふつ)事件」以来だった。
この日の判決は「国家公務員の政治的行為を制限した国家公務員法の規定は合憲」と述べ、猿払事件判決の司法判断の大枠は維持した。その一方で「国民の法意識は時代の進展や政治的、社会的状況の変動によって変容する」と指摘。猿払事件当時と比べて「民主主義は成熟し、表現の自由が重要な権利であるという認識が一層深まっている」との状況認識を示し、「公務員の政治活動を全面的に禁止することは、不必要に広すぎる面がある」とした。
そのうえで、起訴された元審査官の行為を検討。元審査官は社会保険事務所に勤務する事務官で、職務に裁量の余地がなく管理職でもない▽勤務先から離れた自宅周辺で、公務員であることを明らかにせずに配布しており、目撃した一般国民がいたとしても、公務員の政治的行為と認識する可能性はなかった――と言及した。
さらに、機関紙の発行、編集をするのに比べると政治的な偏向が認められないことや、集団的な政治行為ではなかった点も考慮。「行政の中立的運営や国民の信頼という保護法益が損なわれる抽象的危険性があるとするのは、常識的に見て困難だ」と結論づけた。
中山裁判長は判決理由の最後に「付言」として国家公務員の政治的行為の禁止について言及。諸外国と比べても厳しく、制定当時と比べても大きな社会意識の変化が起きていることや、地方公務員に対する制限とも異なることを踏まえ、「組織的に行われたものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発現として、相当程度許容的になってきている」と指摘。「刑事罰の対象とすることの当否、その範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる」と述べた。
06年の一審判決は、猿払事件の最高裁判決を踏襲して、堀越元審査官の行為を「政治的中立性を損なう恐れがある」と指摘。「公務員の政治的行為が禁止されていることを認識しながら、支持政党の機関紙を配布したことは正当化できない」と述べ、執行猶予付きの罰金刑を言い渡した。このため、有罪を不服とした弁護側と、量刑を不服とした検察側の双方が控訴していた。(向井宏樹)
◇
〈公務員の政治的行為〉 国家公務員は国家公務員法によって政治的行為が禁止されている。人事院規則で具体的な禁止行為が定められ、政党や政治団体の機関紙の発刊や編集、配布のほか、政党への勧誘、署名活動、集会で政治的目的を持つ意見を述べることなどが禁じられている。現在の法定刑は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金。地方公務員も、地方公務員法で政治的行為が制限されている。
(転載ここまで)
●YOMIURI ONLINE(読売新聞)
■逆転無罪に法廷どよめく…公務員の政治活動裁判
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100329-OYT1T00550.htm?from=navr
マンションで共産党の機関紙を配るなどしたとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)に問われた元社保庁職員、堀越明男被告(56)の逆転無罪の判決の主文が読み上げられた瞬間、東京高裁の法廷内はどよめき、支援者から歓声が上がった。
堀越被告は午前10時前、黒いスーツに黄色いネクタイ姿で102号法廷に入廷。多くの支援者らが陣取った傍聴席に目をやって会釈をしてから被告人席に座り、緊張をほぐすように大きく息をついた。
「原判決を破棄する。被告人は無罪」。中山隆夫裁判長が証言台の前に立った堀越被告に告げると、静まりかえっていた傍聴席からは一斉に大きな拍手がわき起こった。中山裁判長は「静かにしなさい。こんなことで喜んではいけない」と静粛を求め、判決理由を読み上げ始めた。被告人席に戻った堀越被告は机の上に手を組み、神妙な面持ちでうつむいて耳を傾けた。
(2010年3月29日12時30分 読売新聞)
■「日本の歴史が一つ変わった」無罪判決の堀越被告
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100329-OYT1T00625.htm
マンションで共産党の機関紙を配るなどしたとして、国家公務員法違反(政治活動の禁止)に問われた裁判で無罪判決を受けた堀越明男被告は判決後に記者会見し、「ほっとした。国家公務員のビラまきが犯罪ではないと認められたことが最大の喜び。日本の歴史が一つ変わったと思う」と語り、笑顔を見せた。
(2010年3月29日13時38分 読売新聞)
(転載ここまで)
●MSN産経ニュース
赤旗配布で2審は逆転無罪 規制は憲法違反 「公務に影響なく行政の中立性侵害なし」と判決
2010.3.29 11:17
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100329/trl1003291053001-n1.htm
国家公務員にもかかわらず共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を破棄、「堀越被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約で憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
公務員の政治的行為を禁止する規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。弁護側は「配布を職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的な行為で行政の中立性を侵害していない」などと無罪を主張していた。
中山裁判長は、堀越被告の行為を「公務員であることを明らかにせず、機関紙を配布したに過ぎない。発行や編集に比べ政治的偏向が明らかに認められるというものではない」と指摘。「行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と判断した。
また、中山裁判長は政治的行為を禁止した国家公務員法を合憲としつつも「さまざまな視点の下で、刑事罰の対象とすることの当否、その範囲等を含め再検討され、整理されるべき時代が到来している」と付言した。
1審判決は昭和49年の最高裁判決を踏襲し、「行政の中立性確保のため、公務員の政治的行為の禁止が合理的で必要やむを得ない限度内で憲法上許される」と指摘。「被告は特定政党を積極支援し、政治的中立性を著しく損ねた」として有罪を言い渡した。
堀越被告は平成15年10~11月、東京都中央区内のマンションなど130世帯にしんぶん赤旗を配布したとして起訴された。
(転載ここまで)
●47NEWS(よんななニュース)
赤旗配布で逆転無罪判決要旨 東京高裁
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032901000357.html
共産党機関紙を配ったとして国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員堀越明男被告を逆転無罪とした東京高裁の29日の判決要旨は次の通り。
【概要】
表現の自由は民主主義国家の政治的基盤を根元から支えるもので、公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為を禁止することは、範囲や方法が合理的で必要やむを得ない程度にとどまる限り、憲法が許容する。規制目的は国民の信頼確保で、判断で最も重要なのは国民の法意識であり、時代や政治、社会の変動によって変容する。
罰則規定を合憲とした「猿払事件」に対する最高裁大法廷判決当時は国際的に冷戦下にあり、国民も戦前からの意識を引きずり、「官」を「民」より上にとらえていたが、その後大きく変わった。国民は事態を冷静に受け止め、影響については少なくとも公務員の地位や職務権限と結び付けて考えると思われる。勤務時間外の政治的行為の禁止についても、滅私奉公的な勤務が求められていた時代とは異なり、現代では職務とは無関係という評価につながる。
ただし集団的、組織的な場合は別論である。
【具体的検討】
本件は地方出先機関の社会保険事務所に勤務する厚生労働事務官で、職務内容、職務権限は利用者からの年金相談のデータに基づき回答するという裁量の余地のないもので、休日に職場を離れた自宅周辺で公務員であることを明らかにせず、無言で、郵便受けに政党の機関紙などを配布したにとどまる。
被告の行為を目撃した国民がいたとしても、国家公務員による政治的行為だと認識する可能性はなかった。発行や編集などに比べ、政治的偏向が明らかに認められるものではなく、配布行為が集団的に行われた形跡もなく、被告人単独の判断による単発行為だった。
このような配布行為を、罰則規定の合憲性を基礎付ける前提となる保護法益との関係でみると、国民は被告の地位や職務権限、単発行為性を冷静に受け止めると考えられるから、行政の中立的運営、それに対する国民の信頼という保護法益が損なわれる抽象的危険性を肯定することは常識的にみて困難だ。行為後、被告が公務員だったことを知っても、国民が行政全体の中立性に疑問を抱くとは考え難い。
本件配布行為に罰則規定を適用することは、国家公務員の政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約を加え、処罰の対象とするものと言わざるを得ないから、憲法違反との判断を免れず、被告は無罪だ。
【付言】
わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は一部とはいえ、過度に広範に過ぎる部分があり、憲法上問題がある。地方公務員法との整合性にも問題があるほか、禁止されていない政治的行為に規制目的を阻害する可能性が高いと考えられるものがあるなど、政治的行為の禁止は、法体系全体から見た場合、さまざまな矛盾がある。
時代の進展、経済的、社会的状況の変革の中で、国民の法意識も変容し、表現の自由、言論の自由の重要性に対する認識はより一層深まっており、公務員の政治的行為についても、組織的なものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発現として、相当程度許容的になってきているように思われる。
また、さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべきだろう。公務員制度の改革が論議され、他方、公務員に対する争議権付与の問題についても政治上の課題とされている中、公務員の政治的行為も、さまざまな視点から刑事罰の対象とすることの当否、範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる。
2010/03/29 11:51 【共同通信】
(転載ここまで)
●レイバーネット
政党機関紙配布:旧社保庁職員に逆転無罪 東京高裁判決
http://www.labornetjp.org/news/2010/1270000034037staff01
投稿者: 東本高志
標題の東京高裁の堀越事件逆転無罪判決について少しまとめてみました。
同高裁判決の要旨は下記で読むことができます。
■赤旗配布で逆転無罪判決要旨 東京高裁(共同通信 2010年3月29日)
http://www.47news.jp/CN/201003/CN2010032901000357.html
また、同判決についてはメディアはほぼ一斉に以下のような社説を発表しています。産経新聞の主張を除いてほぼ肯定的な評価です。
■「赤旗」 配布無罪―時代に沿う当然の判断だ(朝日新聞 社説 2010年3月30日)
http://www.asahi.com/paper/editorial20100330.html?ref=any#Edit1
■公務員ビラ無罪 注目すべき問題提起だ(毎日新聞 社説 2010年3月30日)
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100330k0000m070110000c.html
■[政党紙配布に無罪] 時代を踏まえた判決だ(沖縄タイムス 社説 2010年3月30日)
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2010-03-30_5088/
■機関紙配布逆転無罪 異例の付言に耳を傾けよ(愛媛新聞 社説 2010年3月30日)
http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017201003305396.html
■公務員法違反/「逆転無罪」 の判断は重い(神戸新聞 社説 2010年3月30日)
http://www.kobe-np.co.jp/shasetsu/0002824398.shtml
■公務員と政治 むやみな規制許されぬ(北海道新聞 社説 2010年3月30日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/223434.html
■堀越事件逆転無罪 弾圧の意図挫(くじ)く意義ある判決(赤旗 主張 2010年3月30日)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2010-03-30/2010033001_05_1.html
■公務員の赤旗配布 適正さ欠く逆転無罪判決(産経新聞 主張 2010年3月30日)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100330/trl1003300335000-n1.htm
そのほかこれは社説ではありませんが、東京新聞のコラム『筆洗』が堀越事件の本質、すなわちわが国の公安権力のあまりにも甚だしい違法捜査、その異様さ、問題点にふれたよい記事を書いています。
「共産党を支持する社会保険庁(当時)の職員を、警視庁公安部などの捜査員は約四十日間、徹底的に尾行した。自宅を出た後に、昼食に何を食べ、夕方にだれと会ったのか。夜はどんな集会に参加したのか▼行動は分刻みに記録された。多い日には十人以上の警察官が出動し、三、四台の車両、ビデオカメラ四~六台がたった一人の尾行に使われた。私生活に踏み込む執拗(しつよう)さは、戦時中に戻ったような錯覚さえ抱かせる▼一人のプライバシーをなぜ、ここまで監視しなければならなかったのか。それは国家公務員が休みの日に、政党機関紙を配った行為を『犯罪』とするためだった▼東京高裁はきのう、堀越明男さんに逆転無罪の判決を言い渡した。政治活動を禁じた国家公務員法の罰則規定を適用することは『国家公務員の政治活動に限度を超えた制約を加えることになり、(表現の自由を定めた)憲法二一条に違反する』という明快な判断だった」(東京新聞 筆洗 2010年3月30日)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2010033002000064.html
上記『筆洗』での筆者の指摘は、堀越事件の弁護団のおひとり泉澤章弁護士の下記のシンポジウムでの「警察の調書にはどこの飲み屋に行って、どこそこの女性と手をつないで歩いていた(あるいはどこそこでキスをしていた?)、というところまで記録されていた」という証言とも符合します。ほんとうにあまりにも異様な違法捜査といわなければなりません。
■裁判員制度についての勉強会 「前夜」 ~秘密の中の裁判員制度~パート1(泉澤章弁護士の発言部分:1.10.28秒頃)
http://www.videonews.com/asx/press/090520_saibanin-1_300.asx
この堀越事件2審無罪判決、あるいは国家公務員の政治活動の制限・禁止の問題性について下記のブログに有益なコメントがあります。ご参照ください。
■堀越事件2審無罪判決(中山研一の刑法学ブログ 2010年3月30日)
http://knakayam.exblog.jp/14057241/
■国家公務員の政治活動の制限・禁止について(ペガサス・ブログ版 2010年3月30日)
http://pegasus1.blog.so-net.ne.jp/2010-03-30
さて、冒頭に示した今回の東京高裁の判決要旨の最後には裁判官の下記のような「付言」が付されています。
「さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべきだろう。公務員制度の改革が論議され、他方、公務員に対する争議権付与の問題についても政治上の課題とされている中、公務員の政治的行為も、さまざまな視点から刑事罰の対象とすることの当否、範囲などを含め、再検討され、整理されるべき時代が到来しているように思われる」
判決の付言はきわめてまっとうな裁判官の現代認識というべきであり、また、現代社会考というべきであり、また、そういう意味で常識的な所感ともいうべきものだろうと私は思います。が、最高裁はこの東京高裁の裁判官の「思われる」という言葉で結ばれる所感を「客観的」なものととらえるか「主観的」なものにすぎないととらえるか。私は大変心もとないものを感じます。神頼みではもちろんいけないわけですが、先の最高裁裁判官の国民審査で私たちはその審査権を行使したばかりで(罷免率6~7%台で全員が信任)、私としていま有効になにかを為す術を知りません。この東京高裁裁判官の現代認識が最高裁裁判官にもきっと及ぶことを私としては期待するばかりです。あと、できること。政治をもっとよりよい方向に変革させることだろう、と。
参考:
■私は国民審査では審査対象の裁判官全員にバッテンをつけます(平和への結集第2ブログ 2009年8月8日)
http://unitingforpeace.seesaa.net/article/125267468.html
■9裁判官全員を信任 国民審査 罷免票6~7%(CML 001183 2009年8月31日)
http://list.jca.apc.org/public/cml/2009-August/001165.html
Created bystaff01. Last modified on 2010-03-31 10:47:20
(転載ここまで)
さて、「問題」の産経新聞の社説を、この問題への意見の悪しきサンプルとして記録しておきましょう。
●MSN産経ニュース
【主張】公務員の赤旗配布 適正さ欠く逆転無罪判決
2010.3.30 03:35
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100330/trl1003300335000-n1.htm
公務員でありながら共産党機関紙「しんぶん赤旗」を配った行為が問われた元社会保険庁職員に対し、東京高裁は1審の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。
高裁判決は、公務員の政治活動を制限した国家公務員法そのものは合憲としつつ、機関紙を郵便受けに配った行為まで罰するのは表現の自由を保障した憲法に違反するという趣旨だ。その理由を「被告は管理職ではなく、休日に自宅近くで、公務員であることを明らかにせず、無言で配布したにすぎない」としている。
しかし、最高裁は昭和49年、郵便局に勤める全逓組合員が社会党(当時)候補の選挙運動を行った行為が国家公務員法違反に当たるとして、有罪判決を言い渡している。その後、公務員の政治活動をめぐり、この判断が踏襲されてきた。今回の高裁判決はこれを大きく踏み出しており、疑問だ。
高裁判決は、最高裁判決以降、冷戦の終息などに伴って国民の法意識や公務に対する意識が変わり、公務員の政治的行為にも許容的になってきたとしている。だが、いまなお、日本の周辺は中国の軍拡や北朝鮮の核開発など新たな脅威も生まれている。
最高裁判決のころと時代が変わったことは事実だが、高裁の判断は少し一面的ではないか。当時も今も、公務員に政治的中立性が求められる状況に変わりはない。最近も北海道教職員組合(北教組)の違法献金が発覚し、公務員の政治的行為に対する国民の目はますます厳しくなっている。
高裁判決は、機関紙配布が「中央省庁の幹部のように地位が高く、大きな職務権限を有する者によって行われた場合」は別論だとしているが、この判断も問題だ。公務員は管理職であろうと一般職員であろうと、公のために奉仕する義務を負っている。地位や身分にかかわらず、政治活動を制限されるのが法の趣旨である。
また、高裁判決では「日本の国家公務員の政治的行為の禁止が諸外国より広範なものになっている」として、世界基準の視点などから再検討を求める異例の付言もした。その場合も、まず国益を踏まえることが重要だろう。
地方公務員や公立学校の先生の違法な政治活動に罰則はないが、行政処分が科される。今回の判決が公務員全体の職場規律などに与える影響が懸念される。上告審での適正な判断を待ちたい。
(転載ここまで)
それにしても産経新聞、つくづく論理と具体的内容のない文章だと思います。
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最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
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「野党第一党は立憲と維新でどちらがいいか?」という設問ですが、それを自民党や公明党の支持者に左の人死刑FAQ (適宜更新)死刑再開を議論しなかったノルウェーについて思うこと 村野瀬玲奈さん,情報提供ありがとうございました。
私が長野県中野市で起きた,立て籠もり・刺殺銃殺事件で連想したのはひとつはキム・ヒロ事件でした。朝鮮人を差別Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。No title「脱マスク」(日本は着けるも外すも任意!なのに!)のせいなのか、インフルエンザ、はしか等が流行ってますね津木野宇佐儀石垣島への陸上自衛隊配備について住民投票を求める規定数以上の署名を集めたのに住民投票実施を行政からも司法からも却下された異常事態No title沖縄だけでなく日本もアメリカの支配下っていうことが多くの「日本人」にはわかっていないのだろうな…
2年ほど前、私の住む街の上空を、オスプレイが2度(3度も?)飛津木野宇佐儀死刑FAQ (適宜更新)Re: ノルウェー政府庁舎爆発及びウトヤ島での銃乱射事件Takeshiさん、いつもコメントありがとうございます。当時のことを思い出すために、ここに私の当時のメモを記録します。
テロの犠牲になった悲しみのノルウェーの民主社会村野瀬 玲奈首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。岸田翔太郎が首相秘書官を辞職 岸田翔太郎が2023年6月1日付けで辞職するとのこと。6月1日付けというのは,ボーナスを全額もらうためでしょうか。岸田首相自分自身は責任をとらないのでしょうか。馬鹿息Takeshi死刑FAQ (適宜更新)戦争と死刑の間にあるもの 人は人を殺してはいけない。
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もいい曲だと思いますTakeshi政権政党に有利に作られている、選挙の高額供託金という参入障壁制度 選挙供託金制度は1920年代に普通選挙が導入された際、無産政党の参入を阻止するために制定されました。
これとセットになっているのが無産政党の活動を制限する治安維左の人日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対人権を嫌悪する者が付和雷同し、嫌がらせの言節を放っているのに食傷。 こんばんは。私も村野瀬さんも十数年にわたってSNSの言論の場に身を置いていますが、特に近年、「物事を丁寧に書き示す」より「対象物を手っ取り早くぶん殴れる」言節が伊東 勉広島サミットについての批判的メモサミットとは?そもそもサミットとは?
欧米列強&欧米列強の悪い部分ばかりマネしてそのおこぼれにあずかろうとしている日本が、これまで作り上げた国際秩序と自らの覇権を確保するため閉口首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。前近代的な日本の姿自民党は前近代的な世襲政治家が多い政党です。
岸田文雄も世襲政治家です。
首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。
まるで封建時代の絶対王政の国そのものです。
こういった政治家閉口日本に人道主義を導入して定着させよう。自民党政府の非人道性を見過ごせない。 #入管法改悪反対入管法改悪法案の廃案と帰国できない事情のある仮放免者に在留資格を付与することを求めます!入管法で改正が必要なのは、今の杜撰すぎる難民認定審査のあり方です。
日本は難民として認定すべき人を難民として認定していません。
それを改正するどころか改悪して難民閉口不祥事で議員辞職する維新議員はほとんどいない。こんな政党を支持・容認したり批判せずにいたりすることは維新の不祥事を支持するようなものだ。 #維新は最悪の選択肢 いわゆる「身体検査」が機能していないのでしょうね。日本共産党や公明党は選挙資金は党が負担するのが大前提です。大切な党のお金を使うのですから、候補者の選定基準も左の人袴田巌さんの完全無罪を勝ち取り、無罪の者を無理に有罪にして真犯人を逃がした検察の過ちと暴力を解明すべき。検察の指向性と日本政府の無謬性主義はパラレル 泉田裕彦に裏金を要求した星野伊佐夫元新潟県議が不起訴になりました。女性に強制性交すべく女性に受傷させたプロ野球選手は,不起訴の可能性が高いとも言われています。Takeshi差別主義経営者のいるホテルチェーンと日本サッカー連盟との不適切なナショナルチームパートナー契約郵便局の窓口でアパホテルカレーを販売中郵便局に行ったら,窓口にアパホテルの元谷芙美子社長の写真が載ったアパホテルカレーが390円で販売されていました。買いませんでした。アパホテルは自民党に要望し,自民Takeshi