まずご案内。
■共同声明 「改憲手続き法の凍結・廃止を要求します~改憲手続き法施行予定の5月18日に際して」
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/seimei/kyodoseimei.pdf さて、少しでも多くの方に読んでいただきたくて書いた『
「官僚支配からの脱却」をめざすにしても、「憲法の番人」の強化はもっと大切。 (内閣法制局長官の国会答弁を単に禁止することへの疑問) 』の記事のコメント欄に、正式名「日本国憲法の改正手続に関する法律」(お政府様による別名「国民投票法」)という名の「カイケン手続法」について注意を促すお知らせを麦の穂さんからいただきました。実はこの法律が問題をたくさん抱えたまま強行採決で可決成立させられた2007年当時の記事ですが、今でも思い出すべき内容ですから、ありがたくこちらにも転載させていただきます。
「民意を反映させるための国民投票法」という詐欺的言い訳をしながら、実はその逆に民意をできるだけ遠ざけながら、民意の承認を得たというお墨付きだけを得るための「カイケン促進法」であるというのが、この「日本国憲法の改正手続に関する法律」(お政府様による別名「国民投票法」)の正体です。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1596.html#comment9871 [C9871] いろいろ大変心配な問題が出ていますが・・・・ いろいろ大変深刻で危機的な問題が出ていますが、まずは、平和憲法です!! あの欠陥だらけの天下の悪法、憲法改「正」の「国民投票」法が、もう今年5月18日から施行されることを、私たちは忘れてはいけません! 以下は法律が出来る前の07年3月9日のものでちょっと古いですが、「転送転載可」との文書。 ------------------------------------------------------------------ ■国民投票法案(改憲手続き法)に反対の声を! (邦枝律/チェチェンニュース) 昨日チェチェンニュースを流したばかりなのですが、国民投票法案(改憲手続き法)をめぐって国会の情勢がだいぶ緊迫してきているので、本日のイベント情報で、今国会で成立が確実視されている同法案の問題点についてお送りします。 ●国民投票法案とは 国民投票法案は、改憲をするために必要なルールを定めたもので、任期内の憲法「改正」を掲げる安倍政権が、5月3日の憲法記念日までに成立を目指すと張り切っている法案です。メディアではあまり取り上げられていませんが、言ってみれば、改憲への出来レースを作りたい人たちのためのルール集。 政府与党案に反対する方針の民主党も、対案は与党修正案と似たり寄ったり。与党は強行採決も辞さない構えを見せていて、このままでは今月中にも衆議院を通過してしまう可能性が高いです。 「民主反対でも採決 国民投票法案成立へ」[東京新聞 3/8] http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20070308/mng_____sei_____000.shtml 以下に国民投票法案(改憲手続き法案)の問題点を紹介します。詳しくは下記サイトをご覧下さい。 何がなんでも9条を変えるための「改憲手続き法案」 http://www.annie.ne.jp/~kenpou/reef.html ●立憲主義とは いきなり抽象的な話になりますが、日本国憲法も含めたすべての近代憲法の本質には「立憲主義」という考え方があります。立憲主義とは、個人の自由と権利を保障するために国家権力を制限した法(=憲法)にもとづいて政治を行うことです。 あまり学校では教わらないことですが、憲法の本質的な役割が「憲法に歯止めをかける」ことであるのは、実は憲法学のもっとも基本的な常識です。日本国憲法の99条には、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」に対して「この憲法を尊重し擁護する義務を負」うことが定められています。 逆に言うと、立憲主義の概念に従えば、上記の条件に該当しない国民や在日外国人、難民その他マイノリティの人々には、憲法を守る義務はありません。私たちが憲法に対して負っている責任があるとすれば、それは自分たちの権利を守るために、彼らに憲法を守らせるという責任にほかなりません。 改憲論の中には、現行憲法に国民の義務規定がほとんどないことを否定的にとらえる論調がありますが、これは近代憲法から数世紀も後戻りした発想です。 「権利には義務がつきもの」というお決まりのフレーズも、「義務がつきもの」でない権利が人権だという、近代社会の超基本的なお約束を理解できていない人の勘違いな意見です(あえて言えば、人権についてくる義務とは、他者の人権をも守るという義務になります)。 国民の義務は法律で規定すればよいのであって、そうした法律が人権を過剰に制限しないように歯止めをかけるのが、憲法の本来の役割なのです。 ●憲法「改正」に関する規定 昨年12月に教育基本法「改正」案が国会で強行採決されてしまったように、法律はそのときどきの(議会の)多数意見によって制定されるものです。 憲法の「改正」も究極的には多数決で決めざるをえないのですが、「改正」に到る手続きには、通常の法律よりも高いハードルが設けられています。通常の法律を「改正」する際には、国会に出席している議員の過半数の賛成だけで足りますが、憲法「改正」には (1) 「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」(96条1項) (2) 「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成」(96条1項) が必要とされます。 ところが、この(2)の手続きを具体的に定めた条文は憲法にはありません。いわゆる改憲派が国会の三分の二以上を占める現在、改憲の事実上のメインターゲットであり、戦力の放棄を謳った9条を「改正」するためには、(2)の要件さえ満たせばよい。そこで、国民投票法案(改憲手続き法案)が出てくるというわけです。 ●国民投票法案(改憲手続き法案)の問題点 いよいよ本題に入って、国民投票法案の問題点をいくつか挙げてみます。 (A) 誰が有権者になるのか? 与党修正案、民主党修正案ともに、改憲手続き投票の有権者を、18歳以上の国民に限定しています。国会議員の選挙よりも投票年齢を引き下げて、数百万人の若者にも決定権を与えている一方で、納税義務を負い、改憲によって権利を侵害されてしまう可能性の高い(義務に権利がつきものでない)数十万人の定住外国人を有権者に含めようという議論はほとんど見られません。 (B) 何をもって「過半数」とするのか? 憲法96条では、改憲には国民投票で「過半数の賛成を必要とする」とされています。「過半数」の解釈としては、 (1) 有権者総数の過半数 (2) 投票総数の過半数 (3) 有効投票の過半数 の3つがありますが、与党、民主党は(2)の「投票総数の過半数」で妥協を図ろうとしています。しかし、(2)と(3)の場合は投票率によっていくらでも分母が小さくなってしまうので、かりに投票率が40%であれば、有権者の21%が賛成すれば改憲が成立することになります。そこで、日弁連(日本弁護士連合会)などは、投票権者の三分の二以上という最低投票率を設けるよう主張しているのですが、与党案、民主党案ともに最低投票率についての規定はありません。 (C) YesかNoだけ答えてろ? 与党案でも民主党案でも、投票は「内容において関連する事項ごと」に行われることになっています。たとえば、「自衛軍を保有するかどうか」と「海外派兵を認めるかどうか」という問いも、憲法9条関連ということで一括投票になります。 本来なら別々の問題を抱き合わせにして、有権者に賛成か反対かだけを答えさせる投票方法では、有権者の意思が正しく反映されることはありません。 (D) 公務員も教員も貧乏人も黙ってろ? 罰則規定はないものの、与党修正案、民主党修正案ともに、公務員や教員に対して「地位利用による国民投票運動」を禁止しています。一方で、どういう場合が「地位利用」に当たるのかは不明確なまま。これでは、公務員や教員が個人の権利として行える運動まで自己規制されてしまう可能性があります。 また、テレビやラジオのスポットCMについては、投票日の14日前から禁止で、それ以前はやりたい放題(与党案)という状態です。要するに、貧乏人は改憲派が流すCMを黙って見ていろ、というわけでしょうか。放送や新聞でも、公費による広告ができるのは政党のみで、国民投票の主体である市民に対しては門戸が開かれていません。 (E) 早ければそれでいいのか? 与党修正案でも民主党修正案でも、国民投票は、「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」で憲法の「改正」案が提示されてから2~6ヵ月の間に行うことになっています。ちなみに、ひとつの法案について成立までかけられた時間は、盗聴法が17ヵ月、NPO法が9ヵ月。戦後最大の政治問題であり、未来の世代を巻き込んだ後戻りのできない選択になる改憲問題を、これほど短期間で片付けてしまってよいのでしょうか。 国民投票無効の異議申立ても、与党案では、「結果の告示から30日以内に東京高裁だけに提訴でき」、裁判所は「投票結果が変わるおそれがある場合だけ無効判決をする」とされているため、その後に重大な違反が発覚しても「新憲法は有効」となります。どう考えても有権者はなめられすぎでは…。 さらに言えば、「改正」案が国民投票で否決されたときの扱いが定められていないのもフェアではありません。たとえば、「自衛軍を保有するかどうか」と「海外派兵を認めるかどうか」という問いが一括投票で否決された場合にも現状が維持されるとすれば、9条改憲派には何のデメリットもなく、9条護憲派には何のメリットもないことになり、かなり不公平です。 ●誰のための、何のための、「国民」投票か 国民投票法案(改憲手続き法)の問題点はこれだけではないのですが、いちばん重要なことは、この法案が誰(何)のために作られようとしているかだと思います。あなたが9条の改憲に賛成であれ、反対であれ、国民投票法案(改憲手続き法)を作ろうとしている人たちが、あなたの主体的な意見を必要としているわけではないことは、知っておくべきではないでしょうか。 ●今すぐできること ぜひ身近な人に国民投票法案(改憲手続き法)の問題点を広めてほしいと思います。以下にサイバーアクションやイベントなど関連情報を紹介します。たとえ、今国会で国民投票法案(改憲手続き法)が成立してしまったとしても、そのときまでにこの法案の問題点が周知されていれば、憲法という選択を私たちが主体的に選び取ることにつながっていくと思います。 (1) サイバーアクション 憲法改悪手続き法案を廃案に! http://www.hyogo-kokyoso.com/cyberaction/kenpo.shtml 政党やマスコミに一括してメールが送信できます。 ーーーーーーーー以下省略ーーーーーーーーーーーーーーーーー 「かりに投票率が40%であれば、有権者の21%が賛成すれば改憲が成立することになります。」とは、メチャクチャな法律です!!最低投票率の規定もない。これで日本の国の政治体制が変えられ、私たちや子ども達の未来も非民主的に決まってしまうのですか?冗談じゃない!! こんな欠陥だらけの法律を、決して民主党政権に施行させてはいけません。各党には、即時、「国民投票」法の廃止を求めます!! 環境権とか知る権利とかは、平和憲法13条幸福追求権の拡大解釈で、いくらでも生み出せます。 2010-02-26 投稿者 : 麦の穂
(転載ここまで)
麦の穂さん、適切なタイミングで適切な場所に適切なお知らせをどうもありがとうございました。
「民意を反映させるための国民投票法」という詐欺的言い訳をしながら、実はその逆に民意をできるだけ遠ざけながら、民意の承認を得たというお墨付きだけを得るための「カイケン促進法」を2007年当時の政府ジミントー・コウメイトーが強行した当時、私もずいぶんこの危険な欠陥法律の成立に反対しましたが、2007年当時の記事で説明したことは今でも有効です。こちらをご参照ください。
■「国民投票法」というキーワードを含む記事
http://muranoserena.blog91.fc2.com/?q=%B9%F1%CC%B1%C5%EA%C9%BC%CB%A1&page=1 正式名「日本国憲法の改正手続に関する法律」(お政府様による別名「国民投票法」)という名の「カイケン手続法」への反対声明は、こちらにも載せています。
●私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対します 共同声明 『私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対します』
http://kokumintouhyou.blog98.fc2.com/blog-entry-27.html 2007年当時、この共同声明をいろいろな言語にもしてみました。たとえば...
■「現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対する共同声明文のフランス語版」(←和仏対照形式です)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-198.html ■ゆわんでもえかろぉゆぅて思うんじゃが、わしらぁ、日本が非民主主義的そーでのぉたら立憲主義を否定する国に変えられてしまうことをなんとしても食い止めたいゆぅて願っとるんじゃけぇの。 (←広島弁ヴァージョン)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-200.html この共同声明は長いので短くまとめて美爾依さんがミニ・ヴァージョンにしてくださったのがこちら。
■美爾依さんによる『私たちは現日本政府の体制変革(レジームチェンジ)に反対します』のミニ・ヴァージョン
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-254.html 「民意を反映させるための国民投票法」という詐欺的言い訳をしながら、実はその逆に民意をできるだけ遠ざけながら、民意の承認を得たというお墨付きだけを得るための「カイケン促進法」である、この「日本国憲法の改正手続に関する法律」(お政府様による別名「国民投票法」)についての警戒を新たにします。
再びご案内。
■共同声明 「改憲手続き法の凍結・廃止を要求します~改憲手続き法施行予定の5月18日に際して」
http://www.annie.ne.jp/~kenpou/seimei/kyodoseimei.pdf 築地市場の豊洲移転に反対 して食の安全を守りたい。●Like a rolling bean (new) 出来事録 ■2010-02-24 2/23築地市場を考える勉強会の記録(3/9の御用報道にも注意!)・明日の公判にもお越しくださいhttp://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10466537242.html
そこに存在する 美しい人生と生命と生活 を守る切実な要望を
民主党 に聞かせるために、
アブナイ日本 が
壊れる前に とりあえず 何かしたいけどどうしたらいいか
kimera れない人の役に少しでもたちたくて、
イル・サンジェルマンの散歩道 の
午後のカフェ で
クリーム 味の
革命鍋 をいただいて、
虹の日記 や
フランス語の練習帳 や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブ や
世界の片隅で税制についてのニュースを読んで 、
消費税と社会保障と国家予算についての 『
知られざる真実 』を
大脇道場 と
言ノ葉工房 と
スーパー小論文ハイスクール と
アジア連帯講座 で
1947年教育基本法の理念に賛同して 超左翼おじさん や
カナダの日本語の先生 から学んだ後で、
労働組合ってなにするところ だろうとか、どうしたら
戸倉多香子 さんや
保坂展人 さんのために
みんななかよく スクラム を組んで
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」 情報流通を促進 できるかとか、
雪裏の梅花 や
古い寺を多く見て 生活の中で感じた疑問や思いをあれこれ めぐらせて
日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書く 、
一寸の虫にも五分の魂 で
転がるひよこ豆のように 国会議員定数削減・比例削減に反対して きまぐれな日々 を過ごすサイバー政治団体秘書のおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
■各種国会議員名簿のポータルページ
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-86.html ■官庁への意見送付先について
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-51.html ■新聞、雑誌 読者の意見を伝える窓口(未整理)
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(引用開始)
村野瀬 玲奈東京大学出身者が日本の政治を失敗させ、日本の改善や進歩を阻んでいる。夏目漱石に対する疑問 東京帝国大学出身の夏目漱石は日本が誇る文学者・思想家とされていますが,福沢諭吉がそうであったようにレイシストを思わせる文章を残しています。
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これって多くの人が気づきもしない、山崎雅弘の処世術発言。
私にとってBBCなどテロ国家英国の広檜原転石公文書改ざんをさせられた赤木俊夫さんの無念の死について責任を問うことを拒否する裁判所と、公文書改ざんをさせた政府は共犯だと考えるしかない。日本の司法は死んでいる「沖縄の司法は死んでいる」とよくいわれます。
かつて米国統治下の沖縄では、裁判権さえ米軍に奪われており、米兵が犯罪を犯しても米軍基地に逃げ込めば沖縄の警察は手も閉口日本人集団が起こした残虐な事件の例(メモ)歴史改竄主義者の台頭関東大震災時の本庄事件、平頂山事件は、日本人集団が起こした残虐な事件であり、なかったことにできない黒歴史です。
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http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-9364.html
セロトニントランスポーター遺伝子というものがewkefc「靖国神社思想の本音」 (メモ)侵略戦争の証拠=田中上奏文 極東軍事法廷で中国側証人が「日本の計画な侵略政策」の証拠として提出した「田中上奏文」というものがあるそうです。これは田中義一が裕仁天皇に対満蒙強硬策を上奏したTakeshi自衛隊内の性暴力との五ノ井里奈さんの裁判闘争は続いている。No title 元々、性犯罪の被害者である女性が被害を訴えるとバッシングを受ける傾向にありますが、五ノ井さんの場合はそれに加えて自衛隊礼賛者からの攻撃までプラスされています。クテシフォン公文書改ざんをさせられた赤木俊夫さんの無念の死について責任を問うことを拒否する裁判所と、公文書改ざんをさせた政府は共犯だと考えるしかない。追記です。 前回紹介した国立大学教授のことですが,この人は東京大学法学部を卒業し,司法試験に合格,アメリカのロースクールを修了し,ある地方裁判所の判事を経て教授に採用されTakeshi公文書改ざんをさせられた赤木俊夫さんの無念の死について責任を問うことを拒否する裁判所と、公文書改ざんをさせた政府は共犯だと考えるしかない。国を相手の訴訟で勝つのは,駱駝が針の穴を通るくらい難しい。 国を相手取った訴訟の原告団の一人だった私は,原告席で相手側被告席の代理人=法務省の職員が裁判官であることに違和感を持ちました。これでは国を相手にした訴訟で勝のTakeshi「最高裁が憲法53条に関して初判断。野党から臨時国会の召集を求められた場合に内閣が臨時国会を召集する法的義務は認めた。」(宮武嶺さんの解説)弁護士の身内感覚から来る発言に注意大石あきこがゴロツキ弁護士の橋下徹のスラップに対抗して、元祖スラップ弁護士の弘中惇一郎を代理人に加えたのには笑えました。かように正邪逆転の世界では支離滅裂な珍事檜原転石