
前回の記事、『
セクハラ、パワハラへの対処 (「労働組合ってなにするところ?」より)』の続きです。
日本では職場でのパワハラ、セクハラについて認識がまだまだ甘いのではないかと思うことが多々ありますので、労働組合、公的機関、弁護士の説明をしっかり読んで多くの人に理解してほしいと思うので紹介したいと思うのです。
まず、前回の記事にいただいたコメントから、推薦図書の紹介。『
「ユニオン」と「労働ニュースアーカイブ」』さんからの紹介です。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-1466.html#comment8910
【パワハラで悩んでる方への参考図書】
パワーハラスメントなんでも相談―職場のいじめ・いやがらせで困っていませんか
金子 雅臣 日本評論社 ¥1890
ケーススタディが多く、判例も載っており判り易い
(引用ここまで)
さて、引き続き、「労働組合ってなにするところ?」のみどりさんの記事を読みます。
●労働組合ってなにするところ?
パワハラ防止規定を作る自治体が増加中(毎日新聞より)
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10368222999.html
今朝の毎日新聞に、各地の自治体でパワハラを防止する取り組みが始まっていることを伝える記事が掲載されていました。それを読みまして、秋闘の要求書には「パワハラ防止規定の作成」を追加するべきだと思った次第です。
では、記事本文を引用してご紹介します。引用部分は青で表記します。
●毎日新聞 2009年10月19日
働くナビ:パワハラ防止規定を作る自治体が増加中
http://mainichi.jp/life/job/news/20091019ddm013100003000c.html
◇具体例挙げ分かりやすく 「全職員対象」「懲戒処分導入」など重要、専門家「民間の模範に」
公務員の職場でパワーハラスメント(地位を利用した嫌がらせ)を防止する取り組みが広がり始めた。県レベルでは、今春に兵庫、和歌山が県職員向けの指針を作るなど、少なくとも計7県が何らかの規定を導入した。パワハラは定義があいまいで、禁止する根拠法もないため、先進事例として注目されている。
(中略)
パワハラに詳しい「職場のハラスメント研究所」の金子雅臣所長は、公務員職場について「暴言や無視など民間企業と同様のいじめがある一方、わざと決裁印を保留して担当者を困らせるなど、効率や業績を優先する民間では考えにくいパターンもあるのが特色だ」と解説する。
防止規定を導入した7県は、岩手(05年)、大分(06年)、佐賀(07年)、熊本(同)、富山(08年)、兵庫(09年)、和歌山(同)。岩手、大分、佐賀、熊本の4県は、「コンプライアンス基本方針」や、セクハラも含む「ハラスメント要綱」などの一部に盛り込んだ。富山、兵庫、和歌山は、パワハラ単独の指針を作成した。
規定を設けた背景には、議会や住民からパワハラへの対応を問われたり、「職場アンケートでパワハラを見聞きしたという回答があった」(和歌山)などトラブルを無視できなくなった現状がある。未導入でも北海道や秋田県は「研究中」として、情報収集している。
導入した7県のほとんどは試行錯誤の結果、「専門家の著書や先進県の内容を参考に作成した」という。最近導入した県ほど、具体例を挙げて職員が理解しやすくしているのが特徴だ。
中でも兵庫は、言動例として「攻撃」「否定」「強要」「妨害」に4分類して20例を示した=別表は一部。和歌山は「言葉の暴力」「指導の域から外れた嫌がらせ」「その他」の3分類で、「仕事の助言を与えず、執拗(しつよう)に批判する」など13例を載せた。
ハラスメント防止研修を開くコンサルタント会社「アトリエエム」(大阪府吹田市)の三木啓子代表は「パワハラ防止規定は、県職員だけのものと考えず、民間企業の取り組みを促す模範となるよう率先して取り組むべきだ」と指摘する。
作成のポイントは、非常勤職員を含めた全職員を対象にする▽具体的な事例を挙げる▽懲戒処分を入れる▽苦情処理組織を作る▽加害者へのヒアリングをする▽相談体制を整備する--など。処分規定では、大分、富山、兵庫の3県が「懲戒処分その他の人事上の措置を講ずることがある」などと明記した。
三木さんは「防止規定がないと実際に起きた時に処分を含めて対応できない。抑止効果もあるので導入してほしい」と話している。【遠藤和行】
(引用ここまで)
パワハラの問題には民間も公務も大きな違いはないと思いますので、「民間企業の取り組みを促す模範となるよう率先して取り組むべき」というご意見には大賛成です。防止規定をつくる際には参考となる雛型があると助かりますので、自治体には是非情報提供をしてもらいたいと思います。
記事末尾につけられている例も参考になると思いますので引用します。
◇兵庫県が例示するパワハラ言動
【攻撃する】
・机をたたいたり、決裁書類を投げつけるなど、相手を脅す
・人前で大声で命令したり、声高にしかるなど、見せしめに類する言動をする
【否定する】
・部下からの相談などを拒絶する
・「だからお前はダメなんだ」などと人格を否定する
【強要する】
・県の方針と違う、自分のやり方・考え方を部下に無理やり押しつける
・自分の責任を棚上げにして、部下に責任をなすりつける
・理由もなく、机を一人違う場所に配置したり、別室での勤務を命ずる
【妨害する】
・仕事上必要な情報や助言などを与えない
・合理性がないのに、理由も言わず決裁を保留したり、突き返したりする
・故意に必要がないやり直しを何度も命じる
これは大変わかりやすいですね。民間でも同様の事例が問題となると思われます。
ポイントとなるのは、明らかに相手に脅威を与えるような行為であること、そして合理的な理由がなく行なわれているということでしょう。
たとえ行為者は「指導」のつもりでやっていたとしても、度を越して相手に脅威を与えればそれはパワハラですし、合理的な説明ができないのに「指導」を繰り返せばパワハラになります。「鍛えるため」「自分もそう指導されてきた」では合理的な理由にはなりません。
パワハラやセクハラは加害者に自覚ない場合が多いので、まず客観的な事実として認めさせなければならない、ということを以前のエントリー で書きましたが、パワハラ・セクハラの防止規定をつくっておくことは、実際に発生したときに「この規定に当てはまるのパワハラ・セクハラです」とはっきり示すことができますし、予防にもなるという二重の効果が期待できると思います。その効果を確実なものとするために、具体的な事例を示しておくということはとても有効だと思います。
(引用ここまで)
「労働組合ってなにするところ?」の記事から、もう一つ。
●労働組合ってなにするところ?
2009年02月22日 働くもののいのちと健康を守る第8回関東甲信越学習交流集会報告
http://ameblo.jp/sai-mido/entry-10213100260.html
昨日参加しました、「働くもののいのちと健康を守る第8回関東甲信越学習交流集会」全大会について報告します。
主催県の神奈川県センター代表のあいさつと来賓あいさつの後、記念講演として弁護士の笹山尚人氏が「壊れていく職場~ハラスメントの諸問題と対応~」というタイトルでお話しくださいました。
(中略)
1つ目の事例は2004年に笹山弁護士に相談があったセクハラ事件です。当時26歳の派遣社員の女性が、派遣先とその取引先が共に行なった宴会の席上で、取引先の部長に体を触られる、のしかかられるなどのセクハラを受け、周囲にいた派遣先の社員たちはそれをはやしたて、宴会後には部長のホテルの部屋に一緒に行くことを強要されそうになり、逃げ出したという事件でした。
(中略)
2つ目の事例は、2008年に解決したパワハラ事件です。
首都圏青年ユニオンに加入して団体交渉を行ない、理不尽な配置転換を阻止した労働者が、上司に1週間に3、4回の頻度で呼び出されて侮蔑の言葉を繰り返され、その後専門としていた仕事も奪われたため、うつ状態になって休職したという事件でした。
(中略)
このようなハラスメント問題の本質は何かということを考察し、笹山弁護士は小森陽一氏が学校のいじめについて論じている構図と同様なのではないか考えたそうです。それは、集団の中の負のエネルギーを一人の人に集中させ、いわば「スケープゴート」として、負のエネルギーを解消させるというものです。職場では、長時間労働、成果主義、競争、様々な差別などの負のエネルギーがあります。それらが糾合して使用者に向かうことを避けるために、職場の負のエネルギーを集中するために「スケープゴート」が必要となります。それゆえ、負のエネルギーを集中されていた職員が耐え切れなくて退職すると、今度はまた別の職員がその対象となるということになります。
被害者は心身への重篤な被害をもたらされ、近年にはメンタルヘルス事例が増大しています。加害者は加害の行為に無感動となり、周囲の人間は無関心で、見て見ぬふりをすることで消極的に加担します。こうした状況は特別に悪人がいるからもたらされるものではなく、「スケープゴート」がいなければ秩序が得られないほど職場社会が荒廃してしまってるために起こる構造的な問題であると笹山弁護士は捉えています。根本的には、構造的な人間社会の破壊の問題であり、人間を大切にするということを国に対しても、労働行政に対しても、使用者に対しても徹底させることが必要です。国には啓蒙とメンタルヘルスケア対策、労働行政には監視機能の強化、使用者には安全配慮義務の徹底が求められています。また、職場における監視を強化するために、労働組合の役割も重大です。労働組合にはハラスメントを防ぐ職場のコミュニケーションを築くこと、ハラスメントの抑止力となること、起きた場合の徹底した追及が求められています。
また、笹山弁護士は憲法25条の生存権に「精神の生存」という芸年も位置づけるべきではないかという考えも示していました。
具体的に労働者を救済するための法律としては、笹山弁護士は2007年に制定され、2008年に施行された新しい法律である労働契約法が重要になってきているということをおっしゃっていました。労働契約法はこれまで判例として積み上げられてきたことを法律として制定したという性格があり、労働基準法と並ぶ基本的な法律として、これからの労働法の中心となることが期待されています。
労働契約法第3条では、仕事と生活の調和に対する配慮原則が定められています。ハラスメントは、人格を侵害し、精神的ダメージを与える故に、個人の生活にも悪影響を与えます。よって、ハラスメント事例の追及の根拠となります。
労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定められています。これは、使用者の安全配慮義務を定めたものですが、これまでの判例に照らすと「生命、身体等の安全」には心の安全、人格も含むと考え、職場環境配慮義務、職場環境調整保全義務も定められていると考えることができます。
続いて、人格侵害事例への対処のノウハウについてのお話がありました。
ハラスメント事例の相談の心得としては、まず、相手の状態をよく見ながら、事実関係をよく聞くことが挙げられました。事実の時間的経過に合わせてわかりやすく整理しておくことが、今後の対策に役立つのだそうです。また、その被害について、理解し、大いに共感することが挙げられました。これは、無理にその人に合わせるのではなく、素直な感情として共感したらそれを伝えることが大切だということでした。当事者は被害によって治療を必要とするような常態に至っている場合も多く、事実を聞くことが二次被害になる場合もあるので、その配慮が必要だということもおっしゃっていました。また、全て弁護士まかせにするのではなく、その人自身が問題を解決する主体であるという自覚を持ってもらい、自身の安全と健康を確保することの必要性を理解してもらうことが必要だということでした。
次に、在職中であるか否かについて対応が違ってくるということが挙げられました。在職中ならばまずはハラスメントを止めさせるという課題が重要であり、在職していない場合は被害の補償が相談の中心となるということでした。
それから、事実の早急な確認と証拠の確保が必要だということが挙げられました。事実が確認できたら、それを本人によって証拠化するためにメモを作成するそうです。そして、それを補強するため、メール、留守番電話、録音、関係者からの証言、医師の診断書などの証拠をそろえます。
そして、在職中で被害が拡大する見込みがある場合は、心身を回復させるために職場からの離脱を勧めるという判断をすることもあるということでした。
(引用ここまで)
上司がいくら「指導だ」と主張しても、「明らかに相手に脅威を与えるような行為」であったり、「合理的な理由がなく行なわれて」いたりすれば、それはパワハラだという認識が、すべての職場のあらゆる立場・地位の人々に浸透してほしいと心から思います。
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2009-10-07 本日第1回公判!豊洲土壌サンプル廃棄差し止め訴訟(被告代表はリオ侮辱でも渦中のイシハラ都知事)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10358903820.html
■2009-10-08 都はすでに4地点の土壌サンプルを廃棄したと答弁!(豊洲新市場コアサンプル訴訟第1回公判)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10359665529.html
そこに存在する美しい人生と生命と生活を守る切実な要望を
民主党に聞かせるために、
アブナイ日本が
壊れる前にとりあえず何かしたいけどどうしたらいいか
kimeraれない人の役に少しでもたちたくて、
とりにくの
革命鍋を
イル・サンジェルマンの散歩道の
午後のカフェで
みんななかよくつついた後で、
フランス語の練習帳や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブや
世界の片隅で税制についてのニュースを読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての『
知られざる真実』を
大脇道場と
言ノ葉工房と
スーパー小論文ハイスクールと
アジア連帯講座で
1947年教育基本法の理念に賛同してカナダの日本語の先生から学んだ後で、
労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら
戸倉多香子さんや
保坂展人さんのために
スクラムを組んで
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」情報流通を促進できるかとか、
転がるひよこ豆のようにクリームの曲を聞きながら
雪裏の梅花を眺めて
生活の中で感じた疑問や思いをあれこれめぐらせる、
一寸の虫にも五分の魂で
国会議員定数削減・比例削減に反対するサイバー政治団体秘書のおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
■各種国会議員名簿のポータルページ
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-86.html■官庁への意見送付先について
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-51.html■新聞(全国紙、地方紙)、雑誌 読者の意見を伝える窓口(まだ整理しきれていませんが)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-49.html■テレビ報道番組のご意見窓口リスト(
「わんばらんす」さんからの転載)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-50.html●News for the people in Japan マス・メディア 問い合わせ用 リンク集
http://www.news-pj.net/link/media.html
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そういう冷笑バカは、「対案を出アンドリュー・バルトフェルド小規模市民運動のためのヒント(メモ)No title「サイレント」と聞いてグレタ・トゥーンベリさんが真っ先に頭に浮かびます。
彼女は一人で運動をはじめ、それが世界にまで広がっていった…すごいですよね。津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title『「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.ewkefc国会前で #入管法改悪に反対 した5500人(2023年6月5日)No titleでも
5500人の方々が集まってくださったことは、一筋の光明だと思います。
地方在住でパニック発作もあり、なかなかデモには参加できないのですが、地方からもできるだ津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title全くそうですね。
戦後の長年の保守政権、その流れをくむ自民の憲法軽視(アベ以降は憲法無視!)が、戦前からの「拷問及び残虐な刑罰」的体質を矯正するどころか、許し続け津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title もともと入管当局というのは特別高等警察の残滓みたいな組織でした。周知のように特高とは大日本帝国の暗黒面を代表するような組織であり、多くの人々を拷問にかけ痛めつクテシフォンまた核発電所大規模事故を招くもとになる可能性のある原発回帰推進法の自国維公による可決に抗議する原発回帰推進法の可決に強く抗議する選挙で信を問うこともなくGX脱炭素電源法が政府与党とその補完勢力である維国の賛成で可決されました。
GX脱炭素電源法とは名ばかりその実は原発回帰推進法そのもので閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。#改悪入管法の強行採決反対入管法改悪をめぐって政府与党の問題が次々と明るみに出ています。
難民審査「1年半で500件」は可能なのか、不可能なのかについて齋藤法相は答弁を180度転換、ただただ閉口閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。No title立憲は、「てめえを踏みつけている奴らに媚び売ってどうすんだ」というのを何度も思います。
泉が平熱パニックおじさんの番組で飲みながらヘラヘラやっていたし、枝野がプアンドリュー・バルトフェルド津野香奈美著「パワハラ上司を科学する」(ちくま新書)No title日本では「上司」=管理職が何たるものかが理解されずにずっーと来ましたよね。
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本当は日本でもできた・「できる」ことなのですが…
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