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今の「国民投票法」に私が反対するのは、その前提も内容も推進手続も失格だからです。 (「国民投票法」に「賛成」する方のコメントへのお答え)

『「憲法改悪・国民投票法反対」一斉送信メールフォームの紹介』のエントリーに、「国民投票法」賛成と思われる方から次のコメントがつきました。

ぱく 2007/03/30(金) 13:15

件名 : 権利侵害、封殺に対して

現行憲法の第96条で定められている改正手続を、なぜ否定しようとするのか理解出来ません。

国民投票は憲法で定められている国民の権利です。
何故権利を『許すな!』といって踏みつぶそうとするのか、多くの国民は納得出来ないでしょう。憲法改正については6割以上の国民が支持しています。
またほとんどの国民が憲法改正について(賛否問わず)関心を持っていると思います。

国民には選択する権利があります。

その権利をある一つの主張で持って封じる事、これはその主張する人々の傲慢です。自分たちが唯一正しいのだ、お前たちは間違えだ選択させるな、というおごりです。
これは全体主義ではないでしょうか?

なぜ一方の主張で、国民の権利が封じられ無ければいけないのでしょか?教えて下さい。

(引用ここまで)

短いコメントですから、このぱくさんはここにすべての論点や考えを盛り込むことはしていないのかもしれません。しかし、このコメントの中に表現された考えや論点をみると、あるいはむしろ、このコメントの中に表現されていない考えや論点を再考すると、国民投票法という名の「壊憲手続簡略化法」の危険性がさらによく示されていると思いますので、エントリーとして特別に取り上げ、お答えしたいと思います。

国民投票法という名の「壊憲手続簡略化法」についての私の関心はたくさんあります。それに直接、間接にかかわることがらを私はこの秘書課広報室でたくさん記事にしてきましたし、他のブロガーの記事で説得的で具体的で役に立つ記事もそれらの中で紹介してきました。まず、それらをぱくさんがお読みでなければ読むようにお願いしておきます。以下、リンクとともに列挙。

■多数の国民が反対する法案の通し方(政府与党・自公政権に捧ぐ)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-85.html

■玲奈、民主主義履修中。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-87.html

■自公与党の国民投票法に改めて強い疑問を呈し、国民投票法(の拙速な制定)に反対します。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-111.html

■国民投票が真に「国民の権利」と呼べるものになるために必要なこと。(自公の法案に反対の理由)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-114.html

■政府与党の国民投票法は、世論を聞く法律とは思えません。改憲派政治家のためだけの、単なる改憲手続簡略化法です。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-115.html

■「国民投票法」は国民の権利のための手続法ではなくて、やはり壊憲手続簡略化法です。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-122.html

■政府与党が国民に内容を知らせないようにしている法律を採決しようとしていいの? (「壊憲手続簡略化法(いわゆる国民投票法)」への疑問と反対)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-126.html

■「国民投票法」に関する朝日新聞の世論調査に異議があります。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-128.html

■壊憲手続簡略化法(いわゆる「国民投票法」自公案)への反対方法の提案まとめ (3月17日追記あり!)
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-130.html

■壊憲手続簡略化法(「国民投票法」自公案)について衆議院のサイトに意見を送りましょう
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-132.html

(と私が言うと、「読みました。」の一言で片付けて、それらの私の記事の具体的内容についての具体的検討も言及も無しで、自説のみを再び滔々と語り始める方が私の過去の経験でも他のブログのコメント欄でもよくいたわけですが、ぱくさんはそういう方ではないということを前提にして私はこのエントリーを書いています。生産的な議論のためによろしくお願いします。)

私の関心を箇条書きにまとめてざっと書き並べるなら、次のようなことになります。

1) 憲法第10章の「最高法規」の三つの条文の重みを前提としたうえで、「改憲推進側」のめざす「改憲」の内容が、民主主義の原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)や立憲主義にもとづいて正統性や正当性があるかどうか。また、「改憲推進側」のめざす「改憲」は、国民生活と民主主義の正当な発展に益があるかどうかということ。
念のために、ここで「立憲主義」というのは、「憲法とは、国家が国民に命令する性質の法律ではなく、国家の暴走や権力の濫用を防ぐために国民が国家に縛りをかけるというはたらきを持つ法律である」という法理論です。

2) 「改憲」をするというのであれば必ず満たされるべき前提として、日本の政治や社会の中で、民主主義の原則がどのように法体系の中に具体化されているかいないか。そして、日本の政治と社会の中で、民主主義の原則がどのように現実社会の中で実践されているかいないか。

3) 「国民投票法」という名の法律(特に自公案)がその内容からして本当に「国民投票」の名に値する公平で公正で民主的なものなのかどうか。また、その審議を言葉本来の意味で深めて充実させることなく、採決を急ごうとする政府与党の態度は民主主義の原則に合致するものかどうか。

4) そもそも、現政府与党などなんらかの権力を持つ立場の公務員は、憲法第99条の「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」という憲法尊重擁護義務を本当に守っているでしょうか。一つ一つ例はあげませんが、私は大きな疑いを持っています。

たいへんに残念なことですが、ぱくさんのコメントには、この4点についての具体的な記述も、この4点についての問題意識がぱくさんにあることを感じさせる記述も見当たりません。「国民投票は国民の選択する権利です」という一点だけです。

もしぱくさんが本当に民主主義の充実を願う人であって、もしぱくさんが今「改憲推進側」(特に政府与党ですが)が通そうとしている「国民投票法」が「国民の選択する権利の充実につながる」と本当に本当に思っていらっしゃるのであれば、私が上であげた四点について、また、改憲推進勢力のめざす「改憲案」の方向性、「国民投票法」(特に自公案)の内容、これを通そうとする政府与党の態度などを具体的によくご検討ください。私のエントリーについて言えば、上であげたものがこの問題を直接、間接に扱っています。

そうすれば、今「改憲推進側」(特に政府与党ですが)が通そうとしている「国民投票法」が「国民の選択する権利の充実につながる」どころか、国民に目隠しをして為政者側が民主主義を縮小し、立憲主義を制約しながら、為政者が好き勝手をするための地ならしであることが理解できると思います。

今「改憲推進側」が通そうとしている「国民投票法」こそが国民の権利を封じ、全体主義を体現している、とさえ言えるのです。

だから私は今の政府与党が「国民投票法」を拙速で成立させることに強く反対しています。

言葉本来の厳格な意味での民主主義国があらゆる面から見て公正な「国民投票」の手続を定めるのに反対するものではありません。しかし、今の日本は、これにおいて失格だと思っており、それを上で列挙したエントリーで私はいろいろな角度から語ってきたつもりです。

いわゆる「国民投票法」に反対することが国民の権利を制限することであると誤解されないよう注意を払う必要はありますが、そのことは、政府与党による今の「国民投票法」推進に反対する理由を弱めるものでは全くありません。

ぱくさん、おわかりいただけたことを強く願っております。

私は逆にぱくさんにおききしたいくらいです。

A) 「憲法改正については6割以上の国民が支持しています」とのことですが、何をどのように「改定」するかをあげないでこのようなことを言うことにどれほどの意味があるでしょうか。たとえば、話を簡単にするために、仮に「企業による政治献金を縮小する方向の改憲に3割が賛成し、企業による政治献金を拡大する方向の改憲に3割が賛成し、合計で6割が企業による政治献金の改定にかかわる改憲に賛成している」としましょう。この場合、「政治献金についての憲法改正については6割の国民が支持しています」とだけ言って論をすすめることは変だとはお感じになりませんか?ましてや、「改憲」一般となったら、何をどのように変えたいのかを具体的、明瞭に提示することが必要であり大切なのです。ぱくさんのコメントにはそのことが書かれていないとは思われませんか?

B) では、ぱくさん自身は、どのような問題意識のもとに、具体的に憲法のどの条文をどのように改定することに賛成するのでしょうか。

C) ぱくさんは自公案の国民投票法案の内容について具体的にどのように評価しているのでしょうか。

D) そして、ぱくさんが「日本は民主主義の原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)を制約し、立憲主義を逆転させるべきであり、そういう選択をすることも国民の権利である」というお考えなのかどうか、それとも、ぱくさんは言葉本来の意味での民主主義の原理(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)を厳守し発展させ、立憲主義を日本の中心原理に据え続けるべきというお考えなのかどうか、それをはっきりしてほしいのです。

E) 改憲をすすめようとしている自民党は、「基本的人権が過剰に尊重されすぎている」とか、「憲法は権利ばかりで義務がない」とか、国民の人権や権利について敵意をむき出しにする人が目立つわけです。そのような政党が、国民の政治参加の機会を公正に拡大するべく国民投票法を定めてくれるというのはあまりにも楽観的すぎる無防備な考え方だと思います。実際に、地方自治における住民投票の機会を狭めるのが自民党の改憲草案です。これについて、ぱくさんはどう思われますか?

私自身は、上で書いた立憲主義の原則からいっても、今の日本国憲法は拙速に改定するべきものではないと思います。むしろ、今の憲法はそのままに、そこに書かれた国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という原則を言葉本来の意味のままで具体化することこそが必要であると思います。

ぱくさんのコメントは、私のこの思いをゆるがせるどころか、逆に私の確信をさらに強めてくれました。

もしぱくさんが私が上に指摘した1〜4の四つの点について補足コメントをお書きになりたければ歓迎します。その場合はぱくさんへの私からのA、B、C、D、E、5つの質問についてもぜひ具体的なお答えをいただきたいと思います。生産的な議論のためにもよろしくお願いします。



9件のコメント

[C238] もうすこしがんばりましょう

通りすがりのものですが、あえて「上から目線」でコメントさせていただきます。

1ー1)「国民主権、基本的人権の尊重、平和主義」は日本国憲法の基本理念として尊重すべきだとは思いますが、これを「民主主義の原理」とするのはいかがなものでしょうか。国民主権は民主主義と立憲主義の両方に関わるものですし、平和主義は全く別の概念です(平和主義を絶対不可侵の国是とする独裁国家もありえますね、理屈の上では)。
1ー2)国民投票法案の内容と、改憲推進派がめざす改憲の内容とは区別して議論すべきです。
1−3)立憲主義について、民主主義が具現化し実践された社会においては、「国民が国家に縛りをかけること」=「国民が自分自身に対して縛りをかけること」になるということを補足しておきます。
2)従って、私は「改憲」の前提条件としては、民主主義の具現化と実践よりはむしろ、立憲主義の考え方が国民に浸透することの方を重視します。憲法に「民意」=「有権者の多数意見」が反映されるべきだと考えている国民が多いうちは、安心して国民投票を行うことはできません。その意味では、ばくさんの主張にも村瀬さんの主張にも同じ危うさを感じます。
3)国民投票法自体は「民主主義の原則」に従って決められるべき、普通の法律ですから、この項については村瀬さんに同意します。
4)理解はできますが、別の問題だと思います。

(つづく)

[C239] 建設的な議論のために

続きです。

取り急ぎ、私は以下の3点を提案します。
a)国民投票法案の是非と改憲案の是非を区別することによって、「改憲阻止のための反対だ」といった批判を未然に防ぐ。
b)改憲の問題は「民主主義」ではなく「立憲主義」の問題であることを、機会ある毎に確認しながら議論をすすめる。
c)「憲法改悪」「壊憲促進」といった醜悪な造語をつかって自己の主観を相手に押しつけることをやめる。

以上、失礼がありましたらお許しください >村瀬さん、ばくさん

[C240] はじめまして

ヘリオトロープさんのところ経由でお邪魔しました。
お気に入りブックマークさせていただいています。
とても勉強になります。
この記事を、私のブログにリンクさせてください。
よろしくお願いします。
また、寄らせて頂きます。

[C241] こんばんは。

すみません。
コメント送信失敗したと思い、2つ書いてしまいました。
これで書き直しできたでしょうか?

[C243] 横レスすみませんー1

こんばんは。今回のエントリーを興味深く読ませて頂きました。実は私もぱくさんと同じ意見です。リベラル系のブログで法案そのものに反対であるという意見に疑念を持っています。おそらくリアルの世界ではぱくさんの意見が主流だと思っています。現憲法容認の人でも(内容にもよりますが、国民投票法案の作成には賛成する人もいると思っています。

その観点で村野瀬さまの関心についての私の意見を述べます。

1.これについては改憲派は「自民党憲法草案賛成」であるという決めつけで論じているように感じます。

2.これについては、私は9条を例にとると現状は憲法違反であると思っています。9条をそのまま解釈し軍備を一切持たない事が国民の意志なのか改めて考え直す時期にきていると思います。(護憲の人でも9条の解釈は統一しているとは思えません。)

3.これについては賛成です。ただそれならば護憲の立場の人であっても、公正中立と思えるような法案を示べきだと思います。

4.これについてはその通りだと思います。しかしだからと言って「国民投票法案を提出する事はできない」というのは多くの国民の支持を得られるか疑問です。極論すれば全ての法律について提出できなくなります。
  • 2007-04-02
  • 投稿者 : FK
  • URL
  • 編集

[C244] 横レスすみませんー2

次にぱくさんの質問に対して私の意見を述べます。お許し下さい。

A、B これについては一緒に意見を述べます。
1.私は9条については現憲法の精神を貫いているのは社民党だけだと思っています。憲法においては日本国に非武装を要求していますが、戦後の時期よりも世界の情勢はそうする事が難しい流れになってきていると感じます。今一度日本は非武装でいくべきなのかどうか考える時期に来ていると思います。

2.これは意見の相違があるかもしれませんが、現憲法は個人主義の観点が強すぎると思っています。アメリカのように契約社会(ルール主義)が徹底している国ですと望ましいかもしれませんが、私はもっと公共とか共同体という観点を重視した方が日本の国情には合っていると思います。(国家を前面に打ち出す自民党憲法草案には絶対反対です)

3.環境権など、制定時に問題にならなかった事柄も日本国として国民が要求するなら憲法のなかに取り入れてはっきりとその意志を示してもいいと思います。

C.それぞれ賛否はあると思いますが、特にこれだけは多くの国民が絶対に許せないという条項は見出せません。(国民的議論は不足していると思いますが)

D.これにつては後者です。従って私は自民党憲法草案については反対ですが、新憲法が「国民が国家をコントロールするもので、私の望む姿に近く、現憲法よりも優れていると思えれば改憲に賛成します。

E.これについては十分危険性を意識しています。

ps)私の主旨は決して村野瀬様の国民投票法案に対する行動を否定するものではありません。ただ法案そのものに反対で、多くの国民の支持が得られるかは疑問に思っています。
  • 2007-04-02
  • 投稿者 : FK
  • URL
  • 編集

[C247] >abi.abi.さん >時蝿さん、FKさん

時蝿さん、abi.abi.さん、FKさん、コメントありがとうございます。なお、コメント欄は承認制になっています。それから、私は村瀬ではなくて村野瀬ですのでよろしく。右上の「プロフィール」欄にある通りです。

abi.abi.さん、役に立つと思われたらリンクはどうぞご遠慮なく。これからもよろしくお願いします。

それから、ぱくさんのコメントは、瀬戸智子さんのブログやdr.stoneflyさんのブログなど、ほとんど同じ内容が別の名であちこちに同時投稿されているので、どのようなネット人格なのか訝っていることを申し添えます。

さて、時蝿さんとFKさんに真剣に一つ一つお答えするには時間が足りませんし、このブログはコメントでのやりとりをメインの目的にはできませんので、今晩は短い答えで失礼させていただきます。

時蝿さんとFKさんに一言だけお答えするならこんな感じです。
私とお二人の間の本質的な立場の違いは、無視できるとは言えないが比較的小さい。その一方で、現状分析の不一致点については興味深いものがあり、それと同時に、現状認識でも私とお二人の間に興味深い差がややみられる、ということでしょうか。一言で言うと、時縄さんとFKさんは私よりも楽観的に現状を見ていらっしゃるような気がしました。私はそれほど楽観的にはなれず、憲法という重大な問題について原理を厳密にきちんと貫かないと日本は危なすぎると感じている、というところです。

お互いの意見の吟味を続け、一致点をみつけていきたいと思います。

追伸)「上から目線」とわざわざ宣言するコメントの書き方は私だったらしないですが、時蝿さんは法学者さんでいらっしゃる?
  • 2007-04-03
  • 投稿者 : 村野瀬玲奈
  • URL
  • 編集

[C250] 素人ですが、それでもあえて「上から目線」で

村野瀬さん(お名前の件、失礼しました)

私は法学者ではありませんし、法律を専門に勉強したこともありません。しかし、
> 憲法という重大な問題について原理を厳密にきちんと貫かないと日本は危なすぎる
とおっしゃる村野瀬さんと、おそらく同じような危機感を感じ、不定期ではありますが、自分のブログを更新したり、他人様のブログにコメントしたりしています。

私も、立場の違いはそれほど大きくないと思います。ただ今回の「国民投票法案」に関して言えば、賛成派の主張も、(村野瀬さんを含む)反対派の主張も、同じように私を不安にさせるのです。そのことをお伝えするために、「民主主義履修中」とおっしゃる村野瀬さんの記事に対して「もうすこしがんばりましょう」というタイトルで、あえて「上から目線」のコメントをつけさせていただいた次第です。

私の不安が杞憂であればよいのですが。

***

最後にひと言だけ >ばくさん

憲法改正のための国民投票は、確かに憲法に定められた国民の「権利」です。しかし、それは同じ憲法に定められた他のどの「権利」とも異なる特別な「権利」であり、多くの人が行使したいと思っている時に、少なくとも「多くの人が行使したいと思っているから」という理由だけでは行使できないようにしておくべき「権利」なのです。

もともと簡単に使える「権利」ではないのですから、それを今すぐ使えないことが、ただちにあなたの「権利の侵害」になるとは思いません。それよりも、この難しい「権利」の使い方を、皆でゆっくり時間をかけて話し合うことのほうが大切なのではないでしょうか。

(2007/04/04 加筆修正しました)

[C251] はじめまして♪

TBさせていただきました。国民投票、憲法改正阻止のアクションメッセージです。
  • 2007-04-04
  • 投稿者 : あずーる
  • URL
  • 編集

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村野瀬 玲奈

Author:村野瀬 玲奈
日本の民主主義化運動のため、国会議員、行政機関、マスメディアに主権者、納税者、生活者の声を届けるお手伝いをするサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書。護憲派アマゾネス軍団労働組合所属(笑)。派遣秘書としてこちらにもときどき勤務(笑)。
この秘書課広報室備え付けの国会議員の政党別・委員会別・都道府県別などの名簿の一覧と使い方はこちら。たとえば、非正規労働を正規化せよと民主党幹部に要望の投書をするなど、ご活用ください。名簿の最終更新日は2008年1月23日。
現在、こちらの通り、コメントは「管理人承認制」、トラックバックは「承認なしでの表示、事後の承認または削除」としています。

憲法は国の誤りと暴走から国民を守る基本法

憲法は、国から国民への命令書でも「日本の伝統」の定義文書でもありません。

パンダバナー

「壊れる前に...」のうにさんのアイデアをもとに「Gazing at the Celestial Blue」の碧猫さんが作製。一方、国民主権や基本的人権を制約することをめざす自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)はこちら。(1946年現憲法との比較付き。) 自民党新憲法草案(2005年10月28日発表)と現憲法(1946年憲法)とを読み比べするシリーズ記事はこちら。 ジャッカルさんによる自民党新憲法草案全文(2005年10月28日発表)徹底検証はこちら。 護憲派アマゾネス軍団で遊びたい方は、まずこちらの案内をお読みの上、こちらこちらでお待ちしています。

Save our world-famous Tsukiji

Like a rolling bean-Tsukiji_SOS_logo4_small
(↑Please read this link, so that the world-famous Tsukiji fish market should not be relocated to an old gas works site at Toyosu, highly polluted with multiple contaminants.)

Think of these children in Gaza

children_of_gaza_by_shady111

(from deviantART "Gaza")

「世界愛人主義同盟」(笑)は死刑に反対です

『司法の現実の中では、死刑とは何でしょうか。12人の男女の陪審員。2日間の審問。事件にまつわることがらの奥底まで触れることは不可能。そして、数十分、時には数分で罪悪性についての非常にむずかしい問題に断定的に判断をくだす。それ以上に、ほかの人の生死を決定するという恐ろしい権利もしくは義務。12人の人が、ある民主主義国で、次のようなことを言う権利があるというわけです。「こいつは生きていてよい、こいつは死ななければならない!」と。私ははっきり申します。この司法の構想は、自由の国のそれではありえません。』

1981年9月17日、フランス国民議会、死刑廃止法案の審議における、法務大臣ロベール・バダンテール Robert Badinter の演説から引用)
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