
「
東京・葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁上告審判決を前にして」という最近の記事で触れた葛飾ビラ裁判の最高裁上告審判決が出ました。
被告人は有罪だそうですが、不当判決です。
いくつかの報道記事のニュアンスの微妙な違いを見てもらおうと思いますので、転載させていただきますが、その前に、国連・自由権規約委員会から、ビラ配りを有罪にするような日本のひどい人権状況に対するきびしい指摘があることは何度でも言っておかなければなりません。そして、民主社会のメンバーとして、しっかり覚えておかなければいけません。私の次の記事で取り上げています。
■国連・自由権規約委員会の、日本の人権状況に関する第5回審査最終見解
http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-967.htmlでは、各新聞の報道の読み比べをどうぞ。
●asahi.com(朝日新聞社)
「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告
2009年11月30日16時23分
http://www.asahi.com/national/update/1130/TKY200911300263.html
政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。
「紋切り型の判決だ」。住居侵入罪に問われ、罰金5万円の有罪判決が確定する住職の荒川庸生被告(62)は最高裁判決の後、「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が、自らその役割を放棄した」と怒りをあらわにした。
高校生のころから共産党のビラを配り、そのために集合住宅にも何度となく入ってきた。「受け取った人に読んでもらいたい」という気持ちが強く、玄関先の集合ポストではなく、なるべくドアポストに入れてきた。それが突然、犯罪にされたことはどうしても納得いかないという。
一審の東京地裁は「マンション内に立ち入ってビラを配ることが、当然に刑罰をもって禁じられている行為であるとの社会通念は確立されていない」と判断。無罪を言い渡され、両手を挙げて喜んだ。しかし、検察側の控訴を受けた東京高裁は逆転有罪。今度は怒りでこぶしを突き上げた。
最高裁判決が弁論を開かずに判決言い渡しを決め、有罪が確定する見通しになっても「今まで犯罪と言ったのは、警察、検察と東京高裁だけだ。決して犯罪でないと確信している」と望みをかけてきた。だが自分の主張は「憲法の番人」たちに退けられた。
荒川住職は判決後の記者会見で「最高裁判決によって、ビラ配りはいつでも摘発できることになってしまう。今でも政治的であれ商業的であれ、ビラは配られている。最高裁はこの現状をどう見るのか」と指摘。「たかがビラというが、国民が持つ訴える権利や知る権利のため、ビラという形を取らざるを得ないことがある。今後もビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と強調した。
《解説》最高裁判決は荒川住職のビラ配りを「私生活の平穏を侵害するものと言わざるをえない」と述べた。外部者にはマンション内に立ち入って欲しくないという住民側の意思を重視した結論だ。確かに、様々な人が出入りすれば不安を感じる人はいる。プライバシーや防犯に対する社会全体の意識の高まりもある。
だが、判決がもたらす影響を考えると、刑事罰を科すことには疑問が残る。
荒川住職の上告を棄却した同じ第二小法廷は昨年4月、東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊イラク派遣に反対するビラを配った3人についても、有罪を維持する判決を言い渡した。このときの判決は官舎の状況や、3人が自衛隊向けのビラを度々配り、被害届が前から警察に出されていたことなどを考慮し、「法益侵害の程度が極めて軽微だったとはいえない」と被告側の主張を退けた。
一方、荒川住職の場合は共産党の議会報告などを一般のマンションに配っていた。事件前に苦情を受けていたわけではなく、一審・東京地裁判決も指摘したように、立川の事件とは「相当に事案を異にする」のは間違いない。しかし、最高裁の判決はこの点について言及をしておらず、両事件の違いは罰金の額だけだということになる。
今回の判決に従えば、ビラを配るために集合住宅に入ることは多くの場合、犯罪と認定されるだろう。そのことで得られる「平穏」と、表現の自由という、市民の大切な権利の行使を萎縮(いしゅく)させる影響とを比較すると、判決はあまりに形式的だ。
仮に有罪とせざるを得ないとしても、自宅が強制捜査を受け、逮捕から起訴までの23日間、勾留(こうりゅう)が続くに値するほどの行為だったのか。この点についても、判決には、関与した4人の裁判官の意見がない。(中井大助)
(転載ここまで)
●毎日jp(毎日新聞)
共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091130k0000e040045000c.html
共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」と指摘した。
このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。【銭場裕司、伊藤一郎】
■解説 表現の自由 制限を踏襲
判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7~3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
日本弁護士連合会は11月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配りを萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。【銭場裕司】
(転載ここまで)
●MSN産経ニュース
【政党ビラ配布裁判】表現の自由、権利行使に配慮を
2009.11.30 12:26
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091130/trl0911301227002-n1.htm
政党ビラを配布するためにマンションに立ち入った行為を有罪と認めた30日の最高裁判決。玄関ホール内にあるドアを開け、廊下部分にまで立ち入った行為について、「法益侵害の程度は軽くない」と、住居侵入罪の成立を認めた。
問題となったマンションでは、管理組合の理事会で、東京都葛飾区の公報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁じる決定がされており、張り紙もあった。
こうした前提のもとで、最高裁は「政党ビラの配布行為は表現の自由の行使」と指摘。その上で、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」と結論づけた。
もとより、表現の自由が踏みにじられるようなことはあってはならない。最高裁も判決のなかで「民主主義社会において、特に重要な権利」と述べた。
たしかに逮捕され、保釈まで23日間にわたって身柄を拘束されたことについては、「行き過ぎ」との見方も根強い。ただ、一方で、マンションの部屋とドア1枚を隔てた廊下に立ち入られ、ドアポストにビラを落とし込まれたことを不快に感じ、警察に通報した住民がいたことも間違いない。
無罪としていた1審判決も、「居住者の心情への配慮をやや欠いている」と述べた。防犯やプライバシーへの意識が高まるなか、さまざまな考え方を持つ住民が住まうマンションなどでのビラ配布には「表現の自由」と「住民生活の平穏」のはざまで、配慮が求められているといえそうだ。(酒井潤)
■【政党ビラ配布裁判】荒川被告「情けない、激しい怒り」
2009.11.30 12:43
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091130/trl0911301244005-n1.htm
「情けない。紋切り型だ」-。袈裟に身を包み、30日の最高裁判決を傍聴席の最前列で聴いた荒川庸生被告(62)。判決言い渡し後もしばらく、着席したまま。立ち上がりざまにこうつぶやいた。
判決終了後には最高裁周辺で支援者らに「最高裁は憲法の番人を返上すべきだ」と怒りを露わにした。
東京・霞が関の司法記者クラブで行われた会見では、「警察や検察が作った犯罪を受け入れ容認した。(言論の自由のために)裁判所が歯止めをかけるべきだった。激しい怒りを感じる」と語った。裁判のために中断していたビラ配りも再開するという。
■【政党ビラ配布裁判】有罪確定に「民主主義に反する」共産・市田氏
2009.11.30 18:11
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091130/trl0911301815009-n1.htm
共産党の市田忠義書記局長は30日の記者会見で、党のビラをマンション内で配り、住居侵入罪に問われた僧侶の上告を最高裁が棄却し、2審の有罪判決が確定するのを受け「自由と民主主義に反する判決」と批判した。
同時に「ビラ配布は誰もが気軽にできる表現手段」とした上で、「国民の目と耳と口をふさぐ戦前の政治の反省から今の憲法ができた。表現の自由にかかわる重大な判決だ」と懸念を表明した。
(引用ここまで)
●スポニチ Sponichi Annex ニュース
怒りあらわの僧侶「最高裁が役割を放棄した」
http://www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20091130036.html
「“憲法の番人”を返上するべきだ」。最高裁で30日、上告が退けられた僧侶荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見。「言論弾圧に歯止めをかけるべき最高裁が役割を放棄した」と怒りをあらわにした。
「裁判所には“これでいいんですか”と言いたい。今も商業、言論関係のビラが配布されている現実をどう見るのか。警察、検察がつくり上げた特定の事件を最高裁が受け入れてしまった」
今回の判決を区切りに、これまで自粛してきたビラ配りを「再開する」と明言したが「ただ、より慎重に行わざるを得ないし、配慮も必要だ。また今回のような裁判を戦うのは勘弁してほしいので」とも語った。
現場は、以前にもビラを配ったことがあるマンション。オートロックはなく、玄関ホールに集合ポストがあった。しかし「各戸のドアポストに入れた方が読んでもらえる」と7階まで行った。配布中に住民から抗議を受け、警察に通報され、逮捕。身柄拘束は23日間に及んだ。
「さまざまなビラが日常的に投函されるマンションでの配布が住居侵入罪になるとは思いもよらなかった。それまで一度も出て行けと言われたことはなかった」と被告。ある市長選で「あんたのせいで負けた。集合住宅にビラをまけなかった」と言われるなど、事件の影響も感じている。
一方、商業チラシなどのポスティング業者も集合住宅への配布に苦慮。業者の組合によると、行動指針の作成や、配布拒否のマンションをリストアップするなどした。住民から警察への通報はあるが、逮捕や裁判にまでなったケースは聞いたことがないという。
(転載ここまで)
予想されたとはいえ、ひどい判決だと思います。私の過去の記事でもほとんどすべてのあらゆる論点から考え抜いて書きつくしましたが、ここでは次のようにだけ言っておきたいと思います。
ポスティングした紙に「共産党議会便り」と書いてあるか、「ドミノピザ」と書いてあるか、「公明新聞」と書いてあるか、「うちの迷い猫探してます」と書いてあるかどうかで起訴か不起訴か有罪か無罪かが変わるのか、それとも全部有罪になるのか、それがていねいに論じられていない判決なんて全く形式的な我田引水判決だと思います、と。
また、報道によると、「表現の自由の行使のためでも管理組合の意思に反して立ち入ったことは、管理権を侵害し、住民の私生活の平穏を侵害するもの」だそうですが、黙って紙をポストに入れるのと、呼び鈴を鳴らして「xxx新聞をとっていただけませんか」とかインターホンで呼び出すのと、どちらが「私生活の平穏」を侵害するのですか、と。
また、市民を有無を言わさずに呼び出して「裁判員制度」という名の裁判ショーに強制的に参加させるのと、共産党の区議団便りがポストに入れられていて読んでもいいし無視してもよいのと、どちらが私生活の平穏を侵害するのですか、と。笑...えませんけど。
こんなに不完全で形式的で、ていねいな検討の跡がうかがわれない判決を出すようでは、最高裁判所ではなくて最低裁判所です。こういう不当判決が恥ずかしげもなく出るのは、最高裁の裁判官は必ずしも法律の専門家ばかりではないからでしょうか。それともほかに何か理由があるのでしょうか。
なお、この裁判の被告支援活動はこちらのサイトに。
●ビラ配布の自由を守る会http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm追記。参考記事として。
●大脇道場!NO.1472 「国際社会での『常識』が問われている」 葛飾ビラ配布弾圧事件 最高裁不当判決
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1522.html築地市場の豊洲移転に反対して食の安全を守りたい。
●Like a rolling bean (new) 出来事録
■2009-11-21 築地移転をめぐる闇の紳士の握手(英語版)・新銀行東京中間で10億円黒字「作成」
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10393160962.html
■2009-11-22 8月の豊洲新市場予定地コアサンプル廃棄(証拠隠滅)差し止め訴訟の動画があります!
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10394201179.html
■2009-11-25 トロイの木馬を築地内部に送り込み(職員OB天下り)、移転推進を図った東京都:サンデー毎日は必読
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10396142775.html
■2009-11-26 商店街潰しと築地市場潰しの構図があまりに似ているように思え、駄作(素案)を書いてみました
http://ameblo.jp/garbanzo04/entry-10396950086.html
そこに存在する美しい人生と生命と生活を守る切実な要望を
民主党に聞かせるために、
アブナイ日本が
壊れる前にとりあえず何かしたいけどどうしたらいいか
kimeraれない人の役に少しでもたちたくて、
とりにくの
革命鍋を
イル・サンジェルマンの散歩道の
午後のカフェで
みんななかよくつついた後で、
フランス語の練習帳や
「ユニオン」と「労働ニュース」のアーカイブや
世界の片隅で税制についてのニュースを読んで、
消費税と社会保障と国家予算についての『
知られざる真実』を
大脇道場と
言ノ葉工房と
スーパー小論文ハイスクールと
アジア連帯講座で
1947年教育基本法の理念に賛同して超左翼おじさんや
カナダの日本語の先生から学んだ後で、
労働組合ってなにするところだろうとか、どうしたら
戸倉多香子さんや
保坂展人さんのために
スクラムを組んで
多文化・多民族・多国籍社会で「人として」情報流通を促進できるかとか、
転がるひよこ豆のようにクリームの曲を聞きながら
雪裏の梅花を眺めて
生活の中で感じた疑問や思いをあれこれめぐらせて
日常で思った事、感じた事をつらつら好き勝手に書く、
一寸の虫にも五分の魂で
国会議員定数削減・比例削減に反対するサイバー政治団体秘書のおしごと日誌。
国会議員やマスメディアに意見を届けるために下記を自由にご活用ください。引用、転載、転送、歓迎。
■各種国会議員名簿のポータルページ
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野村氏の言うとおり。
入管による「殺人」の被害boof同意の無い性行為を性的暴行として処罰するスペインの法改正性暴力を受けた苦しみは一生続く。yaping20 野田正彰さんは,海南島リー族の元従軍慰安婦の精神鑑定を求められ,現地に赴いたそうです。
〇〇さん(79歳)は14歳のとき,村に押し入った日本兵に拉致され,駐屯地Takeshi「東電の電気を使っている人は原発を支持していることになる」という勘違いああいえばこう言うの典型ですね「反体制も無謬性を訴えている訳ではありませんが、何か?」とこのツィに言い返しても問題はありませんよ。
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>自民党は日本を経済的に貧しくすることにewkefc軍拡(防衛)財源確保特措法案が通ると、日本を完全な戦争国家に固定してしまい、国民生活への良い影響は一つもないと予測される。永山則夫死刑囚の予言は的中するのか。 永山則夫死刑囚は,ノート8(1970.5.25~6.27)の中で次のように述べています。
一言的に表現すれば,帝国主義国家であるかぎり,人間精神は五十歩百歩で進歩しないTakeshi