コメント
脳死は個体死と断言できない。よって、A案は論外で、現行の脳死・臓器移植法も廃止にすべきです。
区別しなければならない意見は、治療拒否の自己決定権、尊厳死の主張でしょうが、現行法でも治療拒否の論理は、エホバの証人の輸血拒否問題で決着しているのではないでしょうか?
治療拒否の本人意思が明確ではないなら治療は続行しますが、拒否の意思が明確であれば治療はできません。しかし、臓器摘出については、治療拒否とは別問題です。脳死が事実として人の死でないのであれば、臓器摘出は本人同意があろうが、なかろうが、殺人となります。
ですから、論点は、自己決定ではなく、脳死が人の死か、どうかの事実問題、医療問題なのです。
ちなみに、東西は、現行の脳死・臓器移植法についても廃止すべきだ、という立場です。
脳死とは、判定から2-3日後に心臓停止に至るから人の死だ、としている過ぎないのです。つまり、事実としては、脳死は人の死だと断言できない状態だということです。
したがって、現行の脳死・臓器移植法は、「妥協策」などと称して「臓器移植の場合に限り」という条件を付けて、脳死を無理やりに「法的脳死」としているだけなのです。
人命の問題のみならず、法律問題は、事実を優先して見なければなりません。
さらに、いうまでもないことだと考えますが、自分の死体を人類の医学の進歩に役立てようとする際の検体提供について、本人の同意を条件にすることは自己決定権の保障として重要だと考えています。
ただし、この場合には、明確に死体となっていますから、生前における本人の明確な拒否の意思表示がない場合には、家族の同意を条件に検体を認めることは自己決定権を侵害するとまでは言えないでしょう。
脳死≒死
脳死状態の判定が間違っていた、ということはあっても、脳死状態から復活した、という事実はないはずですが、どうでしょう?
確実に復活しないなら、それは『死』でしょう。
関係者が全員納得するまで『死』は来ない、というなら、新興宗教の教徒のように遺骸の復活を信じている人は永遠に故人を『生きている』として扱っていてもいいということになります。それこそ『教祖』のしゃれこうべを押し立てて相続税を払わない輩も出るでしょうが、それでも良いと?
そして臓器移植を禁じるならば、海外に出て移植を受ける輩も厳罰に処するべきでしょう。文字通り金を積んで臓器を買っているのですから。
一方で海外移植を美談にし、他方で国内移植を違法にするなどというダブルスタンダードが許容されるべきではありません。そして海外移植に多額の募金が集まるということは、移植医療に対しての支持が多いという端的な証拠に他なりません。ならば国内移植の道を開くA案が違法ということがあるでしょうか?あるわけがありません。
政府のやることには何でも反対なのかもしれませんし、生命倫理の信条から反対なのかもしれませんが、他国で臓器を金で買う海外移植を許しておきながら国内の臓器移植を禁じていた状態は明らかに矛盾かつ道義的に許容されない状態であり、今回の法案決定でそのねじれが正されたことについては素直に喜びたいと思います。
どこかのブログで見ましたが・・・
すぐに賛成する人は必ず、「公共の福祉」だとか「待ってる人がいる」とか、いかにももっともらしい理屈を持ってくるんですが・・・、でもちょっと待ってほしい。
仮に脳死と判定されてたとしても自分の子供がそうだった場合、「仕方ないですね」って諦められる人がどれだけいるんだろう
10人のうち一人がそうだったとしても、のこりの9人がそうじゃなかったら、そんなのは認められないわけで
そうだとしたら彼らのいう公共善って言うのは、何なんだろうと
少なくとも主体的に自ら果たすものだと思うんですが、その段階でつまづいてる人たちに対して「お前らの気持ちなんか知ったことではないからよこせ」などとは言えないででしょう
ちょっと今回は医療倫理という枠ではなくそういう「動員」荷にたようなテーマから突っ込んでみました
ちなみにこういうテーマ名、大学入試とかでの小論文の試験に結構出されていると聞きます
もっと関心が深まればいいんですがね・・・
でもでも某事件連想しますけど、対立の構図の報道??
白か黒かではないと思います。
どちらかが一方的にわがまま・自己責任とかで救われないのはねえ・・・。
みんなで少しでも泣く部分が少なくなる方法を考えてほしいです。
またさまざまな事例考えてしろ!するな!でなくここの事情考えた柔軟な対応(対象となる人へのおもいやりが不可欠)ができれば少しでも救われそうです。
恐ろしい、あきらめのようなものがその、窪んだ眼窩の奥に光っていたからだ。
美談の後ろに隠れて法案成立を熱望するやつら、押し通すことに使命を感じるやつらに電車で隣りあわせた人ほどの顔もない。責任のありかも見えない。
異国の乾いた土地で、陽気な人びとに混じって長期逗留の休養を終え、湿った国の、じくじくして死人でも出そうな郷土に戻ってきて、最初に目についたのが政局の流れを食い止めようとあがく鳴り物入りのトップ記事に隠れたA案成立の目立たぬ記事だった。
強行採決という、どさくさ紛れの悪あがきによって、戦争より恐ろしい合法的殺人が、資格審査の白衣をまとって、いわば“正式”に動きだすこととなった。
おれたち、しものしものほうでは、もうひとつの警戒心、覚悟がどうしても必要だ。うかうかしていれば飢え死にするばかりか、生きたままうっかり拉致され、ずたずたに切り裂かれて、死刑囚もうつもホームレスも生活保護も、重度身障者も、戦争に異を唱える平和主義者ですら、社会に益のない無用の長物として“狩られ”、そうでないものたちへの、美しすぎて涙が出そうな人身御供に供せられるのだ。
脳死は人の死??
臓器移植は日本でも可能になるだろう。死の定義をゆがめてはいけない。
KYさんのような意見は尊重すべき
同意します。9.11選挙以降、移植法改正案に限らず、国会は強行採決でしか法案を成立することができなかった。
丁重で詳細な議論はされた風には聞こえてきません。
人の命にかかわることなので、しっかり話しあってほしかったと思っています。非常に残念。
ありゃあ
まぁ、私のあれは素人考えですから。
実際に臓器移植を切望される人たちの感情もわかるような気もするんですが、しかし、同時に脳死状態を観測できる「死」がどれだけあるか、そこに注力することができるほど日本の医療現場はリソースがあるのか…という点にも疑問を感じています。
拙文にも記しましたが、代替医療とか救急救命医療とか、本筋として注力していくべき道はほかにあるんじゃないかという気がしてなりません。
KYさんへ。
「法的脳死」は、判定から2-3日後に心臓停止に至るということで、個体死としています。要するに、人間の死期を心臓死よりも早めているのですよ。医療とは何でしょうか?自然の死期を早めることが医療なのでしょうか?自然の死期を延命することが医療行為です。
これを否定できる医療研究者は存在しません。だから、苦し紛れに「法的脳死」という「妥協点」を作りだして、「臓器移植の場合に限り」、脳死を人の死とした上で、未だ心臓停止してもいない人間の臓器を摘出し、確実な心臓死を実現しているのが改正前の脳死・臓器移植法です。
脳死は心臓死に先立って存在しますが、心臓死は脳死に先立って存在しません。
脳死は、人間の死期を早めるような措置だという点で、基本的に医療行為ではありません。
医療行為とは、人命救助をどこまでも追求していく行為であって、その延長上に人工心肺装置も開発されて助かる人命も生まれてきたのです。
「もう助からない」「もう意識は回復しない」は、個体死ではありません。
心臓死と脳死を比較し、人間の死の基準、時期を決定する判断をする場合には、絶対に自然の死期を遅らせる方を選択する必要があります。
「生きているか、死んでいるか、わからない」というのであれば、生きていると判断することが絶対に必要だということです。
脳死は個体死だと断言できない、ならば、従前の心臓死を基準とし、最後まで医療は人命救助を第一優先にしなければなりません。
もっとも、治療拒否、尊厳死の問題については、既に述べていますので、繰り返しません。
なお、唯脳論とでもいうべき脳死論は、脳が存在しないヒト受精卵についても、脳が存在しないのだから、殺してもいい、ということになります。
身体、全身、個体よりも、脳という器官・部分を人間の生という認識は、明確に非科学だし、事実誤認です。
脳よりの前に、人間の生は、受精卵から始まります。これが科学です。もっとも、母体保護法で中絶は法律違反ではないし、刑法でも殺人ではありませんが、これは法律の方が間違っているのであって、科学と法の見地から法律を改正する必要があります。
?
【臓器提供の意思があろうとなかろうと、脳死であれば死亡とする】て、何の冗談?
臓器移植法改正A案て、そういうのだったの?
その判断は臓器移植法とは関係ないじゃん。
臓器提供の意思がないなら、脳死だろうが心停止だろうが首から上がどっかいっちゃってようが臓器移植法の管轄下には入らないじゃん。入らないはずじゃん。
何これ?
特別法ごときが刑法に踏み込む気?
っていうか、特別法の改正で一般法の解釈を覆せるとでも思ってんの? 政治家って何? バカなの?
法体系に喧嘩売る気?
うっわー。もし本当ならすげーぞ。
スゲー挑戦だ。
さすが日本。
ロシア的民主主義なんか目じゃねーぜ。
こりゃもう日本独自の『法治主義』だ。
こほん。
脳死をいかに扱うか以前の問題。
面倒なのでいちいち書かないけど、書かないと誤解する人がいるのかな。
まあいいや。
臓器移植法だとばっかり思ってたから、
『特殊な事例に限って適用されんでしょ? 目くじら立てるほどでもないじゃん。哀しいかな、ほとんどの人にとって今までとかわらねーし』とか思ってたけど、ちょっと見方変わるわー。
もし、臓器提供の意思も関係なく、死者の臓器は移植にまわすともいうなら、さらにひどい。
自身の財産を自分の死後どのように処分するのかについてさえ、その人自身の意思がまあある程度とはいえ尊重されるのだから、自身の肉体をどのように処分するのかということについてその人自身の意思が問われなくてもよいということはない。これは権利論への重大な挑戦でもある、かも知れない。(仮定の上に立つのでちょっと弱腰)
どうなんでしょうね
法律用語は自信無いんだけど…第6条の変更があるんですね
第6条第1項
旧)医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
新)医師は、次の各号のいずれかに該当する場合には、移植術に使用されるための臓器を、死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)から摘出することができる。
一 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき。
二 死亡した者が生存中に当該臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であって、遺族が当該臓器の摘出について書面により承諾しているとき。
第6条第2項
旧)前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。
新)前項に規定する「脳死した者の身体」とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された者の身体をいう。
第6条第3項
旧)臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第一項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないときに限り、行うことができる。
新)臓器の摘出に係る前項の判定は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
一 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき。
二 当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合及び当該意思がないことを表示している場合以外の場合であり、かつ、当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合であって、その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき。
これを読むと、今回の改訂では脳死臓器移植のための「死」の基準が大きく変わったように読めるんですが?特に第2項ですが…
とみんぐさんありがとうございます。
もの凄く簡単に言うと、こんな感じ…ですかね。
改正前
ドナーがいる。
ドナーの臓器を移植することが決まる。
ドナーが脳死か否かを判定する。
改正後
ドナーがいる。
ドナーが脳死かどうかを判定する。
ドナーの臓器を移植することが決まる。
改正前は、移植のために臓器を摘出することが決まり、つまり『この人が死んだら(誰かのために)内臓もらってくよ』というところまで話が進んでから脳死判定が行われてたけど、改正後はとりあえず脳死判定をしといてから移植先を探すってことも出来るようになる、のか。
もの凄く乱暴に言うと、脳死した『死体』の生命機能を維持したままある程度の期間にわたって臓器を摘出し続けることもやろうと思えばできるようになる、ということですか。現実的にはありえないかもしれないけど。
より新鮮な臓器のために、ということかな?
まあそれでも第一項の判定要件の規定があるので、この判定が『臓器提供の意思を示していた者もしくは遺族がそれを容認した者』のみにかかる判定であることは変わりませんね。となると別に第二項の修正要らないだろとか思うんですけど。第三項で『判定を受けるのは臓器提供の意思を表示してる人だけよ』とか書いてあるんで、結局判定の時期が前後するだけです。
とりあえず、日本の政治家がそこまでバカになってなくてちょっと安心しました。あー、焦った。
臓器をあげるよ、と言ってない人に対しては依然効力を発揮しないのだから、例えば脳死状態でずっと眠ってる子供なんかは無関係なわけですよ。
つまり結論は、この部分だけなら現行法とあまり変わりません。第二項のみが単独で効力を発揮することはありえませんから。
……修正案を探してちゃんと読んでみるか。
sutehunさんへ。
1 「臓器をあげるよ、と言ってない人に対しては依然効力を発揮しないのだから、例えば脳死状態でずっと眠ってる子供なんかは無関係なわけですよ。
つまり結論は、この部分だけなら現行法とあまり変わりません。」
とみんぐさんの示した新旧対象条文によれば、間違いなく「原則の抜本的変更」が行われています。
旧法では、本人の臓器移植の意思を明確に示すことが脳死の原則でした。
しかし、新法では、本人が臓器移植の意思を明確に拒否しない限り、脳死判定を医師が行ってよい、としています。
つまり、本人が明確に拒否の意思を示していないのであれば、医師が脳死判定を行い、臓器移植が可能となっています。
つまり、「臓器をあげないよ、と明確に意思表示(例えば、ドナーカードなど)していない人に対して、効力を発揮するのです。だから、例えば脳死状態でずっと眠ってる子供なんかは無関係ではないということです。 」
ただし、家族の書面による承諾を必要としている点が歯止めといえば歯止めです。
しかし、家族が書面で承諾した場合は、本人が明確に拒否の意思を示していることを証明できない以上、脳死判定から臓器摘出となります。
ゆえに、旧法では、原則として、人の死を心臓死とした上で例外的に、ドナーカードで明確に臓器提供の意思を表示している人に限っていたものを、新法では、原則として、人の死を脳死とした上で、例外的に、ドナーカードで臓器提供の拒否を意思を明示したものを除外しているだけです。
明らかに、人の死の基準の原則が変更されています。原則、心臓死から、原則、脳死へ、と抜本的な変更があります。
やはり、脳死は人の死ではない、人の死は心臓死である。さらに、臓器移植という限定をつけて、例外的に「法的脳死」を規定していた旧法についても、本当に脳死は人の死か?という点で、その事実関係を国民的に議論する必要があります。
sutehunsanさんへ
ただ、否決されたAダッシュ案というのが、報道にあった
>一方、A案に先立ち、A案の骨格を残しながら臓器移植する場合に限り脳死を「人の死」とするAダッシュ案は反対多数で否決
という記述が気になります。
Aダッシュ案が探せていないのですが、A案と比較して読んでみないと判断しにくいですね。
あと、私はA案を読んだ時に「家族って何!?」と思いました。
これは現場が混乱する用語じゃないですか?
ドナーに対してどこまでを家族というのか。両親が希望しても、ばーちゃんが孫の臓器提供をいやがったら、どないすんねん。
妻がドナーの時、旦那は臓器提供意思があっても妻の両親が反対したらどうすんだ。
身寄りのない妻がドナー、事実婚の旦那は家族とするのか?
などなど・・・。
特に、「家族」内で意見が分かれた時はどうするんでしょうね?
後々禍根を残しますよ・・・。
それに「家族」と「遺族」と二つの単語を入れてしまう辺りが、申し訳ないけど素人くさいなと思いました。これ、私が一読しただけでもあれ?って気付いたのですけど。
ちゃんと推敲していないのかな?
東西南北様
しかし人が<人である条件>が心臓の鼓動のみ、というのはそれこそ遺体をミイラにしていた古代エジプト人から見れば噴飯ものの主張でしょう。彼らにしてみれば内臓を壺に納められ、ソーダで乾燥された、現在の私たちから見れば完全な死骸である<ミイラ>は『生きている』のであって、生者と同様に敬意を払われるべき主体だったのですから。
脳死が人の死であるという<事実>は<脳死からの快復>という事例が報告されるまで覆ることはないでしょう。
もっと個人的なことを言えば、自分の連れが、『快復しませんが、装置を付けている間は息をして暖かいですよ。(いつあきらめますか?)』などと宣告されたのなら即座にそんな装置の電源は切って、一刻も早く『安らかに眠らせてやりたい』ですね。
そこでどこまで臓器をくれてやるかどうかはまた別の話ですし、臓器移植の可能性のために延命治療が疎かになるとかいう話はもはや法律の議論じゃなくてその医師が信頼に足る人物かどうかの議論だと思います。
されに移植可能な法律ができたから臓器売買目的の殺人が盛んになる、というのはもう自動車も事故の原因になるから禁止しちゃえよ、という暴論・妄想にしか思えません。そもそもそんな凶悪犯は臓器売買なんか無くても人を殺すでしょう。
誤読ではない。よく読んでなかっただけだ。
判定を行うための要件は第三項で規定されてて、そこには
①『当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合で』、かつ、
『当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合』であって、
さらに
『その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がないとき』
①では、臓器提供の意思を有し、かつ脳死判定を受けることを明示的に拒否していなくて、遺族が拒否しないか遺族がいないとき。
つまり、臓器提供の意思表示がなければそもそも判定は行えません。
それともこっちの話かな?
二つ目の要件は
②『当該者が第一項第一号に規定する意思を書面により表示している場合』及び『当該意思がないことを表示している場合以外の場合』であり、
かつ、『当該者が前項の判定に従う意思がないことを表示している場合以外の場合』であって、
『その者の家族が当該判定を行うことを書面により承諾しているとき』
こちらの要件では臓器提供の意思を明確に表示していない人も判定を受けちゃいますな。
……というかこれは、死の定義云々よりも、端的に身体的自由権への侵害じゃないですか。
そちらのほうがよほど危険だ。
前の前のコメントが生きてくるなんて思わなかった。
アレだけ苦労させられた権利論はどこにいったんだ。法哲学の原則に喧嘩売ってんじゃねーか。
やっぱり日本型法治主義じゃねーかちくしょー!
政治家なんか見直して損したー!
あー、あと蛇足かもしれませんが、最後のはいただけません。
東西南北さんは『死とは心臓の停止のことだ』とおっしゃってるようですが、これは少しばかりラディカルな物言いでしょう。呼吸器系、循環器系、中枢神経系の三つが不可逆的に停止した場合を持って死とする、と言う従来の死の定義が一番しっくり来るのは私だけなんですか?
心臓が死んでも脳が生き続ける事は限定条件下ですが可能なわけで、心臓死=死とナイーブに断言するのはどうでしょうかねと言いたいですよ。何のための三兆候なんだと。
sutehunさんへ。
自己決定権の件は、脳死体を人の死と認めるか否かだと東西は考えます。脳死体とするのであれば、確実に死体なわけで、検体と同じです。ですから、本人が明確に拒否している場合でなければ、家族の承諾書で可能ではないでしょうか?この点は、上のコメントで既に述べました。
しかし、問題は、脳死を人の死としない場合での臓器摘出は、どうなるか?という点です。
原則を、三兆候とした上で、本人が臓器提供の意思をドナー登録で明示することを例外条件として、脳死を「法的脳死」をみなす、とする旧法の場合でさえも、医療的に事実としては「死んでいる」と断定できない個体から臓器を摘出するわけです。本人の同意があるか、ないかなど無関係で、殺人です。
他方、旧法と対比して新法の方では、どうでしょうか?明らかですが、原則として、人の死を脳死とした上で、例外的に、ドナーカードで臓器提供の拒否を意思を明示したものを除外しているだけです。
明らかに、人の死の基準の原則が変更されています。原則、三兆候基準から、原則、脳死基準へ、と抜本的な変更があります。
やはり、脳死を原則として人の死とするA案は法と科学の立場からは誤りで、人の死は三兆候基準といしなければならない。もっとも、「悪法も法なり」という意味では、A案は法律として成立したわけですから、「法」として機能しますが、A案は法律・「法」の形式を取った暴力、したがって違法性・違憲性があるでしょう。
なお、臓器移植という限定をつけて、例外的に「法的脳死」を規定していた旧法についても、本当に脳死は人の死と断言できるか?という点で、その事実関係を国民的にじっくりと時間をかけて議論する必要があります。
KYさんへ。
そして、既に述べましたが、「もう助からない」「もう意識は戻らない」という脳死状態は、人の死と断言できません。
ミイラでなくても、三兆候基準を満たした明確な死体と脳死だと判定された個体を比較してみれば明らかですね。死後硬直していないですよ。三徴候基準を満たして「ご臨終」した人は、法則的に死後硬直します。
しかし、人工心肺装置で心臓が動いていれば、脳死だと判定したとしても、死後硬直は始まりません。何故でしょうか?それは、個体として完全に死んでいるという断定ができない根拠なのです。
さらには、検体解剖で死体を解剖した場合に、死体ですから、汗はできませんね?
しかし、脳死と判定されて臓器摘出された人の中には、臓器摘出の手術中に、大量の汗を出したという事例がありますよ?何故でしょうか?
東西は、この事例を読んで、手が震えましたよ。全身で生きようとしている「脳死者」が、そこにはいるのに、臓器を摘出し、確実に死に至らしめる。
殺人ではありませんか?
脳が死んだものがまだ人であるのだろうか?
臓器を提供するかどうかは人によって異なる意見があっていいでしょうが、脳死が人の死であるかどうかについては私は死として構わないと思うのです。逆に肉体だけが生きているという不自然な状態のまま『治療』を続けられるほうがよほど非人間的なのではないか、と思います。
根拠は?
その科学的根拠を示してくださいませんか?
KYさんへ。
という価値観は治療拒否の論理として、エホバの証人問題で決着しています。延命治療拒否の尊厳死は個人の尊厳としての人権です。それを東西は、容認します。
しかし、肉体が個体として死んでいると断定できない人類の生命を臓器摘出で、確実な個体死へ至らせる医師の積極的な行為は、殺人です。
治療拒否の権利、尊厳死の権利と肉体としての個人の生命の断絶の問題は、区別して整理しなければなりません。
では。
Looperさんへ。
要するに、価値観のレベル、精神のレベルではないのですよ。もちろん尊厳死、治療拒否の問題としては、価値観、精神のレベルの問題です。
しかし、まずは、あくまでも、人類の個体の生命活動のレベルの問題なのです。諸個人が人類として生きているという状態の始まりと終わりについて、です。
人類の個体としての生命は受精卵から始まります。これが人命の始期における科学的な根拠です。
しかし、法律精神は、中絶を殺人としていませんね。非科学的な社会合意が成立している現状ということです。
科学を根拠に社会合意の問題を考えないと主観的観念論の誤りに導くということです。
話が逸れましたが、次に、人類の個体としての生命の始まりは述べましたが、終わりについてです。
科学的には脳死に先立って三徴候は現象しないのですよ。必ず脳死が先にきますね。しかし、この段階では、何度もいいますが、完全に個体死とはまでは断言できないのです。これが科学上の結論です。根拠も既に述べています。
この段階は延命治療と言います。人工心肺装置の技術が存在していない段階では、確実に個体死でした。しかし、人工心肺装置の開発、したがって、人命をどこまでも救助しようという人類の科学的ヒューマニズムが人工心肺装置を開発した。人類の個体の生命の死を先延ばししながら、治療できるようになった。これは個体としての人類の生命を延命しようとする処置なのですね。この法則、方向こそ医療であるし、科学なのです。医療体制の充実というのは、価値観の問題ではなく、まさに科学の発展方向なのですね。もちろん、科学的ヒューマニズムを基礎とする目的意識的な活動、社会合意のコンセンサス形成の不断の努力が必要です。これが法です。
また話が逸れました。さて、
もちろん、脳死状態ですよ。しかし、確実な死体、それこそ検体された死体と比較すれば、明らかなのですが、個体死しているとは断言できない科学がある。
「深い眠り」の状態にあるということです。個体死とまでは言えない。
では、個体として生きているのか?と問われると個体として生きているとも断言できないし、死んでいるとも断言できない。グレーゾーンでしょうね。
科学的には個体死していると断言できない脳死状態にある人類の生命から臓器を摘出し、確実な死に至らせる。もちろん、確実に個体として生きているとは断言できないが。
臓器を摘出し、確実な死に至らせるという点がポイントなのです。臓器摘出という行為によって、積極的に確実な個体死に至らせるのですよ?
個体として生きているとも断言できないが、個体として死んでいるとも断言できない人間の臓器を摘出し、確実な個体死に至らしめる行為。
果たして、医療と言えるのでしょうか?少なくとも医療とは言えない。
脳死患者とはいえ、確実に死んでいるとはいえないということは、個体として生きよう、個体としての生命を維持しようと肉体が懸命になっている。そこを人工心肺装置や医療関係者、さまざまな人々が「がんばれ」と治療し、励ます。これが医療行為です。
だが、治療拒否、尊厳死の自由については、本人の自己決定権として保障しなければならないが、周りの人間が尊厳死、治療の拒否を薦める方向は非科学的である。共に生きようと薦める方向、共に生きていく医療科学の発展、医療体制の整備こそが科学的な発展方向です。
これは…つり?
で。
>三兆候死ならOKで、脳死ならNGであるという方々。
>その科学的根拠を示してくださいませんか?
えーと、どの?
三兆候説による『死の判断』が、脳機能のみの停止による『死の判断』よりも妥当である理由、ということ?
生命の定義について『科学的』に結論が出ていない状況で、死の定義についての『判断の妥当性』の根拠などというものが示せるわけがない。これは同時に、『中枢神経系の停止が人の死として重要機能三つの停止よりも妥当である』根拠が示せないことも意味する。
言えるのは、もう間違いなくここからは腐るだけ、というラインが、中枢神経系、循環器系、呼吸器系の三つが停止した状態であるということ。
脳死を死として取り扱うということは、死のラインをここよりもより『生』の側へと近づける試みであるから、むしろ必要なのは脳死を死として取り扱うための根拠であるはずだが、ここでそれを言ってもしかたないので止めておく。そもそも現在の脳死判定に付き纏うどーにもあやしげな情報が『現段階での技術って、ごく微弱な脳波をとらえるためにはまだ不十分なんじゃね?』的な疑いを挟む余地を残していることもまた、ここでは措く。
この場合の停止とは不可逆的停止を意味するので、『もしかしたら蘇生するかもしれないじゃん結局はどっちも同じだろばーか』見たいな反応はやめてくださいね。
と、前置きも終わったところで語ります。
死が、いろいろな意味で『人を人として取り扱わずともよくなる時点』であることはご存知のとおりだろうが、これは当然法的な人としての終焉、すなわち権利の喪失を示す時点も指す。
もちろん生前の意思能力さえ効力を失うわけではないから、死者が生前望んでいないことを当該元人間に対して行うことはできない。もちろん例外はある。当該死体の放置が他者の諸権利を侵害する場合などである。死体はもの=権利主体じゃないから、それに対して何をやってもよいのだーというのは、この意思能力なる概念を理解していないか、少なくとも正しく理解していないことによる発言であろうと思われるが、それもまた今はどうでもよい。
ともかく、死によって人はその権利を失うのである。
権利とは原則として『あれば侵害してはならないもの』であり、またその侵害は端的に悪であり(権利とはすなわち『正しいこと』であるがゆえに)、さらに権利と対応する他者の義務もまた消滅し、当人の負う義務も消滅し、当然それらと対応する他者の権利も消滅するので、それらの喪失・消滅に係る判断は可能な限り慎重に行わなければならない。
これは、同じ行為がその為される時点によって評価を変えることから、そして死の基準変更は評価が変わる時点の変更であることから導かれる。
死の定義の変更はまた、ある意味で、不可侵である諸権利の人為的剥奪とも評価しうる、ということだ。
たぶんLooperさんが望んでいたものとは違うだろうけど、法学だって哲学だって論理学だって社会『科学』だし。別にいいよね。
自然科学的に……というなら、まず死と生命についてのできる限り厳格で明確な自然科学的定義を出してくれないと論じようがないと思うよ。
私にとっては専門外だから言及しようがないけどね。
東西南北さん
あなたの論理で「脳死を人の死」とできないならば、「3兆候死を人の死」ともできなくなります。
3兆候死を確認しても、同様に体の細胞全てが死んでいるわけではありません。髪の毛やひげなどは、かなり長い日数伸び続けることでも分るでしょう。
で、3兆候死に至っても、直ちに脳死の人口呼吸器のように、人工心肺などで体の循環器系を動かしてあげれば、脳死状態と同じ状態を維持できるでしょう。
さらに問題なのは、3兆候死での「脳死」の判定は瞳孔の散大のみです。これは、現在の脳死判定基準に照らしても、脳が死んでいると判断するにはあまりにも不十分です。
つまり、3兆候死を確認したとしても、現在の医学なら、人工呼吸器と人工心臓などの措置を速やかに行えば、脳死に至っていない患者を救えたかもしれないのです。
この理解の上で、「3兆候死」が「人の死」としてOKで、「脳死」が「人の死」としてNGである根拠を示してくださいと言っています。
あなたの論理では、「脳死がNG」ならば、同様に「3兆候死もNG」とならざるを得ないのですよ。
Looperさんへ。
だから、何度も言いますが、科学的には脳死に先立って三徴候は現象しないのですよ。必ず脳死が先にきますね。しかし、この段階では、何度もいいますが、完全に個体死とはまでは断言できないのです。これが科学上の結論です。根拠も既に述べています。
そして、sutehunさんも言っていますが、
「言えるのは、もう間違いなくここからは腐るだけ、というラインが、中枢神経系、循環器系、呼吸器系の三つが停止した状態であるということ。
脳死を死として取り扱うということは、死のラインをここよりもより『生』の側へと近づける試みであるから、むしろ必要なのは脳死を死として取り扱うための根拠であるはずだ」
2兆候はもはや無意味
いいえ、実質逆転する可能性が大いにあります。
これまでも、実は脳死でなく、現代の医療で速やかな措置を行えば助かったかも知れない人を3兆候で死としてきた事例はきっと沢山あったでしょう。
大事なことは、3兆候の内2つ(心臓と肺)は、現在では、(補助心臓や人工呼吸器で)強制的に動かしたり、(移植や人工物で)置き換え可能であるという事です。では、それらが壊れたことが、どうして死の判断に使えるのでしょうか?3兆候死に至った方でも、人工的に心肺機能を動かしてあげることは現在では可能です。では、その方は、死んでいるのですか?生きているのですか?
そうです。もはや2兆候は死の判定としては意味がないのです。
「3兆候死」でも、心肺機能が事故などで破壊され機能しなくなったが、まだ脳は生きている=速やかに人工心肺機能を維持できれば、文字通り生き返る可能性があります。しかし、それをせずに放っておくから、脳も15分後には本当の「脳死」に至る。なぜなら、「瞳孔散大」だけでは、瞳孔収縮に関わる所が壊れている(麻痺している)ことは分りますが、「脳死」との判定としては実に不十分で、実は「脳死」に至っていなかった可能性を否定できないからです。
>必ず脳死が先にきますね。しかし、この段階では、何度もいいますが、完全に個体死とはまでは断言できないのです。
ここが大きな間違いなのです。
上記のように、3兆候死が来てからホントの「脳死」に至る場合があり得る。
実際に(全)「脳死」に至る事例には、
1.心or肺が機能停止し、その影響で脳細胞が壊れる ->30分も処置されなければ完全な「脳死」-> 何時間か後には、心肺の細胞も死滅。
2.脳が機能停止し、その影響で心or肺が止まる ->30分も処置されなければ完全な「脳死」-> 何時間か後には、心肺の細胞も死滅。
この2つがあるでしょう。
そして、1.2のいずれも、速やかに人工的に心肺機能を回復させることで、脳以外の臓器の壊死を遅らせる事は可能です。
で、どちらも「脳死」ですが、
1は現在は「3兆候死」と判断されているでしょう。
2も、かつては「3兆候死」とされていたが、「人工呼吸器」が開発され、心肺を人工的に動かすことが出来るようになったため、「3兆候死」とは出来なくなった。
で、1は技術的な問題(「脳細胞」は酸素不足に弱く15分程度で死に至ってしまう)のため、「3兆候死」として現在は扱っている。しかし、速やかに人工的に心肺機能を維持してあげることが出来れば、今の技術でも2で「人工呼吸器」をつけた場合と同様の状態を維持できるでしょう。
> 「言えるのは、もう間違いなくここからは腐るだけ、というラインが、中枢神経系、循環器系、呼吸器系の三つが停止した状態であるということ。
中枢神経系が完全に壊れれば、それ以外の機能は決して自律的に働けません。戻って来れないラインを超えたという点では同じ。それとも、脳死者に人工心肺を付けた人は、永遠に死なないのでしょうか?もはや、医療技術的に代替可能となった「心肺の停止」が、「個体の死」の判断に意味を持ち得るのか?甚だ疑問です。
>脳死を死として取り扱うということは、死のラインをここよりもより『生』の側へと近づける試みであるから、
既に説明したとおり、その前提が変です。
「3兆候死」から「脳死」に至った事例はこれまでも沢山あったでしょう。
Looperさんへ。
で、脳死の時点で人の死とするというのが脳死問題です。自然の始期を早めるというのが本質です。
では、脳死の時点で本当に、個体としての死と言えるか?この点について、何度も個体死とは断言できないと言っているのですが、参考に以下のブログ記事で科学的な事実を確認してください。
臓器移植法改定A案の基礎知識とその本質(上)
http://blog.goo.ne.jp/psycho-sedric/e/b46c913071844f04397c328795feea32
臓器移植法改定A案の基礎知識とその本質(下)
http://blog.goo.ne.jp/psycho-sedric/e/63527128ab9ad4f4e4b7a099ebedfec2
なお、これ以上は、繰り返しの議論になりますし、今までのコメント欄を読み直してもらうしかないと思います。
>東西南北さん、Looperさん
ご存知なら一冊紹介してもらえるとうれしいです。
東西南北さん
あなたは、私も脳死が先だと言っている2のケースについて述べているだけですね。
逆となりうる1のケースについて述べないのでは意味がありません。
で、私の質問には何もお応えになっていない。
>脳死の時点で本当に、個体としての死と言えるか?この点について、何度も個体死とは断言できない
仮にそうなら、3兆候死でも「個体の死」とは言えなくなります。3兆候死の内、2兆候はすでに人工的に動かせます(今は長期間は無理だが、近い将来長期に動かせる人工心肺が開発される可能性がある)から、そうすると脳死で人工呼吸器を付けているのと何が違いますか?
人工的に心肺を動かしていたが、その後脳死に至った人は、人工的に心肺はまだ動き続けていますが、まだ生きているのですか?亡くなったのですか?
お答え下さい。
「3兆候死」なら死で、「脳死」なら死ではないという根拠は見つかりません。なぜなら2兆候は人工的に動かせる以上、はもはや死の判断には意味がなく、残っているのは同じ「脳死」のみだからです。
>参考に以下のブログ記事で科学的な事実を確認してください。
見ましたが、いったいどこに「脳死は死ではなく、3兆候死なら死である」という「科学的事実」があるのです?
もしかして、脳死患者の心肺が長期に人工呼吸器で動き続けたという事例の事ですか?
では、人工心臓を付けた人は、永遠に3兆候死になりませんが、どうやって死を判断するのです?
脳死患者の人工呼吸器を取り付けてもやがて心臓が停止する科学的仕組みをあなたは知っていますか?
で、科学的考察というなら、こういう所を提示すべきでしょう。
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/tc_3/3_1.html#TC_41_01
http://www.medi-net.or.jp/tcnet/tc_3/3_2.html#TC_42_00
以上を読めば、長期に心臓が動き続けること自体は、なんら回復を意味していないと理解できるでしょう。
「脳死はやがて心臓が止まるから死」ではないのです。心臓は永遠に止めないことも出来るのです。
参考までに、法医学の立場からの「脳死をもって人の死とせざるを得ない」という主張を引用しておきます。
>(1)脳機能は機械で代替できない。(2)脳以外の手、足、心臓、腎臓などはいずれも機械に置き換えても生きているといえるが、脳だけは機械が代替することはできない。(3)もし脳を機械で代替できたとしても、それは人間ではなくロボットというべきである。(4)全脳の移植が可能になったとしても、通常は臓器を移植された人が生きていると考えるが、脳の場合は移植された人が生きているとは感覚的に考えられない。(5)もし埋め込み型の人工心臓が半永久的に使用できるようになったとき、脳死を死と認めなかったら、その人は死ぬことはできない。白骨になっても心臓だけが動いているという恐ろしい事態が起こってしまう。
> したがって医学の進歩と共に、死の診断基準は変更せざるを得ない。
玲奈ちゃんへ
すみませんが、私はあんまり本は読まないので存じません。
ただ、お勧めしない関連本なら1つあります。
立花隆氏の「脳死」
三兆候とは
瞳孔散大・心拍停止・呼吸停止はその表層的な『兆候』であって、これをことさらに『三兆候死』などというのは脳死を『瞳孔散大死』『脳波測定不能死』などというに等しい不正確な発言である。
そもそも三兆候死ではなく、正しくは『三兆候説』である。
人工心肺は呼吸器系と循環器系とが失われているか、それに近い状態にあることを前提として人体に接続される装置であるので、これがつながれる時点ですでに当該人物が中枢神経系の停止を待つのみであることは明らかだ。
さらにもう一つ誤謬を質しておくと、私が述べた『生の側』というのは時間的なそれではないよ。このあたり、脳死の時間的な位置にこだわる(ように見える)東西南北さんとはちょっと立場が違う。
そもそも私は法的に妥当か否かと言う話をしているのであってー。以下略。
あと重箱の隅をつつくと
>「3兆候死」から「脳死」に至った事例
ありません。
今までも、これからも。
あなたの言う『3兆候死』とはいわゆる三兆候説によって判定された死のことであろうと思われますが、この時点で中枢神経系は停止しております。ここからさらに時間をおいて脳が死ぬことはありえません。停止した脳機能が勝手に復活するとかしない限り。
以上。
あとLooperさんは尊厳死と個体死とをことさらに混同しているように見えます。
さらに。
引用先の記述に誤りがあります。
脳細胞は再生します。
Looperさんへ。
1の場合が、問題になっているのではないでしょうか?脳死が先に来て、個体死とは断言できない状態。それゆえ、臓器移植なのですよ。脳死状態で臓器を摘出しなければ意味がない。だから、脳死・臓器移植法での問題の本質は、1の場合なのですよ。
だから、1の場合で東西の言うことが科学的事実であれば、話は終わるのではないでしょうか?
死後硬直も始まっていないですよ。何回も上でコメントしていますね?
人工心臓どうのこうのという話は、こじつけではありませんか?だって、そんなもの今でも人工心肺装置がある上で、原則として、三徴候基準ですよ。それで、医師が三徴候基準で「ご臨終です」とするのですよ。何も問題ないではありませんか?
原則として、三徴候基準にしておいたからといって、人工心臓だけ動かして、ミイラになるまで死んだことにしないなんてことが起きますか?人工心臓でも人工心肺装置でも、原則として、三徴候基準として医師が今現在の厳格な脳死判定基準も取り入れて、人間の死の時点をできる限り延命することが科学的ですよ。
その時点を早めようとする点に問題性があります。
そして、sutehunさんも言っていますが、
「言えるのは、もう間違いなくここからは腐るだけ、というラインが、中枢神経系、循環器系、呼吸器系の三つが停止した状態であるということ。
脳死を死として取り扱うということは、死のラインをここよりもより『生』の側へと近づける試みであるから、むしろ必要なのは脳死を死として取り扱うための根拠であるはずだ」
sutehun さん、
でしたらあなたは質問に答えていないことになります。そもそも私が問うたのは「科学的根拠」ですよ。
>脳細胞は再生します。
はい、知ってます。
しかし、たとえ人工呼吸器で20年以上心臓が動き続けたとしても、脳機能が回復することも、脳が再生することも、自律呼吸が戻ることもありません。
あと、将来再生治療が発達すれば、脳細胞から脳を再生して移植できるようになるかもしれません。
では、その人は誰なんですかね?
訂正
私のことなどどうでもいい。
この記事の主題は
>ていねいに論点を挙げて議論を深めて合意を形成することがここまで下手なのか
ということだったはずで、私は意思能力との関連で法的な不整合を論じようとしたし、そうすることが相応しいと思っている。
とするべきだった。
お詫びいたします。
Looperさん、やっちゃったね。
社会科学は科学じゃないというのだね。
ずっと前のコメントでも書いたことだけど、だったら生命とは、あるいは死とは科学的にどのようなものであるのかを示してもらわないと。それこそあなたの言う科学的な(おそらくは『自然科学的』な)条件をだ。
それができない以上、どのような機能の停止が生命活動の停止であるか、死という状態の始まりであるのか、それを判断することは出来ないね。
結局あなたからは、『脳は特別だから』以上の理由は示されていないのだ。
自然科学的に思考すれば、脳も心臓もないけど確かに生きている生命というのは腐るほど存在するのだが、それでも脳は特別といいたいのかね。科学を『自然科学』に限定すると、そこから導かれる定義の一般性はより大きくなることを知らないのかね?
あともう一つ。
>あと、将来再生治療が発達すれば、
>埋め込み型の人工心臓が半永久的に使用
>できるようになるかもしれません。
>では、その人は誰なんですかね?
全部かの人のコメントから引っ張ってきたものだけど、これはなんていうぶーめらん?
可能性の程度に差があるから、違う問題だとでも言うわけ?
話にならん。
言いたいことは他にもあるけど、ダメだ。
ぶっちゃけ脳信者だ。
何で心臓その他の臓器の機能を機械的に代替してもサイボーグじゃないのに脳をそうしたらロボットなんだ。そのラインは何だ。
ああもう、書いちゃったじゃんか。
sutehunさん、
> 社会科学は科学じゃないというのだね。
はて?社会科学の話なんかしてませんが?でも、自然科学ではないわね。
>ずっと前のコメントでも書いたことだけど、だったら生命とは、あるいは死とは科学的にどのようなものであるのかを示してもらわないと。それこそあなたの言う科学的な(おそらくは『自然科学的』な)条件をだ。
そもそも、生物学的にはそんなもんは定義出来んでしょう。
あなたはできるのですか?
機能死?細胞死?DNAの分解?
いつから死なのか?は、その社会が必要だから便宜的に決めているのです。それを決めておかないと、医者は死亡宣告も出せないし、お葬式の準備にもとりかかれませんからね。
そして、その取り決めは、時代や社会によって変わります。あなたの主張する3兆候による死を社会が取り決めたのも、人類史から見れば極最近のことです。
>それができない以上、どのような機能の停止が生命活動の停止であるか、死という状態の始まりであるのか、それを判断することは出来ないね。
あらら、あなたの主張と矛盾しますね。
では、これまで3兆候死を人の死(死と言う状態の始まり)としてきたのかも、「判断できないはず」とおっしゃるのですか?
それとも、あなたは自然科学的にそれが出来るとでも?
>結局あなたからは、『脳は特別だから』以上の理由は示されていないのだ。
脳は明らかに特別な臓器ですよ。心臓も特別な臓器ですがね。
で、何が違うかが、まだ分かりませんか?
> 自然科学的に思考すれば、脳も心臓もないけど確かに生きている生命というのは腐るほど存在するのだが、それでも脳は特別といいたいのかね。科学を『自然科学』に限定すると、そこから導かれる定義の一般性はより大きくなることを知らないのかね?
やはり、何が問題になっているかが分かっていないようですね。
社会的に「人の死」をいつからと決めるか?という問題と、「生物学的な死」とは全然違う問題であるということがお分かりになっていない。そもそも、それをごっちゃにしている人に、それはおかしいだろうと問うたのが私の最初の質問です。
「脳死を人の死と科学的にできない」などとおっしゃる方がいた。
しかし、そもそも生物学的に思考したら、どこで死だなんてそもそも言えるはずもなく、「3兆候死なら科学的に人の死」だといえる根拠も同様にない。
つまり、「脳死が科学的に人の死ではない」という思考をしたなら、必ず「3兆候死も科学的には人の死ではない」という結論に帰着するのです。これは避けられない。だから、そんな愚かな主張はお止めなさいということです。別の論理で攻めるなら結構ですけどね。
>何で心臓その他の臓器の機能を機械的に代替してもサイボーグじゃないのに脳をそうしたらロボットなんだ。そのラインは何だ。
そんなこともお分かりにならないのですか?
脳はAさんがAさんたりうる機能を担っているからですよ。
心臓を取り替えたら別人になりますか?
腎臓を取り替えたら別人になりますか?
それへの答えは、子供アニメの世界ですら常識で、みなさんご存知のことです。
PCのHDDが完全にぶっ壊れたら、そのPCに新品のHDDを組み込んでも元に戻りませんね。
同じ機種どうしのHDDを入れ替えたらどうなりますか?
では、HDDとそれ以外の部品のラインはなんなのでしょうね?
まだ、わかりませんか?
脳は、PCのHDD以上の役割を果たしている。
AさんがAさんであるID機能を脳が担っている以上、そこが壊れたら、機能的、生物学的には再生できても、もやはAさんには決して戻れない。その人の生まれてからの全ての経験の記録は再生不能なのです。HDDのようにバックアップは取れませんからね。脳はそういう機能を担っている以上、脳が死んだらその人はもう2度と復活はしない。再生してもクローンが誕生するだけです。
他所でも言ったが、別に脳が偉いわけじゃない。脳はそういう「取替え不能の経験・記憶を保持する役割」を果たしているということ。電源(心臓)が機能しないと動けないのは同じだが、電源(心臓)は他人のものや人工物で取替え可能の機能である。
そこが脳と、他の臓器との「ライン」なのですよ。
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entewkefc「所得の不平等の原因と結果:グローバルな視点」という論文が経済格差の拡大は経済成長を止めると示唆している。自民党の日々の政治が日本の経済成長を止めていると認識しましょう。グローバル vs ローカル?続けての投稿、すみません。
「グローバル」は、ローカルがあってこそ・ローカルに資するもの(←言い方は他にもいろいろあるだろうけど)、でないといけないと思います。
一津木野宇佐儀「所得の不平等の原因と結果:グローバルな視点」という論文が経済格差の拡大は経済成長を止めると示唆している。自民党の日々の政治が日本の経済成長を止めていると認識しましょう。コンパクトかつ地域循環!!格差はもう行きつくところまで行ってしまったかな、と地方・田舎から見ていて思います。
経済、だけでなく教育、人口等は昔から大都市圏、特に首都圏に集中していて、地方(津木野宇佐儀入管難民法改悪案阻止のため立憲民主党が法務大臣への問責決議案を出したことを評価する。#立憲ボイス @izmkenta @saito_yoshitaka #改悪入管法の強行採決反対冷笑系…>アンドリュー・バルトフェルドさん
「冷笑系」の人々がいつでも転落するのが今の日本の状況だと、泥臭くても言い続けていく必要はあるかと思います。
私自身うつ病で挫津木野宇佐儀軍拡財源法案は許せない。軍拡財源法案に強く反対しない立憲民主党は軍拡反対の有権者に支持されたくないのか? いわゆる私のような生粋の左翼に「支持されたくない」のは本当でしょうね。
左翼票を喪っても連合の組織票と冷笑系の浮動票で挽回できると踏んでいるのでしょう。左翼左の人「江戸しぐさ」という歴史偽造 (メモ) 江戸しぐさなどと揶揄される江戸時代はそんなにひどかったのか。 江戸時代は暗黒の徳川家専制の時代,明治はその暗黒を取り除いたと明治政府は公言しました。たしかに江戸時代は言論の自由も表現の自由もなく,身分制度もあり素晴らしいTakeshi東京都人権部は、過去にあった凄惨な人権蹂躙を検閲して隠すという歴史への蛮行を、税金を使って始めた。強く抗議します。カチンの森事件の隠蔽という悪事 日本に酷似 1940年4月,5月に25000人以上のポーランド市民がソ連内務人民委員部(NKVD)によって銃殺されました。犠牲者は大部分が陸軍将校であったものの,知識人,大学教授,学校Takeshi法的根拠のない「国葬」を日本国民が止められないなら、自民党による戦争や暴政を止められるのだろうか。だから #国葬反対 #今からでも国葬中止を #国葬を国民の力で葬ろう権力者は身の危険に対して鈍感 安倍晋三は,たしか身の安全をはかるようにと国会で野党議員から助言されていたかと思いますが無視しました。岸田文雄も安倍の前例があるにもかかわらず,まさか自分が狙Takeshi#奪マスク #脱マスク を他人に強制しようとするな。徹底的に抵抗する。まだまだコロナには注意が必要,マスクも必要私の先輩で高齢の友人が新型コロナに感染しました。夫婦二人暮らしで推奨されるワクチンはすべて接種していました。喉に死ぬほどつらい痛みがあり,何をする気力もなく,こTakeshi入管難民法改悪案阻止のため立憲民主党が法務大臣への問責決議案を出したことを評価する。#立憲ボイス @izmkenta @saito_yoshitaka #改悪入管法の強行採決反対冷笑系を唾棄したいFAXによる請願で、件の政策秘書と同様に「そんなのをやっていたら市民運動の言うことを誰も聞かない」などと喚き散らすのが見られます。
そういう冷笑バカは、「対案を出アンドリュー・バルトフェルド小規模市民運動のためのヒント(メモ)No title「サイレント」と聞いてグレタ・トゥーンベリさんが真っ先に頭に浮かびます。
彼女は一人で運動をはじめ、それが世界にまで広がっていった…すごいですよね。津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title『「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。』に対する意見
http://muranoserena.blog91.fc2.ewkefc国会前で #入管法改悪に反対 した5500人(2023年6月5日)No titleでも
5500人の方々が集まってくださったことは、一筋の光明だと思います。
地方在住でパニック発作もあり、なかなかデモには参加できないのですが、地方からもできるだ津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title全くそうですね。
戦後の長年の保守政権、その流れをくむ自民の憲法軽視(アベ以降は憲法無視!)が、戦前からの「拷問及び残虐な刑罰」的体質を矯正するどころか、許し続け津木野宇佐儀「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」はずなのに拷問を行なう入管は憲法違反。解体・廃止が妥当。No title もともと入管当局というのは特別高等警察の残滓みたいな組織でした。周知のように特高とは大日本帝国の暗黒面を代表するような組織であり、多くの人々を拷問にかけ痛めつクテシフォンまた核発電所大規模事故を招くもとになる可能性のある原発回帰推進法の自国維公による可決に抗議する原発回帰推進法の可決に強く抗議する選挙で信を問うこともなくGX脱炭素電源法が政府与党とその補完勢力である維国の賛成で可決されました。
GX脱炭素電源法とは名ばかりその実は原発回帰推進法そのもので閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。#改悪入管法の強行採決反対入管法改悪をめぐって政府与党の問題が次々と明るみに出ています。
難民審査「1年半で500件」は可能なのか、不可能なのかについて齋藤法相は答弁を180度転換、ただただ閉口閉口#入管法改悪に反対 #法務大臣の問責決議を #法務大臣の解任を #改悪入管法の強行採決反対 つまり、国際的に当たり前の人権政策を日本政府に求めているだけです。No title立憲は、「てめえを踏みつけている奴らに媚び売ってどうすんだ」というのを何度も思います。
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「仕事ができる=管理職=出世」ではなくて、労務管理能力のある人が管理職なんですけど。津木野宇佐儀デモの精髄を、フランスの年金カイカク反対デモに学ぶ。「もし私たちが私たちの両親の年金のために闘わなかったら、誰が私たち自身の年金のために闘ってくれる?」 (2)No title日本でもかつて「売上税」阻止をデモとメディアの攻勢で廃案に持ち込んだことがありましたよね。
本当は日本でもできた・「できる」ことなのですが…
日本国、否、自民国JAP津木野宇佐儀#入管法改悪反対アクション に取り組む人々の姿が、辛うじて日本国の人権意識の消滅を防いでいる。No title 週刊新潮や産経新聞の記事は、これらのメディアが人権など一顧だにしない事、ひたすら保守政権の後押しをする集団であることを如実に示しています。予想通りの行動を採るクテシフォン国会議員の居眠りについての自民党・河野太郎の言い訳(メモ)自分達の事ばっかり何から何までろくでもない野郎ですね。
主張する事は、常に自分達特権階級の擁護ばっかり。
庶民が、病院でマイナカードの不具合で受診できまいがお構い無しで、不具合隠K.Mina相模原市の障がい者虐殺事件の容疑者が釈放されてニュースキャスター長谷川豊の名でネットメディアで「透析患者を殺してもよい」と言っているのかと思った。精神障害者である自分を肯定する人もいる。 昔は精神分裂病と言われた統合失調症は100人に1人がかかるごく一般的な疾患なのだそうです。日本の人口が1億2000万人であれば120万人が罹患していることになります。発祥Takeshi自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議しますNo title>ブログ主様
>まだまだ闘わなければ日本の民主化は成し遂げられません。あきらめた時が負けです。
>決して腐ることなく、戦い抜きましょうと、多くの人に呼びかけ津木野宇佐儀自国維公が国民の医療アクセスの命綱を切る作業を本格化させた2023年6月2日。民主主義者にとって自国維公に殴られ始める屈辱の日。 #保険証廃止法案の成立に抗議します私はマイナンバーカードを持ちません。 私もマイナンバーカード取得強制に反対でコメントを2日前から投稿したのですが,F2ブログからはねられていました。よくあることですが。
私のもとには過去に市役所Takeshi問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します まだまだ使えて誰も不便に思ってない道路をわざわざぶっ壊して新しい道路を作るようなことは東日本大震災の被災地ではよく見る光景です。復興という錦の御旗があれば無駄左の人問題なく使われている現行健康保険証廃止は自国維公(地獄行こう)から日本国民への暴力的攻撃。抗議と反対を続ける。 #保険証廃止法案の採決に抗議します朝日の劣化ここ数日で「朝日は滅びろ」というのが強くなりました。
成果が疑わしいG7の報道でも「何を食った」とどうでもいいことをやっていて「核軍縮」の退行を流しもしない。
最アンドリュー・バルトフェルド首相公邸で遊ぶ岸田文雄一族。 (2)くだらん擁護が悪目立ち青瓦台で同じことがあれば、トチ狂ったように連日報道業者が喚き散らします、絶対に。
「他人の振り見て我がふり直せをやったら死んじゃう病患者」が余りも多すぎる証左にアンドリュー・バルトフェルド入管法改悪は自民党政府による外国人へのさらなる虐待のようなものです。 #入管法改悪反対No title 立法事実(その法律が必要とされる社会的事実)が存在しない法律は、それだけで憲法違反となるというレベルのものです。内容面でも問題だらけの法律案ですが、それを無理やクテシフォン