
裁判員制度が始まって最初の「
裁判員制度、大丈夫とは言えない気がします...」シリーズの記事です。今まで裁判員制度に多少の期待をしつつも大丈夫かなと疑問を持ち続けながら書いてきた記事も今回で21回目です。
制度がスタートしたらそれを検証するのは当然のことだと思います。疑問がかなり出されている制度なら当然のことだと思います。
新聞を読み、いくつかのブログ記事を読みました。制度のスタートということで、揉める要素の少なそうな事件が選ばれていたように思いました。裁判員裁判第一回では、被告側が事実関係を認め、あとは量刑だけ、というものだったようです。
その裁判についての論評をいくつか拾いました。私の基本的な姿勢は、あぶなそうな制度への警戒を怠らずに観察する、というものですので、そういう意味で私が共感できたものを拾っています。
●中山研一の刑法学ブログ
裁判員法第1号事件
http://knakayam.exblog.jp/12087060/
この第1号事件は、いわゆる「否認事件」ではないので、最初から有罪が予測されており、「量刑」(どの程度の刑罰を科すのか)に関する裁判員の対応が問われるというケースでしたから、それほど問題があるとは思われなかったのですが、しかし細かく見ますと、このような単純と思われる事件の審理においても、すでにいくつかの問題があり、今後の課題をかかえていることに留意しなければなりません。
第1は、裁判員が加わった量刑の結論が、専門家が予想したよりも重かったという事実です。いろいろな事情の中でも、私見では、被害者側の求刑が重かったという点に影響されたもので、今後の厳刑化の傾向に警戒が必要だと思います。
(中略)
第3は、本件でも、裁判官による刑事裁判の原則(疑わしきは被告人の利益になど)に関する「説示」がいつ、どこで行われたのかはっきりしないという点です。この説示こそ、裁判員裁判に必須のものであることが、どこにも触れられていないのが残念です。
(引用ここまで)
●ガン闘病記~骨肉腫になって~+α
裁判員判決 検証の積み重ねが欠かせない(8月7日付・読売社説)
http://ameblo.jp/shiratasan-daisuki/entry-10316907685.html
司法官僚の描いた絵図は、まず第1号事件として「否認事件」ではなく、「自白事件」を持ってくる。裁判官には最初から下限の処断刑は見えている。裁判員がその下限を下回るような判断さえしなければ、裁判官だけによる裁判より重い刑を科せる。昨今続いている厳罰化傾向に拍車をかけられる。
「自白事件」だから、裁判員には大きな負担はかからない。なんとか一般市民でも裁判員は務まると喧伝する。得るものすらあるとのたまう。
しかし、ある程度刑事裁判について知識のある人間が見れば、裁判員裁判第1号事件は、職業裁判官だけで判断する方が合理的・能率的に結論を出せることはわかり切っている。自白事件で、情状だけを弁護側が主張する場合、公判は3回もあれば終わる。量刑はおそらく懲役13年程度。
こんなものをわざわざ国民に負担をかけてまで実施する意味は那辺にあるか?
裁判員裁判第1号事件のような自白事件ではなく、否認事件で、しかも、直接証拠がなく、状況証拠を積み上げていくしかない事件だったり、責任能力に疑義がある被告人の事件だったり、被害者が多数にのぼる事件や、逆に、加害者が多数にのぼる事件を、極めて雑な審理で、しかも短時間で厳罰に処することが出来るようになる。そこにしか裁判員裁判の目的は無い。
一般市民を長期間拘束することは出来ないというもっともらしい言い訳をして、無辜の不処罰という近代刑事裁判における最も重要な原則を乗り越える。そための便法が裁判員裁判である。
エビデンスルールもない我が国で、裁判員の参加しない、非公開で行われる公判前整理手続きにおいて、全権を握る裁判官が、弁護側が申請する証拠・証人をことごとく却下し、検察側のストーリー通りに結論が出るようにあつらえて、何も知らない裁判員の前に提供する。
結果、裁判官・検察官の思惑通り、厳罰を短期間で被告人に喰らわすことが出来る。誤判・冤罪も当然生まれる。しかし、そんなもの司法官憲にとっては痛くも痒くもない。こうして、我が国は、魔女狩りが行われていた時代と見まがうほどの、陳腐で、野蛮な、裁判という名の集団リンチを獲得することになる。
(引用ここまで)
●Afternoon Cafe
■誰のための何のための裁判員制度かを常に考えていくべき
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-322.html
●裁判にいかに一般常識的な市民感覚を持ち込めるか、言い換えれば、いかに偏見にとらわれない公平な見方を裁判に持ち込めるか、というのが裁判員裁判で一番注目される所だと思います。
昨日の「被害者遺族の供述が調書と違うのでは?調書をちゃんと読んでからサインしたのか」との裁判員の質問はなかなか的を得ていたと思います。
被害者遺族はその時のことはほとんど覚えていない、と答えており、調書は万能ではないことが一般市民である裁判員にも伝わったでしょう。
しかしとにかく「わかりやすく」そして「裁判員の負担にならないように」ということを最重要視しなくてはならない法廷には疑問を感じます。
「わかりやすく」の問題点は、たとえば専門用語の正確な意味は専門家である検察官、弁護士、裁判官の間では間違いなく通じ会えますが、それを素人でもわかるよう置き換えるのには限界がありますから、正確性に欠けてしまうおそれがあります。
また、裁判員の負担とならぬよう審理時間を短くするのにあらかじめ密室(裁判員不参加)で争点を整理する公判前整理手続は、法廷で調べる証拠を裁判員が審理する前に限定してしまうわけですから、被告人に不利な手抜き審理になるおそれがあることは以前書きました。どんどん争点が削られ証拠調べを簡素化し、粗雑な審理になってしまうのです。
裁判員の長期拘束を避けるため、審理は三日です。
今回は争点の少ない事件だからまだいいようなものの、それでも今日結審明日には判決なんて、これでいいのだろうかと不安になるスピードです。
否認事件や死刑事件をこのペースでおこなったら、審理が全然つくされないのは目に見えています。
裁判員ばかりに気を遣い真実の解明がおろそかになるなら、一体誰のため何のための裁判員制度なのか、裁判員のための裁判員制度なのか、という疑問はやはり消化できないまま残りました。
(中略)
●被害者参加制度もあわせて行われました。
この制度と裁判員制度をセットにすることで、同情から感情的になり厳罰化が進むのでは、との危惧があることはもう一度指摘しておきたいと思います。
そして、やはりこの制度に強く違和感を感じるのは、検察側の席に被害者代理人として弁護士が座ることです。
刑事手続に於いて弁護士は被告人側に立ち訴追権力側と対峙する存在です。
それが被害者遺族とともに検察官側に座り求刑まで行う。弁護士が訴追権力側にも立つのが常態化されるのです。これは非常に混乱するし、「在野であるはずの弁護士が国家側(統治主体)に取り込まれる」の図式が思い浮かびます。
やはりこの被害者参加制度の在り方は見直されるべきでしょう。
(後略)
■裁判員裁判の感想、補足
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-332.html
(前略)
検察官は税金をいくらでも使ってできるわけですから、モニターでビジュアルに訴える方法は検察側に圧倒的に有利です。
ただでさえ弁護側は、国家組織で強制力も行使できる検察に比べ一個人に過ぎず最初から不利な位置にいるのですから、弁護側に更に不利益を強いるのはアンフェアだと思います。
被害者参加制度についてももう少し。
報復感情のみに支配されない理性的な裁判という観点だけでなく、被害者本人や被害者遺族の地位向上という観点からしても、検察と被害者遺族(プラス被害者遺族代理の弁護人)が一体となって処罰を求めるという今の構図は、なにかがまずい、なにか違う、これが本当に被害者の権利の前進になるのかという気がしてなりません。
よく、フランスやドイツにも被害者参加制度があるじゃないかと言うのを聞きますが、それらの制度はどのようなものか、把握しておく必要があると思います。
例えばフランスの刑事裁判は
フランスの刑事裁判は職権主義で裁判長のイニシアチブで審理が進む。検察と被告が直接に攻撃・防御をする、日本の当事者主義とは全く状況が違う。また、被害者に認められているのは民事賠償のための主張・立証である。量刑は要求できない。(=死刑は要求できない*1)さらに、フランスの刑務所における報酬は日本と比べて高額なので、弁済金をそこから払うこともできるようになっている。(白取祐司「日本型『被害者参加』の導入で刑事裁判はどうなるか」『世界』2007年5月)
というものであり、
このように、フランスの被害者参加制度は、厳罰化とは本来関係のないものである。しかし、現在の日本の状況では、甘すぎる司法を追求するために、被害者参加が必要だ、という論調がとられやすくなっている。
また、今回の制度を利用できるのが公判請求された一定の事件の犯罪被害者に限られていることから、制度を利用したくてもできない犯罪被害者に対する配慮もまったくない。
さらに、たとえ参加しても、すべての行為について、検察官の許可が必要であるし、また、証人尋問は情状に限られるなど、制限が多い。犯罪被害者の尊厳回復のためには、自らコントロールできることを増やしていくことが重要であるが、今回の制度はその意味では犯罪被害者の回復には役に立たないどころか、マイナスに働く可能性も否定できない。
という指摘がされています。
(誰のための被害者参加制度なのか?より引用)
被害者参加制度の主たる目的は厳罰化ではないか。
そのためある意味、被害者の報復感情を利用しているのではないか。
それが犯罪被害者の地位向上に繋がるのか。
私は甚だ疑問に思うのです。
第一回目は簡単な事件だったからとどこおりなく済みましたが、これが否認事件や死刑事件ならどうなるか、裁判員裁判の是非はそこでこそ試されるでしょう。
(引用ここまで)
引用が長くなりましたが、私もその通りだと思う内容なので、お許しください。
ところで、もっとたいへんな事件の時こそ報道機関はきちんと検証可能なように報道すべきです。だんだん関心が薄れて報道されなくなる、では制度の悪いところだけが拡大するでしょう。裁判員裁判の報道が行われなかったら、検証すらできないです。
特に、被告人が否認しているときにこの裁判員制度の存在意義は深刻に問われることになるでしょう。3日か4日でスピード判決を下して、その妥当性について裁判の外で検証する、...なんかおかしいですね。裁判そのものを緻密に行って、より緻密な審理をすべきでしょう。やっつけ仕事で出荷した製品を、店頭の売り場に出てから検品するようなもの?不良品率、高そうですよ。「実は無実の被告人」に「反省を求める重罰」が課せられる判決が出ないように祈るばかりです。
被告人が否認している事件や、死刑判決が出そうな裁判の時には要注意です。本来死刑にすべきではない被告人に死刑判決が下されたら、取り返しがつかないのです。
とりあえず、前回書いたことをもう一度繰り返しておきます。
無実の人に罪を着せることの恐ろしさを私たちはもっともっと意識し、冤罪をなくすあらゆる手段を講じるべきではないのでしょうか。たとえば、日本で冤罪で死刑に処せられた人が一人出たら、日本人全員が殺人幇助という罪を背負う、というくらいの気持ちで。
もう一つ、紹介したいブログ記事がありますが、ここまででかなり長くなりました。次の機会に読みましょう。こちらです。
●来栖宥子★午後のアダージォ裁判員裁判 東京、さいたまの判決=いずれも被告側主張「被害者の落ち度」が退けられた点は共通
http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/d1326253454a480dbb206ec720c8e05d(追記。aozoraさんの指摘があり、私の感想を書いた部分の「被告」を「被告人」に直しました。)
築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2009-08-11 築地市場移転問題で市場を考える会などが都を提訴(コアサンプル廃棄の暴挙差し止め)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10318769091.html
■2009-08-15 東京都は豊洲新市場予定地のコアサンプルの「処分業者を決定した」のだそうです!(操業時写真あり)
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10321078964.html

自公チュー政治に「ノー」を言った後、
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>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
私のもとには過去に市役所Takeshi問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します まだまだ使えて誰も不便に思ってない道路をわざわざぶっ壊して新しい道路を作るようなことは東日本大震災の被災地ではよく見る光景です。復興という錦の御旗があれば無駄左の人問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します朝日の劣化ここ数日で「朝日は滅びろ」というのが強くなりました。
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